○加賀須野橋可動橋操作要領
昭和31年10月16日
徳島県訓令第634号
土木部
徳島土木事務所
徳島県港湾事務所
加賀須野橋可動橋操作要領を次のように定める。
加賀須野橋可動橋操作要領
(目的)
第1条 この要領は、加賀須野橋可動橋(以下「可動橋」という。)の開閉作業を安全かつ効果的に実施するため、可動橋の操作に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の特例)
第2条 徳島県徳島県土整備事務所長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、県土整備部長の指示に基づき可動橋の開閉を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、専決することができる。
(1) 定められた時間外において開橋する必要が生じた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に県土整備部長の指示があった場合
2 管理者は、前項ただし書の規定に基づき専決を行った場合は、事後速やかにそのてん末を県土整備部長に報告しなければならない。
(昭38訓令406・平13訓令8・平17訓令10・平20訓令6・平26訓令10・平30訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(運転操作の注意)
第3条 可動橋の開閉操作(以下「運転操作」という。)については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に風向及び風速に充分注意し、可動橋の構造及び耐風強度を勘案して開橋の適否を決定すること。この場合において、橋軸の方向に受ける風速が12メートル毎秒以上に達したと判断されるときは、開橋を中止しなければならないこと。
(2) 視程が500メートル以下であると判断されるときは、開橋を中止しなければならないこと。
(3) 可動橋の開閉が完全に終わらないうちに運転操作を中止し、又は開橋中途の位置においてそのまま放置しておくようなことがあってはならないこと。
(昭33訓令422・平26訓令10・一部改正)
(運転操作の順序)
第4条 運転操作は、次に掲げる順序によって行わなければならない。
(1) 開橋の場合
ア 誤操作による不時の作動を防止するための安全装置を解除する。
イ 道路情報板及び歩行者情報板を点灯し、通行者に橋上交通の規制の開始を知らせる。
ウ 橋上交通信号を赤色信号に変える。
エ 監視カメラ及び目視により通行者の停止を確認する。
オ 可動桁へ進入する側の車線の遮断機を閉めた後、監視カメラ及び目視により可動桁上の通行者の有無を確認する。
カ 可動桁から進出する側の車線の遮断機を閉め、橋上交通の規制を完了した後、監視カメラ及び目視により可動桁の上昇が安全に行えることを確認する。
キ 橋上交通信号が赤色信号であること、遮断機が閉まっていること及び水上交通信号が赤色信号であることを確認の上、可動桁の上昇を開始する。
ク 可動桁が上限位置で停止したことを確認の上、上流からの船舶を通航させようとするときは上流側に向けた水上交通信号のみを、下流からの船舶を通航させようとするときは下流側に向けた水上交通信号のみを青色信号とする。
(2) 閉橋の場合
ア 開橋を必要とする船舶の通航が終わったことを確認し、水上交通信号を赤色信号とする。
イ 監視カメラ及び目視により可動橋を通航しようとする船舶がないことを確認した後、可動桁の降下を開始する。
ウ 可動桁が下限位置で停止したことを確認する。
エ 遮断機を開ける。
オ 橋上交通信号を青色信号に変える。
カ 道路情報板及び歩行者情報板を消灯する。
キ 前号アの規定により解除した安全装置を再設定する。
(平26訓令10・全改)
(1) 停電又は電源設備の異常により主電源が喪失した場合 非常用発電機が自動で起動した後、前条に規定する運転操作を行う。
(2) 運転操作を自動的に補助し、及び制御する機能を有する常時制御回路に異常が発生した場合 次に掲げる事項に留意して前条に規定する運転操作(道路情報板に関するものを除く。以下この号において同じ。)を行う。
ア 制御分電盤及び動力制御盤について非常時操作に切り替えるとともに、動力制御盤については、左岸及び右岸の電動機を同時に操作する機能を用いて行う。
イ 可動桁の操作中は動力制御盤の計器で可動桁の高さを監視し、上限位置又は下限位置において上昇又は降下を停止する。
ウ 制御分電盤及び動力制御盤を操作する者並びに可動橋を見渡せる位置から目視で通行者及び船舶の安全を確認する者の2名以上で行う。
エ 常時制御回路が復旧し、非常時操作を終了するときは、次に非常時操作を行う際の誤作動を防ぐため、制御分電盤により全ての橋上交通信号灯、水上交通信号灯及び歩行者情報板を消灯し、並びに全ての遮断機の運転を停止した後、常時操作に切り替える。
(3) 主電動機が故障した場合 予備電動機に切り替えた後、前条に規定する運転操作を行う。
(平26訓令10・全改)
(照明)
第6条 投光器及び常夜灯の使用の時刻については、橋上交通及び船舶の通航に支障をきたさないようにしなければならない。
(機器の点検等)
第7条 機器は周到な注意をもって取り扱い、常に組織的に各部の点検及び手入れを励行して運転操作に支障を生じないように努めなければならない。
(平26訓令10・一部改正)
(開橋の停止)
第8条 管理者は、機械の故障その他可動橋の管理上必要なため開橋を停止する場合は、開橋停止の予定期間等必要な事項を遅滞なく関係方面に通知するとともに、船舶関係者に対し周知の処置を講じなければならない。
(業務の報告)
第9条 管理者は、運転日誌を備え、日々の開橋及び通航船舶の状況を記録しておくとともに、毎月5日までに前月中における当該状況を県土整備部長に報告しなければならない。
(平13訓令8・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、昭和31年10月16日から施行する。
附則(昭和33年訓令第422号)
この訓令は、昭和33年12月26日から施行する。
附則(昭和38年訓令第406号)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年8月8日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。