○加賀須野橋可動橋操作要領
昭和三十一年十月十六日
徳島県訓令第六百三十四号
土木部
徳島土木事務所
徳島県港湾事務所
加賀須野橋可動橋操作要領を次のように定める。
加賀須野橋可動橋操作要領
(目的)
第一条 この要領は、加賀須野橋可動橋(以下「可動橋」という。)の開閉作業を安全かつ効果的に実施するため、可動橋の操作に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の特例)
第二条 徳島県東部県土整備局長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、県土整備部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条第九号に規定する県土整備部の長をいう。以下同じ。)の指示に基づき可動橋の開閉を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、専決することができる。
一 定められた時間外において開橋する必要が生じた場合
二 前号に掲げる場合のほか、特に県土整備部長の指示があつた場合
2 管理者は、前項ただし書の規定に基づき専決を行つた場合は、事後速やかにそのてん末を県土整備部長に報告しなければならない。
(昭三八訓令四〇六・平一三訓令八・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二六訓令一〇・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(運転操作の注意)
第三条 可動橋の開閉操作(以下「運転操作」という。)については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 常に風向及び風速に充分注意し、可動橋の構造及び耐風強度を勘案して開橋の適否を決定すること。この場合において、橋軸の方向に受ける風速が十二メートル毎秒以上に達したと判断されるときは、開橋を中止しなければならないこと。
二 視程が五百メートル以下であると判断されるときは、開橋を中止しなければならないこと。
三 可動橋の開閉が完全に終わらないうちに運転操作を中止し、又は開橋中途の位置においてそのまま放置しておくようなことがあつてはならないこと。
(昭三三訓令四二二・平二六訓令一〇・一部改正)
(運転操作の順序)
第四条 運転操作は、次に掲げる順序によつて行わなければならない。
一 開橋の場合
イ 誤操作による不時の作動を防止するための安全装置を解除する。
ロ 道路情報板及び歩行者情報板を点灯し、通行者に橋上交通の規制の開始を知らせる。
ハ 橋上交通信号を赤色信号に変える。
ニ 監視カメラ及び目視により通行者の停止を確認する。
ホ 可動桁へ進入する側の車線の遮断機を閉めた後、監視カメラ及び目視により可動桁上の通行者の有無を確認する。
ヘ 可動桁から進出する側の車線の遮断機を閉め、橋上交通の規制を完了した後、監視カメラ及び目視により可動桁の上昇が安全に行えることを確認する。
ト 橋上交通信号が赤色信号であること、遮断機が閉まつていること及び水上交通信号が赤色信号であることを確認の上、可動桁の上昇を開始する。
チ 可動桁が上限位置で停止したことを確認の上、上流からの船舶を通航させようとするときは上流側に向けた水上交通信号のみを、下流からの船舶を通航させようとするときは下流側に向けた水上交通信号のみを青色信号とする。
二 閉橋の場合
イ 開橋を必要とする船舶の通航が終わつたことを確認し、水上交通信号を赤色信号とする。
ロ 監視カメラ及び目視により可動橋を通航しようとする船舶がないことを確認した後、可動桁の降下を開始する。
ハ 可動桁が下限位置で停止したことを確認する。
ニ 遮断機を開ける。
ホ 橋上交通信号を青色信号に変える。
ヘ 道路情報板及び歩行者情報板を消灯する。
ト 前号イの規定により解除した安全装置を再設定する。
(平二六訓令一〇・全改)
一 停電又は電源設備の異常により主電源が喪失した場合 非常用発電機が自動で起動した後、前条に規定する運転操作を行う。
二 運転操作を自動的に補助し、及び制御する機能を有する常時制御回路に異常が発生した場合 次に掲げる事項に留意して前条に規定する運転操作(道路情報板に関するものを除く。以下この号において同じ。)を行う。
イ 制御分電盤及び動力制御盤について非常時操作に切り替えるとともに、動力制御盤については、左岸及び右岸の電動機を同時に操作する機能を用いて行う。
ロ 可動桁の操作中は動力制御盤の計器で可動桁の高さを監視し、上限位置又は下限位置において上昇又は降下を停止する。
ハ 制御分電盤及び動力制御盤を操作する者並びに可動橋を見渡せる位置から目視で通行者及び船舶の安全を確認する者の二名以上で行う。
ニ 常時制御回路が復旧し、非常時操作を終了するときは、次に非常時操作を行う際の誤作動を防ぐため、制御分電盤により全ての橋上交通信号灯、水上交通信号灯及び歩行者情報板を消灯し、並びに全ての遮断機の運転を停止した後、常時操作に切り替える。
三 主電動機が故障した場合 予備電動機に切り替えた後、前条に規定する運転操作を行う。
(平二六訓令一〇・全改)
(照明)
第六条 投光器および常夜灯の使用の時刻については、橋上交通および船舶の通航に支障をきたさないようにしなければならない。
(機器の点検等)
第七条 機器は周到な注意をもつて取り扱い、常に組織的に各部の点検及び手入れを励行して運転操作に支障を生じないように努めなければならない。
(平二六訓令一〇・一部改正)
(開橋の停止)
第八条 管理者は、機械の故障その他可動橋の管理上必要なため開橋を停止する場合は、開橋停止の予定期間等必要な事項を遅滞なく関係方面に通知するとともに、船舶関係者に対し周知の処置を講じなければならない。
(業務の報告)
第九条 管理者は、運転日誌を備え、日々の開橋及び通航船舶の状況を記録しておくとともに、毎月五日までに前月中における当該状況を県土整備部長に報告しなければならない。
(平一三訓令八・一部改正)
附則
この訓令は、昭和三十一年十月十六日から施行する。
附則(昭和三三年訓令第四二二号)
この訓令は、昭和三十三年十二月二十六日から施行する。
附則(昭和三八年訓令第四〇六号)
この訓令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)抄
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十六年八月八日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。