○渡船施設の運行時間

昭和三十四年九月二十五日

徳島県告示第四百六十二号

次の表に掲げる渡船施設の運行時間は、午前六時三十分から午後六時三十分までとする。

渡船施設名

路線名

所在地

長原渡船

県道古川長原港線

徳島市川内町~板野郡松茂町

改正文(昭和四三年告示第七五八号)

昭和四十三年十月二十二日から施行する。

改正文(昭和四四年告示第二一〇号)

昭和四十四年四月一日から施行する。

改正文(昭和四四年告示第六二〇号)

昭和四十四年八月十日から施行する。

改正文(昭和四五年告示第五二八号)

昭和四十五年八月十五日から施行する。

改正文(昭和四八年告示第三六三号)

昭和四十八年五月三十一日から施行する。

改正文(昭和四九年告示第一九一号)

昭和四十九年四月一日から施行する。

改正文(昭和五一年告示第一九一号)

昭和五十一年四月一日から施行する。

渡船施設の運行時間

昭和34年9月25日 告示第462号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第13編 木/第2章
沿革情報
昭和34年9月25日 告示第462号
昭和43年10月22日 告示第758号
昭和44年4月1日 告示第210号
昭和44年8月8日 告示第620号
昭和45年8月14日 告示第528号
昭和48年5月29日 告示第363号
昭和49年3月30日 告示第191号
昭和51年3月23日 告示第191号