○河川法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第五十五号
〔徳島県流水占用料等徴収条例〕をここに公布する。
河川法施行条例
(平一四条例六一・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例六一・一部改正)
(二級河川における舟又はいかだの通航の制限)
第二条 二級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、又は他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟又はいかだの通航を制限する必要があると認めて知事が指定した水域を通航する舟又はいかだは、知事が指定した方法により通航させなければならない。
2 知事は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行われる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(平一四条例六一・追加)
(二級河川における竹木の流送の許可)
第三条 二級河川において竹木の流送をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、知事が指定した水域において知事が指定した方法により行う竹木の流送については、この限りでない。
(平一四条例六一・一部改正)
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
(平一四条例六一・一部改正)
(平一四条例六一・追加)
(平一四条例六一・追加)
(平一四条例六一・旧第二条繰下・一部改正、平二五条例四六・一部改正)
(流水占用料等の額の算出方法)
第八条 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十八条第二項第一号に掲げる場合の流水占用料等の額は、会計年度ごとに計算するものとし、流水占用等の許可又は登録の期間が、年度の中途に開始するものについてはその開始する日の属する月から起算し、年度の中途に終了するものについてはその終了する日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。
(平一四条例六一・旧第三条繰下、平二五条例四六・一部改正)
(流水占用料等の徴収の時期)
第九条 流水占用料等は、知事がする流水占用等の許可又は登録に係るものにあっては当該許可又は登録のあった日以後、国土交通大臣がする流水占用等の許可又は登録に係るものにあっては法第三十二条第四項の規定による通知のあった日以後、その全額を徴収する。ただし、前条に規定する流水占用料等で流水占用等の許可又は登録をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、流水占用料等を分割して徴収することができる。
(平成一二条例八〇・一部改正、平一四条例六一・旧第四条繰下、平二五条例四六・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
一 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第十九条に規定する敷地を従前の所有者又はその相続人が占用するとき。
二 国又は地方公共団体が公共の利益を増進させる目的で行う事業に係るものであるとき。
三 かんがいを目的とする事業に係るものであるとき。
四 その他知事が特別の理由があると認めるとき。
(平一四条例六一・旧第五条繰下)
(罰則)
第十一条 第三条第一項の規定に違反して、竹木を流送した者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例六一・追加・一部改正)
第十二条 第二条第一項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例六一・追加)
第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平一四条例六一・追加)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第八〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年条例第六一号)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年二月一日から施行する。
2 この条例の施行前に地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第六条の規定による改正前の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十八条の規定に基づく規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、第一条の規定による改正後の河川法施行条例の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第四六号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一二月一一日)
附則(平成二六年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(河川法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に許可又は登録を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可又は登録の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(河川法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に許可又は登録を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可又は登録の期間中に限り、なお従前の例による。
別表第一(第七条関係)
(平一二条例八〇・平一四条例六一・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
流水占用料(その一)
占用の目的 | 占用料金 |
発電 | 河川法施行令第十八条第一項第三号の規定により国土交通大臣が定める額 |
流水占用料(その二)
占用の目的 | 占用料金 | |
工業用その他 | 許可使用水量毎秒一リットル一年につき | 三、八五〇円 |
注 許可使用水量が毎秒一リットルに満たないときは一リットルとし、許可使用水量に毎秒一リットル未満の端数を生じたときはその端数を一リットルとして計算する。
別表第二(第七条関係)
(平一四条例六一・平一六条例四四・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
土地占用料
占用の目的 | 単位 (一年につき) | 占用料金 | |
市の区域 | 町村の区域 | ||
耕作地(田) | 一〇平方メートル | 四五円 | 四〇円 |
耕作地(畑) | 一〇平方メートル | 四〇円 | 三〇円 |
桟橋敷 | 一平方メートル | 五〇円 | 四〇円 |
係船柱 | 一本につき | 三三〇円 | 二二〇円 |
電柱 | 一本につき | 三三〇円 | 二二〇円 |
鉄塔 | 一基につき | 七四〇円 | 六〇五円 |
架空線類 | 単線一メートル | 三〇円 | 二〇円 |
複線一メートル | 六〇円 | 四〇円 | |
軌条敷地 | 一メートル | 六五円 | 四五円 |
暗きょその他管類 | 一メートル | 一二五円 | 九〇円 |
作業場又は物置場 | 一平方メートル | 九〇円 | 七五円 |
係船場 | 一平方メートル | 四〇円 | 三〇円 |
道路又は通路橋 | 一平方メートル | 五〇円 | 四〇円 |
荷揚場又は物揚場 | 一平方メートル | 一二五円 | 一〇〇円 |
草刈場 | 一〇平方メートル | 二〇円 | 一五円 |
漁業敷地 | 一〇平方メートル | 二〇円 | 一五円 |
ゴルフ場 | 一〇平方メートル | 一二五円 | 六五円 |
その他敷地に固着して設置する工作物 | 一平方メートル | 一二五円 | 七五円 |
注
1 市の区域及び町村の区域の区分は、法第二十四条の規定による土地の占用の許可に係る河川区域内の土地の所在地によるものとし、当該許可をした日後に当該区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので、占用面積又は延長が一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルに満たないものは、それぞれ一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルとし、一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルとして計算する。
3 占用期間が一月未満の場合及び占用期間に一月未満の端数を生じた場合は、一月として計算する。
4 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の河川区域内の土地の占用に係る占用料金は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一件の占用料金が百円未満のものは、百円とする。
6 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては、この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算定する。
別表第三(第七条関係)
(平一四条例六一・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
土石採取料
種別 | 単位 | 採取料金 | |
砂利 | 一立方メートル | 一二〇円 | |
かき込み砂利 | 一立方メートル | 九〇円 | |
砂 | 一立方メートル | 九〇円 | |
土 | 一立方メートル | 七五円 | |
土砂 | 一立方メートル | 七五円 | |
けい石 | 一立方メートル | 二二五円 | |
玉石 | 一立方メートル | 九〇円 | |
栗石 | 一立方メートル | 九〇円 | |
特殊石材 | 一立方メートル | 二、七〇〇円 | |
築石(野面石及び栗石を除く。) | 控え二五センチメートル以上三五センチメートル未満のもの | 一平方メートル | 四五円 |
控え三五センチメートル以上のもの | 一平方メートル | 六〇円 |
注
1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量が一立方メートル又は一平方メートルに満たないものは、それぞれ一立方メートル又は一平方メートルとし、一立方メートル又は一平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一立方メートル又は一平方メートルとして計算する。
2 一件の採取料金は、この表に定める額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円未満の場合にあっては、百円)とする。
別表第四(第七条関係)
(平一四条例六一・一部改正)
土石以外の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 採取料金 |
竹木 | 一束又は一立方メートル | 時価により決定する額 |
あし | 一束 | 時価により決定する額 |
かや | 一束 | 時価により決定する額 |
埋もれ木 | 一立方メートル | 時価により決定する額 |
笹 | 一平方メートル | 時価により決定する額 |
芝草 | 一平方メートル | 時価により決定する額 |
注
1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量又は採取面積が一立方メートル又は一平方メートルに満たないものは、それぞれ一立方メートル又は一平方メートルとし、一立方メートル又は一平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一立方メートル又は一平方メートルとして計算する。
2 一件の採取料金が百円未満のものは、百円とする。