○河川法施行条例

平成12年3月28日

徳島県条例第55号

〔徳島県流水占用料等徴収条例〕をここに公布する。

河川法施行条例

(平14条例61・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例61・一部改正)

(2級河川における舟又はいかだの通航の制限)

第2条 2級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、又は他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟又はいかだの通航を制限する必要があると認めて知事が指定した水域を通航する舟又はいかだは、知事が指定した方法により通航させなければならない。

2 知事は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行われる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(平14条例61・追加)

(2級河川における竹木の流送の許可)

第3条 2級河川において竹木の流送をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、知事が指定した水域において知事が指定した方法により行う竹木の流送については、この限りでない。

2 前条第3項の規定は、前項ただし書の規定による指定について準用する。

(平14条例61・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第4条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、分割前の法人が受けた同項の許可に係る竹木の流送を行うこととなる法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(平14条例61・一部改正)

(経過措置)

第5条 2級河川の指定の際現に権原に基づき、第3条第1項の規定により許可を要する行為を行っている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定による許可を受けたものとみなす。

(平14条例61・追加)

(国の特例)

第6条 国が行う事業についての第3条第1項の規定の適用については、国と知事との協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。

(平14条例61・追加)

(流水占用料等の徴収)

第7条 法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録(以下「流水占用等の許可又は登録」という。)を受けた者から、別表第1から別表第4までに掲げる流水占用料等(法第32条第1項に規定する流水占用料等をいう。以下同じ。)を徴収する。

(平14条例61・旧第2条繰下・一部改正、平25条例46・一部改正)

(流水占用料等の額の算出方法)

第8条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第1号に掲げる場合の流水占用料等の額は、会計年度ごとに計算するものとし、流水占用等の許可又は登録の期間が、年度の中途に開始するものについてはその開始する日の属する月から起算し、年度の中途に終了するものについてはその終了する日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。

(平14条例61・旧第3条繰下、平25条例46・一部改正)

(流水占用料等の徴収の時期)

第9条 流水占用料等は、知事がする流水占用等の許可又は登録に係るものにあっては当該許可又は登録のあった日以後、国土交通大臣がする流水占用等の許可又は登録に係るものにあっては法第32条第4項の規定による通知のあった日以後、その全額を徴収する。ただし、前条に規定する流水占用料等で流水占用等の許可又は登録をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、流水占用料等を分割して徴収することができる。

(平成12条例80・一部改正、平14条例61・旧第4条繰下、平25条例46・一部改正)

(流水占用料等の減免)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条に規定する敷地を従前の所有者又はその相続人が占用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公共の利益を増進させる目的で行う事業に係るものであるとき。

(3) かんがいを目的とする事業に係るものであるとき。

(4) その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(平14条例61・旧第5条繰下)

(罰則)

第11条 第3条第1項の規定に違反して、竹木を流送した者は、3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

(平14条例61・追加・一部改正、令7条例7・一部改正)

第12条 第2条第1項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者は、20万円以下の罰金に処する。

(平14条例61・追加)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平14条例61・追加)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第80号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第61号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前に地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第6条の規定による改正前の河川法(昭和39年法律第167号)第28条の規定に基づく規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、第1条の規定による改正後の河川法施行条例の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年12月11日)

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(河川法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に許可又は登録を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可又は登録の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(河川法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に許可又は登録を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可又は登録の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平12条例80・平14条例61・平26条例33・平31条例23・一部改正)

流水占用料(その1)

占用の目的

占用料金

発電

河川法施行令第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額

流水占用料(その2)

占用の目的

占用料金

工業用その他

許可使用水量毎秒1リットル1年につき

3,850円

注 許可使用水量が毎秒1リットルに満たないときは1リットルとし、許可使用水量に毎秒1リットル未満の端数を生じたときはその端数を1リットルとして計算する。

別表第2(第7条関係)

(平14条例61・平16条例44・平26条例33・平31条例23・一部改正)

土地占用料

占用の目的

単位

(1年につき)

占用料金

市の区域

町村の区域

耕作地(田)

10平方メートル

45円

40円

耕作地(畑)

10平方メートル

40円

30円

桟橋敷

1平方メートル

50円

40円

係船柱

1本につき

330円

220円

電柱

1本につき

330円

220円

鉄塔

1基につき

740円

605円

架空線類

単線1メートル

30円

20円

複線1メートル

60円

40円

軌条敷地

1メートル

65円

45円

暗きょその他管類

1メートル

125円

90円

作業場又は物置場

1平方メートル

90円

75円

係船場

1平方メートル

40円

30円

道路又は通路橋

1平方メートル

50円

40円

荷揚場又は物揚場

1平方メートル

125円

100円

草刈場

10平方メートル

20円

15円

漁業敷地

10平方メートル

20円

15円

ゴルフ場

10平方メートル

125円

65円

その他敷地に固着して設置する工作物

1平方メートル

125円

75円

注1 市の区域及び町村の区域の区分は、法第24条の規定による土地の占用の許可に係る河川区域内の土地の所在地によるものとし、当該許可をした日後に当該区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル、10平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル、10平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル、10平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル、10平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用期間が1月未満の場合及び占用期間に1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の河川区域内の土地の占用に係る占用料金は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

5 1件の占用料金が100円未満のものは、100円とする。

6 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては、この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算定する。

別表第3(第7条関係)

(平14条例61・平26条例33・平31条例23・一部改正)

土石採取料

種別

単位

採取料金

砂利

1立方メートル

120円

かき込み砂利

1立方メートル

90円

1立方メートル

90円

1立方メートル

75円

土砂

1立方メートル

75円

けい石

1立方メートル

225円

玉石

1立方メートル

90円

ぐり

1立方メートル

90円

特殊石材

1立方メートル

2,700円

築石(野面石及びぐり石を除く。)

控え25センチメートル以上35センチメートル未満のもの

1平方メートル

45円

控え35センチメートル以上のもの

1平方メートル

60円

注1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量が1立方メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1立方メートル又は1平方メートルとし、1立方メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 1件の採取料金は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満の場合にあっては、100円)とする。

別表第4(第7条関係)

(平14条例61・一部改正)

土石以外の河川産出物採取料

種別

単位

採取料金

竹木

1束又は1立方メートル

時価により決定する額

あし

1束

時価により決定する額

かや

1束

時価により決定する額

埋もれ木

1立方メートル

時価により決定する額

ささ

1平方メートル

時価により決定する額

芝草

1平方メートル

時価により決定する額

注1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量又は採取面積が1立方メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1立方メートル又は1平方メートルとし、1立方メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 1件の採取料金が100円未満のものは、100円とする。

河川法施行条例

平成12年3月28日 条例第55号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
平成12年3月28日 条例第55号
平成12年12月25日 条例第80号
平成14年12月25日 条例第61号
平成16年8月6日 条例第44号
平成25年10月28日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第33号
平成31年3月27日 条例第23号
令和7年3月18日 条例第7号