○河川法ニ依リ支派川認定

大正十一年三月十日

徳島県告示第八十六号

明治二十九年法律第七十一号河川法第四条ニ依リ左記河川ヲ吉野川ノ支川ニ認定ス

川田川

/左岸 麻植郡川田町字村雲/右岸 麻植郡山瀬町大字瀬詰字湯立/}鉄道橋以下吉野川合流点ニ至ル

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大正十二年八月十日

徳島県告示第二百六十三号

河川法第四条ニ依リ岡川ヲ那賀川ノ派川ト認定ス其ノ区域左ノ如シ

 

 

 

 

 

岡川

 

左岸

 

徳島県那賀郡大野村大字下大野八貫堰那賀川分流点ヨリ同県同郡富岡町大字辰巳字南須地先B.4標柱ト字沖ノ須地先B.1標柱ノ見透線延長B.1標柱ヨリ東六百米ノ地点ニ至ル

 

 

 

右岸

 

同郡同村大字同八貫堰那賀川分流点以下海口ニ至ル

 

 

 

 

 

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昭和三年六月二十九日

徳島県告示第二百八十四号

河川法第四条ニ依リ左記河川ヲ那賀川ノ支川ト認定ス

桑野川

/左岸 徳島県那賀郡桑野村大字山口字大久保/右岸 同県同郡同村大字同字中コツ/以下岡川合流点ニ至ル

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昭和七年八月三十日

徳島県告示第三百八十六号

河川法第四条ニ依リ飯尾川ヲ吉野川ノ支川ト認定ス其ノ区域左ノ如シ

飯尾川

/左岸 徳島県麻植郡森山村大字中島字福井/右岸 同県同郡同村大字同字同/以下吉野川合流点ニ至ル

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昭和二十九年八月二十日

徳島県告示第四百四十五号

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第四条の規定により、次の河川を河川法施行河川吉野川の支川と認定した。

吉野川支川 左岸三好郡山城谷村愛媛県界以下吉野川合流点に至る。

伊予川 右岸左岸と同じ。

河川法ニ依リ支派川認定

大正11年3月10日 告示第86号

(大正11年3月10日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
大正11年3月10日 告示第86号