○河川法規定事項ヲ準用スヘキ河川認定

明治四十三年四月二日

徳島県告示第百四十二号

左記河川ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ河川法第五条及明治三十二年勅令第四百四号ニ依リ河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ河川ト認定ス

今切川

左岸板野郡北島村大字中村右岸同村大字高房以下海口ニ至ル

――――――――――

昭和二十四年 七月十九日

徳島県告示第三百三十号 

左記の河川は河川法第五条により河川法に規定したる事項を準用する。

吉野川支半田川

左岸 美馬郡八千代村字佐古戸

右岸 同郡同村字佐古戸

中熊谷合流点から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支漆川

左岸 三好郡三縄村大字漆川字ハジロ

右岸 同郡同村大字同字カケウス

県道橋梁から下流吉野川合流点に至る。

――――――――――

昭和二十六年 三月二十三日

徳島県告示第百四十四号 

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条により次の河川は河川法に規定したる事項を準用する河川と認定した。

吉野川支

小川

三好郡昼間町大字東山字谷から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

山口川

三好郡三庄村大字山口から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

吉田川

美馬郡郡里町字

左岸坊僧

右岸東段

から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

芝生川

阿波郡林町字桜田から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

熊谷川

阿波郡土成村大字土成字前田熊谷寺貯水池から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

江川

左岸阿波郡柿島村大字知恵島字千田塚西

右岸麻植郡西尾村大字江川字青柳

吉野川敷界から下流吉野川合流点に至る。

日開谷川支

金清川

阿波郡市場町尾開字

左岸八坂

右岸日吉

金清耕地整理貯水池から下流日開谷川合流点に至る。

宮川内谷川支

高尾川

板野郡御所村大字高尾字深谷から下流宮河内谷川合流点に至る

宮川内谷川支

安楽寺川

板野郡御所村大字高尾字法教田から下流宮河内谷川合流点に至る

宮川内谷川支

庚申川

板野郡松島町引野字

左岸宮ケ火

右岸安楽寺

から下流宮河内谷川合流点に至る

旧吉野川支

黒谷川

板野郡松坂村黒谷字相生谷から下流旧吉野川合流点に至る

旧吉野川支

富の川

板野郡坂西町大字川端字

左岸落合

右岸富の谷

富の谷橋から下流旧吉野川合流点に至る

鮎喰川支

飯尾川(上流)

麻植郡西尾村大字敷地字

左岸赤坂

右岸井関

から下流既河川法施行区域に至る

鮎喰川支

鬼籠野川

名西郡鬼籠野村大字元山久保橋から下流鮎喰川合流点に至る

飯尾川支

藤井川

麻植郡西尾村大字飯尾字

左岸古林の裾

右岸藤井谷

から下流飯尾川合流点に至る

飯尾川支

三谷川

麻植郡森山村大字森藤

左岸字一の坪

右岸字宮の前

橋梁から下流飯尾川合流点に至る

勝浦川支

坂本川

勝浦郡横瀬町大字坂本字

左岸久保

右岸中尾

松尾谷合流点から下流勝浦川合流点に至る

勝浦川派

千切山川

徳島市

左岸新浜町千切山

右岸八万町下大野平治平

勝浦川分派口から下流園瀬川合流点に至る

大松川支

多々羅川

勝浦郡多家良村大字渋野字南谷入野溜池から下流大松川合流点に至る

八多川支

仕出川

勝浦郡多家良村大字八多字大久保県道橋から下流八多川合流点に至る

幹川

神田瀬川

勝浦郡小松島町大字新見字柳の内猩々池から下流海に至る

那賀川支

中山川

那賀郡鷲敷町大字中山字

左岸関原

右岸大向

七浦谷合流点から那賀川合流点に至る

岡川支

畑田川

那賀郡大野村大字下大野字畑田広瀬橋から下流岡川合流点に至る

岡川支

桑野川

那賀郡新野町大字荒田野字川亦川亦橋から下流既準用区域に至る

桑野川支

南川

那賀郡新野町大字豊田字小砂取月夜橋から下流桑野川合流点に至る

幹川

椿川

那賀郡椿町大字

左岸幸野

右岸税野

税野橋から下流海に至る

日和佐川支

山河内川

海部郡赤河内村大字山河内字かんば寒葉橋から下流日和佐川合流点に至る

海部川支

善蔵川

海部郡川東村大字熟田字計石から下流海部川合流点に至る

幹川

瀬戸川

海部郡牟岐町大字中村字

左岸杉谷一八八

右岸山田三七

分岐点から下流牟岐港内吐出口に至る

幹川

内妻川

海部郡牟岐町大字内妻字

左岸白木六五ノ一

右岸白木六六

地先から海に至る

飯尾川支

寺谷川

麻植郡森山村大字山路字

左岸坂口八五五

右岸東寺谷一七八

地先から飯尾川合流点に至る

吉野川支

九栗谷川

阿波郡久勝村大字勝命字清原から下流吉野川合流点に至る

川田川支

岩谷川

麻植郡川田町字

左岸片岸

右岸天王原

から下流川田川合流点に至る

幹川

櫛木川

板野郡北灘村大字櫛木字王山から下流海に至る

幹川

立江川

那賀郡立江町大字立江字

左岸大吉

右岸鍋寺

から下流海に至る

桑野川支

大津田川

那賀郡長生村大字

左岸本庄字平野

右岸大谷字壱丁坪

から下流桑野川合流点に至る

那賀川支

紅葉川

那賀郡相生村大字竹ケ谷字


左岸近江因幡谷

右岸〃 近江谷

の合流点から下流那賀川合流点に至る

那賀川支

谷内川

那賀郡相生村大字平野字


左岸森の下井の谷

右岸森の下立割合

の合流点から下流那賀川合流点に至る

幹川

阿部東川

海部郡阿部村大字阿部字左岸寺谷右岸東谷から下流海に至る

阿部東川支

阿部西川

海部郡阿部村大字阿部字西谷から下流阿部東川の合流点に至る

幹川

木岐川

海部郡三岐田町大字木岐日尻から下流海に至る

吉野川支

馬来谷川

三好郡昼間町大字昼間字

左岸東寺尾

右岸寺尾

から下流吉野川合流点に至る

――――――――――

昭和二十七年十二月二十五日

徳島県告示第七百五十三号

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条により次の河川は河川法に規定したる事項を準用する河川と認定した。

河川名

区域

吉野川支

鮎苫谷川

三好郡箸蔵村下野呂内から下流吉野川合流点に至る

吉野川支

西谷川

三好郡箸蔵村大字大佐古から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

黒川原谷川

三好郡足代村字山口水路分岐点から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

伊月谷川

三好郡足代村大字山分四、五八九~八六の五地先から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

井内谷川(上流)

三好郡井内谷村


左岸字伝城七、〇九四地先

右岸字松浦七、〇一一地先

から下流既準用河川区域に至る。

井内谷川支

下影谷川

三好郡井内谷村登越谷合流点から下流井内谷川合流点に至る。

吉野川支

白水谷川

美馬郡岩倉町字白水

左岸三、九七四番地先

右岸三、九七四番地先

から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

新町谷川

美馬郡岩倉町字黒北

左岸一七〇番地の二地先

右岸四五番地先

から下流吉野川合流点に至る。

吉野川小支。

馬木谷川

美馬郡岩倉町字天神

左岸二八三番地先

右岸一〇番地先

から下流新町谷川合流点に至る

吉野川支

曽江谷川

美馬郡江原町字西俣谷川香川県界から下流既準用河川区域に至る。

曽江谷川支

東俣谷川

美馬郡江原町字東俣谷川香川県界から下流曽江谷川合流点に至る。

吉野川支

五明谷川

阿波郡林町桜岡から下流芝生谷川合流点に至る。

吉野川支

松崎谷川

阿波郡久勝町大字勝命大俣村界から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

柿木谷川

阿波郡八幡町大字切幡字吉田

左岸二三二番地先

右岸二一三番地先

から下流吉野川合流点に至る。

吉野川小支

指谷川

阿波郡土成村大字水田字出口一三〇番地先から下流九頭字谷合流点に至る。

旧吉野川小支

盗人谷川

板野郡大山村神宅字


左岸葛蒲一番地先

右岸坂口一一〇番地の二地先

から下流宮河内谷川合流点に至る。

旧吉野川小支

大谷川

板野郡大山村神宅

左岸字東山七六の六番地先

右岸字滝宮一四八〇番地先

から下流盗人谷川合流点に至る。

旧吉野川支

松谷川

板野郡松坂村那東字居内キビケ谷吐出見透しから下流黒谷川合流点に至る。

旧吉野川支

犬伏川

板野郡松坂村犬伏字竜座谷から下流黒谷川合流点に至る。

旧吉野川支

大代谷川

板野郡大津村大代字山路から下流大谷川合流点に至る。

幹川

明神川

鳴門市瀬戸町堂の浦字本浦中五五番地先から下流同市同町明神字下本城八三番地に至る。

吉野川小支

東山谷川

麻植郡東山村字栩谷から下流川田川合流点に至る。

園瀬川支

嵯峨川

名東郡佐那河内村下字南林から下流園瀬川合流点に至る。

園瀬川支

音羽川

名東郡佐那河内村上字奥野林道橋から下流園瀬川合流点に至る。

鮎喰川支

舟戸谷川

名東郡上八万村一宮谷又(樫谷井堰)から下流鮎喰川合流点に至る。

勝浦川支

岩屋谷川

勝浦郡生比奈村星谷

左岸字灰焼谷三番地先

右岸字中奥一二番地先

から下流勝浦川合流点に至る。

勝浦川支

生名谷川

勝浦郡生比奈村大字生名

左岸字中通三番地先

右岸字石垣九一番地先

から下流勝浦川合流点に至る。

勝浦川支

西谷川

勝浦郡生比奈村大字沼江字西谷一番地先から下流勝浦川合流点に至る。

勝浦川支

掛谷川

勝浦群生比奈村大字沼江

左岸字奥山四六番地先

右岸字寺の岡二三番地先

から下流勝浦川合流点に至る。

勝浦川支

旭川

勝浦郡福原村大字旭字川口西谷合流点から下流勝浦川合流点に至る。

那賀川支

宮ケ谷川

那賀郡平谷村宮ケ谷六升木出口から下流那賀川合流点に至る。

那賀川支

丈ケ谷川

那賀郡平谷村丈ケ谷字川又口から下流那賀川合流点に至る。

桑野川支

南川(上流)

那賀郡新野町豊田字大谷一二三番地先かしや堰から下流既準用河川区域に至る。

幹川

太田川

那賀郡今津村大字江野島字広瀬道路橋から下流海に至る。

幹川

幾島川

那賀郡今津村大字

左岸江野島字幾島

右岸色ケ島字塩崎

から下流海に至る。

幹川

落合川

那賀郡今津村大字色ケ島字落合から下流海に至る。

幹川

苅屋川

那賀郡

左岸今津村大字芳崎字三反地

右岸平島村大字苅屋字苅屋下

から下流海に至る。

立江川支

石見川

那賀郡坂野町大字大林石見橋から下流立江川合流点に至る。

石見川支

北馬川

那賀郡坂野町大字坂野平田道路橋から下流石見川合流点に至る。

石見川支

中津川

那賀郡坂野町大字坂野楠の下道路橋から下流石見川合流点に至る。

松尾川支

長谷川

三好郡西祖谷山村大字小祖谷字瀬戸内から下流松尾川合流点に至る。

松尾川支

釜土谷川

三好郡西祖谷山村大字小祖谷字春の木尾から下流松尾川合流点に至る。

松尾川支

第一坂瀬谷川

三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から下流松尾川合流点に至る。

松尾川支

第二坂瀬谷川

三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から下流第一坂瀬谷川合流点に至る。

松尾川支

第三坂瀬谷川

三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から下流第一坂瀬谷川合流点に至る。

祖谷川支

小島谷川

三好郡東祖谷山村字小島から下流祖谷川合流点に至る。

祖谷川支

和田谷川

三好郡東祖谷山村字和田から下流祖谷川合流点に至る。

桑野川支

北谷川

那賀郡桑野町大字山口字北谷北谷橋から下流桑野川合流点に至る。

福井川支

椿地川

那賀郡福井村大字椿地字柿谷九三番地から下流福井川合流点に至る。

吉野川支

正宝寺川

板野郡藍園村字富吉府県道長原一条線横断ケ所から下流吉野川合流点に至る。

吉野川支

半田川(上流)

美馬郡八千代村字小谷小谷川合流点から下流既準用河川区域に至る。

吉野川支

井川谷川

美馬郡半田町

左岸字日浦一、三七六番地先

右岸字蔭名一〇一番の一地先

から下流半田川合流点に至る。

吉野川小支

東谷川

美馬郡八千代村字上蓬府県道久保半田線横断ケ所から下流半田川合流点に至る。

――――――――――

昭和二十九年十一月 一日

徳島県告示第五百八十二号

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条及び河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川に認定した。

吉野川支

里川谷川

左岸

右岸

三好郡辻町大字西井川字里川黒長谷谷川合流点から下流

左岸に同じ

吉野川支

中村谷川

左岸

右岸

三好郡辻町大字西井川字喜来峠谷合流点から下流吉野川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川支

加茂谷川

(区域延長)

左岸

右岸

三好郡三庄村大字西庄字平西谷橋から下流河川法準用河川区域に至る

左岸に同じ

吉野川派

中鳥川

(区域延長)

左岸

右岸

三好郡三野町大字加茂野宮吉野川分派点から下流河川法準用区域に至る

左岸に同じ

吉野川派支

滝谷川

左岸

右岸

三好郡三野町大字加茂野宮字下佐古滝寺谷川合流点から下流中島川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川支

猪之谷川

左岸

右岸

三好郡三庄村大字毛田字鳴滝前中谷合流点から下流吉野川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小小支

日吉谷川

左岸

右岸

阿波郡林野字東長峯砂防堰堤から下流五明谷川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小小支

風呂ノ谷川

左岸

右岸

麻植郡川田町字御〒免四一番地の二地先から下流岩谷川合流点に至る

麻植郡川田町字井上三八九番地先から下流岩谷川合流点に至る

吉野川支

日開谷川

(区域延長)

左岸

右岸

阿波郡大俣村大字大影字川原芝香川県界から下流河川法準用河川区域に至る

左岸に同じ

吉野川小支

仁賀木谷川

左岸

右岸

阿波郡大俣村大字日開谷字東谷川又谷合流点から下流日開谷川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川支

市場谷川

左岸

右岸

阿波郡市場町市場公園石橋から下流吉野川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小支

鴬谷川

左岸

右岸

阿波郡八幡町大字切幡市場鳴門線県道橋から下流柿ノ木谷川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小支

宮ノ内谷川

左岸

右岸

阿波郡八幡町大字切幡字観音溜池から下流柿ノ木谷川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小支

大谷川

左岸

右岸

阿波郡土成村大字土成字大法寺二八八番溜池から下流熊谷川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川派支

富の川

(区域延長)

左岸

右岸

板野郡板西町大字川端富の谷堰堤から下流既河川法準用河川区域に至る

左岸に同じ

吉野川派支派

第二大谷川

左岸

右岸

板野郡堀江村大字松村大谷川分派点から下流同郡同村東馬詰旧吉野川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小派支

新池川

左岸

右岸

板野郡大津村大字西の須村代谷川合流点から下流養撫川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小派小支

中山谷川

左岸

右岸

鳴門市撫養町大字木津字中山谷池堤より下流新池川合流点に至る

左岸に同じ

吉野川小派支

大岡川

左岸

右岸

徳島市下助任町三丁目保育所裏から下流助任川合流点に至る

左岸に同じ

幹川

粟田川

左岸

右岸

板野郡北灘村大字粟田村字山神犬ケ谷合流点から下流海に至る

左岸に同じ

勝浦川小支

金谷川

左岸

右岸

徳島市多家良町金谷馬留谷合流点から下流八多川合流点に至る

左岸に同じ

勝浦川支

姿羅尾川

左岸

右岸

勝浦郡横瀬町大字三溪橋の本橋から下流勝浦川合流点に至る

左岸に同じ

勝浦川小支

神谷川

左岸

右岸

勝浦郡横瀬町大字三溪神谷横尾橋から下流姿羅尾川合流点に至る

左岸に同じ

那賀川支

出島川

左岸

右岸

那賀郡平島村大字上福井中島小松島線県道橋から下流那賀川合流点に至る

左岸に同じ

――――――――――

昭和三十一年十月十二日

徳島県告示第五百五号  

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条及び河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川に認定した。

幹川

芝生川

左岸

右岸

小松島市大字日開野字川村塚通称天神池より下流海に至る。

小松島市大字芝生字西浦通称天神池より下流海に至る

立江川支

田野川

左岸

右岸

小松島市大字田野字赤石北から立江川合流点に至る

小松島市大字田野字赤石中から立江川合流点に至る

吉野川小支

飴屋川

左岸

右岸

麻植郡山川町字井上二一八番地先から川田川合流点に至る

麻植郡山川町字井上一〇五番地の一地先から川田川合流点に至る

那賀川支

延野川

左岸

右岸

那賀郡延野村大字入野字入ノ段二五番地先から下流那賀川合流点に至る

那賀郡延野村大字入野字暮谷七八の二番地先から下流那賀川合流点に至る

――――――――――

昭和三十二年 四月三十日

徳島県告示第二百六号  

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川に認定した。

河川名

準用区域

吉野川支

祖谷川(区域延長)

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から河川法準用区域に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

かいきあれ谷川

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

田之内谷川

左岸 同

右岸 同

吉野川小小支

友松谷川

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から切谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

赤滝谷川

左岸 同

右岸 同

吉野川小小小支

第一ごうろ谷川

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から赤滝谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小小支

第二ごうろ谷川

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から第一ごうろ谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

菅生谷川

左岸 三好郡東祖谷山村菅生から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

久保谷川

左岸 三好郡東祖谷山村久保から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

第一西山谷川

左岸 三好郡東祖谷山村西山から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

第二西山谷川

左岸 三好郡東祖谷山村西山から第一西山谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

第三西山谷川

左岸 三好郡東祖谷山村日浦から第一西山谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

阿佐南谷川

左岸 三好郡東祖谷山村阿佐から谷道川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小支

阿佐東谷川

左岸 三好郡東祖谷山村阿佐から阿佐南谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

中滝谷川

左岸 三好郡東祖谷山村古味から谷道川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

落合谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

不動谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から落合谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

丸見谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から落合谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小支

なべら谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から丸見谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

鎖谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

葛断谷川

左岸 三好郡東祖谷山村落合から鎖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

おそごえ谷川

左岸 三好郡東祖谷山村栗枝渡から鎖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

奥の井谷川

左岸 同

右岸 同

吉野川小支

眼谷川

左岸 三好郡西祖谷山村田丸から祖谷川合流点に至る。

右岸 三好郡三繩村松尾字松本から祖谷川合流点に至る。

吉野川小支

大宮谷川

左岸 三好郡三繩村松尾字松本から祖谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

白井谷川

左岸 三好郡西祖谷山村小祖谷字春の木尾から松尾川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

釜土谷川(区域延長)

左岸 三好郡西祖谷山村大字小祖谷字春の木尾から河川法準用河川区域に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小支

うつろ谷川

左岸 三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から第一坂瀬谷川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

第一坂瀬谷川(区域延長)

左岸 三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から河川法準用河川区域に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小支

第二坂瀬谷川(区域延長)

左岸 三好郡西祖谷山村大字小祖谷字坂瀬から河川法準用河川区域に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小小支

第三坂瀬谷川(区域延長)

左岸 同

右岸 同

吉野川小支

相川

左岸 三好郡山城町相川から伊予川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

法正谷川

左岸 美馬郡一宇村法正から貞光川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

平井谷川

左岸 美馬郡一宇村平井から貞光川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

久藪谷川

左岸 美馬郡一宇村久藪から貞光川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小小支

内山谷川

左岸 美馬郡一宇村中横から片川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

吉野川小支

鳴滝谷川

左岸 美馬郡貞光町鳴滝から貞光川合流点に至る。

右岸 右に同じ。

――――――――――

昭和三十三年 四月 八日

徳島県告示第百五十七号 

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を、河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十三年四月一日に認定した。

河川名

準用区域

吉野川支

桑村川

左岸

麻植郡川島町大字学字大戸井一七六番地先から吉野川合流点まで

右岸

麻植郡川島町大字学字大戸井一七一番地先から吉野川合流点まで

吉野川支

学島川

左岸

麻植郡山川町大字山崎西久保五番の一地先から吉野川合流点まで

右岸

麻植郡山川町大字山崎山路一四五番地先から吉野川合流点まで

吉野川小小支

大藤谷川

左岸

麻植郡山川町字日知利子五六番地先から字川田一、三九九番地先の岩谷川合流点まで

右岸

麻植郡山川町字茂草八一番地先から岩谷川合流点まで

吉野川派小小支

宮ケ谷川

左岸

板野郡上坂町神宅字空田二八番の二地先から泉谷川合流点まで

右岸

板野郡上坂町神宅字山ノ神三八番地先から泉谷川合流点まで

吉野川派小支

鳶谷川

左岸

板野郡上坂町引野字鳶谷一八番の四地先から宮河内谷川合流点まで

右岸

板野郡上坂町引野字鳶谷一八番の三地先から宮河内谷川合流点まで

吉野川小支

鈴川谷川

左岸

板野郡土成町字鈴川三三番地先から九頭宇谷川合流点まで

右岸

板野郡土成町字鈴川九番地先から九頭宇谷川合流点まで

吉野川小小支

樫原谷川

左岸

板野郡土成町大字土成字鈴川四一番地先から鈴川谷川合流点まで

右岸

板野郡土成町大字土成字鈴川四五番地先から鈴川谷川合流点まで

吉野川小小小支

法寺ケ谷川

左岸

板野郡土成町大字土成字鈴川五七番地先から樫原谷川合流点まで

右岸

板野郡土成町大字土成字鈴川五五番地先から樫原谷川合流点まで

吉野川小小支

日吉谷川

左岸

板野郡土成町大字成当字大場一、四六五番の二地先から指谷川合流点まで

右岸

板野郡土成町大字水田字日吉一〇番地先から指谷川合流点まで

吉野川小小小支

間谷川

左岸

板野郡土成町大字水田字日吉二八七番地先から日吉谷川合流点まで

右岸

板野郡土成町大字水田字日吉三六二番の一地先から日吉谷川合流点まで

吉野川小支

仁賀木谷川

左岸

阿波郡市場町大字日開谷字花子七番地先から日開谷川合流点まで(区域延長)

右岸

阿波郡市場町大字日開谷字仁賀木十九番地先から日開谷川合流点まで(区域延長)

吉野川小小支

西仁賀木谷川

左岸

阿波郡市場町大字日開谷字仁賀木一三番地先から仁賀木谷川合流点まで

右岸

阿波郡市場町大字日開谷字仁賀木一九番地先から仁賀木谷川合流点まで

吉野川小小支

馬木谷川

左岸

阿波郡市場町大字日開谷字稲荷四〇五番地先から日開谷川合流点まで

右岸

阿波郡市場町大字日開谷字野田原二四六番地先から日開谷川合流点まで

吉野川小小支

僧都谷川

左岸

阿波郡市場町大字日開谷字僧都一四三番地先から日開谷川合流点まで

右岸

阿波郡市場町大字日開谷字稲荷五一七番地先から日開谷川合流点まで

――――――――――

昭和三十四年 四月二十八日

徳島県告示第二百号   

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十四年四月一日に認定した。

河川名

準用区域

吉野川小支

渡内川

左岸

名西郡石井町浦庄字下浦九三二番の一地先から飯尾川合流点まで

右岸

右に対応する区域

吉野川支

神宮入江川

左岸

名西郡石井町藍畑字西覚円一、二五九番の一七地先から吉野川合流点まで

右岸

右に対応する区域

吉野川支

ほたる川

左岸

麻植郡山川町字麦原麦原橋から吉野川合流点まで

右岸

右に対応する区域

吉野川小支

麦原谷川

左岸

麻植郡山川町字東麦原宮地橋からほたる川合流点まで

右岸

右に対応する区域

吉野川小支

古城谷川

左岸

麻植郡山川町字古城長尾橋からほたる川合流点まで

右岸

右に対応する区域

那賀川支

熊谷川

左岸

阿南市熊谷町シル谷一七三番地先の八頭谷と城内谷との合流点から那賀川合流点まで

右岸

右に対応する区域

那賀川小支

野尻川

左岸

阿南市吉井町日ノ浦一五番の一地先から熊谷川合流点まで

右岸

右に対応する区域

那賀川派小支

堂谷川

左岸

阿南市長生町角の谷一一三番地先から桑野川合流点まで

右岸

右に対応する区域

那賀川派小支

蛭地川

左岸

阿南市桑野町山の神二七番地先から桑野川合流点まで

右岸

右に対応する区域

那賀川派小支

廿枝川

左岸

阿南市新野町西地五一番の二地先から桑野川合流点まで

右岸

右に対応する区域

鵠川

幹川

左岸

阿南市橘町一升森八七番の一地先から下流国道橋まで

右岸

右に対応する区域

海部川支

小川谷川

左岸

海部郡海南町字後平五三番の一地先から海部川合流点まで

右岸

右に対応する区域

――――――――――

昭和三十五年 五月十七日

徳島県告示第二百五十二号

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十五年四月一日に認定した。

河川名

準用区分

那賀川小支

大美谷川

左岸

那賀郡木沢村大字出羽字州の谷二番地先から坂州木頭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

泉谷川

左岸

那賀郡木沢村大字木頭名字蔭山一番の三地先から坂州木頭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第二泉谷川

左岸

那賀郡木沢村大字木頭名字松だら三番地先から泉谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

影泉川

左岸

那賀郡木沢村大字沢谷字影泉二二番の二地先から沢谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

下霜影川

左岸

那賀郡木沢村大字沢谷字カンバシ一番の一地先から沢谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

釜床谷川

左岸

那賀郡木沢村大字沢谷字下霜影六番の一地先から沢谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

新居田谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字東又一三番地先から坂州木頭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第二新居田谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字西又一二番の二地先から新居田谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第三新居田谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字東又一三番地先から新居田谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

樒谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字樒谷一番地先から坂州木頭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第二樒谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字樒谷二番地先から樒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第三樒谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字樒谷三四番地先から樒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小小支

第四樒谷川

左岸

那賀郡木沢村大字小畠字樒谷三四番地先から樒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

藤ケ内谷川

左岸

那賀郡木沢村大字川成字東畑八〇番の一九地先から坂州木頭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

――――――――――

昭和三十六年 一月十七日

徳島県告示第十九号   

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を、河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十六年一月七日に認定した。

河川名

準用区域

吉野川小小支

板根谷川

左岸

美馬郡半田町字下尾尻一八八番の二地先から東谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

旧吉野川支

喜来中須入江川

左岸

板野郡松茂村中喜来字中測堤外五の二地先から旧吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

浦上川

左岸

海部郡海南町浅川字大谷一番の一地先から浅川湾まで

右岸

左岸に対応する区域

宍喰川支

広岡川

左岸

海部郡宍喰町大字小谷字北河内一一九番地先から宍喰川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

日和佐川小支

久望川

左岸

海部郡日和佐町北河内字久望二九七番地先から北河内川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

寺野谷川

左岸

海部郡日和佐町赤松字寺野八九番地先から赤松川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

奥瀉川

左岸

海部郡日和佐町奥河内字奥瀉二番の一地先から日和佐港まで

右岸

左岸に対応する区域

日和佐川小支

白沢川

左岸

海部郡日和佐町山河内字白沢二四七番の二地先から山河内谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

桑野川支

喜来川

左岸

阿南市新野町喜来三四番地先から桑野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

椿川支

八原毛川

左岸

阿南市椿町八原毛西三番地先から椿川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

福井川

左岸

阿南市福井町辺川橋から準用河川編入区域まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川小支

沼谷川

左岸

勝浦郡勝浦町大字三溪字奥地八三番地先押栗橋から坂本川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

小川

左岸

三好郡三好町大字東山字男山六五三番の二地先から準用河川編入区域まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

彌十柳川

左岸

三好郡池田町字イケミナミ二、〇五八番の一地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小小支

大中尾谷川

左岸

名西郡神山町上分字大中尾七八八番地先から神通谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

北谷川

左岸

名西郡神山町上分字名ケ平五〇七番の二地先から鮎喰川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

――――――――――

昭和三十七年 四月二十四日

徳島県告示第百七十六号 

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十七年三月三十一日に認定した。

河川名

準用区域

海部川支

笹無谷川

左岸

徳島県海部郡海南町字笹無谷五一ノ六番地先から海部川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

牟岐川支橘川小支

辺川川

左岸

徳島県海部郡牟岐町大字辺川字大谷二七三番地から橘川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

日和佐川

左岸

徳島県海部郡日和佐町山河内字大越一〇七ノ三番地先から海まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派旧吉野川支黒谷川小支

礒尾谷川

左岸

徳島県板野郡板野町黒谷字礒尾砂防堤から黒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派旧吉野川支

板東谷川

左岸

徳島県板野郡大麻町坂東字下板ケ谷一〇三ノ一番地先から旧吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川支

大張谷川

左岸

徳島県那賀郡相生町横石字桑原九一の二番地先から那賀川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派川田川支

奥野井谷川

左岸

徳島県麻植郡山川町字榎谷から川田川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支馬路川小支

三谷川

左岸

徳島県三好郡池田町佐野字佐太恵三七〇ノ四ノ六番地先から馬路川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

山口谷川

左岸

徳島県三好郡三加茂町中庄一八八二番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

――――――――――

昭和三十八年 六月二十一日

徳島県告示第二百七十四号

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和三十八年五月十五日に認定した。

河川名

準用区域

吉野川支

鮎苦谷川

左岸

徳島県三好郡池田町白地字ノロウチ七二二の一番地先水谷橋から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派支

箸ケ谷川

左岸

徳島県三好郡三野町大字清水字登一一〇三番地先から中鳥川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

小川谷川

左岸

徳島県三好郡三好町大字東山字男山八七七番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

古川

左岸

徳島県三好郡三加茂町加茂一九二六番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

土井谷川

左岸

徳島県美馬郡脇町字拝原一四四一番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

嫁坂谷川

左岸

徳島県美馬郡美馬町字山嫁坂二二番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

猿ケ谷川

左岸

徳島県美馬郡美馬町字北東原一三五番地先から嫁坂谷合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

一の谷川

左岸

徳島県美馬郡穴吹町三島字小島三三一番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

金蔵谷川

左岸

徳島県板野郡土成町大字浦池字宝田二八二番地先から九頭宇谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派小支

佐古谷川

左岸

徳島県板野郡土成町宮川内字佐古三九番地先から宮川内谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

大久保谷川

左岸

徳島県阿波郡市場町大字犬墓字小竹六二番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

伊沢谷川

左岸

徳島県阿波郡阿波町字東緑一六四番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

松崎谷川

左岸

徳島県阿波郡市場町大字大保字貞久一六五番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小小小支

上谷川

 

 

左岸

徳島県麻植郡山川町字平山六七番地先から大藤谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

どんど谷川

左岸

徳島県麻植郡山川町字山路四九の二番地先から学島川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

立石谷川

左岸

徳島県麻植郡鴨島町上浦字浦山一二七八番地先から飯尾川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

三谷川

左岸

徳島県麻植郡鴨島町森藤字森の奥一三〇九の二番地先から飯尾川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

園瀬川支

冷田川

左岸

徳島県八万町夷山一〇六の二番地先から園瀬川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

園瀬川支

御座船川

左岸

徳島市富田橋七丁目一番地先から園瀬川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

神田瀬川支

新堀川

左岸

小松島市中田町字広見六二番地先から神田瀬川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

さぬき川

左岸

徳島県那賀郡相生町牛輪字見こぐり四二の一番地先から谷内川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

南川

左岸

徳島県那賀郡鷲敷町大字和食郷字南川四八七の一番地先から中山川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川支

阿井川

左岸

徳島県那賀郡鷲敷町大字阿井字桃の木谷六番地先から那賀川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

伊座利川

左岸

徳島県海部郡由岐町伊座利字片山三六〇番地先から海まで

右岸

左岸に対応する区域

日和佐川支

北河内谷川

左岸

徳島県海部郡日和佐町北河内字大戸一一四の二番地先から日和佐川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

牟岐川支

橘川

左岸

徳島県海部郡牟岐町大字橘字ぶどの八八番地先から牟岐川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

宍喰川支

日比原川

左岸

徳島県海部郡宍喰町大字日比原字日比原一四五番地先から宍喰川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

――――――――――

昭和四十年 三月三十一日

徳島県告示第百六十四号 

河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五条および河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法に規定した事項を準用する河川として、昭和四十年三月二十日に認定した。

河川名

準用区域

吉野川小支

増川谷川

左岸

徳島県三好郡三好町大字東山字増川五一六番地先中野橋から小川谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

滝久保谷川

左岸

徳島県三好郡三好町大字東山字滝久保一一二番地先から小川谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

馬谷川

左岸

徳島県三好郡三野町大字太刀野字イジ六一四番の二地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

大藤谷川

左岸

徳島県三好郡三加茂町大字毛田四六三五番の一地先えん堤から半田川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

石神谷川

左岸

徳島県美馬郡穴吹町三島字小島二一八八番地先から一の谷合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

清谷川

左岸

徳島県美馬郡脇町字東山一七五一番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

平山谷川

左岸

徳島県麻植郡山川町字井上一五九番地先から川田川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

願成寺谷川

左岸

徳島県阿波郡阿波町字西の岡四一八番地先から大久保谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

九栗谷川

左岸

徳島県阿波郡阿波町字清原四三七番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

大影谷川

左岸

徳島県阿波郡市場町大字大影字平間一番の三地先から日開谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小支

高西谷川

左岸

徳島県阿波郡市場町大字尾開字人坂七六九番地先の砂防えん堤から日開谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派小支

大畑谷川

左岸

徳島県板野郡土成町宮川内字宮の尾一九番地先から宮川内谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川小小支

樫原谷川

左岸

徳島県麻植郡鴨島町山路字樫原三四四番地先から寺谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派小支

泉福寺谷川

左岸

徳島県板野郡板野町羅漢字山神四番の七地先用水せきから黒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派小支

松谷川

左岸

徳島県板野郡板野町松谷字百畝町三番の三地先砂防えん堤から黒谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派支

大阪谷川

左岸

徳島県板野郡板野町大坂字川向六九番地先砂防えん堤から旧吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川派小支

唐士谷川

左岸

徳島県板野郡板野町川端字唐士谷一五番の一地先鉱泉から富の谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

吉野川支

前川

左岸

徳島県板野郡藍住町奥野字前川一四七番地先から吉野川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

明神川

左岸

鳴門市北灘町櫛木字張山六七番の二地先から海まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川支

旭川

左岸

徳島県勝浦郡上勝町大字旭字日浦峯七八番の一地先清嵐橋から勝浦川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川小支

樫原川

左岸

徳島県勝浦郡上勝町大字旭字志田倉八番地先志田倉橋から旭川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川支

杉地川

左岸

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字杉地五四番地先川上橋から勝浦川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川支

傍示川

左岸

徳島県勝浦郡上勝町大字傍示字鴬一番の一地先本谷橋から勝浦川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川支

藤川

左岸

徳島県勝浦郡上勝町大字正木字西岡八五番地先枇杷の久保橋から勝浦川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

勝浦川支

黄檗谷川

左岸

徳島県勝浦郡勝浦町大字坂本字生実九〇番地先中塚橋から勝浦川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川支

紅葉川

左岸

徳島県那賀郡相生町竹ケ谷字長門一三三番地先大谷橋から那賀川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

那賀川小支

辺川

左岸

徳島県那賀郡相生町平野字経塚六番地先から谷内川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

田井川

左岸

徳島県海部郡日和佐町恵比須浜字田井三六七番の二鉄道暗きよから恵比須浜漁港まで

右岸

左岸に対応する区域

北河内谷川小支

西谷川

左岸

徳島県海部郡日和佐町北河内字北分二二三番の一地先用水せきから北河内谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

奥潟谷川支

牟井谷川

左岸

徳島県海部郡日和佐町奥河内字奥潟三六七番地先第二の二ツ橋から奥潟谷川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

東谷川

左岸

徳島県海部郡牟岐町大字灘字東谷七四番地先から海まで

右岸

左岸に対応する区域

牟岐川小支

喜来川

左岸

徳島県海部郡牟岐町大字橘字しいのき八一一番の一二から橘川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

鯖瀬川

左岸

徳島県海部郡海南町浅川字川原田一九番の一地先から海まで

右岸

左岸に対応する区域

幹川

粟の浦川

左岸

徳島県海部郡海南町浅川字粟の浦四番の三から海まで

右岸

左岸に対応する区域

海部川支

玉笠川

左岸

徳島県海部郡海南町小川字玉笠四五番地先から海部川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

海部川支

相川

左岸

徳島県海部郡海南町相川字上皆津一五番地先から海部川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

善蔵川派

長泉寺川

左岸

徳島県海部郡海南町吉野字寺田一番地先から海部川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

海部川小支

大里川

左岸

徳島県海部郡海南町四方原字旭町一〇五番の一地先第一堀川橋から善蔵川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

宍喰川支

板瀬川

左岸

徳島県海部郡宍喰町大字広岡字坂瀬川五一番の一六地先から宍喰川合流点まで

右岸

左岸に対応する区域

河川法規定事項ヲ準用スヘキ河川認定

明治43年4月2日 告示第142号

(大正12年8月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
明治43年4月2日 告示第142号
大正9年10月 告示第330号
大正12年8月 告示第294号