○宮川内ダム操作規則

昭和四十五年九月十八日

徳島県規則第七十三号

宮川内ダム操作規則を次のように定める。

宮川内ダム操作規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 貯水池の水位等(第三条―第十条)

第三章 貯水池の用途別利用(第十一条・第十二条)

第四章 こう水調節等(第十三条―第二十条)

第五章 貯留された流水の放流(第二十一条―第二十六条)

第六章 ゲート及び放水管バルブの操作(第二十七条・第二十八条)

第七章 点検、整備等(第二十九条・第三十条)

第八章 記録等(第三十一条―第三十三条)

第九章 雑則(第三十四条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 宮川内ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第二条 宮川内ダムは、こう水調節及びかんがいをその用途とする。

第二章 貯水池の水位等

(こう水)

第三条 こう水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒百立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(こう水期間及び非こう水期間)

第四条 こう水期間及び非こう水期間は、次の各号に規定する期間とする。

 こう水期間 六月十五日から十月三十一日まで

 こう水期間 十一月一日から翌年六月十四日まで

(かんがい期間)

第五条 かんがい期間は、五月十五日から九月三十日までとする。

(水位の測定)

第六条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第七条 貯水池の常時満水位は、標高百三十・六メートルとし、第十六条の規定によりこう水調節を行なう場合及び第十八条の規定によりこう水に達しない流水の調節を行なう場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(サーチャージ水位)

第八条 貯水池のサーチャージ水位は、標高百三十五・〇メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。

(平一七規則九五・一部改正)

(最低水位)

第九条 貯水池の最低水位は、標高百十七・八メートルとする。

(予備放流水位の最低限度)

第十条 予備放流水位の最低限度は、標高百二十四・二メートルとする。

第三章 貯水池の用途別利用

(こう水調節等のための利用)

第十一条 こう水調節は、標高百二十四・二メートルから標高百三十五・〇メートルまでの容量最大九十五万立方メートルを利用して行なうものとする。

2 こう水に達しない流水の調節は、標高百三十・六メートルから標高百三十五・〇メートルまでの容量最大四十五万立方メートルを利用して行なうものとする。

(かんがいのための利用)

第十二条 かんがい用水の供給は、標高百十七・八メートルから標高百三十・六メートルまでの容量最大七十七万立方メートルを利用して行なうものとする。

第四章 こう水調節等

(洪水警戒体制)

第十三条 徳島県東部県土整備局長(以下「局長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

 徳島地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。

 その他細則で定められるところにより洪水の発生が予想されるとき。

2 局長は、第十八条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制をとることができる。

(平一七規則九五・平二〇規則三三・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第十四条 局長は、前条の規定により洪水警戒体制をとつたときは、直ちに、次に定める措置をとらなければならない。

 細則で定める関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

 洪水調節計画をたて、予備放流水位を定めること。

 ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。

(昭五三規則二九・昭五七規則三〇・平一三規則三八・平一七規則九五・平二〇規則三三・一部改正)

(予備放流)

第十五条 局長は、次条の規定によりこう水調節を行なう必要が生ずると認められる場合において、水位が前条第三号の規定により定めた予備放流水位をこえているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行なわなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水調節)

第十六条 局長は、次に定めるところにより、洪水調節を行わなければならない。ただし、水位が標高百二十・八メートル未満である場合又は標高百三十三・三メートル以上である場合で、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、あらかじめ、知事の承認を得てこれによらないことができる。

 流入量が毎秒百立方メートルに達した後、水位が標高百二十五・八メートルに達するまでの間においては、自然放流とすること。

 前号に規定する操作の実施後、水位が標高百二十五・八メートルに達した後においては、毎秒二百立方メートルの流量を限度として放流すること。

 前号に規定する操作の実施後、放流量が毎秒二百立方メートルに達した後においては、流入量が減少し始めてから毎秒二百立方メートルに等しくなるまでの間は、毎秒二百立方メートルの流量を放流すること。

(平一七規則九五・平二〇規則三三・一部改正)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第十七条 局長は、前条の規定により洪水調節を行つた後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つた後において、水位が常時満水位を超えているときは、速やかに、水位を常時満水位に低下させるため、洪水調節を行つた後にあつては前条第二号又は第三号に規定する方法による操作中における放流量のうち最大の放流量、洪水に達しない流水の調節を行つた後にあつては毎秒百立方メートルの流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。

(平一七規則九五・平二〇規則三三・一部改正)

(こう水に達しない流水の調節)

第十八条 局長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、こう水に達しない流水についても、調節を行なうことができる。

(平二〇規則三三・一部改正)

(こう水警戒体制の解除)

第十九条 局長は、こう水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(水位の上昇)

第二十条 局長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

第五章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第二十一条 ダムによつて貯留された流水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流することができる。

 水位がサーチャージ水位を超えるとき。

 水位が常時満水位を超えるとき。

 第十五条の規定により予備放流を行うとき。

 第十六条の規定により洪水調節を行うとき。

 第十七条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。

 第十八条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

 第二十四条の規定により下流既得用水のための放流を行うとき。

 第二十五条の規定によりかんがい用水の供給のため放流を行うとき。

 第二十九条の規定によりゲートの点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

 その他特にやむを得ない理由があるとき。

(平一七規則九五・一部改正)

(放流の原則)

第二十二条 局長は、ダムから放流を行なう場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。

(平二〇規則三三・一部改正)

(放流量)

第二十三条 ダムから放流を行なう場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる量をこえないようにしなければならない。

 第二十一条第一号第二号又は第六号の場合においては、流入量に相当する量

 第二十一条第三号第九号又は第十号の場合においては、毎秒百立方メートル

 第二十一条第四号第五号第七号又は第八号の場合においては、それぞれ第十六条第十七条第二十四条又は第二十五条の規定による放流量

(下流既得用水のための放流)

第二十四条 局長は、下流既得用水のため必要があると認める場合においては、毎秒〇・三立方メートルの流水を限度としてダムから放流しなければならない。ただし、ダムからの放流量は、流入量の範囲内とする。

(平二〇規則三三・一部改正)

(かんがい用水の供給のための放流)

第二十五条 局長は、かんがい期間において、かんがい用水の供給のため必要があると認める場合においては、毎秒〇・五一四立方メートルの流水を限度としてダムから放流しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(放流に関する通知等)

第二十六条 局長は、ダムにから放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(平一七規則九五・平二〇規則三三・一部改正)

第六章 ゲート及び放水管バルブの操作

(ゲートの操作)

第二十七条 ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

 第二十一条各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行なうとき。

 第二十九条の規定によりゲートの点検又は整備を行なうため必要があるとき。

(放水管バルブの操作)

第二十八条 放水管バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

 第二十一条各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行なうとき。

 次条の規定により放水管バルブの点検又は整備を行なうため必要があるとき。

第七章 点検、整備等

(点検及び整備)

第二十九条 局長は、次の各号に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行なわなければならない。

 ダム本体

 ゲート及び放水管バルブ(以下「ゲート等」という。)

 ゲート等を操作するため必要な機械及び器具

 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備

 監視のため必要な船舶

 警報のため必要な車両

 第三号から前号までに掲げるものの操作のため必要な資材

2 局長は、メートル等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行なわなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(調査又は測定)

第三十条 局長は、別表に掲げる事項に関し、同表の項目について調査又は測定を行なわなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

第八章 記録等

(ゲート等の操作記録)

第三十一条 局長は、第十五条及び第十七条の規定により放流を行なつたとき、第十六条の規定によりこう水調節を行なつたとき、並びに第十八条の規定によりこう水に達しない流水の調節を行なつたときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

 気象及び水象の状況

 ゲート等の操作の理由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動

 ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況

 放流に伴う警報及び連絡に関する事項

 その他特記すべき事項

2 局長は、前項に規定する場合を除き、第二十七条各号の一又は第二十八条各号の一に該当する場合においてゲート等を操作したときは、その状況を同項に準じて記録しておかなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(調査結果等の記録)

第三十二条 局長は、第二十九条の規定により点検及び整備を行なつた結果並びに第三十条の規定により調査し、又は測定した結果を記録しておかなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(管理月報及び管理年報の作成)

第三十三条 局長は、知事が別に定めるところによりダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

第九章 雑則

(細則)

第三十四条 この規則を実施するために必要な細則は、知事が別に定める。

1 この規則は、昭和四十五年九月二十日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

別表(第三十条関係)

(平一七規則九五・一部改正)

調査又は測定事項

事項

項目

気象

天気

気圧

気温

湿度

降水量

蒸発量

積雪

貯水池

水位

流入量

放流量

取水量

水温

たい

ダム

揚圧力

漏水量

効果

こう水調節

かんがい

宮川内ダム操作規則

昭和45年9月18日 規則第73号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和45年9月18日 規則第73号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年11月22日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第38号
平成17年11月11日 規則第95号
平成20年3月31日 規則第33号