○宮川内ダム操作規則

昭和45年9月18日

徳島県規則第73号

宮川内ダム操作規則を次のように定める。

宮川内ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第10条)

第3章 貯水池の用途別利用(第11条・第12条)

第4章 こう水調節等(第13条―第20条)

第5章 貯留された流水の放流(第21条―第26条)

第6章 ゲート及び放水管バルブの操作(第27条・第28条)

第7章 点検、整備等(第29条・第30条)

第8章 記録等(第31条―第33条)

第9章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 宮川内ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 宮川内ダムは、こう水調節及びかんがいをその用途とする。

第2章 貯水池の水位等

(こう水)

第3条 こう水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒100立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(こう水期間及び非こう水期間)

第4条 こう水期間及び非こう水期間は、次の各号に規定する期間とする。

(1) こう水期間 6月15日から10月31日まで

(2) こう水期間 11月1日から翌年6月14日まで

(かんがい期間)

第5条 かんがい期間は、5月15日から9月30日までとする。

(水位の測定)

第6条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第7条 貯水池の常時満水位は、標高130.6メートルとし、第16条の規定によりこう水調節を行う場合及び第18条の規定によりこう水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(サーチャージ水位)

第8条 貯水池のサーチャージ水位は、標高135.0メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。

(平17規則95・一部改正)

(最低水位)

第9条 貯水池の最低水位は、標高117.8メートルとする。

(予備放流水位の最低限度)

第10条 予備放流水位の最低限度は、標高124.2メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(こう水調節等のための利用)

第11条 こう水調節は、標高124.2メートルから標高135.0メートルまでの容量最大95万立方メートルを利用して行うものとする。

2 こう水に達しない流水の調節は、標高130.6メートルから標高135.0メートルまでの容量最大45万立方メートルを利用して行うものとする。

(かんがいのための利用)

第12条 かんがい用水の供給は、標高117.8メートルから標高130.6メートルまでの容量最大77万立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 こう水調節等

(洪水警戒体制)

第13条 徳島県吉野川県土整備事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 徳島地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。

(2) その他細則で定められるところにより洪水の発生が予想されるとき。

2 所長は、第18条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制をとることができる。

(平17規則95・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第14条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に定める措置をとらなければならない。

(1) 細則で定める関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

(3) 洪水調節計画をたて、予備放流水位を定めること。

(4) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。

(昭53規則29・昭57規則30・平13規則38・平17規則95・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(予備放流)

第15条 所長は、次条の規定によりこう水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が前条第3号の規定により定めた予備放流水位を超えているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水調節)

第16条 所長は、次に定めるところにより、洪水調節を行わなければならない。ただし、水位が標高120.8メートル未満である場合又は標高133.3メートル以上である場合で、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、あらかじめ、知事の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 流入量が毎秒100立方メートルに達した後、水位が標高125.8メートルに達するまでの間においては、自然放流とすること。

(2) 前号に規定する操作の実施後、水位が標高125.8メートルに達した後においては、毎秒200立方メートルの流量を限度として放流すること。

(3) 前号に規定する操作の実施後、放流量が毎秒200立方メートルに達した後においては、流入量が減少し始めてから毎秒200立方メートルに等しくなるまでの間は、毎秒200立方メートルの流量を放流すること。

(平17規則95・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第17条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が常時満水位を超えているときは、速やかに、水位を常時満水位に低下させるため、洪水調節を行った後にあっては前条第2号又は第3号に規定する方法による操作中における放流量のうち最大の放流量、洪水に達しない流水の調節を行った後にあっては毎秒100立方メートルの流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。

(平17規則95・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(こう水に達しない流水の調節)

第18条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、こう水に達しない流水についても、調節を行うことができる。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(こう水警戒体制の解除)

第19条 所長は、こう水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(水位の上昇)

第20条 所長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなったと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第21条 ダムによって貯留された流水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流することができる。

(1) 水位がサーチャージ水位を超えるとき。

(2) 水位が常時満水位を超えるとき。

(3) 第15条の規定により予備放流を行うとき。

(4) 第16条の規定により洪水調節を行うとき。

(5) 第17条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。

(6) 第18条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

(7) 第24条の規定により下流既得用水のための放流を行うとき。

(8) 第25条の規定によりかんがい用水の供給のため放流を行うとき。

(9) 第29条の規定によりゲートの点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(10) その他特にやむを得ない理由があるとき。

(平17規則95・一部改正)

(放流の原則)

第22条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(放流量)

第23条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる量を超えないようにしなければならない。

(1) 第21条第1号第2号又は第6号の場合においては、流入量に相当する量

(2) 第21条第3号第9号又は第10号の場合においては、毎秒100立方メートル

(3) 第21条第4号第5号第7号又は第8号の場合においては、それぞれ第16条第17条第24条又は第25条の規定による放流量

(下流既得用水のための放流)

第24条 所長は、下流既得用水のため必要があると認める場合においては、毎秒0.3立方メートルの流水を限度としてダムから放流しなければならない。ただし、ダムからの放流量は、流入量の範囲内とする。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(かんがい用水の供給のための放流)

第25条 所長は、かんがい期間において、かんがい用水の供給のため必要があると認める場合においては、毎秒0.514立方メートルの流水を限度としてダムから放流しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(放流に関する通知等)

第26条 所長は、ダムにから放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(平17規則95・平20規則33・令8規則32・一部改正)

第6章 ゲート及び放水管バルブの操作

(ゲートの操作)

第27条 ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第21条各号のいずれかに該当する場合において、ダムから放流を行うとき。

(2) 第29条の規定によりゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(放水管バルブの操作)

第28条 放水管バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第21条各号のいずれかに該当する場合において、ダムから放流を行うとき。

(2) 次条の規定により放水管バルブの点検又は整備を行うため必要があるとき。

第7章 点検、整備等

(点検及び整備)

第29条 所長は、次の各号に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行わなければならない。

(1) ダム本体

(2) ゲート及び放水管バルブ(以下「ゲート等」という。)

(3) ゲート等を操作するため必要な機械及び器具

(4) 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備

(5) 監視のため必要な船舶

(6) 警報のため必要な車両

(7) 第3号から前号までに掲げるものの操作のため必要な資材

2 所長は、メートル等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(調査又は測定)

第30条 所長は、別表に掲げる事項に関し、同表の項目について調査又は測定を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第8章 記録等

(ゲート等の操作記録)

第31条 所長は、第15条及び第17条の規定により放流を行ったとき、第16条の規定によりこう水調節を行ったとき、並びに第18条の規定によりこう水に達しない流水の調節を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 気象及び水象の状況

(2) ゲート等の操作の理由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動

(3) ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況

(4) 放流に伴う警報及び連絡に関する事項

(5) その他特記すべき事項

2 所長は、前項に規定する場合を除き、第27条各号のいずれか又は第28条各号のいずれかに該当する場合においてゲート等を操作したときは、その状況を同項に準じて記録しておかなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(調査結果等の記録)

第32条 所長は、第29条の規定により点検及び整備を行った結果並びに第30条の規定により調査し、又は測定した結果を記録しておかなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(管理月報及び管理年報の作成)

第33条 所長は、知事が別に定めるところによりダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第9章 雑則

(細則)

第34条 この規則を実施するために必要な細則は、知事が別に定める。

1 この規則は、昭和45年9月20日から施行する。

(昭和53年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

(平17規則95・一部改正)

調査又は測定事項

事項

項目

気象

天気

気圧

気温

湿度

降水量

蒸発量

積雪

貯水池

水位

流入量

放流量

取水量

水温

たい

ダム

揚圧力

漏水量

効果

こう水調節

かんがい

宮川内ダム操作規則

昭和45年9月18日 規則第73号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
昭和45年9月18日 規則第73号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年11月22日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第38号
平成17年11月11日 規則第95号
平成20年3月31日 規則第33号
令和8年3月31日 規則第32号