○正木ダム操作規則

昭和53年4月1日

徳島県規則第36号

正木ダム操作規則を次のように定める。

正木ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第11条)

第3章 貯水池の用途別利用(第12条―第14条)

第4章 洪水調節等(第15条―第22条)

第5章 貯留された流水の放流(第23条―第29条)

第6章 ゲート及び低水管理用バルブの操作(第30条―第34条)

第7章 点検、整備等(第35条・第36条)

第8章 記録等(第37条―第40条)

第9章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 正木ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 正木ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、工業用水の供給及び発電をその用途とする。

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒500立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期間及び非洪水期間)

第4条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 洪水期間 6月1日から10月15日まで

(2) 非洪水期間 1月1日から5月31日まで及び10月16日から12月31日まで

(水位の測定)

第5条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第6条 貯水池の常時満水位は、標高183.0メートルとし、第18条の規定により洪水調節を行う場合及び第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(サーチャージ水位)

第7条 貯水池のサーチャージ水位は、標高185.0メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。

(制限水位)

第8条 洪水期間における貯水池の最高水位(以下「制限水位」という。)は、標高169.3メートルとし、第18条の規定により洪水調節を行う場合及び第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(確保水位)

第9条 流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給及び工業用水の供給のために確保すべき水位(以下「確保水位」という。)は、次の各号に掲げる日(以下この条において「基準日」という。)にあっては、それぞれ当該各号に定める水位とし、基準日以外の日にあっては、当該日の直前の基準日の確保水位と直後の基準日の確保水位とから等差的に算出される水位とし、第17条第26条又は第27条の規定により放流する場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

(1) 1月20日 標高163.0メートル

(2) 2月5日 標高163.0メートル

(3) 4月10日 標高158.0メートル

(4) 4月30日 標高158.0メートル

(5) 5月31日 標高162.0メートル

(6) 6月20日 標高158.0メートル

(7) 7月5日 標高169.3メートル

(8) 8月10日 標高164.0メートル

(9) 9月5日 標高167.0メートル

(10) 10月10日 標高158.0メートル

(最低水位)

第10条 貯水池の最低水位は、標高158.0メートルとする。

(予備放流水位)

第11条 洪水期間における予備放流水位は、標高161.3メートルとする。

2 非洪水期間における予備放流水位は、標高161.3メートルを最低限度として、第16条第4号の規定により定める水位とする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第12条 洪水調節は、標高161.3メートルから標高185.0メートルまでの容量最大1,100万立方メートルを利用して、洪水期間にあっては、水位を制限水位より上昇しないよう制限するほか、予備放流により水位を低下させて行い、非洪水期間にあっては、予備放流により水位を低下させて行うものとする。

2 洪水に達しない流水の調節は、洪水期間にあっては、標高161.3メートルから標高185.0メートルまでの容量最大1,100万立方メートル、非洪水期間にあっては、標高183.0メートルから標高185.0メートルまでの容量最大130万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持、かんがい用水及び工業用水のための利用)

第13条 流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給及び工業用水の供給は、洪水期間にあっては、標高158.0メートルから標高169.3メートルまでの容量最大360万立方メートル、非洪水期間にあっては、標高158.0メートルから標高183.0メートルまでの容量最大1,060万立方メートルのうち85万4,000立方メートルを利用して行うものとする。

(発電のための利用)

第14条 発電は、洪水期間にあっては、標高158.0メートルから標高169.3メートルまでの容量最大360万立方メートル、非洪水期間にあっては、標高158.0メートルから標高183.0メートルまでの容量最大1,060万立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第15条 徳島県徳島県土整備事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 徳島地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第16条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に定める措置を採らなければならない。

(1) 県土整備部河川政策課、徳島地方気象台、企業局総合管理推進センターその他の関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

(3) 洪水調節計画を立てること。

(4) 非洪水期間である場合においては、前号の洪水調節計画に基づき、予備放流水位を定めること。

(5) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置を採ること。

(昭57規則30・平13規則38・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平27規則34・平29規則33・平30規則28・平31規則43・令2規則55・令6規則39・令8規則32・一部改正)

(予備放流)

第17条 所長は、次条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が予備放流水位を超えているときは、水位を予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水調節)

第18条 所長は、次の各号に定めるところにより、洪水調節を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、あらかじめ、知事の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 流入量が毎秒500立方メートルに達した後最大に達するまでは、毎秒(流入量-500)×0.35+500}立方メートルを限度として、放流すること。

(2) 流入量が最大に達した後は、毎秒(最大流入量-500)×0.35+500}立方メートルを限度として、流入量が当該放流量に等しくなるまで放流すること。

(3) 次条の規定によりダムから放流を行っている場合において、流入量が毎秒500立方メートルを下らず、かつ、水位が制限水位に低下するまでの間に流入量が再び増加したときは、流入量が次条の規定による放流量と等しくなったときから毎秒(当該等しくなったときの放流量-500)÷0.35+500}立方メートルに等しくなるまで、当該等しくなったときの放流量に等しい流水を放流すること。

(4) 流入量が前号に規定する毎秒(当該等しくなったときの放流量-500)÷0.35+500}立方メートルに等しくなったときから以後は、第1号から前号までの規定を準用して放流すること。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第19条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が洪水期間にあっては制限水位、非洪水期間にあっては常時満水位を超えているときは、速やかに、水位を制限水位又は常時満水位に低下させるため、下流に支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、濁水対策上特に必要があると認める場合においては、利水に支障を与えない範囲で、制限水位以下に水位を低下させることができるものとする。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水に達しない流水の調節)

第20条 所長は、気象、水象その他の状況により必要があると認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第21条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(水位の上昇)

第22条 所長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなったと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第23条 ダムによって貯留された流水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流することができる。

(1) 水位がサーチャージ水位を超えるとき。

(2) 水位が常時満水位を超えるとき。

(3) 非洪水期間から洪水期間に移るに際し、水位を制限水位に低下させるとき。

(4) 洪水期間において水位が制限水位を超えるとき。

(5) 第17条の規定により水位を予備放流水位に低下させるとき。

(6) 第18条の規定により洪水調節を行うとき。

(7) 第19条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。

(8) 第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

(9) 第26条の規定により流水の正常な機能の維持のため必要があるとき。

(10) 第27条の規定により工業用水の供給を行うとき。

(11) 第35条の規定によりゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(12) その他特にやむを得ない理由があるとき。

(放流の原則)

第24条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じさせないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(放流量)

第25条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる流量から勝浦発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒10.0立方メートル以内)を控除して得た流量を超えないようにしなければならない。

(1) 第23条第1号第2号第4号又は第8号に該当する場合においては、流入量に相当する流量

(2) 第23条第3号第5号又は第11号に該当する場合においては、毎秒300立方メートル。ただし、同条第5号に該当する場合において特にやむを得ないと認めるときは、毎秒500立方メートル

(3) 第23条第6号第7号第9号又は第10号に該当する場合においては、それぞれ第18条第19条第26条又は第27条の規定により放流する流量

(4) 第23条第12号に該当する場合においては、必要最小限度の流量

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第26条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合においては、次の各号に掲げる期間に応じて、それぞれ当該各号に定める流量を知事が別に定める地点で確保できるよう、必要な流量をダムから放流しなければならない。

(1) 1月1日から4月30日まで及び10月1日から12月31日まで 毎秒1.00立方メートル

(2) 5月1日から5月31日まで 毎秒2.70立方メートル

(3) 6月1日から6月15日まで 毎秒4.40立方メートル

(4) 6月16日から9月30日まで 毎秒3.43立方メートル

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(工業用水の供給のための放流)

第27条 所長は、工業用水の供給のため必要があると認める場合においては、毎秒0.8立方メートルの流量を知事が別に定める地点で確保できるよう、必要な流量をダムから放流しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(放流量等の決定)

第28条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して、放流の時期及び放流量を決定しなければならない。

2 所長は、前項の規定による決定をしようとする場合においては、第18条の規定により洪水調節を行う場合、第19条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせる場合及び第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、あらかじめ、企業局総合管理推進センター所長の意見を聴かなければならない。

(平15規則39・平20規則33・平31規則43・令8規則32・一部改正)

(放流に関する通知等)

第29条 所長は、ダムによって貯留された流水を放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第32条の規定に準じて、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を採らなければならない。

2 知事は、前項の規定により通知すべき関係機関及び周知する方法をあらかじめ定めておくものとする。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第6章 ゲート及び低水管理用バルブの操作

(ゲートの操作の方法)

第30条 ゲートの操作によるダムからの放流は、コンジットゲートの操作によって行うのを原則とし、これによって所要の放流ができないときは、クレストゲートの操作によって行うものとする。

(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作)

第31条 コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第23条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

(2) 第35条の規定によりコンジットゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。

(1) 第35条の規定によりコンジットゲート又はコンジット予備ゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(2) その他必要があるとき。

(クレストゲートの操作)

第32条 クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第23条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

(2) 第35条の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(低水管理用バルブ等の操作)

第33条 低水管理用バルブ及びその予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第23条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

(2) 第35条の規定により低水管理用バルブ又はその予備ゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(3) その他必要があるとき。

(表面取水ゲートの操作)

第34条 表面取水ゲートは、常に一定の水深を保つよう操作するものとする。ただし、水象等の状況により必要があると認める場合及び次条の規定により点検又は整備を行う場合においては、これによらないことができる。

第7章 点検、整備等

(点検及び整備)

第35条 所長は、次に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。

(1) ダム本体

(2) ゲート及び低水管理用バルブ(以下「ゲート等」という。)

(3) ゲート等を操作するため必要な機械及び器具

(4) 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備

(5) 監視のため必要な船舶

(6) 警報のため必要な車両

(7) 前各号に掲げるものの操作のため必要な資材

2 所長は、ゲート等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(調査又は測定)

第36条 所長は、別表の左欄に掲げる事項に関し、それぞれ同表の相当右欄に掲げる項目について調査又は測定を行わなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第8章 記録等

(ゲート等の操作記録)

第37条 所長は、第17条及び第19条の規定により放流を行ったとき、第18条の規定により洪水調節を行ったとき並びに第20条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 気象及び水象の状況

(2) ゲート等の操作の理由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動の状況

(3) ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況

(4) 放流に伴う警報及び連絡に関する事項

(5) その他特記すべき事項

2 所長は、前項に規定する場合を除き、第31条第1項各号及び第2項各号第32条各号並びに第33条各号のいずれかに該当する場合においてゲート等を操作したときは、その状況を前項に準じて記録しておかなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(調査結果等の記録)

第38条 所長は、第35条の規定により点検及び整備を行った結果並びに第36条の規定により調査又は測定を行った結果を記録しておかなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(管理月報及び管理年報の作成)

第39条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

(報告事項)

第40条 所長は、次の各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 第18条の規定により洪水調節を行ったときの状況

(2) その他必要な事項

(平20規則33・令8規則32・一部改正)

第9章 雑則

(細則への委任)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 正木ダム工事中操作規則(昭和52年徳島県規則第40号)は、廃止する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)

(平15規則39・一部改正)

事項

項目

気象

天気

気圧

気温

湿度

風向風速

降水量

蒸発量

貯水池

水位

流入量

放流量

取水量

水温

たい

水質

ダム

揚圧力

たわみ

漏水量

効果

洪水調節

かんがい

工業用水

発電

正木ダム操作規則

昭和53年4月1日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第36号
昭和57年4月1日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年5月16日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第39号
令和8年3月31日 規則第32号