○正木ダム操作規則

昭和五十三年四月一日

徳島県規則第三十六号

正木ダム操作規則を次のように定める。

正木ダム操作規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 貯水池の水位等(第三条―第十一条)

第三章 貯水池の用途別利用(第十二条―第十四条)

第四章 洪水調節等(第十五条―第二十二条)

第五章 貯留された流水の放流(第二十三条―第二十九条)

第六章 ゲート及び低水管理用バルブの操作(第三十条―第三十四条)

第七章 点検、整備等(第三十五条・第三十六条)

第八章 記録等(第三十七条―第四十条)

第九章 雑則(第四十一条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 正木ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第二条 正木ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、工業用水の供給及び発電をその用途とする。

第二章 貯水池の水位等

(洪水)

第三条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒五百立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期間及び非洪水期間)

第四条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。

 洪水期間 六月一日から十月十五日まで

 非洪水期間 一月一日から五月三十一日まで及び十月十六日から十二月三十一日まで

(水位の測定)

第五条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第六条 貯水池の常時満水位は、標高百八十三・〇メートルとし、第十八条の規定により洪水調節を行う場合及び第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(サーチャージ水位)

第七条 貯水池のサーチャージ水位は、標高百八十五・〇メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。

(制限水位)

第八条 洪水期間における貯水池の最高水位(以下「制限水位」という。)は、標高百六十九・三メートルとし、第十八条の規定により洪水調節を行う場合及び第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(確保水位)

第九条 流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給及び工業用水の供給のために確保すべき水位(以下「確保水位」という。)は、次の各号に掲げる日(以下この条において「基準日」という。)にあつては、それぞれ当該各号に定める水位とし、基準日以外の日にあつては、当該日の直前の基準日の確保水位と直後の基準日の確保水位とから等差的に算出される水位とし、第十七条第二十六条又は第二十七条の規定により放流する場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

 一月二十日 標高百六十三・〇メートル

 二月五日 標高百六十三・〇メートル

 四月十日 標高百五十八・〇メートル

 四月三十日 標高百五十八・〇メートル

 五月三十一日 標高百六十二・〇メートル

 六月二十日 標高百五十八・〇メートル

 七月五日 標高百六十九・三メートル

 八月十日 標高百六十四・〇メートル

 九月五日 標高百六十七・〇メートル

 十月十日 標高百五十八・〇メートル

(最低水位)

第十条 貯水池の最低水位は、標高百五十八・〇メートルとする。

(予備放流水位)

第十一条 洪水期間における予備放流水位は、標高百六十一・三メートルとする。

2 非洪水期間における予備放流水位は、標高百六十一・三メートルを最低限度として、第十六条第四号の規定により定める水位とする。

第三章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第十二条 洪水調節は、標高百六十一・三メートルから標高百八十五・〇メートルまでの容量最大千百万立方メートルを利用して、洪水期間にあつては、水位を制限水位より上昇しないよう制限するほか、予備放流により水位を低下させて行い、非洪水期間にあつては、予備放流により水位を低下させて行うものとする。

2 洪水に達しない流水の調節は、洪水期間にあつては、標高百六十一・三メートルから標高百八十五・〇メートルまでの容量最大千百万立方メートル、非洪水期間にあつては、標高百八十三・〇メートルから標高百八十五・〇メートルまでの容量最大百三十万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持、かんがい用水及び工業用水のための利用)

第十三条 流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給及び工業用水の供給は、洪水期間にあつては、標高百五十八・〇メートルから標高百六十九・三メートルまでの容量最大三百六十万立方メートル、非洪水期間にあつては、標高百五十八・〇メートルから標高百八十三・〇メートルまでの容量最大千六十万立方メートルのうち八十五万四千立方メートルを利用して行うものとする。

(発電のための利用)

第十四条 発電は、洪水期間にあつては、標高百五十八・〇メートルから標高百六十九・三メートルまでの容量最大三百六十万立方メートル、非洪水期間にあつては、標高百五十八・〇メートルから標高百八十三・〇メートルまでの容量最大千六十万立方メートルを利用して行うものとする。

第四章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第十五条 徳島県東部県土整備局長(以下「局長」という。)は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

 徳島地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。

 その他洪水が予想されるとき。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第十六条 局長は、前条の規定により洪水警戒体制をとつたときは、直ちに、次に定める措置を採らなければならない。

 県土整備部水管理政策課、徳島地方気象台、企業局総合管理推進センターその他の関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

 洪水調節計画を立てること。

 非洪水期間である場合においては、前号の洪水調節計画に基づき、予備放流水位を定めること。

 ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置を採ること。

(昭五七規則三〇・平一三規則三八・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則三四・平二九規則三三・平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則五五・一部改正)

(予備放流)

第十七条 局長は、次条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が予備放流水位を超えているときは、水位を予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水調節)

第十八条 局長は、次の各号に定めるところにより、洪水調節を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、あらかじめ、知事の承認を得てこれによらないことができる。

 流入量が毎秒五百立方メートルに達した後最大に達するまでは、毎秒(流入量-500)×0.35+500}立方メートルを限度として、放流すること。

 流入量が最大に達した後は、毎秒(最大流入量-500)×0.35+500}立方メートルを限度として、流入量が当該放流量に等しくなるまで放流すること。

 次条の規定によりダムから放流を行つている場合において、流入量が毎秒五百立方メートルを下らず、かつ、水位が制限水位に低下するまでの間に流入量が再び増加したときは、流入量が次条の規定による放流量と等しくなつたときから毎秒(当該等しくなつたときの放流量-500)÷0.35+500}立方メートルに等しくなるまで、当該等しくなつたときの放流量に等しい流水を放流すること。

 流入量が前号に規定する毎秒(当該等しくなつたときの放流量-500)÷0.35+500}立方メートルに等しくなつたときから以後は、第一号から前号までの規定を準用して放流すること。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第十九条 局長は、前条の規定により洪水調節を行つた後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つた後において、水位が洪水期間にあつては制限水位、非洪水期間にあつては常時満水位を超えているときは、速やかに、水位を制限水位又は常時満水位に低下させるため、下流に支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、濁水対策上特に必要があると認める場合においては、利水に支障を与えない範囲で、制限水位以下に水位を低下させることができるものとする。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水に達しない流水の調節)

第二十条 局長は、気象、水象その他の状況により必要があると認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(平二〇規則三三・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第二十一条 局長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(水位の上昇)

第二十二条 局長は、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

第五章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第二十三条 ダムによつて貯留された流水は、次の各号の一に該当する場合に限り、放流することができる。

 水位がサーチャージ水位を超えるとき。

 水位が常時満水位を超えるとき。

 非洪水期間から洪水期間に移るに際し、水位を制限水位に低下させるとき。

 洪水期間において水位が制限水位を超えるとき。

 第十七条の規定により水位を予備放流水位に低下させるとき。

 第十八条の規定により洪水調節を行うとき。

 第十九条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。

 第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

 第二十六条の規定により流水の正常な機能の維持のため必要があるとき。

 第二十七条の規定により工業用水の供給を行うとき。

十一 第三十五条の規定によりゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

十二 その他特にやむを得ない理由があるとき。

(放流の原則)

第二十四条 局長は、ダムから放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じさせないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。

(平二〇規則三三・一部改正)

(放流量)

第二十五条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる流量から勝浦発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒十・〇立方メートル以内)を控除して得た流量を超えないようにしなければならない。

 第二十三条第一号第二号第四号又は第八号に該当する場合においては、流入量に相当する流量

 第二十三条第三号第五号又は第十一号に該当する場合においては、毎秒三百立方メートル。ただし、同条第五号に該当する場合において特にやむを得ないと認めるときは、毎秒五百立方メートル

 第二十三条第六号第七号第九号又は第十号に該当する場合においては、それぞれ第十八条第十九条第二十六条又は第二十七条の規定により放流する流量

 第二十三条第十二号に該当する場合においては、必要最小限度の流量

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第二十六条 局長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合においては、次の各号に掲げる期間に応じて、それぞれ当該各号に定める流量を知事が別に定める地点で確保できるよう、必要な流量をダムから放流しなければならない。

 一月一日から四月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日まで 毎秒一・〇〇立方メートル

 五月一日から五月三十一日まで 毎秒二・七〇立方メートル

 六月一日から六月十五日まで 毎秒四・四〇立方メートル

 六月十六日から九月三十日まで 毎秒三・四三立方メートル

(平二〇規則三三・一部改正)

(工業用水の供給のための放流)

第二十七条 局長は、工業用水の供給のため必要があると認める場合においては、毎秒〇・八立方メートルの流量を知事が別に定める地点で確保できるよう、必要な流量をダムから放流しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(放流量等の決定)

第二十八条 局長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して、放流の時期及び放流量を決定しなければならない。

2 局長は、前項の規定による決定をしようとする場合においては、第十八条の規定により洪水調節を行う場合、第十九条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせる場合及び第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、あらかじめ、企業局総合管理推進センター所長の意見を聴かなければならない。

(平一五規則三九・平二〇規則三三・平三一規則四三・一部改正)

(放流に関する通知等)

第二十九条 局長は、ダムによつて貯留された流水を放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十二条の規定に準じて、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を採らなければならない。

2 知事は、前項の規定により通知すべき関係機関及び周知する方法をあらかじめ定めておくものとする。

(平二〇規則三三・一部改正)

第六章 ゲート及び低水管理用バルブの操作

(ゲートの操作の方法)

第三十条 ゲートの操作によるダムからの放流は、コンジツトゲートの操作によつて行うのを原則とし、これによつて所要の放流ができないときは、クレストゲートの操作によつて行うものとする。

(コンジツトゲート及びコンジツト予備ゲートの操作)

第三十一条 コンジツトゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

 第二十三条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

 第三十五条の規定によりコンジツトゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

2 コンジツト予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。

 第三十五条の規定によりコンジツトゲート又はコンジツト予備ゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

 その他必要があるとき。

(クレストゲートの操作)

第三十二条 クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

 第二十三条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

 第三十五条の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(低水管理用バルブ等の操作)

第三十三条 低水管理用バルブ及びその予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

 第二十三条の規定によりダムから放流を行うため必要があるとき。

 第三十五条の規定により低水管理用バルブ又はその予備ゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

 その他必要があるとき。

(表面取水ゲートの操作)

第三十四条 表面取水ゲートは、常に一定の水深を保つよう操作するものとする。ただし、水象等の状況により必要があると認める場合及び次条の規定により点検又は整備を行う場合においては、これによらないことができる。

第七章 点検、整備等

(点検及び整備)

第三十五条 局長は、次に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。

 ダム本体

 ゲート及び低水管理用バルブ(以下「ゲート等」という。)

 ゲート等を操作するため必要な機械及び器具

 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備

 監視のため必要な船舶

 警報のため必要な車両

 前各号に掲げるものの操作のため必要な資材

2 局長は、ゲート等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行わなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(調査又は測定)

第三十六条 局長は、別表の上欄に掲げる事項に関し、それぞれ同表の相当下欄に掲げる項目について調査又は測定を行わなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

第八章 記録等

(ゲート等の操作記録)

第三十七条 局長は、第十七条及び第十九条の規定により放流を行つたとき、第十八条の規定により洪水調節を行つたとき並びに第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

 気象及び水象の状況

 ゲート等の操作の理由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動の状況

 ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況

 放流に伴う警報及び連絡に関する事項

 その他特記すべき事項

2 局長は、前項に規定する場合を除き、第三十一条第一項各号及び第二項各号第三十二条各号並びに第三十三条各号の一に該当する場合においてゲート等を操作したときは、その状況を前項に準じて記録しておかなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(調査結果等の記録)

第三十八条 局長は、第三十五条の規定により点検及び整備を行つた結果並びに第三十六条の規定により調査又は測定を行つた結果を記録しておかなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(管理月報及び管理年報の作成)

第三十九条 局長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(報告事項)

第四十条 局長は、次の各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 第十八条の規定により洪水調節を行つたときの状況

 その他必要な事項

(平二〇規則三三・一部改正)

第九章 雑則

(細則への委任)

第四十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 正木ダム工事中操作規則(昭和五十二年徳島県規則第四十号)は、廃止する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三十六条関係)

(平一五規則三九・一部改正)

事項

項目

気象

天気

気圧

気温

湿度

風向風速

降水量

蒸発量

貯水池

水位

流入量

放流量

取水量

水温

たい

水質

ダム

揚圧力

たわみ

漏水量

効果

洪水調節

かんがい

工業用水

発電

正木ダム操作規則

昭和53年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第36号
昭和57年4月1日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年5月16日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第55号