○福井ダム操作規則

平成7年6月22日

徳島県規則第52号

福井ダム操作規則を次のように定める。

福井ダム操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第6条)

第3章 貯水池の用途別利用(第7条・第8条)

第4章 洪水調節等(第9条―第13条)

第5章 貯留された流水の放流(第14条―第18条)

第6章 点検、整備等(第19条―第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 福井ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 福井ダムは、洪水調節及び流水の正常な機能の維持をその用途とする。

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量が毎秒70立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(水位)

第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第5条 貯水池の常時満水位は、標高43.5メートルとする。

(サーチャージ水位)

第6条 貯水池のサーチャージ水位は、標高56.5メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第7条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高43.5メートルから標高56.5メートルまでの容量340万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第8条 流水の正常な機能の維持は、標高39.0メートルから標高43.5メートルまでの容量60万立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第9条 徳島県阿南県土整備事務所長(以下「所長」という。)は、徳島地方気象台から降雨に関する警報が発せられたときは、洪水警戒体制をとらなければならない。

2 所長は、洪水が予想されるとき(前項の場合を除く。)は、細則で定めるところにより洪水警戒体制をとることができる。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第10条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 県土整備部河川政策課、徳島地方気象台その他の関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) 予備電源設備の試運転その他洪水調節に関し必要な措置

(平13規則38・平17規則60・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平27規則34・平29規則33・平30規則28・令2規則55・令6規則39・令8規則32・一部改正)

(洪水調節等)

第11条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、水位が常時満水位を超える場合には、常用洪水吐きからの自然放流により行うものとする。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第12条 前条の規定により洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行った後においては、常用洪水吐きからの自然放流により、水位を常時満水位に低下させるものとする。

(洪水警戒体制の解除)

第13条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水の放流を行うことができる場合等)

第14条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に放流を行うことができる。

(1) 第19条の規定によりダム本体等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合で細則で定めるとき。

2 前項の規定による放流を行う場合の放流量の限度は、毎秒3.9立方メートルとする。

(放流の原則)

第15条 所長は、放流管から放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第16条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合においては、別表に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(放流に関する通知等)

第17条 所長は、ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(バルブの操作)

第18条 放流管から放流を行う場合のバルブの操作については、細則で定める。

第6章 点検、整備等

(計測、点検及び整備)

第19条 所長は、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。

2 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、細則で定めるところにより、基準を定めなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(観測)

第20条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(記録)

第21条 所長は、バルブを操作し、第19条第1項の規定による計測、点検及び整備を行い、又は前条第1項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておかなければならない。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

第7章 雑則

(細則への委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

期間

ダム地点放流量

大西地点流量

4月21日から4月25日まで

毎秒0.290立方メートル

毎秒0.130立方メートル

4月26日から4月30日まで

0.447

0.130

5月1日から5月5日まで

0.407

0.311

5月6日から5月10日まで

0.407

0.455

5月11日から8月31日まで

0.407

0.419

9月1日から翌年4月20日まで

0.093

0.130

福井ダム操作規則

平成7年6月22日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
平成7年6月22日 規則第52号
平成13年3月30日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月26日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第39号
令和8年3月31日 規則第32号