○福井ダム操作規則

平成七年六月二十二日

徳島県規則第五十二号

福井ダム操作規則を次のように定める。

福井ダム操作規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 貯水池の水位等(第三条―第六条)

第三章 貯水池の用途別利用(第七条・第八条)

第四章 洪水調節等(第九条―第十三条)

第五章 貯留された流水の放流(第十四条―第十八条)

第六章 点検、整備等(第十九条―第二十一条)

第七章 雑則(第二十二条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 福井ダムの操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第二条 福井ダムは、洪水調節及び流水の正常な機能の維持をその用途とする。

第二章 貯水池の水位等

(洪水)

第三条 洪水は、流水の貯水池への流入量が毎秒七十立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(水位)

第四条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第五条 貯水池の常時満水位は、標高四十三・五メートルとする。

(サーチャージ水位)

第六条 貯水池のサーチャージ水位は、標高五十六・五メートルとする。

第三章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第七条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高四十三・五メートルから標高五十六・五メートルまでの容量三百四十万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第八条 流水の正常な機能の維持は、標高三十九・〇メートルから標高四十三・五メートルまでの容量六十万立方メートルを利用して行うものとする。

第四章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第九条 徳島県南部総合県民局長(以下「局長」という。)は、徳島地方気象台から降雨に関する警報が発せられたときは、洪水警戒体制をとらなければならない。

2 局長は、洪水が予想されるとき(前項の場合を除く。)は、細則で定めるところにより洪水警戒体制をとることができる。

(平一七規則六〇・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第十条 局長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。

 県土整備部河川政策課、徳島地方気象台その他の関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

 予備電源設備の試運転その他洪水調節に関し必要な措置

(平一三規則三八・平一七規則六〇・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則三四・平二九規則三三・平三〇規則二八・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)

(洪水調節等)

第十一条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、水位が常時満水位を超える場合には、常用洪水吐きからの自然放流により行うものとする。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第十二条 前条の規定により洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行った後においては、常用洪水吐きからの自然放流により、水位を常時満水位に低下させるものとする。

(洪水警戒体制の解除)

第十三条 局長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

第五章 貯留された流水の放流

(貯留された流水の放流を行うことができる場合等)

第十四条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に放流を行うことができる。

 第十九条の規定によりダム本体等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合で細則で定めるとき。

2 前項の規定による放流を行う場合の放流量の限度は、毎秒三・九立方メートルとする。

(放流の原則)

第十五条 局長は、放流管から放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(平一七規則六〇・一部改正)

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第十六条 局長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合においては、別表に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

(放流に関する通知等)

第十七条 局長は、ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

(バルブの操作)

第十八条 放流管から放流を行う場合のバルブの操作については、細則で定める。

第六章 点検、整備等

(計測、点検及び整備)

第十九条 局長は、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。

2 局長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、細則で定めるところにより、基準を定めなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

(観測)

第二十条 局長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(平一七規則六〇・一部改正)

(記録)

第二十一条 局長は、バルブを操作し、第十九条第一項の規定による計測、点検及び整備を行い、又は前条第一項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておかなければならない。

(平一七規則六〇・一部改正)

第七章 雑則

(細則への委任)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第十六条関係)

期間

ダム地点放流量

大西地点流量

四月二十一日から四月二十五日まで

毎秒〇・二九〇立方メートル

毎秒〇・一三〇立方メートル

四月二十六日から四月三十日まで

〇・四四七

〇・一三〇

五月一日から五月五日まで

〇・四〇七

〇・三一一

五月六日から五月十日まで

〇・四〇七

〇・四五五

五月十一日から八月三十一日まで

〇・四〇七

〇・四一九

九月一日から翌年四月二十日まで

〇・〇九三

〇・一三〇

福井ダム操作規則

平成7年6月22日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
平成7年6月22日 規則第52号
平成13年3月30日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月26日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第39号