○新町川浄化用水場操作規則
昭和55年3月31日
徳島県規則第27号
新町川浄化用水場操作規則を次のように定める。
新町川浄化用水場操作規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、新町川浄化用水場(以下「浄化用水場」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化用水場の用途)
第2条 浄化用水場は、新町川その他の河川の浄化を図るため、吉野川の水を新町川に導入することをその用途とする。
(ポンプの運転)
第3条 ポンプは、潮位が満潮位から干潮位になるまでの間で日の出から日没までの間、運転する。ただし、吸水槽の水位がマイナス0.1メートル以下になった場合は、運転を停止する。
(ポンプの運転の休止)
第4条 ポンプは、日曜日及び毎年12月29日から翌年の1月3日までの間は、前条の規定にかかわらず、運転を休止する。
(水門の操作)
第5条 水門は、ポンプの運転を開始する直前に全閉し、ポンプの運転を停止した後、吸水槽と吐出口の水位差がなくなったときに全開する。
(閘門の操作)
第6条 閘門は、ポンプの運転を開始する直前に一方のゲートを全閉し、ポンプの運転を停止した後、吸水槽と吐出口の水位差がなくなったときに全開する。
2 前項の規定により一方のゲートを全閉した後、閘門を航行しようとする船舶については、自ら閘門の操作を行わせ、信号に従って航行させるものとする。ただし、機器又は設備の故障等が生じた場合は、この限りでない。
(異常時における措置)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、ポンプの運転を停止し、水門及び閘門を全開する。
(1) 徳島地方気象台から降雨又は高潮に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) その他異常水位が発生すると予想されるとき。
(3) 機器又は設備の故障等が生じたとき。
(操作上の注意)
第8条 各機器及び設備は、各部について十分点検及び確認を行った後、運転及び操作を開始し、運転中においても各機器の発熱、振動、音響等に特に注意するものとする。
(点検及び整備)
第9条 各機器及び設備は、取扱説明書等に基づき入念に点検及び整備を行い、常に良好な状態を保つように努めるものとする。
(運転操作記録)
第10条 浄化用水場の操作を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 操作の年月日並びに開始及び終了の時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 各機器及び設備の状況
(4) 吸水槽及び吐出口の水位の変動
(5) その他特記すべき事項
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、浄化用水場の操作に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。