○徳島県地方港湾審議会条例

昭和四十九年七月二十六日

徳島県条例第三十九号

徳島県地方港湾審議会条例をここに公布する。

徳島県地方港湾審議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十五条の二第二項の規定に基づき、県の管理する重要港湾に関する重要事項を調査審議する地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第二条 地方港湾審議会の名称は、徳島県地方港湾審議会(以下「審議会」という。)とする。

(組織)

第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 港湾関係者

 関係市の長又はその指名する職員

 関係行政機関の職員

 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者

2 前項第一号第二号及び第五号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、第一項各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平一六条例一一・一部改正)

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事の手続)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

5 第五条第二項及び第三項の規定は部会長について、前条の規定は部会の議事の手続について、それぞれ準用する。

(幹事)

第八条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県地方港湾審議会条例

昭和49年7月26日 条例第39号

(平成16年3月30日施行)