○港湾法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第五十八号

港湾法施行条例をここに公布する。

港湾法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(変更の許可)

第二条 法第三十七条第一項の規定による許可(以下「工事等の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

(住所等の変更の届出)

第三条 工事等の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(原状回復の届出)

第四条 工事等の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合において、その許可の条件により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(権利義務の承継)

第五条 法第三十七条第一項第一号又は第二号の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により占用等の許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、占用等の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用等の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例二八・一部改正)

(占用料等の徴収)

第六条 占用等の許可を受けた者から、別表に掲げる占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

(占用料等の減免)

第七条 知事は、公益上その他特別の理由があるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第八条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

 天災その他不可抗力によって占用等の許可に係る行為を行うことができなくなったとき。

 その他占用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその行為を行うことができなくなったとき。

(過怠金)

第九条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にされている変更の許可(許可期間の更新を含む。)の申請は、第二条の規定よりされたものとみなす。

(平成一三年条例第一八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(港湾法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(港湾法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第六条関係)

(平一三条例一八・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)

一 占用料

占用の目的

単位

金額

備考

一級

二級

法第二条第五項第二号から第十号までに掲げる施設(貯木場を除く。)の設置

一平方メートル

一年

八〇円

七五円

 

貯木場の設置

一平方メートル

一年

六五円

六五円

 

管類の埋設

一メートル

一年

四〇円

四〇円

外径が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のものの金額は上欄の額の二倍の額とし、外径が三〇センチメートルを超えるものの金額は上欄の額の三倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

一本

一年

二六〇円

二〇〇円

支柱及び支線はそれぞれ一本とし、H柱は二本として計算する。

鉄塔

一本

一年

五五〇円

四八〇円

電柱三本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

広告物その他これに類するものの設置

一平方メートル

一年

七一〇円

五二〇円

 

電線及び索道類の架設

一メートル

一年

二五円

二五円

 

釣堀、養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

一平方メートル

一年

四円

三円

 

その他の工作物の設置

一平方メートル

一年

一〇〇円

八〇円

 

1 占用面積又は占用延長(以下この項において「占用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積等及び占用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積等として計算する。

2 占用期間が一年に満たない場合は、許可の日の属する月からその許可の期間の満了の日の属する月までの月数に応じ、月割りにより計算する。

3 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。

4 一件の占用料の額が三百円に満たない場合の占用料の額は、三百円とする。

5 一件の占用料の額に十円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。

6 占用料の等級の区分は、次の各号に掲げる港湾に係る港湾区域内の水域及び港湾隣接地域内の公共空地について、それぞれ当該各号に定める等級とする。

(一) 徳島小松島港、橘港、撫養港、今切港、富岡港及び粟津港 一級

(二) 折野港、亀浦港、中島港、日和佐港、浅川港及び那佐港 二級

二 土砂採取料

種別

単位

金額

土砂

一立方メートル

七五円

一立方メートル

九〇円

かき込み砂利

一立方メートル

九〇円

砂利

一立方メートル

一二〇円

ぐり

一立方メートル

九〇円

玉石

一立方メートル

九〇円

転石

一立方メートル

一五〇円

切割石

一立方メートル

一八〇円

1 採取量が一立方メートルに満たない場合の当該満たない採取量及び採取量に一立方メートル未満の端数を生じた場合の当該端数の採取量は、それぞれ一立方メートルとして計算する。

2 一件の土砂採取料の額は、この表に定める額に百分の百十を乗じて得た額とする。

港湾法施行条例

平成12年3月28日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)