○港湾法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第58号
港湾法施行条例をここに公布する。
港湾法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更の許可)
第2条 法第37条第1項の規定による許可(以下「工事等の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(住所等の変更の届出)
第3条 工事等の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(原状回復の届出)
第4条 工事等の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合において、その許可の条件により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第5条 法第37条第1項第1号又は第2号の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により占用等の許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、占用等の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用等の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例28・一部改正)
(占用料等の徴収)
第6条 占用等の許可を受けた者から、別表に掲げる占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
(占用料等の減免)
第7条 知事は、公益上その他特別の理由があるときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の還付)
第8条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力によって占用等の許可に係る行為を行うことができなくなったとき。
(2) その他占用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその行為を行うことができなくなったとき。
(過怠金)
第9条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にされている変更の許可(許可期間の更新を含む。)の申請は、第2条の規定よりされたものとみなす。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(港湾法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(港湾法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平13条例18・平26条例33・平31条例23・一部改正)
1 占用料
占用の目的 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
1級 | 2級 | |||||
法第2条第5項第2号から第10号までに掲げる施設(貯木場を除く。)の設置 | 1平方メートル | 1年 | 80円 | 75円 |
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貯木場の設置 | 1平方メートル | 1年 | 65円 | 65円 |
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管類の埋設 | 1メートル | 1年 | 40円 | 40円 | 外径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの金額は左欄の額の2倍の額とし、外径が30センチメートルを超えるものの金額は左欄の額の3倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 木柱、鉄柱及びコンクリート柱 | 1本 | 1年 | 260円 | 200円 | 支柱及び支線はそれぞれ1本とし、H柱は2本として計算する。 |
鉄塔 | 1本 | 1年 | 550円 | 480円 | 電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。 | |
広告物その他これに類するものの設置 | 1平方メートル | 1年 | 710円 | 520円 |
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電線及び索道類の架設 | 1メートル | 1年 | 25円 | 25円 |
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釣堀、養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル | 1年 | 4円 | 3円 |
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その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1年 | 100円 | 80円 |
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注1 占用面積又は占用延長(以下この項において「占用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積等及び占用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積等として計算する。
2 占用期間が1年に満たない場合は、許可の日の属する月からその許可の期間の満了の日の属する月までの月数に応じ、月割りにより計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の占用料の額が300円に満たない場合の占用料の額は、300円とする。
5 1件の占用料の額に10円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。
6 占用料の等級の区分は、次の各号に掲げる港湾に係る港湾区域内の水域及び港湾隣接地域内の公共空地について、それぞれ当該各号に定める等級とする。
(1) 徳島小松島港、橘港、撫養港、今切港、富岡港及び粟津港 1級
(2) 折野港、亀浦港、中島港、日和佐港、浅川港及び那佐港 2級
2 土砂採取料
種別 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 75円 |
砂 | 1立方メートル | 90円 |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 |
砂利 | 1立方メートル | 120円 |
栗石 | 1立方メートル | 90円 |
玉石 | 1立方メートル | 90円 |
転石 | 1立方メートル | 150円 |
切割石 | 1立方メートル | 180円 |
注1 採取量が1立方メートルに満たない場合の当該満たない採取量及び採取量に1立方メートル未満の端数を生じた場合の当該端数の採取量は、それぞれ1立方メートルとして計算する。
2 1件の土砂採取料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。