○徳島県港湾施設管理条例
昭和三十年十月二十五日
徳島県条例第三十二号
徳島県港湾施設管理条例をここに公布する。
徳島県港湾施設管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県が管理する港湾施設の利用および管理の方法並びに使用に対する規制等に関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭四〇条例一〇・全改)
一 港湾施設 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項各号に掲げる施設のうち、県が管理する施設をいう。
二 港湾区域 港湾法第二条第三項の港湾区域のうち、県が港湾管理者となる港湾区域をいう。
三 占用 工作物を設置し、埋設し、又は架設して港湾施設を利用することをいう。
四 使用 占用以外の方法により港湾施設を利用することをいう。
(昭五三条例一四・全改)
第三条 削除
(昭四〇条例一〇)
(行為の規制)
第四条 何人も港湾施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に知事の許可を受けたときは、この限りでない。
一 港湾施設に定着して、工作物を施設すること。
二 港湾施設の形状を変更し、又は掘削すること。
三 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。
四 有毒物、爆発物その他の危険物を取り扱う目的をもつて港湾施設を利用し、又はこれらの物件を積載した船舶を係留すること。
五 係留施設を、船舶の係留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。
六 港湾施設内において、物品の加工をすること。
七 港湾施設(旅客施設を除く。)内において物品の販売をすること。
八 係留施設において、規則で定める負荷重量を有する物件を積み卸しし、又は搬入すること。
九 港湾施設内に竹木、土石、ごみ、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものを捨てること。
十 港湾施設内にみだりに船舶、貨物若しくは自動車その他の車両を放置し、又は牛馬その他畜類をつなぎ、若しくは放置すること。
十一 航路において船舶を係留し、沖荷役等をして、他船の航行を阻むこと。
十二 前各号に定めるもののほか、港湾施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(平一〇条例二八・一部改正)
(使用禁止等の命令)
第五条 知事は、港湾管理上必要があると認めるときは、当該港湾施設の利用を禁止し、制限し、又は障害物の撤去を命ずることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、船舶のけい留場所を指定し、又は変更を命ずることができる。
3 知事は、港湾区域において、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれのある漂流物、廃船、沈没物その他の物件が生じたときは、その所有者又は管理者に対して、当該物件の撤去を命ずることができる。
(昭五三条例一四・一部改正)
(占用又は使用の許可)
第六条 港湾施設を占用又は使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 知事は、前項の許可に当り必要な条件を付けることができる。
(昭三六条例三三・昭四〇条例一〇・一部改正)
一 申請に係る行為により港湾施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。
二 当該港湾施設の用途又は能力に照らし適切でないとき。
三 その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
五 申請者が、前条第一項の規定に違反して過料に処せられ、その過料に処せられた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
(平一〇条例二八・追加)
(港湾施設の等級区分)
第七条 港湾施設は、その利用の程度により、各港湾ごとに、別表第一に掲げるとおり一級および二級の等級に区分する。
(昭四〇条例一〇・全改)
(昭四〇条例一〇・全改、昭五三条例一四・昭六三条例一七・平七条例二八・平一三条例一七・一部改正)
(占用又は使用の許可の期間)
第九条 占用又は使用の許可の期間は、一年以内とする。ただし、占用の許可の期間については、次条第一項の規定により占用料が免除される場合において、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 占用又は使用の許可の期間の満了後引き続き港湾施設を占用又は使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。
(昭五三条例一四・全改)
(占用料等の減免)
第十条 知事は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料又は使用料を減免することができる。
2 次に掲げるものについては、使用料を免ずることができる。
一 官公署用の船舶
二 端舟、その他ろかいのみで運行する総トン数五トン未満の舟てい
三 避難のため入港した船舶
四 その他知事が特別の事由があると認めた船舶
(占用の標示)
第十一条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該施設に占用面積、期間および占用者の住所氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類および埋没管類の場合においては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第十二条 この条例の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)および使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第十三条 次の各号に掲げる場合においては、知事は占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
二 許可申請書に虚偽の記載があるとき。
三 この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。
四 占用者又は使用者が知事の指示に従わないとき。
五 港湾工事のため必要があるとき。
六 その他知事が港湾管理上必要があると認めるとき。
(平一〇条例二八・一部改正)
(原形回復義務)
第十四条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用又は使用を終えたとき又は前条の規定により占用又は使用の許可を取り消された場合は、当該港湾施設を原形に回復しなければならない。ただし、知事は特別の事由があると認めたときは、原形回復の義務を免除することができる。
2 占用者又は使用者は、港湾施設を、その責に帰すべき事由によりき損した場合は、当該港湾施設を原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 前二項の規定により、原形に回復したときは、知事の検査を受けなければならない。
(港湾施設の利用上の義務)
第十四条の二 占用者又は使用者は、その占用し、又は使用する港湾施設を常に良好な状態で管理するとともに、当該港湾施設の利用に関連して他に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(昭五三条例一四・追加)
(入出港届)
第十四条の三 知事は、大型船舶(総トン数五百トン以上の船舶をいう。)が港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(昭五三条例一四・追加)
(占用料等の還付)
第十五条 既納の占用料又は使用料は還付しない。ただし、知事において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者又は使用者の請求により占用料又は使用料の全部又は一部を還付することができる。
二 天災その他不可抗力により占用又は使用不能になつたとき。
(平一〇条例二八・一部改正)
(代執行)
第十六条 知事は、占用者又は使用者が第十四条に規定する原形回復の義務を履行しないときは、自らこれを行い、又は第三者をして行わせることができる。
2 前項の場合における一切の費用は、占用者又は使用者の負担とする。
(原因者負担金)
第十六条の二 港湾法第四十三条の三第二項に規定する負担金の徴収を受ける者は、同条第一項の港湾工事の必要を生じさせた工事若しくは行為の工事執行者若しくは行為者又は当該工事若しくは行為につき費用を負担する者とする。
(平一三条例一七・追加)
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
二 第五条の規定による命令に違反した者
2 詐偽その他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(昭五三条例一四・平二条例三七・平七条例二八・平一〇条例二八・平一二条例五三・平二一条例三二・一部改正)
(実施規定)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 徳島県営港湾設備使用条例(昭和十五年徳島県条例第一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により港湾施設の使用の許可を受けている者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和三一年条例第一七号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第五四号)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に港湾施設の占用又は使用について許可を受けているものであつて、当該許可が改正前の第七条第二項に掲げる附属地に係るものおよび第八条第一項ただし書の規定による国に係るものにあつては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三六年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一〇号)
1 この条例中第一条の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定及び第八条の改正規定(以下「第一条の改正規定等」という。)は公布の日から、別表第三の改正規定(港湾施設占用料に関する部分に限る。)は昭和四十年四月一日から、その他の改正規定は同年五月一日から施行する。
2 この条例(第一条の改正規定等を除く。)の施行の際現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該占用又は使用の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第二二号)
1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2 この条例の施行前に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該占用又は使用の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第一四号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第三を削る改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2 別表第二の改正規定の施行の際現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和五十五年五月一日から施行する。
(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第三条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第九号)
1 この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第一四号)
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第一七号)
1 この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第七条及び附則第五項の規定は、同年五月一日から施行する。
(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第七条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第三七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三〇号)
1 この条例は、平成三年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第一四号)
1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条の次に一条を加える改正規定 平成六年四月一日
二 別表第二の二の表の改正規定(「フェリー・ボート用」の下に「又は定期旅客船用」を加える部分及び緑地に関する部分に限る。) 平成六年五月一日
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二八号)
この条例は、平成七年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条の二の次に二条を加える改正規定(第十五条の三及び第十五条の四第二項に係る部分に限る。)、第十七条の二を削る改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定 平成七年四月一日
二 別表第二の二の表の改正規定(荷役機械に関する部分に限る。) 平成七年七月一日
附則(平成七年条例第六〇号)
この条例は、平成八年二月一日から施行する。ただし、別表第二の二の表の改正規定(管理棟に関する部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二八号)
1 この条例は、平成九年五月一日から施行する。ただし、別表第二の表の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第二八号)
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二四号)
この条例は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成一九年条例第四五号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(平成二一年条例第三二号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第五三号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から平成二十三年三月三十一日までの範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から同年五月三十一日までの範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二三年規則第一号で平成二三年三月一二日から施行。ただし、第一条中徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号)別表第二の二の表の改正規定(トップリフターに係る部分に限る。)は、同月二十二日から施行)
(平成二三年規則第三二号で、附則ただし書に規定する規定は、平成二三年五月三一日から施行)
附則(平成二四年条例第二九号)
この条例は、平成二十四年五月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第六条及び附則第六項の規定は、同年五月一日から施行する。
(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第六条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五四号)
この条例は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第七三号)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。ただし、別表第二の二の表の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている駐車場の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
別表第一(第七条関係)
(昭四九条例二二・全改、昭五三条例一四・昭五五条例一二・平一三条例一八・一部改正)
港湾施設の区分 | 等級 |
徳島小松島港の港湾施設 | 一級 |
橘港の港湾施設 | 一級 |
撫養港の港湾施設 | 一級 |
今切港の港湾施設 | 一級 |
富岡港の港湾施設 | 一級 |
粟津港の港湾施設 | 一級 |
折野港の港湾施設 | 二級 |
亀浦港の港湾施設 | 二級 |
中島港の港湾施設 | 二級 |
日和佐港の港湾施設 | 二級 |
浅川港の港湾施設 | 二級 |
那佐港の港湾施設 | 二級 |
別表第二(第八条関係)
(昭五三条例一四・全改、昭五五条例一二・昭五六条例九・昭六〇条例一四・昭六三条例一七・平元条例二五・平三条例三〇・平六条例一四・平七条例二八・平七条例六〇・平九条例二八・平一三条例一七・平一三条例一八・平一五条例五二・平一六条例二四・平一九条例二〇・平一九条例四五・平二一条例三二・平二二条例五三・平二四条例二九・平二六条例三三・平二七条例二五・平二七条例五四・平二八条例七三・平三一条例二三・一部改正)
一 港湾施設占用料
占用の目的 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
一級 | 二級 | |||||
建築物の設置 | 一平方メートル | 一月 | 円 九五 | 円 ― | 沖洲流通港湾の港湾施設(徳島小松島港の港湾施設のうち知事が別に定める港湾施設をいう。以下同じ。)に設置する場合に適用する。 | |
九〇 | 七〇 | その他の港湾施設に設置する場合に適用する。 | ||||
起重機の設置 | 一平方メートル | 一月 | 九〇 | 七〇 | 行動面積をもつて占用面積とする。 | |
管類の埋設 | 一メートル | 一年 | 五五 | 四五 | 外径が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のものの金額は上欄の額の二倍の額とし、外径が三〇センチメートルを超えるものの金額は上欄の額の三倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 木柱、鉄柱及びコンクリート柱 | 一本 | 一年 | 五〇〇 | 四〇〇 | 支柱及び支線はそれぞれ一本とし、H柱は二本とする。 |
鉄塔 | 一平方メートル | 一年 | 九〇〇 | 六七〇 |
| |
公告物類の設置 | 標識類 | 一本 | 一月 | 一〇〇 | 七五 |
|
看板及び公告板 | 一平方メートル | 一月 | 二〇〇 | 一三五 | 表示面積をもつて占用面積とする。 | |
電線及び索道類の架設 | 一メートル | 一年 | 五五 | 四五 |
| |
その他工作物の設置 | 一平方メートル | 一月 | 七五 | 六〇 |
|
注
1 岸壁、物揚場又は桟橋を占用する場合の金額は、この表に定める額の二倍の額とする。
2 占用面積、占用延長又は占用期間(単位を月で定めたものに限る。)(以下この項において「占用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積等及び占用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積等として計算する。
3 占用期間(単位を年で定めたものに限る。)が一年に満たない場合は、許可の日の属する月からその許可の期間の満了の日の属する月までの月数に応じ、月割により計算する。
4 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の港湾施設の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は第一項若しくは前項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一件の占用料の額が三百円に満たない場合の占用料の額は、三百円とする。
6 一件の占用料の額に十円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。
二 港湾施設使用料(旅客ターミナル使用料及び緑地使用料を除く。)
港湾施設の種別 | 使用の目的 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
一級 | 二級 | ||||||
岸壁、物揚場及び桟橋 | 定期貨客船の係留 | 一トン | 一係留一日 | 円 一・八 | 円 一・五 | 1 泊地(小型船舶用泊地を除く。注第一項において同じ。)に係留する場合の金額は、上欄の額の二分の一の額とする。 2 県がフェリー・ボート用又は定期旅客船用として設置した桟橋に係留する場合の金額は、上欄の額に二円を加えて得た額とする。 3 同一船舶を一日につき三度以上係留した場合は、三度係留したものとする。 | |
その他の船舶の係留 | 一トン | 一係留一日 | 三・二 | 二・七 | |||
係船浮標 | 五、〇〇〇トン以下の船舶の係留 | 一隻 | 一係留一日 | 三、〇〇〇 | ― | ||
五、〇〇〇トンを超える船舶の係留 | 一隻 | 一係留一日 | 六、〇〇〇 | ― | |||
小型船舶用泊地 | 二〇トン未満の船舶の係留 | 船舶の長さ一メートル | 一月 | 五〇〇 | 四二五 | 使用者が設置する浮桟橋を併せて使用する場合の金額は、船舶の長さに浮桟橋の長さを加えたものを船舶の長さとみなして計算する。 | |
荷役機械 | ガントリークレーン | ― | 一基 | 三十分 | 二六、〇〇〇 | ― | |
リーチスタッカー | ― | 一台 | 三十分 | 三、四〇〇 | ― | ||
岸壁、物揚場及び桟橋 | 貨物その他の物品の荷役又は一時留置 | 一平方メートル | 一日 | 三・四 | 二・六 | 使用期間が七日以下の場合に適用する。 | |
五・三 | 三・九 | 使用期間が七日を超える場合に適用する。 | |||||
荷さばき地及び野積場 | 沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの | 貨物その他の物品の一時留置(定期貨客船に係るものに限る。) | 一平方メートル | 一日 | 六・九八 | ― | |
貨物その他の物品の一時留置(定期貨客船に係るものを除く。) | 一平方メートル | 一日 | 二・二 | ― | 未舗装部分を使用する場合に適用する。 | ||
三・九 | ― | 舗装部分を使用する場合に適用する。 | |||||
その他のもの | 貨物その他の物品の一時留置 | 一平方メートル | 一日 | 二・〇 | 一・四 | 未舗装部分を使用する場合に適用する。 | |
三・六 | 二・九 | 舗装部分を使用する場合に適用する。 | |||||
上屋及び倉庫 | 沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの | 貨物その他の物品の一時留置 | 一平方メートル | 一日 | 一六・五 | ― | コンテナ貨物専用の施設として設置された上屋を使用する場合の金額は上欄の額に五・五円を加えて得た額とし、その他知事が別に定める上屋を使用する場合の金額は上欄の額に一・五円を加えて得た額とする。 |
その他のもの | 貨物その他の物品の一時留置 | 一平方メートル | 一日 | 一五 | ― | 知事が別に定める上屋を使用する場合の金額は、上欄の額に一・五円を加えて得た額とする。 | |
水面木材荷さばき場 | 水面における木材の一時留置 | 百平方メートル | 一日 | 三八 | ― |
| |
船舶給水施設 | ― | 一立方メートル | 水道料金に七〇円を加えて得た額 | ― |
| ||
事務所 | 沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの | ― | 一平方メートル | 一日 | 五二 | ― |
|
その他のもの | ― | 一平方メートル | 一日 | 三二 | ― |
|
注
1 県が管理する係留施設以外の係留施設に船舶を係留した場合は、泊地に係留したものとみなす。
2 船舶のトン数は、総トン数による。
3 トン数、船舶の長さ、使用面積、給水量又は使用期間(以下この項において「トン数等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たないトン数等及びトン数等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数のトン数等は、それぞれ同表に定める単位のトン数等として計算する。
4 消費税法第七条第一項第五号の規定により消費税が免除されるもの以外の港湾施設の使用に係る使用料の額は、この表に定める額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一係留一日の使用料の額は二百円に満たない場合の使用料の額は、二百円とし、船舶の係留以外の目的で港湾施設を使用する場合の一件の使用料の額が三百円に満たない場合の使用料の額は、三百円とする。
6 一係留一日又は一件の使用料の額に十円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。
三 旅客ターミナル使用料
その一
区分 | 単位 | 金額 | |
会議室 | 午前(午前九時から正午まで) | 三、三〇〇円 | |
午後(午後一時から午後五時まで) | 四、四〇〇円 | ||
夜間(午後六時から午後九時まで) | 四、九三〇円 | ||
その他の施設(知事が定める用途に利用する場合に限る。) | 一平方メートル | 一月 | 三千四百五十円以内において規則で定める額 |
注
1 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の会議室の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の使用料の額に二を乗じて得た額とする。
2 使用の許可に係る使用時間を超えて会議室を使用した場合は、当該超えた時間に係る使用料を徴収するものとし、その額は、当該使用時間に係る使用料の額の一時間当たりの額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)にその超える時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該超えた時間に一時間未満の端数が生じたときは、当該端数は一時間として計算する。
3 使用面積及び使用期間(以下「使用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用面積等及び使用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用面積等は、それぞれ同表に定める単位の使用面積等として計算する。
その二
区分 | 金額 | ||
駐車場 | 駐車場として使用する場合 | 普通自動車 | 三時間までの駐車については二百円を超えない範囲内において、当該三時間を超える時間に係る駐車については二十四時間を単位として五百円を超えない範囲内において、それぞれ、規則で定める額 |
大型自動車 | 四時間までの駐車については八百三十円を超えない範囲内において、当該四時間を超える時間に係る駐車については二十四時間を単位として二千八十円を超えない範囲内において、それぞれ、規則で定める額 | ||
催物等に使用する場合 | 営利等を目的とする場合 | 一平方メートル一日につき十五円 | |
営利等を目的としない場合 | 一平方メートル一日につき四円 |
注
1 この表において、「普通自動車」とは道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車をいう。
2 この表において、「催物等」とは、催物その他の臨時的な使用であつて知事が港湾管理上適当と認めるものをいう。
3 この表において、「営利等」とは、営利又は営業のための宣伝その他これらに類するものをいう。
4 催物等に使用する場合において、使用面積等がこの表に定める単位に満たないときの当該満たない使用面積等及び使用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じたときの当該端数の使用面積等は、それぞれ同表に定める単位の使用面積等として計算する。
5 催物等に使用する場合において、一件の使用料の額に十円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。
四 緑地使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||||
生徒等が主として使用する場合 | その他の場合 | |||||
中浦緑地 | 運動場 | 一面一時間 | 五五〇円 | |||
庭球場 | 一面一時間 | 一七〇円 | ||||
運動場用照明施設 | 五分の三点灯一時間 | 一、一〇〇円 | ||||
全点灯一時間 | 一、四二〇円 | |||||
庭球場用照明施設 | 一時間 | 一三〇円 | ||||
和田島緑地 | 野球場 | 入場料を徴収しない場合 | 半日 | 二、六三〇円 | 五、〇五〇円 | |
一日 | 四、〇六〇円 | 七、八〇〇円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 半日 | 四、八三〇円 | 一〇、二一〇円 | |||
一日 | 六、六〇〇円 | 一二、八六〇円 | ||||
多目的広場 | 入場料を徴収しない場合 | 半日 | 二、七三〇円 | 五、六〇〇円 | ||
一日 | 三、六一〇円 | 八、五七〇円 | ||||
入場料を徴収する場合 | スポーツに使用する場合 | 半日 | 五、五〇〇円 | 一一、二一〇円 | ||
一日 | 七、二五〇円 | 一七、一五〇円 | ||||
スポーツ以外の用途に使用する場合 | 半日 | 三三、六五〇円 | ||||
一日 | 五一、四七〇円 | |||||
野球場用照明施設 | 一時間 | 四、四〇〇円 | ||||
多目的広場用照明施設 | 一時間 | 二、二〇〇円 | ||||
小勝緑地 | ソフトボール場 | 半日 | 一、七三〇円 | |||
一日 | 三、一五〇円 |
注
1 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。
2 「一日」とは使用時間が四時間を超える場合をいい、「半日」とは使用時間が四時間以下の場合をいう。
3 「生徒等」とは、十八歳未満の者(高等学校の生徒及び高等専門学校の学生並びにこれらに準ずる者で十八歳以上のものを含む。)をいう。
4 使用時間がこの表及び次項に定める単位に満たない場合の当該満たない使用時間並びに使用時間に同表及び同項に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用時間は、それぞれ同表及び同項に定める単位の使用時間として計算する。
5 和田島緑地の多目的広場を共同で使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず、一人二時間につき、生徒等にあつては五十円、その他の者にあつては六十円とする。