○徳島県港湾施設管理条例

昭和30年10月25日

徳島県条例第32号

徳島県港湾施設管理条例をここに公布する。

徳島県港湾施設管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、県が管理する港湾施設の利用及び管理の方法並びに使用に対する規制等に関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭40条例10・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項各号に掲げる施設のうち、県が管理する施設をいう。

(2) 港湾区域 港湾法第2条第3項の港湾区域のうち、県が港湾管理者となる港湾区域をいう。

(3) 占用 工作物を設置し、埋設し、又は架設して港湾施設を利用することをいう。

(4) 使用 占用以外の方法により港湾施設を利用することをいう。

(昭53条例14・全改)

第3条 削除

(昭40条例10)

(行為の規制)

第4条 何人も港湾施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 港湾施設に定着して、工作物を施設すること。

(2) 港湾施設の形状を変更し、又は掘削すること。

(3) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。

(4) 有毒物、爆発物その他の危険物を取り扱う目的をもって港湾施設を利用し、又はこれらの物件を積載した船舶を係留すること。

(5) 係留施設を、船舶の係留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

(6) 港湾施設内において、物品の加工をすること。

(7) 港湾施設(旅客施設を除く。)内において物品の販売をすること。

(8) 係留施設において、規則で定める負荷重量を有する物件を積み卸しし、又は搬入すること。

(9) 港湾施設内に竹木、土石、ごみ、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものを捨てること。

(10) 港湾施設内にみだりに船舶、貨物若しくは自動車その他の車両を放置し、又は牛馬その他畜類をつなぎ、若しくは放置すること。

(11) 航路において船舶を係留し、沖荷役等をして、他船の航行を阻むこと。

(12) 前各号に定めるもののほか、港湾施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある行為をすること。

2 前項ただし書の規定により知事の許可を受けた同項第4号の危険物については、港湾施設を利用する者において、危険物であることを立札によって明示しなければならない。

(平10条例28・一部改正)

(使用禁止等の命令)

第5条 知事は、港湾管理上必要があると認めるときは、当該港湾施設の利用を禁止し、制限し、又は障害物の撤去を命ずることができる。

2 知事は、必要があると認めるときは、船舶のけい❜❜留場所を指定し、又は変更を命ずることができる。

3 知事は、港湾区域において、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれのある漂流物、廃船、沈没物その他の物件が生じたときは、その所有者又は管理者に対して、当該物件の撤去を命ずることができる。

(昭53条例14・一部改正)

(占用又は使用の許可)

第6条 港湾施設を占用又は使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 知事は、前項の許可に当たり必要な条件を付けることができる。

(昭36条例33・昭40条例10・一部改正)

(許可の基準)

第6条の2 知事は、前条第1項の許可の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。ただし、第4号又は第5号に該当する場合において、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 申請に係る行為により港湾施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(2) 当該港湾施設の用途又は能力に照らし適切でないとき。

(3) その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(4) 申請者が、第13条第1号から第4号までの規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者が、前条第1項の規定に違反して過料に処せられ、その過料に処せられた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(平10条例28・追加)

(港湾施設の等級区分)

第7条 港湾施設は、その利用の程度により、各港湾ごとに、別表第1に掲げるとおり1級及び2級の等級に区分する。

(昭40条例10・全改)

(占用料等)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の占用料又は使用料を納付しなければならない。

(昭40条例10・全改、昭53条例14・昭63条例17・平7条例28・平13条例17・一部改正)

(占用又は使用の許可の期間)

第9条 占用又は使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、占用の許可の期間については、次条第1項の規定により占用料が免除される場合において、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 占用又は使用の許可の期間の満了後引き続き港湾施設を占用又は使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。

(昭53条例14・全改)

(占用料等の減免)

第10条 知事は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料又は使用料を減免することができる。

2 次に掲げるものについては、使用料を免ずることができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 端舟、その他ろかい❜❜❜のみで運行する総トン数5トン未満の舟てい❜❜

(3) 避難のため入港した船舶

(4) その他知事が特別の事由があると認めた船舶

(占用の標示)

第11条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該施設に占用面積、期間及び占用者の住所氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類及び埋没管類の場合においては、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)及び使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第13条 次の各号に掲げる場合においては、知事は占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第6条の2第1号から第3号までのいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 許可申請書に虚偽の記載があるとき。

(3) この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。

(4) 占用者又は使用者が知事の指示に従わないとき。

(5) 港湾工事のため必要があるとき。

(6) その他知事が港湾管理上必要があると認めるとき。

(平10条例28・一部改正)

(原形回復義務)

第14条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用又は使用を終えたとき又は前条の規定により占用又は使用の許可を取り消された場合は、当該港湾施設を原形に回復しなければならない。ただし、知事は特別の事由があると認めたときは、原形回復の義務を免除することができる。

2 占用者又は使用者は、港湾施設を、その責に帰すべき事由により損した場合は、当該港湾施設を原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 前2項の規定により、原形に回復したときは、知事の検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により、原形に回復するために要する費用は、占用者又は使用者の負担とする。

(港湾施設の利用上の義務)

第14条の2 占用者又は使用者は、その占用し、又は使用する港湾施設を常に良好な状態で管理するとともに、当該港湾施設の利用に関連して他に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(昭53条例14・追加)

(入出港届)

第14条の3 知事は、大型船舶(総トン数500トン以上の船舶をいう。)が港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(昭53条例14・追加)

(占用料等の還付)

第15条 既納の占用料又は使用料は還付しない。ただし、知事において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者又は使用者の請求により占用料又は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第13条第5号及び第6号の規定により許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により占用又は使用不能になったとき。

(平10条例28・一部改正)

(代執行)

第16条 知事は、占用者又は使用者が第14条に規定する原形回復の義務を履行しないときは、自らこれを行い、又は第三者をして行わせることができる。

2 前項の場合における一切の費用は、占用者又は使用者の負担とする。

(原因者負担金)

第16条の2 港湾法第43条の3第2項に規定する負担金の徴収を受ける者は、同条第1項の港湾工事の必要を生じさせた工事若しくは行為の工事執行者若しくは行為者又は当該工事若しくは行為につき費用を負担する者とする。

2 前項の負担金の徴収は、同項の者に納入の通知をして行う。

(平13条例17・追加)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項第3号から第12号まで若しくは第2項第6条第11条又は第12条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による命令に違反した者

2 偽りその他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭53条例14・平2条例37・平7条例28・平10条例28・平12条例53・平21条例32・一部改正)

(実施規定)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 徳島県営港湾設備使用条例(昭和15年徳島県条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により港湾施設の使用の許可を受けている者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和31年条例第17号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現に港湾施設の占用又は使用について許可を受けているものであって、当該許可が改正前の第7条第2項に掲げる附属地に係るもの及び第8条第1項ただし書の規定による国に係るものにあっては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和36年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

1 この条例中第1条の改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定及び第8条の改正規定(以下「第1条の改正規定等」という。)は公布の日から、別表第3の改正規定(港湾施設占用料に関する部分に限る。)は昭和40年4月1日から、その他の改正規定は同年5月1日から施行する。

2 この条例(第1条の改正規定等を除く。)の施行の際現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該占用又は使用の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該占用又は使用の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3を削る改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定の施行の際現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和55年5月1日から施行する。

(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和60年条例第14号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第5項の規定は、同年5月1日から施行する。

(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第7条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成2年条例第37号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条の次に1条を加える改正規定 平成6年4月1日

(2) 別表第2の2の表の改正規定(「フェリー・ボート用」の次に「又は定期旅客船用」を加える部分及び緑地に関する部分に限る。) 平成6年5月1日

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の2の次に2条を加える改正規定(第15条の3及び第15条の4第2項に係る部分に限る。)、第17条の2を削る改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定 平成7年4月1日

(2) 別表第2の2の表の改正規定(荷役機械に関する部分に限る。) 平成7年7月1日

(平成7年条例第60号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。ただし、別表第2の2の表の改正規定(管理棟に関する部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。ただし、別表第2の表の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第52号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年条例第94号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成19年条例第45号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成21年条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から平成23年3月31日までの範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から同年5月31日までの範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第1号で平成23年3月12日から施行。ただし、第1条中徳島県港湾施設管理条例(昭和30年徳島県条例第32号)別表第2の2の表の改正規定(トップリフターに係る部分に限る。)は、同月22日から施行)

(平成23年規則第32号で、附則ただし書に規定する規定は、平成23年5月31日から施行)

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条及び附則第6項の規定は、同年5月1日から施行する。

(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年条例第54号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年条例第73号)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。ただし、別表第2の2の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている駐車場の使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に許可を受けている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和6年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和8年4月1日以後に市町村に対して国有資産等所在市町村交付金を交付することとなる場合について適用する。

別表第1(第7条関係)

(昭49条例22・全改、昭53条例14・昭55条例12・平13条例18・一部改正)

港湾施設の区分

等級

徳島小松島港の港湾施設

1級

橘港の港湾施設

1級

撫養港の港湾施設

1級

今切港の港湾施設

1級

富岡港の港湾施設

1級

粟津港の港湾施設

1級

折野港の港湾施設

2級

亀浦港の港湾施設

2級

中島港の港湾施設

2級

日和佐港の港湾施設

2級

浅川港の港湾施設

2級

那佐港の港湾施設

2級

別表第2(第8条関係)

(昭53条例14・全改、昭55条例12・昭56条例9・昭60条例14・昭63条例17・平元条例25・平3条例30・平6条例14・平7条例28・平7条例60・平9条例28・平13条例17・平13条例18・平15条例52・平16条例24・平19条例20・平19条例45・平21条例32・平22条例53・平24条例29・平26条例33・平27条例25・平27条例54・平28条例73・平31条例23・令6条例52・一部改正)

1 港湾施設占用料

占用の目的

単位

金額

備考

1級

2級

建築物の設置

1平方メートル

1月

95

沖洲流通港湾の港湾施設(徳島小松島港の港湾施設のうち知事が別に定める港湾施設をいう。以下同じ。)に設置する場合に適用する。

90

70

その他の港湾施設に設置する場合に適用する。

起重機の設置

1平方メートル

1月

90

70

行動面積をもって占用面積とする。

管類の埋設

1メートル

1年

55

45

外径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの金額は左欄の額の2倍の額とし、外径が30センチメートルを超えるものの金額は左欄の額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本

1年

500

400

支柱及び支線はそれぞれ1本とし、H柱は2本とする。

鉄塔

1平方メートル

1年

900

670

 

公告物類の設置

標識類

1本

1月

100

75

 

看板及び公告板

1平方メートル

1月

200

135

表示面積をもって占用面積とする。

電線及び索道類の架設

1メートル

1年

55

45

 

その他工作物の設置

1平方メートル

1月

75

60

 

注1 岸壁、物揚場又は桟橋を占用する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 占用面積、占用延長又は占用期間(単位を月で定めたものに限る。)(以下この項において「占用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積等及び占用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積等として計算する。

3 占用期間(単位を年で定めたものに限る。)が1年に満たない場合は、許可の日の属する月からその許可の期間の満了の日の属する月までの月数に応じ、月割により計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の港湾施設の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は第1項若しくは前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

5 1件の占用料の額が300円に満たない場合の占用料の額は、300円とする。

6 1件の占用料の額に10円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。

7 当該港湾施設が所在する市町村に対して国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条第1項に規定する国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付することとなる場合には、この表に定める額とは別に、当該市町村交付金に相当する金額を納付しなければならない。

2 港湾施設使用料(旅客ターミナル使用料及び緑地使用料を除く。)

港湾施設の種別

使用の目的

単位

金額

備考

1級

2級

岸壁、物揚場及び桟橋

定期貨客船の係留

1トン

1係留1日

1.8

1.5

1 泊地(小型船舶用泊地を除く。注第1項において同じ。)に係留する場合の金額は、左欄の額の2分の1の額とする。

2 県がフェリー・ボート用又は定期旅客船用として設置した桟橋に係留する場合の金額は、左欄の額に2円を加えて得た額とする。

3 同一船舶を1日につき3度以上係留した場合は、3度係留したものとする。

その他の船舶の係留

1トン

1係留1日

3.2

2.7

係船浮標

5,000トン以下の船舶の係留

1隻

1係留1日

3,000


5,000トンを超える船舶の係留

1隻

1係留1日

6,000


小型船舶用泊地

20トン未満の船舶の係留

船舶の長さ1メートル

1月

500

425

使用者が設置する浮桟橋を併せて使用する場合の金額は、船舶の長さに浮桟橋の長さを加えたものを船舶の長さとみなして計算する。

荷役機械

ガントリークレーン

1基

30分

26,000


リーチスタッカー

1台

30分

3,400


岸壁、物揚場及び桟橋

貨物その他の物品の荷役又は一時留置

1平方メートル

1日

3.4

2.6

使用期間が7日以下の場合に適用する。

5.3

3.9

使用期間が7日を超える場合に適用する。

荷さばき地及び野積場

沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの

貨物その他の物品の一時留置(定期貨客船に係るものに限る。)

1平方メートル

1日

6.98


貨物その他の物品の一時留置(定期貨客船に係るものを除く。)

1平方メートル

1日

2.2

未舗装部分を使用する場合に適用する。

3.9

舗装部分を使用する場合に適用する。

その他のもの

貨物その他の物品の一時留置

1平方メートル

1日

2.0

1.4

未舗装部分を使用する場合に適用する。

3.6

2.9

舗装部分を使用する場合に適用する。

上屋及び倉庫

沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの

貨物その他の物品の一時留置

1平方メートル

1日

16.5

コンテナ貨物専用の施設として設置された上屋を使用する場合の金額は左欄の額に5.5円を加えて得た額とし、その他知事が別に定める上屋を使用する場合の金額は左欄の額に1.5円を加えて得た額とする。

その他のもの

貨物その他の物品の一時留置

1平方メートル

1日

15

知事が別に定める上屋を使用する場合の金額は、左欄の額に1.5円を加えて得た額とする。

水面木材荷さばき場

水面における木材の一時留置

100平方メートル

1日

38

 

船舶給水施設

1立方メートル

水道料金に70円を加えて得た額

 

事務所

沖洲流通港湾の港湾施設に係るもの

1平方メートル

1日

52

 

その他のもの

1平方メートル

1日

32

 

注1 県が管理する係留施設以外の係留施設に船舶を係留した場合は、泊地に係留したものとみなす。

2 船舶のトン数は、総トン数による。

3 トン数、船舶の長さ、使用面積、給水量又は使用期間(以下この項において「トン数等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たないトン数等及びトン数等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数のトン数等は、それぞれ同表に定める単位のトン数等として計算する。

4 消費税法第7条第1項第5号の規定により消費税が免除されるもの以外の港湾施設の使用に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

5 1係留1日の使用料の額は200円に満たない場合の使用料の額は、200円とし、船舶の係留以外の目的で港湾施設を使用する場合の1件の使用料の額が300円に満たない場合の使用料の額は、300円とする。

6 1係留1日又は1件の使用料の額に10円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。

7 当該港湾施設が所在する市町村に対して市町村交付金を交付することとなる場合には、この表に定める額とは別に、当該市町村交付金に相当する金額を納付しなければならない。

3 旅客ターミナル使用料

その1

区分

単位

金額

会議室

午前(午前9時から正午まで)

3,300円

午後(午後1時から午後5時まで)

4,400円

夜間(午後6時から午後9時まで)

4,930円

その他の施設(知事が定める用途に利用する場合に限る。)

1平方メートル

1月

3,450円以内において規則で定める額

注1 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の会議室の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の使用料の額に2を乗じて得た額とする。

2 使用の許可に係る使用時間を超えて会議室を使用した場合は、当該超えた時間に係る使用料を徴収するものとし、その額は、当該使用時間に係る使用料の額の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)にその超える時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該超えた時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。

3 使用面積及び使用期間(以下「使用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用面積等及び使用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用面積等は、それぞれ同表に定める単位の使用面積等として計算する。

その2

区分

金額

駐車場

駐車場として使用する場合

普通自動車

3時間までの駐車については200円を超えない範囲内において、当該3時間を超える時間に係る駐車については24時間を単位として500円を超えない範囲内において、それぞれ、規則で定める額

大型自動車

4時間までの駐車については830円を超えない範囲内において、当該4時間を超える時間に係る駐車については24時間を単位として2,080円を超えない範囲内において、それぞれ、規則で定める額

催物等に使用する場合

営利等を目的とする場合

1平方メートル1日につき15円

営利等を目的としない場合

1平方メートル1日につき4円

注1 この表において、「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車をいう。

2 この表において、「催物等」とは、催物その他の臨時的な使用であって知事が港湾管理上適当と認めるものをいう。

3 この表において、「営利等」とは、営利又は営業のための宣伝その他これらに類するものをいう。

4 催物等に使用する場合において、使用面積等がこの表に定める単位に満たないときの当該満たない使用面積等及び使用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じたときの当該端数の使用面積等は、それぞれ同表に定める単位の使用面積等として計算する。

5 催物等に使用する場合において、1件の使用料の額に10円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。

4 緑地使用料

区分

単位

金額

生徒等が主として使用する場合

その他の場合

中浦緑地

運動場

1面1時間

550円

庭球場

1面1時間

170円

運動場用照明施設

5分の3点灯1時間

1,100円

全点灯1時間

1,420円

庭球場用照明施設

1時間

130円

和田島緑地

野球場

入場料を徴収しない場合

半日

2,630円

5,050円

1日

4,060円

7,800円

入場料を徴収する場合

半日

4,830円

10,210円

1日

6,600円

12,860円

多目的広場

入場料を徴収しない場合

半日

2,730円

5,600円

1日

3,610円

8,570円

入場料を徴収する場合

スポーツに使用する場合

半日

5,500円

11,210円

1日

7,250円

17,150円

スポーツ以外の用途に使用する場合

半日

33,650円

1日

51,470円

野球場用照明施設

1時間

4,400円

多目的広場用照明施設

1時間

2,200円

小勝緑地

ソフトボール場

半日

1,730円

1日

3,150円

注1 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。

2 「1日」とは使用時間が4時間を超える場合をいい、「半日」とは使用時間が4時間以下の場合をいう。

3 「生徒等」とは、18歳未満の者(高等学校の生徒及び高等専門学校の学生並びにこれらに準ずる者で18歳以上のものを含む。)をいう。

4 使用時間がこの表及び次項に定める単位に満たない場合の当該満たない使用時間並びに使用時間に同表及び同項に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用時間は、それぞれ同表及び同項に定める単位の使用時間として計算する。

5 和田島緑地の多目的広場を共同で使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず、1人2時間につき、生徒等にあっては50円、その他の者にあっては60円とする。

徳島県港湾施設管理条例

昭和30年10月25日 条例第32号

(令和6年10月18日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第5章 港湾・空港
沿革情報
昭和30年10月25日 条例第32号
昭和31年3月27日 条例第17号
昭和31年10月12日 条例第54号
昭和36年9月29日 条例第33号
昭和37年10月12日 条例第36号
昭和40年3月23日 条例第10号
昭和49年3月22日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和55年3月29日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和60年3月26日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第37号
平成3年7月17日 条例第30号
平成6年3月28日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第60号
平成9年3月28日 条例第28号
平成10年10月28日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第53号
平成13年3月27日 条例第17号
平成13年3月27日 条例第18号
平成15年12月25日 条例第52号
平成16年3月30日 条例第24号
平成17年7月22日 条例第94号
平成19年3月20日 条例第20号
平成19年7月13日 条例第45号
平成21年3月26日 条例第32号
平成22年12月22日 条例第53号
平成24年3月26日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第33号
平成27年3月16日 条例第25号
平成27年10月20日 条例第54号
平成28年12月22日 条例第73号
平成31年3月27日 条例第23号
令和6年10月18日 条例第52号