○海岸法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第五十四号

海岸法施行条例をここに公布する。

海岸法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住所等の変更の届出)

第二条 法第七条第一項若しくは第八条第一項又は第三十七条の四若しくは第三十七条の五の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(休止等の届出)

第三条 占用等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第四条 占用等の許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例二八・一部改正)

(原状回復の届出)

第五条 占用等の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合において、その許可の条件により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(占用料等の徴収)

第六条 法第七条第一項若しくは第三十七条の四の規定による占用の許可又は法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による土石の採取の許可(以下「占用又は土石採取の許可」という。)を受けた者から、別表に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額は、会計年度ごとに計算するものとし、占用又は土石採取の許可の期間が、年度の中途に開始するものについてはその開始する日の属する月から起算し、年度の中途に終了するものについてはその終了する日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。

3 占用料等は、占用又は土石採取の許可のあった日以後、その全額を徴収する。ただし、占用又は土石採取の許可をした日の属する年度の翌年度以降の占用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。

(占用料等の減免)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

 国又は地方公共団体が公共の利益を増進させる目的で行う事業に係るものであるとき。

 その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第八条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、一般公共海岸区域に係る規定は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一二年四月一日)

2 一般公共海岸区域に係る規定の施行の日前に受けた一般公共海岸区域における占用等の許可及び当該許可(占用又は土石採取の許可に限る。)に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(海岸法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域の占用又は海岸保全区域内若しくは一般公共海岸区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(海岸法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域の占用又は海岸保全区域内若しくは一般公共海岸区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第六条関係)

(平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)

一 占用料

種別

単位

(一年につき)

占用料

一級地

二級地

耕作地

一〇平方メートル

四〇円

三〇円

鉄塔

一基

七三五円

六〇五円

電柱

一本

三七〇円

二四五円

暗きょその他管類

一メートル

一四五円

一〇〇円

道路又は通路橋

一平方メートル

五〇円

四〇円

桟橋敷、荷揚場又は物揚場

一平方メートル

五〇円

四〇円

草刈場

一〇平方メートル

二〇円

一五円

広告

一平方メートル

四九五円

二四五円

その他敷地に固着して設置する工作物

一平方メートル

一二五円

七〇円

1 「一級地」とは公園の区域、海水浴場、観光地及び道路に近接する土地の区域その他利用価値の高い地域をいい、「二級地」とは一級地以外の地域をいう。

2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので、占用面積又は延長が一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルに満たないものは、それぞれ一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルとし、一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一平方メートル、一〇平方メートル又は一メートルとして計算する。

3 占用期間が一月未満の場合及び占用期間に一月未満の端数を生じた場合は、一月として計算する。

4 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。

5 一件の占用料金が百円未満のものは、百円とする。

6 広告のための占用で、広告板の面積が占用面積より広いものにあっては、当該広告板の面積をもって占用面積とする。

7 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては、この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算定する。

二 土石採取料

種別

単位

採取料金

かき込み砂利

一立方メートル

九〇円

砂利

一立方メートル

一二〇円

一立方メートル

九〇円

一立方メートル

七五円

野面石

一立方メートル

九〇円

玉石

一立方メートル

九〇円

ぐり

一立方メートル

九〇円

特殊石材

一立方メートル

二、七〇〇円

築石(野面石、玉石及びぐり石を除く。)

控え二五センチメートル以上三五センチメートル未満のもの

一平方メートル

四五円

控え三五センチメートル以上のもの

一平方メートル

六〇円

1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量が一立方メートル又は一平方メートルに満たないものは、それぞれ一立方メートル又は一平方メートルとし、一立方メートル又は一平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一立方メートル又は一平方メートルとして計算する。

2 一件の採取料金は、この表に定める額に百分の百十を乗じて得た額(その額が百円未満の場合にあっては、百円)とする。

海岸法施行条例

平成12年3月28日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)