○海岸法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第54号
海岸法施行条例をここに公布する。
海岸法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所等の変更の届出)
第2条 法第7条第1項若しくは第8条第1項又は第37条の4若しくは第37条の5の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(休止等の届出)
第3条 占用等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第4条 占用等の許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例28・一部改正)
(原状回復の届出)
第5条 占用等の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合において、その許可の条件により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(占用料等の徴収)
第6条 法第7条第1項若しくは第37条の4の規定による占用の許可又は法第8条第1項第1号若しくは第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可(以下「占用又は土石採取の許可」という。)を受けた者から、別表に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等の額は、会計年度ごとに計算するものとし、占用又は土石採取の許可の期間が、年度の中途に開始するものについてはその開始する日の属する月から起算し、年度の中途に終了するものについてはその終了する日の属する月までにつき、月割りで計算するものとする。
3 占用料等は、占用又は土石採取の許可のあった日以後、その全額を徴収する。ただし、占用又は土石採取の許可をした日の属する年度の翌年度以降の占用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の利益を増進させる目的で行う事業に係るものであるとき。
(2) その他知事が特別の理由があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第8条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、一般公共海岸区域に係る規定は、海岸法の一部を改正する法律(平成11年法律第54号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年4月1日)
2 一般公共海岸区域に係る規定の施行の日前に受けた一般公共海岸区域における占用等の許可及び当該許可(占用又は土石採取の許可に限る。)に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(海岸法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域の占用又は海岸保全区域内若しくは一般公共海岸区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(海岸法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域の占用又は海岸保全区域内若しくは一般公共海岸区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例33・平31条例23・一部改正)
1 占用料
種別 | 単位 (1年につき) | 占用料 | |
1級地 | 2級地 | ||
耕作地 | 10平方メートル | 40円 | 30円 |
鉄塔 | 1基 | 735円 | 605円 |
電柱 | 1本 | 370円 | 245円 |
暗きょその他管類 | 1メートル | 145円 | 100円 |
道路又は通路橋 | 1平方メートル | 50円 | 40円 |
桟橋敷、荷揚場又は物揚場 | 1平方メートル | 50円 | 40円 |
草刈場 | 10平方メートル | 20円 | 15円 |
広告 | 1平方メートル | 495円 | 245円 |
その他敷地に固着して設置する工作物 | 1平方メートル | 125円 | 70円 |
注1 「1級地」とは公園の区域、海水浴場、観光地及び道路に近接する土地の区域その他利用価値の高い地域をいい、「2級地」とは1級地以外の地域をいう。
2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル、10平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル、10平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル、10平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル、10平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用期間が1月未満の場合及び占用期間に1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用に係る占用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
5 1件の占用料金が100円未満のものは、100円とする。
6 広告のための占用で、広告板の面積が占用面積より広いものにあっては、当該広告板の面積をもって占用面積とする。
7 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては、この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算定する。
2 土石採取料
種別 | 単位 | 採取料金 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 | |
砂利 | 1立方メートル | 120円 | |
砂 | 1立方メートル | 90円 | |
土 | 1立方メートル | 75円 | |
野面石 | 1立方メートル | 90円 | |
玉石 | 1立方メートル | 90円 | |
栗石 | 1立方メートル | 90円 | |
特殊石材 | 1立方メートル | 2,700円 | |
築石(野面石、玉石及び栗石を除く。) | 控え25センチメートル以上35センチメートル未満のもの | 1平方メートル | 45円 |
控え35センチメートル以上のもの | 1平方メートル | 60円 | |
注1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので、採取量が1立方メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1立方メートル又は1平方メートルとし、1立方メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 1件の採取料金は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満の場合にあっては、100円)とする。