○海岸保全区域のうち港湾管理者の長が管理を行う区域を指定する件
昭和33年8月19日
徳島県告示第381号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、指定した海岸保全区域(昭和33年徳島県告示第380号)のうち、同法第5条第4項の規定により当該港湾管理者の長が管理を行う区域は、道路法(昭和27年法律第118号)による道路及び都市計画法(大正8年法律第36号)による道路で道路法による路線の認定を受けていない道路の区域並びに辰巳地区内の土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農林省所管の施設の存する地域を除いた区域を除いた区域とする。
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昭和34年11月27日
徳島県告示第564号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により指定した海岸保全区域(昭和33年徳島県告示第380号)のうち、昭和34年徳島県告示第563号(昭和33年徳島県告示第380号の一部を改正する件)によって新たに指定した紀伊水道西沿岸の部中島港海岸の款平島地区海岸の項に掲げる海岸保全区域は、同法第5条第4項の規定により当該港湾管理者の長が管理を行う区域とする。