○海岸保全区域のうち港湾管理者の長が管理を行う区域の指定

昭和三十三年八月十九日

徳島県告示第三百八十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、指定した海岸保全区域(昭和三十三年徳島県告示第三百八十号)のうち、同法第五条第四項の規定により当該港湾管理者の長が管理を行う区域は、道路法(昭和二十七年法律第百十八号)による道路および都市計画法(大正八年法律第三十六号)による道路で道路法による路線の認定を受けていない道路の区域ならびに辰巳地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基く農林省所管の施設の存する地域を除いた区域を除いた区域とする。

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昭和三十四年十一月二十七日

徳島県告示第五百六十四号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定した海岸保全区域(昭和三十三年徳島県告示第三百八十号)のうち、昭和三十四年徳島県告示第五百六十三号(昭和三十三年徳島県告示第三百八十号の一部を改正する件)によつて新たに指定した紀伊水道西沿岸の部中島港海岸の款平島地区海岸の項に掲げる海岸保全区域は、同法第五条第四項の規定により当該港湾管理者の長が管理を行う区域とする。

海岸保全区域のうち港湾管理者の長が管理を行う区域の指定

昭和33年8月19日 告示第381号

(昭和34年2月6日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和33年8月19日 告示第381号
昭和34年2月6日 告示第61号