○地すべり等防止法施行細則

昭和34年7月17日

徳島県規則第46号

地すべり等防止法施行細則を次のように定める。

地すべり等防止法施行細則

(趣旨)

第1条 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)、地すべり等防止法施行規則(昭和33年/農林省/建設省/令第1号)及び地すべり等防止法施行条例(平成12年徳島県条例第49号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則26・一部改正)

(承認の申請)

第2条 法第11条第1項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、地すべり防止工事設計及び実施計画承認申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(平10規則46・平12規則26・一部改正)

(変更の承認の申請)

第2条の2 条例第2条の規定による変更の承認を受けようとする者は、地すべり防止工事設計及び実施計画変更承認申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則26・追加)

(許可の申請)

第3条 法第18条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、地すべり防止区域内行為許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 計画書又は設計書

(2) 位置図(縮尺2万5,000分の1以上のもの)

(3) 縦断面図及び横断面図(縮尺100分の1以上のもの)並びに実測平面図(縮尺600分の1以上のもの)

(4) 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

(5) 工程表

(6) その他知事が必要と認める書類

(平10規則46・平12規則26・一部改正)

(許可の期間)

第3条の2 許可の期間は、3年以内とする。

(平12規則26・追加)

(許可の期間に係る変更の許可の申請)

第3条の3 条例第3条の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の30日前までに、地すべり防止区域内行為許可期間変更許可申請書(様式第4号)第3条第5号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則26・追加)

(変更の許可の申請)

第4条 条例第3条の規定による変更の許可(前条に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の30日前までに、地すべり防止区域内行為変更許可申請書(様式第5号)に当該変更に係る第3条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則26・全改)

(標識)

第5条 条例第4条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第6号によるものとする。

(平12規則26・全改)

(着手等の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、地すべり防止工事(地すべり防止区域内行為)着手(終了・休止・廃止)届書(様式第7号)により行わなければならない。

(平12規則26・全改)

(住所等の変更の届出)

第7条 条例第6条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届書(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平12規則26・全改)

(承継の届出)

第8条 条例第7条第2項の規定による届出は、地位承継届書(様式第9号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平12規則26・追加)

(書類の経由等)

第9条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届書は、正本及び副本各1通とし、第1号及び第3号イに掲げる区域に係るものにあっては当該区域を管轄する徳島県県土整備事務所の長を、第2号及び第3号アに掲げる区域に係るものにあっては当該区域を管轄する徳島県農林事務所の長を経由しなければならない。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり防止区域

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり防止区域

(3) 前2号に該当しない地すべり防止区域のうち、

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずる地域を含む。)の存する地すべり防止区域

 に該当しない地すべり防止区域

(昭38規則63・昭43規則19・一部改正、平10規則46・旧第6条繰下・一部改正、平12規則26・旧第8条繰下・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる申請に係る申請書の提出期限については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に着手する行為に係る地すべり等防止法第18条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請

(2) 施行日から30日以内に行う許可に係る事項(許可の期間を除く。)の変更の申請

(3) 施行日から30日以内に期間が終了する許可に係る許可の期間の更新の申請

3 この規則の施行の際現に許可を受けている者に係る地すべり防止区域内行為許可標識の設置については、なお従前の例による。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・平13規則31・一部改正)

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(平12規則26・追加、令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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地すべり等防止法施行細則

昭和34年7月17日 規則第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
昭和34年7月17日 規則第46号
昭和37年7月10日 規則第33号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第45号
平成10年4月1日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号