○地すべり等防止法施行細則

昭和三十四年七月十七日

徳島県規則第四十六号

地すべり等防止法施行細則を次のように定める。

地すべり等防止法施行細則

(趣旨)

第一条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。以下「法」という。)の施行については、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)、地すべり等防止法施行規則(昭和三十三年/農林省/建設省令第一号)及び地すべり等防止法施行条例(平成十二年徳島県条例第四十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則二六・一部改正)

(承認の申請)

第二条 法第十一条第一項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、地すべり防止工事設計及び実施計画承認申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則四六・平一二規則二六・一部改正)

(変更の承認の申請)

第二条の二 条例第二条の規定による変更の承認を受けようとする者は、地すべり防止工事設計及び実施計画変更承認申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二六・追加)

(許可の申請)

第三条 法第十八条第一項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為に着手する日の三十日前までに、地すべり防止区域内行為許可申請書(様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 計画書又は設計書

 位置図(縮尺二万五千分の一以上のもの)

 縦断面図及び横断面図(縮尺百分の一以上のもの)並びに実測平面図(縮尺六百分の一以上のもの)

 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

 工程表

 その他知事が必要と認める書類

(平一〇規則四六・平一二規則二六・一部改正)

(許可の期間)

第三条の二 許可の期間は、三年以内とする。

(平一二規則二六・追加)

(許可の期間に係る変更の許可の申請)

第三条の三 条例第三条の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の三十日前までに、地すべり防止区域内行為許可期間変更許可申請書(様式第四号)第三条第五号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一二規則二六・追加)

(変更の許可の申請)

第四条 条例第三条の規定による変更の許可(前条に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の三十日前までに、地すべり防止区域内行為変更許可申請書(様式第五号)に当該変更に係る第三条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一二規則二六・全改)

(標識)

第五条 条例第四条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第六号によるものとする。

(平一二規則二六・全改)

(着手等の届出)

第六条 条例第五条の規定による届出は、地すべり防止工事(地すべり防止区域内行為)着手(終了・休止・廃止)届書(様式第七号)により行わなければならない。

(平一二規則二六・全改)

(住所等の変更の届出)

第七条 条例第六条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届書(様式第八号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平一二規則二六・全改)

(承継の届出)

第八条 条例第七条第二項の規定による届出は、地位承継届書(様式第九号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(平一二規則二六・追加)

(書類の経由等)

第九条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届書は、正本及び副本各一通とし、第一号及び第三号ロに掲げる区域に係るものにあつては当該区域を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を、第二号及び第三号イに掲げる区域に係るものにあつては当該区域を管轄する徳島県東部農林水産局の長を経由しなければならない。

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり防止区域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり防止区域

 前二号に該当しない地すべり防止区域のうち、

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずる地域を含む。)の存する地すべり防止区域

 に該当しない地すべり防止区域

(昭三八規則六三・昭四三規則一九・一部改正、平一〇規則四六・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則二六・旧第八条繰下・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる申請に係る申請書の提出期限については、なお従前の例による。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に着手する行為に係る地すべり等防止法第十八条第一項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請

 施行日から三十日以内に行う許可に係る事項(許可の期間を除く。)の変更の申請

 施行日から三十日以内に期間が終了する許可に係る許可の期間の更新の申請

3 この規則の施行の際現に許可を受けている者に係る地すべり防止区域内行為許可標識の設置については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・平13規則31・一部改正)

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(平12規則26・追加、令3規則21・一部改正)

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(平10規則46・全改、平12規則26・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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地すべり等防止法施行細則

昭和34年7月17日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和34年7月17日 規則第46号
昭和37年7月10日 規則第33号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第45号
平成10年4月1日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号