○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第五十号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例をここに公布する。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更の許可)
第二条 法第七条第一項の規定による許可(以下単に「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(標識の設置)
第三条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を設置しておかなければならない。
(着手等の届出)
第四条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又はその行為を終了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第五条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第六条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一三条例二八・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。