○指定水防管理団体の水防団員定員基準条例
昭和二十五年一月十日
徳島県条例第二号
指定水防管理団体の水防団員定員基準条例を次のように定める。
指定水防管理団体の水防団員定員基準条例
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十五条の指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、次による。
一 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長二十メートルにつき一人
二 その他の箇所については、その延長五十メートルにつき一人
附則(平成一七年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。