○指定水防管理団体の水防団員定員基準条例
昭和25年1月10日
徳島県条例第2号
指定水防管理団体の水防団員定員基準条例を次のように定める。
指定水防管理団体の水防団員定員基準条例
水防法(昭和24年法律第193号)第35条の指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、次による。
(1) 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長20メートルにつき1人
(2) その他の箇所については、その延長50メートルにつき1人
附則(平成17年条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。