○指定水防管理団体の水防団員定員基準条例

昭和二十五年一月十日

徳島県条例第二号

指定水防管理団体の水防団員定員基準条例

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十五条の指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、次による。

一 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長二十メートルにつき一人

二 その他の箇所については、その延長五十メートルにつき一人

(平成一七年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

指定水防管理団体の水防団員定員基準条例

昭和25年1月10日 条例第2号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和25年1月10日 条例第2号
平成17年7月22日 条例第92号
平成24年3月26日 条例第28号