○徳島県水防信号規則
昭和25年1月10日
徳島県規則第2号
徳島県水防信号規則を、次のように定める。
徳島県水防信号規則
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第20条第1項の規定による水防信号は、次に掲げるものとする。
(1) 第1信号 警戒水位に達したことを知らせるもの。
(2) 第2信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。
(3) 第3信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。
(4) 第4信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立退くべきことを知らせるもの。
(平17規則63・一部改正)
第2条 水防信号は、別表に定める区分及び方法に従って発する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第63号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
水防信号
区分方法 | 警鐘信号 | サイレン信号 |
第1信号 |
|
|
第2信号 |
|
|
第3信号 |
|
|
第4信号 | 乱打 |
|
備考 1 信号は適宜の時間継続すること。
2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。
3 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとすること。






