○徳島県水防信号規則
昭和二十五年一月十日
徳島県規則第二号
徳島県水防信号規則を、次のように定める。
徳島県水防信号規則
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十条第一項の規定による水防信号は、次に掲げるものとする。
一 第一信号 警戒水位に達したことを知らせるもの。
二 第二信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。
三 第三信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。
四 第四信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立退くべきことを知らせるもの。
(平一七規則六三・一部改正)
第二条 水防信号は、別表に定める区分及び方法に従つて発する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六三号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
別表
水防信号
区分方法 | 警鐘信号 | サイレン信号 |
第一信号 | ||
第二信号 | ||
第三信号 | ||
第四信号 | 乱打 |
備考
一 信号は適宜の時間継続すること。
二 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。
三 危険が去つたときは、口頭伝達により周知させるものとすること。