○水防法の規定に基づく水防管理団体の指定

昭和六十一年十二月十二日

徳島県告示第八百七十六号

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四条の規定に基づき、次の市及び町を水防管理団体に指定し、昭和六十一年十二月十二日から施行し、昭和三十年徳島県告示第三百八十五号(水防法による指定水防管理団体を指定する件)は、廃止する。

指定水防管理団体の名称

徳島市

鳴門市

小松島市

阿南市

吉野川市

阿波市

美馬市

三好市

勝浦町

石井町

神山町

牟岐町

美波町

海陽町

松茂町

北島町

藍住町

板野町

上板町

つるぎ町

東みよし町

改正文(平成一六年告示第九〇七号)

平成十六年十月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第一四四号)

平成十七年三月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第二三八号)

平成十七年四月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第一八三号)

平成十八年三月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第二六〇号)

平成十八年三月二十日から施行する。

改正文(平成一八年告示第三四七号)

平成十八年三月三十一日から施行する。

水防法の規定に基づく水防管理団体の指定

昭和61年12月12日 告示第876号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和61年12月12日 告示第876号
平成16年9月28日 告示第907号
平成17年2月25日 告示第144号
平成17年3月29日 告示第238号
平成18年2月24日 告示第183号
平成18年3月17日 告示第260号
平成18年3月28日 告示第347号