○水防法の規定に基づく水防管理団体の指定
昭和六十一年十二月十二日
徳島県告示第八百七十六号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四条の規定に基づき、次の市及び町を水防管理団体に指定し、昭和六十一年十二月十二日から施行し、昭和三十年徳島県告示第三百八十五号(水防法による指定水防管理団体を指定する件)は、廃止する。
指定水防管理団体の名称 |
徳島市 |
鳴門市 |
小松島市 |
阿南市 |
吉野川市 |
阿波市 |
美馬市 |
三好市 |
勝浦町 |
石井町 |
神山町 |
牟岐町 |
美波町 |
海陽町 |
松茂町 |
北島町 |
藍住町 |
板野町 |
上板町 |
つるぎ町 |
東みよし町 |
改正文(平成一六年告示第九〇七号)抄
平成十六年十月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第一四四号)抄
平成十七年三月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第二三八号)抄
平成十七年四月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一八三号)抄
平成十八年三月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第二六〇号)抄
平成十八年三月二十日から施行する。
改正文(平成一八年告示第三四七号)抄
平成十八年三月三十一日から施行する。