○徳島県収用委員会事務局設置規則

平成四年四月一日

徳島県規則第二十八号

徳島県収用委員会事務局設置規則を次のように定める。

徳島県収用委員会事務局設置規則

(設置)

第一条 徳島県収用委員会に、その事務を整理するため、事務局を置く。

(事務局に置く職)

第二条 次の表の上欄に掲げる職を事務局に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐する。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に定めるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長補佐

上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

係長

上司の命を受け、事務局の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(平二一規則三五・旧第三条繰上・一部改正、平二二規則二九・平三一規則四三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

徳島県収用委員会事務局設置規則

平成4年4月1日 規則第28号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13編 木/第4章 土地 水面
沿革情報
平成4年4月1日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第29号
平成31年4月26日 規則第43号