○徳島県収用委員会事務局設置規則
平成四年四月一日
徳島県規則第二十八号
徳島県収用委員会事務局設置規則を次のように定める。
徳島県収用委員会事務局設置規則
(設置)
第一条 徳島県収用委員会に、その事務を整理するため、事務局を置く。
職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
係長 | 上司の命を受け、事務局の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
主席 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(平二一規則三五・旧第三条繰上・一部改正、平二二規則二九・平三一規則四三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。