○徳島県収用委員会事務局設置規則

平成4年4月1日

徳島県規則第28号

徳島県収用委員会事務局設置規則を次のように定める。

徳島県収用委員会事務局設置規則

(設置)

第1条 徳島県収用委員会に、その事務を整理するため、事務局を置く。

(事務局に置く職)

第2条 次の表の左欄に掲げる職を事務局に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐する。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

課長補佐

上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

係長

上司の命を受け、事務局の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(平21規則35・旧第3条繰上・一部改正、平22規則29・平31規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

徳島県収用委員会事務局設置規則

平成4年4月1日 規則第28号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第29号
平成31年4月26日 規則第43号