○徳島県収用委員会事務局事務処理規程

平成4年4月1日

徳島県訓令第10号

徳島県収用委員会事務局事務処理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、徳島県収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局長の専決事項)

第2条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の勤務配置に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) その他定例的な事項で軽易なものに関すること。

(代決)

第3条 事務局長が不在のときは、次長が代決するものとする。

2 次長は、前項の規定により代決した事項が事務局長の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事項に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく事務局長の後閲に供さなければならない。

(公印)

第4条 事務局長の公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 前項の公印の字体は、てん・・字体によるものとする。

(平6訓令11・追加)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務の処理については、県の関係規程の例による。

(平6訓令11・旧第4条繰下)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第11号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平6訓令11・追加)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

徳島県収用委員

会事務局長印

画像

徳島県収用委員会事務局事務処理規程

平成4年4月1日 訓令第10号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第10号
平成6年3月31日 訓令第11号