○徳島県収用委員会事務局事務処理規程
平成四年四月一日
徳島県訓令第十号
徳島県収用委員会事務局事務処理規程を次のように定める。
徳島県収用委員会事務局事務処理規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局長の専決事項)
第二条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 職員の勤務配置に関すること。
二 職員の服務に関すること。
三 職員の出張に関すること。
四 情報公開に関すること。
五 その他定例的な事項で軽易なものに関すること。
(代決)
第三条 事務局長が不在のときは、次長が代決するものとする。
2 次長は、前項の規定により代決した事項が事務局長の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事項に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく事務局長の後閲に供さなければならない。
(公印)
第四条 事務局長の公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 前項の公印の字体は、てん字体によるものとする。
(平六訓令一一・追加)
(補則)
第五条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務の処理については、県の関係規程の例による。
(平六訓令一一・旧第四条繰下)
附則
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令第一一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平六訓令一一・追加)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
徳島県収用委員
会事務局長印