○都市計画法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第57号
都市計画法施行条例をここに公布する。
都市計画法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政令第19条第1項ただし書の条例で定める開発行為の規模)
第2条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第19条第1項ただし書の規定により条例で区域を限り定める開発行為の規模は、徳島東部都市計画区域の市街化区域のうち知事が指定する区域においては、500平方メートルとする。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨及び指定した区域を告示しなければならない。
(平15条例27・追加・一部改正)
(工事の着手の届出)
第3条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平14条例31・一部改正、平15条例27・旧第2条繰下)
(開発区域内に設けられる公園等の1箇所当たりの面積の最低限度に関する制限)
第4条 政令第25条第6号の規定により開発区域内に設けられる公園、緑地又は広場の1箇所当たりの面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、この限りでない。
(平15条例27・追加)
(開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限)
第5条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積は、市街化調整区域に係る開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為を除く。)にあっては、165平方メートル以上でなければならない。ただし、土地の分割上やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平14条例31・追加、平15条例27・旧第3条繰下)
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
第6条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域(規則で定める基準に適合する土地の区域を除く。)以外の土地の区域
(2) 市街化区域から4キロメートルを超えない土地の区域のうち、知事が指定する土地の区域
(3) 敷地相互間の最短距離が55メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。)が40以上連たんしている土地の区域又は半径250メートルの範囲内に40以上の建築物が存する土地の区域
(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿の同条第18号に規定する地目が宅地又は雑種地として登記されており、かつ、当該登記の年月日が平成13年5月17日以前である土地の区域。ただし、通路又は道路として使用される部分にあっては、この限りでない。
(平14条例31・追加、平15条例27・旧第4条繰下・一部改正、平17条例46・平19条例59・平26条例35・令3条例51・一部改正)
(平14条例31・追加、平15条例27・旧第5条繰下、平19条例59・一部改正)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第8条 法第34条第12号の規定により条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、第6条第1号に掲げる土地の区域内において行う次に掲げる開発行為で、規則で定める基準に適合するものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業の施行により、市街化調整区域内に存する建築物を移転し、又は除却する必要がある場合に、従前の建築物の所有者がこれに代わる建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 市街化区域内又は市街化調整区域内に居住する世帯を構成する者が別世帯を構成するための建築物を建築する目的で行う開発行為
(3) 大規模既存集落(半径250メートルの範囲内に200以上(当該範囲内に小学校、中学校、市役所若しくは町役場(支所及び出張所を含む。)、駅又は隣保館のいずれかが存する場合にあっては、160以上)の建築物が存する土地の区域をいう。)内において建築物を建築する目的で行う開発行為
(4) 知事が指定する道路に面する物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 特定活断層調査区域(徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成24年徳島県条例第64号)第55条第1項に規定する特定活断層調査区域をいう。以下この号において同じ。)内に存する建築物を特定活断層調査区域外へ移転するための建築物を建築する目的で行う開発行為
(平26条例35・全改)
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物)
第9条 政令第36条第1項第3号ハの規定により条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物は、第6条第1号に掲げる土地の区域内における次に掲げる建築物とする。
(2) 相当期間適法に利用された後、やむを得ない事情により規則で定める用途の変更を行う建築物で、規則で定める基準に適合するもの
(平26条例35・全改、令3条例51・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の都市計画法施行条例第2条第1項の規定による指定の手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第59号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第4号、第8条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされるものに係る許可について適用する。
附則(令和3年条例第51号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1号及び第2号並びに第9条の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされるものに係る許可について適用する。