○都市計画法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第五十七号

都市計画法施行条例をここに公布する。

都市計画法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第十九条第一項ただし書の条例で定める開発行為の規模)

第二条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)第十九条第一項ただし書の規定により条例で区域を限り定める開発行為の規模は、徳島東部都市計画区域の市街化区域のうち知事が指定する区域においては、五百平方メートルとする。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨及び指定した区域を告示しなければならない。

4 前二項の規定は、第一項の規定による指定をした区域の変更について準用する。

(平一五条例二七・追加・一部改正)

(工事の着手の届出)

第三条 法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一四条例三一・一部改正、平一五条例二七・旧第二条繰下)

(開発区域内に設けられる公園等の一箇所当たりの面積の最低限度に関する制限)

第四条 政令第二十五条第六号の規定により開発区域内に設けられる公園、緑地又は広場の一箇所当たりの面積は、百五十平方メートル以上でなければならない。ただし、予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、この限りでない。

(平一五条例二七・追加)

(開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限)

第五条 法第三十三条第四項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積は、市街化調整区域に係る開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為を除く。)にあっては、百六十五平方メートル以上でなければならない。ただし、土地の分割上やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(平一四条例三一・追加、平一五条例二七・旧第三条繰下)

(法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域)

第六条 法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。

 政令第二十九条の九各号に掲げる土地の区域(規則で定める基準に適合する土地の区域を除く。)以外の土地の区域

 市街化区域から四キロメートルを超えない土地の区域のうち、知事が指定する土地の区域

 敷地相互間の最短距離が五十五メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。)が四十以上連たんしている土地の区域又は半径二百五十メートルの範囲内に四十以上の建築物が存する土地の区域

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第九号に規定する登記簿の同条第十八号に規定する地目が宅地又は雑種地として登記されており、かつ、当該登記の年月日が平成十三年五月十七日以前である土地の区域。ただし、通路又は道路として使用される部分にあっては、この限りでない。

(平一四条例三一・追加、平一五条例二七・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例四六・平一九条例五九・平二六条例三五・令三条例五一・一部改正)

(法第三十四条第十一号の条例で定める予定建築物等の用途)

第七条 法第三十四条第十一号の条例で定める用途は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(い)第一号及び第二号に掲げる用途以外の用途とする。

(平一四条例三一・追加、平一五条例二七・旧第五条繰下、平一九条例五九・一部改正)

(法第三十四条第十二号の条例で定める開発行為)

第八条 法第三十四条第十二号の規定により条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、第六条第一号に掲げる土地の区域内において行う次に掲げる開発行為で、規則で定める基準に適合するものとする。

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業の施行により、市街化調整区域内に存する建築物を移転し、又は除却する必要がある場合に、従前の建築物の所有者がこれに代わる建築物を建築する目的で行う開発行為

 市街化区域内又は市街化調整区域内に居住する世帯を構成する者が別世帯を構成するための建築物を建築する目的で行う開発行為

 大規模既存集落(半径二百五十メートルの範囲内に二百以上(当該範囲内に小学校、中学校、市役所若しくは町役場(支所及び出張所を含む。)、駅又は隣保館のいずれかが存する場合にあっては、百六十以上)の建築物が存する土地の区域をいう。)内において建築物を建築する目的で行う開発行為

 知事が指定する道路に面する物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する目的で行う開発行為

 特定活断層調査区域(徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成二十四年徳島県条例第六十四号)第五十五条第一項に規定する特定活断層調査区域をいう。以下この号において同じ。)内に存する建築物を特定活断層調査区域外へ移転するための建築物を建築する目的で行う開発行為

(平二六条例三五・全改)

(政令第三十六条第一項第三号ハの条例で定める建築物)

第九条 政令第三十六条第一項第三号ハの規定により条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物は、第六条第一号に掲げる土地の区域内における次に掲げる建築物とする。

 前条各号に規定する目的に係る建築物で、当該各号に規定する開発行為の基準に準ずるものとして規則で定める基準に適合するもの

 相当期間適法に利用された後、やむを得ない事情により規則で定める用途の変更を行う建築物で、規則で定める基準に適合するもの

(平二六条例三五・全改、令三条例五一・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二七号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の都市計画法施行条例第二条第一項の規定による指定の手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

(平成一七年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五九号)

この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二六年条例第三五号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の第六条第四号、第八条及び第九条の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされるものに係る許可について適用する。

(令和三年条例第五一号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の第六条第一号及び第二号並びに第九条の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされるものに係る許可について適用する。

都市計画法施行条例

平成12年3月28日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)