○徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程

昭和三十一年一月三十一日

徳島県規則第七号

徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程

徳島市特別都市計画土地区画整理事業施行規程(昭和二十一年徳島県告示第四百二十一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 費用の負担(第六条)

第三章 土地区画整理審議会(第七条―第十五条)

第四章 評価員(第十六条)

第五章 従前の宅地の地積の確定(第十七条―第十九条)

第六章 土地の評価(第二十条・第二十一条)

第七章 清算(第二十二条―第二十四条)

第八章 雑則(第二十五条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、徳島市の戦災復興を目的として、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により徳島県知事(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業を行うため、法第六十七条第二項において準用する法第五十三条第二項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第二条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、徳島都市計画復興土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第三条 事業の施行地区を次の工区に分ける。

第一号地区

第二号地区

第四号地区

2 前項の工区に含まれる地域の名称は、別表のとおりとする。

(事業の範囲)

第四条 事業は、法第二条第一項および第二項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第五条 事業の事務所は、徳島県徳島市万代町一丁目徳島県県土整備部都市計画課に置く。

(昭三七規則四四・昭三九規則一〇三・昭四三規則一九・昭五二規則二二・平九規則四八・平一三規則三八・一部改正)

第二章 費用の負担

(費用の負担)

第六条 事業に要する費用は、法第百十八条第三項又は法第百十九条第一項の規定により国又は徳島市が負担するもののほか、次項に定めるものを除き、県が負担する。

2 法第九十六条第二項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)を処分して得た金額は、事業に要する費用に充てるものとする。

(昭三六規則三三・全改)

第二章の二 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第六条の二 保留地は、県の用に供するもののほか、一般競争入札に付して処分する。ただし、次条および第六条の四に定める場合は、この限りでない。

(昭三六規則三三・追加)

第六条の三 次に掲げる場合には、指名競争入札によることがある。

 不誠実又は不信用の者が一般競争入札に加入して不当の競争をするおそれがあるとき。

 競争に加わるべき者が少数であること等一般競争入札によることが不適当であるとき。

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争入札に付することがある。

(昭三六規則三三・追加)

第六条の四 次に掲げる場合には、随意契約によることがある。

 法第九十五条第一項第一号から第六号までに掲げる施設の用に供しようとするとき。

 競争に付しても入札者がないとき。

 前二号に掲げるもののほか、施行者において特別の事由があると認めるとき。

(昭三六規則三三・追加)

(保留地の価格)

第六条の五 保留地の予定価格は、法第七十一条において準用する法第六十五条の規定による評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮して定めるものとする。

2 保留地は、前項に規定する価格を下らない価額をもつて処分する。

(昭三六規則三三・追加)

(保留地の引渡し)

第六条の六 保留地は、次条に規定する所有権の移転登記が完了したときに、譲受人に対し引き渡すものとする。

(昭三六規則三三・追加)

(所有権の移転登記)

第六条の七 保留地の譲渡による所有権の移転登記は、法第百七条第二項の規定による換地処分に伴う登記がされた後において行なうものとする。

2 前項の所有権の移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(昭三六規則三三・追加)

(準用)

第六条の八 保留地の処分に関しては、この規則に定めるもののほか、徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)に定める財産の売却に関する規定を準用する。

(昭三六規則三三・追加、昭四〇規則三二・一部改正)

第三章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第七条 この事業に、工区ごとに次の土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

徳島都市計画第一号地区復興土地区画整理審議会

徳島都市計画第二号地区復興土地区画整理審議会

徳島都市計画第四号地区復興土地区画整理審議会

(審議会委員の定数)

第八条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

徳島都市計画第一号地区復興土地区画整理審議会 二十人

徳島都市計画第二号地区復興土地区画整理審議会 十人

徳島都市計画第四号地区復興土地区画整理審議会 十人

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員の定数は、次のとおりとする。

徳島都市計画第一号地区復興土地区画整理委員会 四人

徳島都市計画第二号地区復興土地区画整理委員会 二人

徳島都市計画第四号地区復興土地区画整理委員会 二人

3 法第五十八条第一項の規定により土地所有者および借地権者から選挙されるべき委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)第二十二条第四項の規定により、施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第九条 委員の任期は、五年とする。

(昭三六規則三三・一部改正)

(立候補制)

第十条 選挙すべき委員は、立候補者のうちから選挙する。

(予備委員およびその定数)

第十一条 審議会に、土地所有者および借地権者から選挙されるべき委員についての予備委員を、それぞれ置く。

2 予備委員の定数は、第八条第三項により公告される委員定数のそれぞれ半数以内で定め、施行者が同時に公告する。

3 令第三十五条から第四十条までの規定は、予備委員について準用する。

(当選又は予備委員になるために必要な得票数)

第十二条 令第三十五条第三項および法第七十条第三項において準用する法第五十九条第三項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の八分の一とする。

(予備委員からの補充)

第十三条 委員に欠員を生じた場合において、前条に定める数以上の得票があつて予備委員となつた者の中で、得票数の多い者から順次補充する。

2 前項の場合において施行者は、補充により委員となつた者の氏名および住所(法人にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)を公告する。

3 補充により委員となつた者は、前項の公告があつた日から委員としての資格を取得するものとする。

(補欠選挙を行なわなければならないこととなる委員の欠員の数)

第十四条 法第七十条第三項において準用する法第六十条第一項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙された委員の数の半数とする。

(昭三六規則三三・全改)

(学識経験委員の補欠)

第十五条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、すみやかに補欠の委員を選任する。

2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が法第六十三条第四項第二号若しくは第三号の規定に該当するものとなつたときは、施行者は、これを解任して他の者を委員として選任する。

第四章 評価員

(評価員の定数)

第十六条 評価員の定数は、七人とする。

(昭三六規則三三・昭三七規則二九・昭四六規則七九・一部改正)

第五章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第十七条 換地交付の標準となるべき従前の土地各筆の地積は、昭和二十年八月十五日(以下「土地台帳締切期日」という。)現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳、台帳がないときは実測図。以下同じ。)による。

2 施行者は、適当と認める区域について測量した実測地積と土地台帳地積との間に差異があるときは、実測地積を第三項の規定により査定した土地および土地台帳締切期日前にその地積を実測訂正したと認める土地以外の土地各筆の土地台帳地積に按分して、その地積を定める。

3 土地所有者は、施行者が別に定める期間内に実測図を添付して土地台帳地積の訂正申請をなし、査定を受けることができる。この場合において、同一人若しくはその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。

4 前項の場合において、実測地積又は査定地積と土地台帳地積との差が土地台帳地積の百分の一以内であるときは、土地台帳地積による。

5 土地台帳締切期日後分筆又は合筆を行つた土地については、締切期日現在における分筆又は合筆前の土地台帳地積を標準として施行者の査定した地積をもつて、土地台帳に登録した地積とする。また、土地台帳締切期日後あらたに地番が設定せられ土地台帳に登録した土地については、その登録地積とする。

(査定地積の通知)

第十八条 前条第三項の規定による査定地積は、施行者が関係土地所有者に通知する。

2 土地所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から十日以内に、その再調を請求することができる。ただし、この場合においては、土地所有者は、別に定める測量費を予納しなければならない。

3 前項の規定により再調した結果誤差が百分の一を超えるときは、その地積を訂正して土地所有者に通知し、予納した測量費は、還付する。

(所有権以外の権利)

第十九条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、その標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第八十五条第一項の規定による申告地積又は同条第三項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。

第六章 土地の評価

(評定価額)

第二十条 従前の土地および換地各筆の評定価額は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等を参酌して定める。

(権利価額の割合)

第二十一条 所有権以外の権利の存する土地について、法第百九条の規定による減価補償金の交付割合並びに法第九十四条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利との権利価額の割合は、前条の評定価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌して定める。

第七章 清算

(清算金の算定)

第二十二条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を従前の土地の評定価額又は第二十一条の権利価額に乗じた額と換地の評定価額又は権利価額との差額とする。

2 法第九十条、第九十一条第三項および第九十二条第三項の規定により換地を交付しないで金銭で清算する場合は、前項に準じて定めた額に三割以内の増額をすることができる。

(清算徴収金等の納付期限並びに場所の通知)

第二十三条 前条第一項の清算徴収金、法第百二条の仮清算徴収金、法第百十四条第三項又は第百十六条第四項の求償金若しくは前条の清算金と法第百二条の仮清算金との差額徴収金を納付すべき期限並びに場所は、施行者が定めて、少くとも十日前に納付義務者に通知する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第二十四条 第二十二条第一項の規定による清算徴収金又は同項および同条第二項の規定による清算交付金については、次に掲げるところにより、分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、年六パーセントとし、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

二万円以上三万円未満

一年以内

三万円以上四万円未満

一年六箇月以内

四万円以上五万円未満

二年以内

五万円以上六万円未満

二年六箇月以内

六万円以上七万円未満

三年以内

七万円以上八万円未満

三年六箇月以内

八万円以上九万円未満

四年以内

九万円以上十万円未満

四年六箇月以内

十万円以上

五年以内

2 清算金の分納を希望する者は、法第百三条第一項の通知があつた日から施行者が別に定める期間内に、分納の許可を申請しなければならない。

3 清算金の分納を認める場合において、第一回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第二回以後の納付金の額は、利子を合せて毎回均等とする。

4 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分納を認められた者が、分納にかかる納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。

6 第一項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限およびその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に通知する。

7 清算金の分納を認められた者は、その氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(昭四五規則八七・一部改正)

第八章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第二十五条 法第八十八条第二項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第八十五条第四項の規定により、同条第一項の規定による申告を受理しない。

2 令第十九条の規定による委員の選挙期日の公告の日から二十日を経過した日から令第二十二条第一項の公告のある日までの間は、法第八十五条第四項の規定により、借地権について同条第一項の規定による申告を受理しない。

(補償金の前払)

第二十六条 法第七十七条第二項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第七十八条の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(代理人の選定)

第二十七条 施行地区内の宅地について権利を有する者で徳島市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、徳島市内に居住する者のうちから代理人を選定して、施行者に届け出なければならない。

(建築許可申請の経由)

第二十八条 施行地区について権利を有する者が、法第七十六条第一項の規定により知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(建築物等の異動の届出)

第二十九条 この規則施行の後において建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者が双方連署して、遅滞なく、施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面を添付しなければならない。

2 前項の届出をなさないために生じた損害については、異議を述べることができない。

(換地処分の時期)

第三十条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前においても、換地処分することができる。

(公共施設の管理)

第三十一条 事業の施行により設置された通路は、法第二条第五項に規定する道路とみなす。

(昭三六規則三三・全改、昭五一規則四五・一部改正)

(必要な規則の制定)

第三十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、施行者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一○三号)

この規則は、昭和三十九年九月七日から施行する。

(昭和四○年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二二号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

別表

工区の名称

工区に含まれる地域の名称

第一号地区

徳島市のうち北出来島町一丁目および二丁目、東出来島町一丁目、南出来島町一丁目および二丁目、元町一丁目および二丁目、出来島本町一丁目から三丁目まで、紙屋町一丁目から三丁目まで、八百屋町一丁目から三丁目まで、通町一丁目から三丁目まで、中通町一丁目から三丁目まで、新内町一丁目および二丁目、南内町一丁目から三丁目まで、藍場町一丁目から三丁目まで、幸町二丁目、徳島町一丁目から三丁目まで、北徳島町一丁目および三丁目、中徳島町一丁目から三丁目まで、徳島本町一丁目から三丁目まで、新蔵町一丁目から三丁目まで、中洲町一丁目から三丁目まで、新町橋一丁目および二丁目、東船場町一丁目から三丁目まで、東新町一丁目から三丁目まで、南新町一丁目および二丁目、東大工町一丁目から三丁目まで、西船場町一丁目から五丁目まで、西新町一丁目から四丁目まで、南新町西一丁目、西大工町一丁目から四丁目まで、両国橋一丁目および二丁目、富田町一丁目および二丁目、籠屋町一丁目および二丁目、紺屋町一丁目および二丁目、栄町一丁目から四丁目まで、秋田町一丁目から五丁目まで、鷹匠町一丁目から四丁目まで、大道一丁目から四丁目まで、幟町一丁目、伊月町一丁目および二丁目、明神町一丁目、富田橋一丁目、富田浜一丁目から三丁目まで、仲之町一丁目から三丁目まで、南仲之町一丁目から三丁目まで、中央通一丁目および南新地の全部並びに幸町一丁目および三丁目、寺島本町東一丁目から三丁目まで、寺島本町西一丁目から三丁目まで、西新町五丁目、東出来島町二丁目、出来島本町四丁目、西大工町五丁目、西山手町一丁目、寺町、東山手町一丁目から三丁目まで、幟町二丁目から四丁目まで、弓町一丁目、勢見町一丁目、伊月町三丁目から五丁目まで、富田橋二丁目および七丁目、中央通二丁目、二軒屋町一丁目および二丁目、富田浜四丁目、仲之町四丁目および南仲之町四丁目の各一部

第二号地区

徳島市のうち中佐古町一丁目から九丁目まで、新佐古町一丁目から五丁目まで、新佐古町八丁目から十丁目までおよび東佐古町二丁目の全部並びに東佐古町一丁目、上佐古町一丁目、上佐古九丁目から十二丁目まで、佐古町十一丁目および十二丁目、新佐古町六丁目および七丁目、北佐古町一丁目から五丁目までおよび北佐古町八丁目および九丁目の各一部

第四号地区

徳島市のうち昭和町一丁目およびかちどき橋一丁目の全部並びに昭和町二丁目、かちどき橋二丁目、中昭和町一丁目および二丁目、富田浜四丁目、仲之町四丁目および南仲之町四丁目の各一部

徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程

昭和31年1月31日 規則第7号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和31年1月31日 規則第7号
昭和36年6月13日 規則第33号
昭和37年6月1日 規則第29号
昭和37年7月16日 規則第44号
昭和39年9月5日 規則第103号
昭和40年4月30日 規則第32号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和46年9月10日 規則第79号
昭和51年4月1日 規則第45号
昭和52年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第38号