○徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程
昭和31年1月31日
徳島県規則第7号
徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程を次のように定める。
徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程
徳島市特別都市計画土地区画整理事業施行規程(昭和21年徳島県告示第421号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第2章の2 保留地の処分方法(第6条の2―第6条の8)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 評価員(第16条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第17条―第19条)
第6章 土地の評価(第20条・第21条)
第7章 清算(第22条―第24条)
第8章 雑則(第25条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、徳島市の戦災復興を目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により徳島県知事(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業を行うため、法第67条第2項において準用する法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、徳島都市計画復興土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区を次の工区に分ける。
第1号地区
第2号地区
第4号地区
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、徳島県徳島市万代町一丁目徳島県県土整備部都市計画課に置く。
(昭37規則44・昭39規則103・昭43規則19・昭52規則22・平9規則48・平13規則38・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、法第118条第3項又は法第119条第1項の規定により国又は徳島市が負担するもののほか、次項に定めるものを除き、県が負担する。
2 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)を処分して得た金額は、事業に要する費用に充てるものとする。
(昭36規則33・全改)
第2章の2 保留地の処分方法
(昭36規則33・追加)
第6条の3 次に掲げる場合には、指名競争入札によることがある。
(1) 不誠実又は不信用の者が一般競争入札に加入して不当の競争をするおそれがあるとき。
(2) 競争に加わるべき者が少数であること等一般競争入札によることが不適当であるとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争入札に付することがある。
(昭36規則33・追加)
第6条の4 次に掲げる場合には、随意契約によることがある。
(1) 法第95条第1項第1号から第6号までに掲げる施設の用に供しようとするとき。
(2) 競争に付しても入札者がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行者において特別の事由があると認めるとき。
(昭36規則33・追加)
(保留地の価格)
第6条の5 保留地の予定価格は、法第71条において準用する法第65条の規定による評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮して定めるものとする。
2 保留地は、前項に規定する価格を下らない価額をもって処分する。
(昭36規則33・追加)
(保留地の引渡し)
第6条の6 保留地は、次条に規定する所有権の移転登記が完了したときに、譲受人に対し引き渡すものとする。
(昭36規則33・追加)
(所有権の移転登記)
第6条の7 保留地の譲渡による所有権の移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記がされた後において行うものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
(昭36規則33・追加)
(準用)
第6条の8 保留地の処分に関しては、この規則に定めるもののほか、徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)に定める財産の売却に関する規定を準用する。
(昭36規則33・追加、昭40規則32・一部改正)
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第7条 この事業に、工区ごとに次の土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
徳島都市計画第1号地区復興土地区画整理審議会
徳島都市計画第2号地区復興土地区画整理審議会
徳島都市計画第4号地区復興土地区画整理審議会
(審議会委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。
徳島都市計画第1号地区復興土地区画整理審議会 20人
徳島都市計画第2号地区復興土地区画整理審議会 10人
徳島都市計画第4号地区復興土地区画整理審議会 10人
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員の定数は、次のとおりとする。
徳島都市計画第1号地区復興土地区画整理委員会 4人
徳島都市計画第2号地区復興土地区画整理委員会 2人
徳島都市計画第4号地区復興土地区画整理委員会 2人
3 法第58条第1項の規定により土地所有者及び借地権者から選挙されるべき委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(昭36規則33・一部改正)
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、立候補者のうちから選挙する。
(予備委員及びその定数)
第11条 審議会に、土地所有者及び借地権者から選挙されるべき委員についての予備委員を、それぞれ置く。
2 予備委員の定数は、第8条第3項により公告される委員定数のそれぞれ半数以内で定め、施行者が同時に公告する。
3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選又は予備委員になるために必要な得票数)
第12条 令第35条第3項及び法第70条第3項において準用する法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の8分の1とする。
(予備委員からの補充)
第13条 委員に欠員を生じた場合において、前条に定める数以上の得票があって予備委員となった者の中で、得票数の多い者から順次補充する。
2 前項の場合において施行者は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
(補欠選挙を行わなければならないこととなる委員の欠員の数)
第14条 法第70条第3項において準用する法第60条第1項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙された委員の数の半数とする。
(昭36規則33・全改)
(学識経験委員の補欠)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が法第63条第4項第2号若しくは第3号の規定に該当するものとなったときは、施行者は、これを解任して他の者を委員として選任する。
第4章 評価員
(評価員の定数)
第16条 評価員の定数は、7人とする。
(昭36規則33・昭37規則29・昭46規則79・一部改正)
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第17条 換地交付の標準となるべき従前の土地各筆の地積は、昭和20年8月15日(以下「土地台帳締切期日」という。)現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳、台帳がないときは実測図。以下同じ。)による。
2 施行者は、適当と認める区域について測量した実測地積と土地台帳地積との間に差異があるときは、実測地積を第3項の規定により査定した土地及び土地台帳締切期日前にその地積を実測訂正したと認める土地以外の土地各筆の土地台帳地積に按分して、その地積を定める。
3 土地所有者は、施行者が別に定める期間内に実測図を添付して土地台帳地積の訂正申請をなし、査定を受けることができる。この場合において、同一人若しくはその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。
4 前項の場合において、実測地積又は査定地積と土地台帳地積との差が土地台帳地積の100分の1以内であるときは、土地台帳地積による。
5 土地台帳締切期日後分筆又は合筆を行った土地については、締切期日現在における分筆又は合筆前の土地台帳地積を標準として施行者の査定した地積をもって、土地台帳に登録した地積とする。また、土地台帳締切期日後あらたに地番が設定せられ土地台帳に登録した土地については、その登録地積とする。
(査定地積の通知)
第18条 前条第3項の規定による査定地積は、施行者が関係土地所有者に通知する。
2 土地所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から10日以内に、その再調を請求することができる。ただし、この場合においては、土地所有者は、別に定める測量費を予納しなければならない。
3 前項の規定により再調した結果誤差が100分の1を超えるときは、その地積を訂正して土地所有者に通知し、予納した測量費は、還付する。
(所有権以外の権利)
第19条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、その標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。
第6章 土地の評価
(評定価額)
第20条 従前の土地及び換地各筆の評定価額は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等を参酌して定める。
(権利価額の割合)
第21条 所有権以外の権利の存する土地について、法第109条の規定による減価補償金の交付割合並びに法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利との権利価額の割合は、前条の評定価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌して定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を従前の土地の評定価額又は第21条の権利価額に乗じた額と換地の評定価額又は権利価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第3項及び第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算する場合は、前項に準じて定めた額に3割以内の増額をすることができる。
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 |
2万円以上3万円未満 | 1年以内 |
3万円以上4万円未満 | 1年6箇月以内 |
4万円以上5万円未満 | 2年以内 |
5万円以上6万円未満 | 2年6箇月以内 |
6万円以上7万円未満 | 3年以内 |
7万円以上8万円未満 | 3年6箇月以内 |
8万円以上9万円未満 | 4年以内 |
9万円以上10万円未満 | 4年6箇月以内 |
10万円以上 | 5年以内 |
2 清算金の分納を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から施行者が別に定める期間内に、分納の許可を申請しなければならない。
3 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合せて毎回均等とする。
4 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
5 清算金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。
6 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に通知する。
7 清算金の分納を認められた者は、その氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(昭45規則87・一部改正)
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第25条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告のある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告を受理しない。
(補償金の前払)
第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。
(代理人の選定)
第27条 施行地区内の宅地について権利を有する者で徳島市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、徳島市内に居住する者のうちから代理人を選定して、施行者に届け出なければならない。
(建築許可申請の経由)
第28条 施行地区について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(建築物等の異動の届出)
第29条 この規則施行の後において建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者が双方連署して、遅滞なく、施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面を添付しなければならない。
2 前項の届出をなさないために生じた損害については、異議を述べることができない。
(換地処分の時期)
第30条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前においても、換地処分することができる。
(公共施設の管理)
第31条 事業の施行により設置された通路は、法第2条第5項に規定する道路とみなす。
(昭36規則33・全改、昭51規則45・一部改正)
(必要な規則の制定)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、施行者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第44号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第103号)
この規則は、昭和39年9月7日から施行する。
附則(昭和40年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第22号)抄
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)
昭和45年10月27日
徳島県規則第87号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第18条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。
別表(第3条関係)
工区の名称 | 工区に含まれる地域の名称 |
第1号地区 | 徳島市のうち北出来島町一丁目及び二丁目、東出来島町一丁目、南出来島町一丁目及び二丁目、元町一丁目及び二丁目、出来島本町一丁目から三丁目まで、紙屋町一丁目から三丁目まで、八百屋町一丁目から三丁目まで、通町一丁目から三丁目まで、中通町一丁目から三丁目まで、新内町一丁目及び二丁目、南内町一丁目から三丁目まで、藍場町一丁目から三丁目まで、幸町二丁目、徳島町一丁目から三丁目まで、北徳島町一丁目及び三丁目、中徳島町一丁目から三丁目まで、徳島本町一丁目から三丁目まで、新蔵町一丁目から三丁目まで、中洲町一丁目から三丁目まで、新町橋一丁目及び二丁目、東船場町一丁目から三丁目まで、東新町一丁目から三丁目まで、南新町一丁目及び二丁目、東大工町一丁目から三丁目まで、西船場町一丁目から五丁目まで、西新町一丁目から四丁目まで、南新町西一丁目、西大工町一丁目から四丁目まで、両国橋一丁目及び二丁目、富田町一丁目及び二丁目、籠屋町一丁目及び二丁目、紺屋町一丁目及び二丁目、栄町一丁目から四丁目まで、秋田町一丁目から五丁目まで、鷹匠町一丁目から四丁目まで、大道一丁目から四丁目まで、幟町一丁目、伊月町一丁目及び二丁目、明神町一丁目、富田橋一丁目、富田浜一丁目から三丁目まで、仲之町一丁目から三丁目まで、南仲之町一丁目から三丁目まで、中央通一丁目及び南新地の全部並びに幸町一丁目及び三丁目、寺島本町東一丁目から三丁目まで、寺島本町西一丁目から三丁目まで、西新町五丁目、東出来島町二丁目、出来島本町四丁目、西大工町五丁目、西山手町一丁目、寺町、東山手町一丁目から三丁目まで、幟町二丁目から四丁目まで、弓町一丁目、勢見町一丁目、伊月町三丁目から五丁目まで、富田橋二丁目及び七丁目、中央通二丁目、二軒屋町一丁目及び二丁目、富田浜四丁目、仲之町四丁目及び南仲之町四丁目の各一部 |
第2号地区 | 徳島市のうち中佐古町一丁目から九丁目まで、新佐古町一丁目から五丁目まで、新佐古町八丁目から十丁目まで及び東佐古町二丁目の全部並びに東佐古町一丁目、上佐古町一丁目、上佐古九丁目から十二丁目まで、佐古町十一丁目及び十二丁目、新佐古町六丁目及び七丁目、北佐古町一丁目から五丁目まで及び北佐古町八丁目及び九丁目の各一部 |
第4号地区 | 徳島市のうち昭和町一丁目及びかちどき橋一丁目の全部並びに昭和町二丁目、かちどき橋二丁目、中昭和町一丁目及び二丁目、富田浜四丁目、仲之町四丁目及び南仲之町四丁目の各一部 |