○徳島県都市計画審議会条例
昭和四十四年三月二十八日
徳島県条例第二十五号
〔徳島県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
徳島県都市計画審議会条例
(平一二条例五三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、徳島県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例五三・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市町村の長を代表する者、徳島県議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者のうちから、知事が任命する。
3 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平一二条例五三・平一七条例九一・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平一七条例九一・一部改正)
(議事)
第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第六条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理する。
3 常務委員会は、会長の指名した委員七人以内をもつて組織する。
4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、都市計画法の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和四四年六月一四日)
附則(平成一二年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九一号)
この条例は、平成十七年九月一日から施行する。