○徳島県都市計画公聴会規則

昭和四十四年十二月二十六日

徳島県規則第九十号

徳島県都市計画公聴会規則を次のように定める。

徳島県都市計画公聴会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定に基づき県が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則二九・平二一規則五七・一部改正)

(公聴会の開催)

第二条 公聴会は、都市計画区域ごとに開催するものとする。

(告示)

第三条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の日の二週間前までに、作成しようとする都市計画の案の概要、公聴会の日時及び場所並びに次条に規定する書面の提出期間を告示する。

(公述人の資格)

第四条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、当該公聴会に係る都市計画区域内の住民(当該都市計画区域について法第六条の二第三項に規定する区域外都市施設に関する都市計画を定めようとする場合における当該区域外都市施設の区域の存する市町村の住民を含む。)であつて、当該公聴会の日の五日前までに、意見の要旨、意見を述べようとする理由並びにその住所及び氏名を記載した書面を知事に提出したものとする。

(平二一規則五七・一部改正)

(公述の制限)

第五条 知事は、前条の規定により書面の提出を受けたときは、あらかじめその内容を審査し、同種の趣旨の意見を有する者が多数ある場合にあつては当該意見を述べようとする者の数又は陳述の時間を制限し、意見の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあつては当該関係のない部分の陳述を認めないことがある。

2 知事は、前項の規定により意見を述べようとする者の数若しくは陳述の時間を制限し、又は陳述を認めないときは、その旨を当該書面を提出した者に通知する。

(公聴会の議長)

第六条 公聴会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。

(意見の陳述)

第七条 公述人は、議長の許可を受けて陳述しなければならない。

2 公述人は、当該公聴会の案件及び提出した書面の内容の範囲をこえて陳述してはならない。

3 議長は、公述人の陳述が前項の範囲をこえたときは、その陳述を禁止し、又は当該公聴会の会場から退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の陳述の時間又は順序を定めることができる。

(質疑)

第八条 議長は、公述人に対して質疑することができる。ただし、公述人は、議長に対して質疑することができない。

(傍聴人の入場制限)

第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 前項の場合において、議長が必要があると認めるときは、あらかじめ入場整理券を発行することができる。

3 入場整理券を発行したときは、入場整理券を所持していない者は、公聴会の会場に入場することができない。

(公聴会の延期)

第十条 知事は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、公聴会を延期することがある。

2 知事は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、すみやかに、その旨を第四条の規定により知事に書面を提出した者に通知し、かつ、当該公聴会の会場に提示する等周知のための措置を講ずるものとする。

(公聴会の秩序維持)

第十一条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第十二条 議長は、公聴会について記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

 案件の内容

 公聴会の日時及び場所

 意見を述べた者の住所及び氏名

 陳述された意見の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

(令三規則二一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

徳島県都市計画公聴会規則

昭和44年12月26日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)