○徳島県開発審査会条例
昭和四十五年三月二十四日
徳島県条例第二十九号
徳島県開発審査会条例をここに公布する。
徳島県開発審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、徳島県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第二条 委員の定数は、七人とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平一二条例五三・一部改正)
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事)
第四条 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
2 審査会は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平一二年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。