○徳島県開発登録簿閲覧規程
昭和46年5月7日
徳島県告示第346号
徳島県開発登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県開発登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、徳島県開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間)
第2条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示588・一部改正)
(閲覧の休日)
第3条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平元告示136・全改)
(閲覧時間の変更及び臨時の休日)
第4条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第5条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする登録簿の件名、閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、これを知事に提出しなければならない。
(登録簿の持出しの禁止)
第7条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の制限)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規程の規定又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和46年5月7日から施行する。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(平成元年告示第316号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第588号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。