○徳島県開発登録簿閲覧規程

昭和四十六年五月七日

徳島県告示第三百四十六号

徳島県開発登録簿閲覧規程を次のように定める。

徳島県開発登録簿閲覧規程

(趣旨)

第一条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第二項の規定に基づき、徳島県開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第二条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平四告示五八八・一部改正)

(閲覧の休日)

第三条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

(平元告示一三六・全改)

(閲覧時間の変更及び臨時の休日)

第四条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第五条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第六条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする登録簿の件名、閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、これを知事に提出しなければならない。

(登録簿の持出しの禁止)

第七条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第八条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

 この規程の規定又は係員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和四十六年五月七日から施行する。

(昭和四八年告示第二六〇号)

この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。

(平成元年告示第三一六号)

この告示は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年告示第五八八号)

この告示は、平成四年八月一日から施行する。

徳島県開発登録簿閲覧規程

昭和46年5月7日 告示第346号

(平成4年7月28日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和46年5月7日 告示第346号
昭和48年4月20日 告示第260号
平成元年4月1日 告示第316号
平成4年7月28日 告示第588号