○徳島県都市公園条例
昭和33年7月8日
徳島県条例第20号
徳島県都市公園条例をここに公布する。
徳島県都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 都市公園の設置基準等(第1条の2―第1条の4)
第2章 都市公園の管理(第2条―第10条の6)
第3章 雑則(第11条―第17条の2)
第4章 罰則(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、県が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭52条例20・平24条例82・一部改正)
第1章の2 都市公園の設置基準等
(平24条例82・追加)
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準のうち県が設置する都市公園の敷地面積の総計に関するものは、県の区域内において県及び市町村が設置する全ての都市公園の敷地面積の総計を県の人口で除して得た面積が10平方メートル以上となることを標準とする。
2 法第3条第1項の条例で定める基準のうち県が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の配置及び規模に関するものについては、当該都市公園の特質に応じて本県における都市公園の分布の均衡が図られ、かつ、震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」という。)が発生した場合における当該都市公園の避難場所、災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点、延焼防止のための空地等としての機能が発揮されるよう考慮するほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第2条第1項第3号及び第4号(主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園に係る部分を除く。)に掲げる基準の例による。
(平24条例82・追加)
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第7項までに定める範囲とする。ただし、令第5条第4項の運動施設を徳島県鳴門総合運動公園に設ける場合に関する当該条例で定める範囲は、当該運動施設に限り、徳島県鳴門総合運動公園の敷地面積の100分の12を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平24条例82・追加、平29条例57・令3条例20・令5条例15・一部改正)
(公園施設の配置基準)
第1条の4 都市公園に公園施設を配置する場合においては、震災等が発生したときにおける当該都市公園の避難場所、災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点、延焼防止のための空地等としての機能が発揮されるよう考慮するものとする。
(平24条例82・追加)
第2章 都市公園の管理
(昭52条例20・改称)
(指定管理者による管理)
第2条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の一部の管理を行わせるものとする。
(平17条例89・全改、平18条例74・平20条例45・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第2条の2 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 都市公園の管理に関する業務のうち知事が別に定める業務
(2) その他都市公園の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例89・追加、平20条例45・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(平16条例71・一部改正)
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(有料公園施設等)
第7条 県の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)及び当該有料公園施設に備え付けられた用具で有料で利用させるもの(以下「有料用具」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設又は有料用具を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
3 有料公園施設及び有料用具の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が有料公園施設及び有料用具の管理上その他の理由により必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
有料公園施設及び有料用具の種類 | 供用日 | 供用時間 |
野球場、陸上競技場、第二陸上競技場、庭球場及び詰所並びにこれらに附属する有料公園施設及び有料用具(野球場用照明施設及び徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設を除く。) | 徳島県蔵本公園及び徳島県鳴門総合運動公園にあっては1月4日から12月28日まで(火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)を除く。)、徳島県日峯大神子広域公園にあっては1月4日から12月30日まで(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)を除く。) | 午前8時30分から午後9時(野球場用照明施設を供用しない日における野球場及び徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設を供用しない日における徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場にあっては、午後5時)まで |
野球場用照明施設 | 5月1日から10月31日まで(火曜日を除く。) | |
徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設 | 3月1日から11月30日まで(月曜日を除く。) | |
体育ホール、武道館、弓道場、体育館、健康トレーニング室、視聴覚室及び研修室(徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室を除く。)並びにこれらに附属する有料公園施設及び有料用具 | 1月4日から12月28日まで(火曜日を除く。) | 午前9時から午後9時まで(研修室(徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室を除く。)を合宿のための宿泊に使用する場合にあっては、午後9時から翌日の午前9時まで) |
水泳プール及びこれに附属する有料公園施設 | 7月1日から同月19日まで及び8月21日から9月10日まで | 午前9時から午後5時まで |
7月20日から8月20日まで | 午前9時から午後7時まで | |
駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで。ただし、自動車を駐車場へ入車させることのできる時間は、午前6時から午後10時までとする。 |
コテージ | 1月1日から12月31日までの日(1月1日から3月31日までの月曜日及び10月1日から12月31日までの月曜日を除く。) | 正午から翌日の正午まで |
徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室その他の有料公園施設(コテージを除く。) | 1月4日から12月28日まで(1月4日から3月31日までの月曜日及び10月1日から12月28日までの月曜日を除く。) | 午前8時30分から午後10時まで |
集会所 | 1月4日から12月28日まで(火曜日を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
合宿室 | 正午から翌日の正午まで | |
浴室 | 午後5時から午後9時まで | |
その他の有料公園施設及び有料用具 | 午前8時30分から午後5時まで |
(昭46条例14・平17条例89(平18条例42)・平18条例74・平20条例45・平26条例34・平27条例22・一部改正)
(承認の制限)
第7条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設及び有料用具の利用の承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他有料公園施設及び有料用具の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例89・追加)
(承認の取消し等)
第7条の3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設及び有料用具の利用の承認を取り消し、又は有料公園施設及び有料用具の利用を制限し、若しくは禁止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 有料公園施設又は有料用具の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた目的以外に利用したとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づく指示に違反したとき。
(4) 利用者が承認を受けた利用時間を経過したとき。
(5) その他知事が必要があると認めたとき。
(平17条例89・追加)
(公園施設の設置、管理等の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(平16条例71・一部改正)
(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧の方法
(6) その他規則で定める事項
(昭52条例20・一部改正)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(昭52条例20・追加)
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平16条例71・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例71・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例71・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
(平16条例71・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の6 知事は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例71・追加)
第3章 雑則
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合
(平16条例71・平20条例45・一部改正)
(平16条例71・平18条例74・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 前条第1項の規定による使用料は、納入通知書により、その全額を徴収する。
(1) 水泳プール(共用する場合に限る。) 入場の際、入場券を発行して徴収する。
(2) 駐車場 利用の終了の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭46条例14・昭48条例23・昭52条例20・昭55条例12・平18条例74・平27条例22・一部改正)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者又は承認を受けた者の責に帰することのできない理由によって都市公園の使用ができない場合その他知事が特別の事情があると認める場合においては、知事は、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例22・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 次の各号に掲げる場合においては、知事は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用、公共の用又は公益事業のために都市公園の使用をする場合
(2) その他特別の理由があると認める場合
(利用料金)
第15条の2 第7条第2項の承認(徳島県月見が丘海浜公園に設置された有料公園施設の利用に係るものに限る。)を受けた者は、当該承認に係る有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表第4に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平18条例74・追加)
(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)
第15条の3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第2条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が利用料金に関するものである場合は、この限りでない。
(平18条例74・追加)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条の4 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(昭52条例20・追加、平18条例74・旧第15条の2繰下)
(昭52条例20・平16条例71・平24条例82・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭46条例22・追加、平2条例15・平20条例45・一部改正)
第4章 罰則
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(昭52条例20・平7条例25・一部改正)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例53・一部改正)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。
第21条 法第5条の11の規定により知事に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事とみなす。
(昭52条例20・追加、平29条例57・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年12月1日から施行する。
(徳島県蔵本公園施設使用料条例の廃止)
2 徳島県蔵本公園施設使用料条例(昭和28年徳島県条例第39号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に権原に基いて有料公園施設を利用している者は、その権原に基いてなお当該有料公園施設を利用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該有料公園施設を利用することについて第7条第2項の承認を受けたものとみなす。
附則(昭和41年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による改正前の徳島県都市公園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に係る使用期間中に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧条例第7条第2項の規定により承認を受けてこの条例の施行の日以後にする使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第14号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の徳島県都市公園条例第7条第2項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第73号で昭和46年9月1日から施行)
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第69号で昭和47年8月15日から施行)
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第55号で昭和48年7月22日から施行)
附則(昭和48年条例第54号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第95号で昭和48年12月2日から施行)
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第33号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県蔵本公園の項の改正規定中「野球場用照明施設」を「野球場用照明施設 庭球場用照明施設」に改める部分及び別表第3のその3の表の改正規定中庭球場用照明施設に係る部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第63号で昭和51年7月10日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の徳島県都市公園条例第7条第2項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による改正前の徳島県都市公園条例第4条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に徳島県都市公園条例第7条第2項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第44号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第82号で昭和53年11月21日から施行)
附則(昭和55年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に承認を受けている有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第41号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年11月3日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
この条例は、平成2年11月19日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第42号)
この条例は、平成4年7月19日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第25号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第71号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条及び第8条の改正規定、第2章中第10条の次に5条を加える改正規定、第11条及び第12条の改正規定、第16条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第89号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第7条第2項の規定により知事がした承認であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第7条第2項の規定により指定管理者がした承認とみなす。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第74号)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第33号で平成19年4月1日から施行)
附則(平成20年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)の項を加える改正規定(同項第1号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同項第3号に係る部分に限る。)及び第4条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年11月3日から施行する。
附則(平成22年条例第52号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第82号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1徳島県鳴門総合運動公園の項の改正規定、別表第3のその3の表の改正規定及び別表第3備考第13項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年規則第30号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第70号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成29年条例第57号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定、第21条の改正規定及び別表第2の2の表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の3第2項にただし書を加える改正規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和5年4月1日
附則(令和5年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(昭46条例14・全改、昭46条例22・昭47条例31・昭48条例23・昭48条例54・昭50条例19・昭51条例33・昭53条例44・昭55条例12・昭57条例18・平2条例15・平2条例30・平4条例42・平5条例20・平6条例13・平7条例25・平10条例10・平16条例71・平18条例74・平22条例15・平22条例52・平26条例34・平27条例22・平29条例57・令2条例25・令4条例10・一部改正)
都市公園名 | 有料公園施設等の種類 |
徳島県蔵本公園 | 野球場 庭球場 水泳プール 相撲場 体育ホール 健康トレーニング室 屋内ピッチング練習場 ロッカー 会議室 シャワー 磁気反転式スコアボード 野球場用照明施設 庭球場用照明施設 放送施設 体育ホール冷暖房施設 駐車場 運動用具 |
徳島県鳴門総合運動公園 | 野球場 陸上競技場 第二陸上競技場 球技場 庭球場 相撲場 武道館 弓道場 体育館 集会所 詰所 健康トレーニング室 屋内ピッチング練習場 ロッカー 選手更衣室 会議室 視聴覚室 研修室 合宿室 シャワー 磁気反転式スコアボード 野球場用照明施設 陸上競技場用大型映像装置 陸上競技場用照明施設 第二陸上競技場用照明施設 庭球場用照明施設 浴室 放送施設 体育館冷暖房施設 武道館冷暖房施設 ドーピングテスト室 運動用具 講演会等のための用具 帯状映像装置 |
徳島県日峯大神子広域公園 | 庭球場 ロッカー 会議室 シャワー 庭球場用照明施設 放送施設 |
徳島県新町川公園 | 徳島県郷土文化会館 演劇、音楽等用具 |
徳島県文化の森総合公園 | 徳島県立図書館 徳島県立博物館 徳島県立近代美術館 徳島県立二十一世紀館 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 音響、照明等及び情報通信技術を活用した集会等のための用具 |
徳島県月見が丘海浜公園 | コテージ 研修室 ロッカー シャワー |
別表第2(第12条関係)
(昭52条例20・全改、昭58条例20・昭61条例12・平元条例25・平4条例28・平7条例25・平9条例24・平20条例45・平24条例82・平26条例34・平29条例57・平31条例23・令5条例38・一部改正)
1 公園施設を設け、又は管理する場合
公園施設の種類 | 単位 | 金額 | |
消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第1号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合 | 土地の貸付けに該当しない場合 | ||
売店 | 1平方メートル1年につき | 13,205円 | 14,525円 |
駐車場 | 1平方メートル1年につき | 130円 | 143円 |
2 都市公園を占用する場合
占用物件名 | 単位 | 金額 | |
土地の貸付けに該当する場合 | 土地の貸付けに該当しない場合 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本1月につき | 54円 | 59円 |
電線その他これに類するもの | 10メートル1月につき | 38円 | 41円 |
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル1月につき | 62円 | 68円 |
法第7条第1項第2号に掲げるもの | 10メートル1月につき | 46円 | 50円 |
法第7条第1項第3号又は令第12条第2項第2号に掲げるもの | 1平方メートル1月につき | 62円 | 68円 |
公衆電話所 | 1個1年につき | 709円 | 779円 |
法第7条第1項第6号に掲げるもの | 1平方メートル1日につき | 35円 | 38円 |
標識 | 1個1月につき | 59円 | 64円 |
令第12条第2項第7号又は第8号に掲げるもの | 1平方メートル1月につき | 359円 | 394円 |
3 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合
備考 占用面積、期間等がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積、期間等及び占用面積、期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積、期間等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積、期間等として計算するものとする。
別表第3(第12条関係)
(昭55条例12・全改、昭58条例20・昭61条例12・平元条例25・平2条例30・平3条例29・平4条例42・平5条例20・平6条例13・平7条例25・平9条例24・平10条例10・平11条例16・平16条例71・平21条例30・平22条例52・平26条例34・平27条例22・平28条例26・平28条例70・平29条例57・平31条例23・令2条例25・令5条例15・一部改正)
その1
1 専用する場合
有料公園施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
野球場 | 入場料を徴収しない場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 38,980円 | |||
1日 | 51,790円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 2,980円 | |||||
1日 | 4,590円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 5,650円 | |||||
1日 | 8,660円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 389,210円 | ||||
1日 | 518,100円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 5,380円 | |||||
1日 | 7,360円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 11,440円 | |||||
1日 | 14,360円 | ||||||
陸上競技場 | 入場料を徴収しない場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 114,020円 | |||
1日 | 146,030円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 7,360円 | |||||
1日 | 9,080円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 22,800円 | |||||
1日 | 29,200円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 428,470円 | ||||
1日 | 569,800円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 12,760円 | |||||
1日 | 18,050円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 42,830円 | |||||
1日 | 56,970円 | ||||||
第二陸上競技場 | 入場料を徴収しない場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 28,280円 | |||
1日 | 43,360円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 2,750円 | |||||
1日 | 3,670円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 5,650円 | |||||
1日 | 8,660円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 113,130円 | ||||
1日 | 173,480円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 5,510円 | |||||
1日 | 7,350円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 11,300円 | |||||
1日 | 17,340円 | ||||||
球技場 | 入場料を徴収しない場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 58,970円 | |||
1日 | 90,770円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 5,660円 | |||||
1日 | 8,710円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 11,790円 | |||||
1日 | 18,150円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 204,070円 | ||||
1日 | 314,070円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 9,790円 | |||||
1日 | 15,090円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 20,400円 | |||||
1日 | 31,400円 | ||||||
庭球場 | 入場料を徴収しない場合 | 生徒等 | 1面2時間未満 | 670円 | |||
1面半日 | 1,020円 | ||||||
1面1日 | 1,360円 | ||||||
その他の者 | 1面2時間未満 | 1,250円 | |||||
1面半日 | 1,790円 | ||||||
1面1日 | 2,500円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 1,600円 | ||||
1面1日 | 1,940円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 2,500円 | |||||
1面1日 | 3,600円 | ||||||
水泳プール | 25メートルプール | 午前 | 3,820円 | ||||
午後 | 5,650円 | ||||||
夜間 | 2,020円 | ||||||
午前及び午後 | 7,720円 | ||||||
50メートルプール | 午前 | 5,650円 | |||||
午後 | 9,510円 | ||||||
夜間 | 3,820円 | ||||||
午前及び午後 | 11,440円 | ||||||
飛込み用プール | 午前 | 1,050円 | |||||
午後 | 1,200円 | ||||||
夜間 | 690円 | ||||||
午前及び午後 | 2,020円 | ||||||
相撲場 | 入場料を徴収しない場合 | 生徒等 | 半日 | 800円 | |||
1日 | 1,600円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 1,430円 | |||||
1日 | 2,880円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 生徒等 | 半日 | 1,200円 | ||||
1日 | 2,400円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 2,400円 | |||||
1日 | 4,200円 | ||||||
体育ホール | スポーツに使用する場合 | 生徒等 | 午前 | 2,160円 | |||
午後 | 2,750円 | ||||||
夜間 | 3,550円 | ||||||
午前及び午後 | 3,910円 | ||||||
午前から夜間まで | 7,470円 | ||||||
その他の者 | 午前 | 4,310円 | |||||
午後 | 5,770円 | ||||||
夜間 | 7,360円 | ||||||
午前及び午後 | 8,190円 | ||||||
午前から夜間まで | 15,560円 | ||||||
スポーツ以外の用途に使用する場合 | 生徒等 | 午前 | 6,530円 | ||||
午後 | 8,270円 | ||||||
夜間 | 10,700円 | ||||||
午前及び午後 | 11,720円 | ||||||
午前から夜間まで | 22,430円 | ||||||
その他の者 | 午前 | 13,020円 | |||||
午後 | 17,370円 | ||||||
夜間 | 22,080円 | ||||||
午前及び午後 | 24,620円 | ||||||
午前から夜間まで | 46,700円 | ||||||
武道館 | スポーツに使用する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 午前 | 35,850円 | |||
午後 | 43,810円 | ||||||
夜間 | 58,440円 | ||||||
午前及び午後 | 62,790円 | ||||||
午前から夜間まで | 121,230円 | ||||||
生徒等 | 午前 | 2,510円 | |||||
午後 | 2,750円 | ||||||
夜間 | 4,130円 | ||||||
午前及び午後 | 4,480円 | ||||||
午前から夜間まで | 8,610円 | ||||||
その他の者 | 午前 | 5,290円 | |||||
午後 | 5,770円 | ||||||
夜間 | 8,810円 | ||||||
午前及び午後 | 9,150円 | ||||||
午前から夜間まで | 17,970円 | ||||||
スポーツ以外の用途に使用する場合 | 生徒等 | 午前 | 16,670円 | ||||
午後 | 20,930円 | ||||||
夜間 | 27,820円 | ||||||
午前及び午後 | 30,040円 | ||||||
午前から夜間まで | 57,880円 | ||||||
その他の者 | 午前 | 35,850円 | |||||
午後 | 43,810円 | ||||||
夜間 | 58,440円 | ||||||
午前及び午後 | 62,790円 | ||||||
午前から夜間まで | 121,230円 | ||||||
弓道場 | 生徒等 | 午前 | 1,920円 | ||||
午後 | 2,320円 | ||||||
夜間 | 2,590円 | ||||||
午前及び午後 | 3,160円 | ||||||
午前から夜間まで | 5,760円 | ||||||
その他の者 | 午前 | 4,010円 | |||||
午後 | 4,580円 | ||||||
夜間 | 5,260円 | ||||||
午前及び午後 | 6,730円 | ||||||
午前から夜間まで | 11,990円 | ||||||
体育館 | 全面を使用する場合 | メインアリーナ | スポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 110,610円 |
1日 | 167,630円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 9,420円 | |||||
1日 | 14,260円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 19,390円 | |||||
1日 | 29,400円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 183,620円 | ||||
1日 | 278,260円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 15,630円 | |||||
1日 | 23,700円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 32,190円 | |||||
1日 | 48,800円 | ||||||
スポーツ以外の用途に使用する場合 | 生徒等 | 半日 | 65,230円 | ||||
1日 | 98,850円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 134,320円 | |||||
1日 | 203,530円 | ||||||
サブアリーナ | スポーツに使用する場合 | 職業としてスポーツをする者 | 半日 | 36,980円 | |||
1日 | 56,100円 | ||||||
生徒等 | 半日 | 3,140円 | |||||
1日 | 4,770円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 6,460円 | |||||
1日 | 9,810円 | ||||||
スポーツ以外の用途に使用する場合 | 生徒等 | 半日 | 21,820円 | ||||
1日 | 33,070円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 44,930円 | |||||
1日 | 68,080円 | ||||||
一部を使用する場合 | バレーボールコートとして使用する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 2,350円 | |||
1面1日 | 3,550円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 4,840円 | |||||
1面1日 | 7,340円 | ||||||
バスケットボールコートとして使用する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 3,130円 | ||||
1面1日 | 4,740円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 6,450円 | |||||
1面1日 | 9,780円 | ||||||
テニスコートとして使用する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 3,130円 | ||||
1面1日 | 4,740円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 6,450円 | |||||
1面1日 | 9,780円 | ||||||
ハンドボールコートとして使用する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 4,700円 | ||||
1面1日 | 7,120円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 9,690円 | |||||
1面1日 | 14,690円 | ||||||
バドミントンコートとして使用する場合 | 生徒等 | 1面半日 | 660円 | ||||
1面1日 | 1,000円 | ||||||
その他の者 | 1面半日 | 1,370円 | |||||
1面1日 | 2,080円 | ||||||
集会所 | 生徒等 | 半日 | 5,050円 | ||||
1日 | 7,120円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 10,840円 | |||||
1日 | 15,300円 | ||||||
詰所 | 生徒等 | 半日 | 700円 | ||||
1日 | 1,060円 | ||||||
その他の者 | 半日 | 1,400円 | |||||
1日 | 2,130円 | ||||||
2 共用する場合
有料公園施設の種類 | 単位 | 金額 | ||
生徒等 | その他の者 | |||
陸上競技場 | 1人2時間 | 50円 | 60円 | |
第二陸上競技場 | 1人2時間 | 50円 | 60円 | |
庭球場 | 1人2時間 | 100円 | 220円 | |
体育ホール | 1人半日 | 120円 | 290円 | |
武道館 | 1人半日 | 120円 | 290円 | |
弓道場 | 1人半日 | 130円 | 320円 | |
体育館 | 1人半日 | 120円 | 280円 | |
水泳プール | 個人 | 1日 | 120円 | 290円 |
団体 | 1人1日 | 90円 | 190円 | |
その2
有料公園施設の種類 | 単位 | 金額 | ||
健康トレーニング室 | 1人1回 | 220円 | ||
屋内ピッチング練習場 | 1時間 | 180円 | ||
ロッカー | 1個1回 | 10円 | ||
選手更衣室 | 1室半日 | 3,030円 | ||
1室1日 | 3,620円 | |||
会議室 | 大 | 1室半日 | 2,400円 | |
1室1日 | 2,880円 | |||
小 | 1室半日 | 1,200円 | ||
1室1日 | 1,790円 | |||
視聴覚室 | 視聴覚機器を使用する場合 | 1室半日 | 8,740円 | |
1室1日 | 12,510円 | |||
視聴覚機器を使用しない場合 | 1室半日 | 2,540円 | ||
1室1日 | 3,640円 | |||
2分の1室半日 | 1,270円 | |||
2分の1室1日 | 1,810円 | |||
研修室 | 1室半日 | 2,160円 | ||
1室1日 | 3,130円 | |||
3分の1室半日 | 710円 | |||
3分の1室1日 | 1,020円 | |||
合宿室 | 1人1泊(素泊り) | 県内に居住する者 | 940円 | |
その他の者 | 2,020円 | |||
シャワー | 1人1回 | 60円 | ||
磁気反転式スコアボード | 半日 | 4,400円 | ||
1日 | 6,600円 | |||
野球場用照明施設 | 照度特 | 1時間 | 22,940円 | |
照度1 | 1時間 | 13,390円 | ||
照度2 | 1時間 | 6,370円 | ||
照度3 | 1時間 | 5,170円 | ||
照度4 | 1時間 | 3,910円 | ||
陸上競技場用大型映像装置 | 職業としてスポーツをする者 | 1時間 | 17,810円 | |
その他の者 | 1時間 | 6,810円 | ||
陸上競技場用照明施設 | 照度特 | 1時間 | 15,570円 | |
照度1 | 1時間 | 10,380円 | ||
照度2 | 1時間 | 5,180円 | ||
照度3 | 1時間 | 3,110円 | ||
照度4 | 1時間 | 2,200円 | ||
第二陸上競技場用照明施設 | 1時間 | 1,100円 | ||
庭球場用照明施設 | 1面1時間 | 1,050円 | ||
浴室 | 1人1回 | 90円 | ||
放送施設 | 半日 | 2,020円 | ||
1日 | 2,880円 | |||
体育ホール冷暖房施設 | 1時間 | 1,490円 | ||
体育館冷暖房施設 | メインアリーナ | 1時間 | 12,650円 | |
サブアリーナ | 1時間 | 2,380円 | ||
武道館冷暖房施設 | 大道場(諸室を含む。) | 1時間 | 3,000円 | |
剣道場 | 1時間 | 500円 | ||
柔道場 | 1時間 | 500円 | ||
ドーピングテスト室 | 1室半日 | 1,430円 | ||
1室1日 | 2,140円 | |||
駐車場 | 1台1回 | 普通自動車 | 駐車時間が、2時間を超え4時間以内の場合は100円、4時間を超え5時間以内の場合は200円、5時間を超え6時間以内の場合は300円、6時間を超え7時間以内の場合は400円、7時間を超え12時間以内の場合は500円、12時間を超える場合は1,000円 | |
大型自動車 | 駐車時間が、2時間を超え4時間以内の場合は200円、4時間を超え5時間以内の場合は400円、5時間を超え6時間以内の場合は600円、6時間を超え7時間以内の場合は800円、7時間を超える場合は1,000円 | |||
その3
有料用具の種類 | 単位 | 金額 | |
運動用具 | 1日 | 45,100円を超えない範囲内で規則で定める額 | |
講演会等のための用具 | 1日 | 16,530円を超えない範囲内で規則で定める額 | |
帯状映像装置 | 一式1日 | 職業としてスポーツをする者 | 30,000円 |
その他の者 | 11,470円 | ||
備考
1 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。
2 「1日」とは利用時間が4時間以上の場合をいい、「半日」とは利用時間が4時間未満(入場料を徴収しない場合の庭球場にあっては、2時間以上であって4時間未満)の場合をいう。
3 「午前」とは午前9時から午後1時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで(水泳プールにあっては、午後5時から午後7時まで)をいう。
4 「生徒等」とは、3歳以上18歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で18歳以上のものを含む。)をいう。
5 「団体」とは、入場及び退場を共にする30人以上の集団であって、引率者のあるものをいう。
6 「2分の1室」又は「3分の1室」とは、当該室の全ての間仕切り設備によって仕切られたそれぞれの1区画をいう。
7 野球場用照明施設及び陸上競技場用照明施設の「照度特」、「照度1」、「照度2」、「照度3」及び「照度4」とは、照明の明るさの度合いをいい、その基準については、知事が別に定めるところによる。
8 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。
9 陸上競技場をスポーツ以外の用途に使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 この表に定める職業としてスポーツをする者に係る陸上競技場の使用料の額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 この表に定めるその他の者に係る陸上競技場の使用料の額
10 使用面積が床面積の2分の1以下である場合の体育ホール、武道館又は体育館の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの有料公園施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
11 入場料を徴収する場合の水泳プール、体育ホール、武道館、体育館(スポーツに使用する場合に係るメインアリーナを除く。)又は集会所の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの有料公園施設の使用料の額又は同項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。
12 詰所を陸上競技場と併せて使用する場合(陸上競技場を専用する場合に限る。)においては、詰所の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
13 研修室を合宿のための宿泊に使用する場合においては、午後9時から翌日の午前9時までの間の使用に係る使用料の額は、この表の規定にかかわらず、県内に居住する者にあっては1人740円、その他の者にあっては1人1,570円とする。
14 陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置をスポーツ以外の用途に使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 この表に定める職業としてスポーツをする者に係る陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置の使用料の額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 この表に定めるその他の者に係る陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置の使用料の額
15 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車、普通自動車及び小型特殊自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車をいう。
16 駐車時間が不明である場合の駐車場の使用料の額は、駐車時間を普通自動車にあっては12時間を、大型自動車にあっては7時間を超えるものとみなして算定した額とする。
別表第4(第15条の2関係)
(平18条例74・追加、平26条例34・平28条例26・平31条例23・一部改正)
有料公園施設の種類 | 単位 | 基準額 |
コテージ | 1棟1日 | 12,560円に、利用者(学齢に達しない者を除く。)1人につき830円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者にあっては、410円)を加算した額 |
研修室 | 1室半日 | 2,160円 |
1室1日 | 3,130円 | |
ロッカー | 1個1回 | 10円 |
シャワー | 1人1回 | 60円 |
備考 「1日」とは利用時間が4時間以上の場合をいい、「半日」とは利用時間が4時間未満の場合をいう。