○徳島県都市公園条例

昭和三十三年七月八日

徳島県条例第二十号

徳島県都市公園条例をここに公布する。

徳島県都市公園条例

目次

第一章 総則(第一条)

第一章の二 都市公園の設置基準等(第一条の二―第一条の四)

第二章 都市公園の管理(第二条―第十条の六)

第三章 雑則(第十一条―第十七条の二)

第四章 罰則(第十八条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、県が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五二条例二〇・平二四条例八二・一部改正)

第一章の二 都市公園の設置基準等

(平二四条例八二・追加)

(都市公園の設置基準)

第一条の二 法第三条第一項の条例で定める基準のうち県が設置する都市公園の敷地面積の総計に関するものは、県の区域内において県及び市町村が設置する全ての都市公園の敷地面積の総計を県の人口で除して得た面積が十平方メートル以上となることを標準とする。

2 法第三条第一項の条例で定める基準のうち県が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の配置及び規模に関するものについては、当該都市公園の特質に応じて本県における都市公園の分布の均衡が図られ、かつ、震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」という。)が発生した場合における当該都市公園の避難場所、災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点、延焼防止のための空地等としての機能が発揮されるよう考慮するほか、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)第二条第一項第三号及び第四号(主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園に係る部分を除く。)に掲げる基準の例による。

(平二四条例八二・追加)

(公園施設の設置基準)

第一条の三 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二とする。

2 法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、令第六条第二項から第七項までに定める範囲とする。ただし、令第五条第四項の運動施設を徳島県鳴門総合運動公園に設ける場合に関する当該条例で定める範囲は、当該運動施設に限り、徳島県鳴門総合運動公園の敷地面積の百分の十二を限度として法第四条第一項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平二四条例八二・追加、平二九条例五七・令三条例二〇・令五条例一五・一部改正)

(公園施設の配置基準)

第一条の四 都市公園に公園施設を配置する場合においては、震災等が発生したときにおける当該都市公園の避難場所、災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点、延焼防止のための空地等としての機能が発揮されるよう考慮するものとする。

(平二四条例八二・追加)

第二章 都市公園の管理

(昭五二条例二〇・改称)

(指定管理者による管理)

第二条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の一部の管理を行わせるものとする。

(平一七条例八九・全改、平一八条例七四・平二〇条例四五・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第二条の二 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 都市公園の管理に関する業務のうち知事が別に定める業務

 その他都市公園の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八九・追加、平二〇条例四五・一部改正)

(行為の禁止)

第三条 都市公園においては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は次条第一項若しくは第三項の許可に係るものについては、この限りでない。

 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(平一六条例七一・一部改正)

(行為の制限)

第四条 都市公園において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興行を行うこと。

 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。

4 知事は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項又は前項の許可を与えることができる。

5 知事は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第五条 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第一項又は第三項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第六条 知事は、次の各号の一に掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(有料公園施設等)

第七条 県の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)及び当該有料公園施設に備え付けられた用具で有料で利用させるもの(以下「有料用具」という。)は、別表第一のとおりとする。

2 有料公園施設又は有料用具を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

3 有料公園施設及び有料用具の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が有料公園施設及び有料用具の管理上その他の理由により必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

有料公園施設及び有料用具の種類

供用日

供用時間

野球場、陸上競技場、第二陸上競技場、庭球場及び詰所並びにこれらに附属する有料公園施設及び有料用具(野球場用照明施設及び徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設を除く。)

徳島県蔵本公園及び徳島県鳴門総合運動公園にあつては一月四日から十二月二十八日まで(火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)を除く。)、徳島県日峯大神子広域公園にあつては一月四日から十二月三十日まで(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)を除く。)

午前八時三十分から午後九時(野球場用照明施設を供用しない日における野球場及び徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設を供用しない日における徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場にあつては、午後五時)まで

野球場用照明施設

五月一日から十月三十一日まで(火曜日を除く。)

徳島県日峯大神子広域公園に設置された庭球場用照明施設

三月一日から十一月三十日まで(月曜日を除く。)

体育ホール、武道館、弓道場、体育館、健康トレーニング室、視聴覚室及び研修室(徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室を除く。)並びにこれらに附属する有料公園施設及び有料用具

一月四日から十二月二十八日まで(火曜日を除く。)

午前九時から午後九時まで(研修室(徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室を除く。)を合宿のための宿泊に使用する場合にあつては、午後九時から翌日の午前九時まで)

水泳プール及びこれに附属する有料公園施設

七月一日から同月十九日まで及び八月二十一日から九月十日まで

午前九時から午後五時まで

七月二十日から八月二十日まで

午前九時から午後七時まで

駐車場

一月一日から十二月三十一日まで

午前零時から午後十二時まで。ただし、自動車を駐車場へ入車させることのできる時間は、午前六時から午後十時までとする。

コテージ

一月一日から十二月三十一日までの日(一月一日から三月三十一日までの月曜日及び十月一日から十二月三十一日までの月曜日を除く。)

正午から翌日の正午まで

徳島県月見が丘海浜公園に設置された研修室その他の有料公園施設(コテージを除く。)

一月四日から十二月二十八日まで(一月四日から三月三十一日までの月曜日及び十月一日から十二月二十八日までの月曜日を除く。)

午前八時三十分から午後十時まで

集会所

一月四日から十二月二十八日まで(火曜日を除く。)

午前九時から午後五時まで

合宿室

正午から翌日の正午まで

浴室

午後五時から午後九時まで

その他の有料公園施設及び有料用具

午前八時三十分から午後五時まで

(昭四六条例一四・平一七条例八九(平一八条例四二)・平一八条例七四・平二〇条例四五・平二六条例三四・平二七条例二二・一部改正)

(承認の制限)

第七条の二 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設及び有料用具の利用の承認を与えないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他有料公園施設及び有料用具の管理上支障があると認められるとき。

(平一七条例八九・追加)

(承認の取消し等)

第七条の三 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設及び有料用具の利用の承認を取り消し、又は有料公園施設及び有料用具の利用を制限し、若しくは禁止することができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 有料公園施設又は有料用具の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた目的以外に利用したとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づく指示に違反したとき。

 利用者が承認を受けた利用時間を経過したとき。

 その他知事が必要があると認めたとき。

(平一七条例八九・追加)

(公園施設の設置、管理等の許可の申請書の記載事項)

第八条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるところによる。

 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他規則で定める事項

 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(平一六条例七一・一部改正)

(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第九条 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観

 占用物件の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他規則で定める事項

(昭五二条例二〇・一部改正)

(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第九条の二 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭五二条例二〇・追加)

(監督処分)

第十条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第四条第一項若しくは第三項の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

 この条例の規定又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

 この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第四条第一項又は第三項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した工作物等(法第二十七条第一項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例七一・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を徳島県報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例七一・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第十条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例七一・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(平一六条例七一・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第十条の六 知事は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例七一・追加)

第三章 雑則

(届出)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

 第一号に掲げる者が、法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復した場合

 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

 第十条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(平一六条例七一・平二〇条例四五・一部改正)

(使用料の額)

第十二条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第四条第一項若しくは第三項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表第二に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第七条第二項の承認(徳島県月見が丘海浜公園に設置された有料公園施設の利用に係るものを除く。)を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)は、別表第三に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平一六条例七一・平一八条例七四・一部改正)

(使用料の徴収)

第十三条 前条第一項の規定による使用料は、納入通知書により、その全額を徴収する。

2 前条第二項の規定による使用料は、承認の際、その全額を徴収する。ただし、次の各号に掲げる有料公園施設の使用料は、それぞれ当該各号に定めるところにより徴収する。

 水泳プール(共用する場合に限る。) 入場の際、入場券を発行して徴収する。

 駐車場 利用の終了の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第四条第一項各号に掲げる行為又は有料公園施設(徳島県月見が丘海浜公園に設置された有料公園施設を除く。)若しくは有料用具の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が引き続き一年以上にわたる場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、年ごとに分割して徴収することができる。

(昭四六条例一四・昭四八条例二三・昭五二条例二〇・昭五五条例一二・平一八条例七四・平二七条例二二・一部改正)

(使用料の還付)

第十四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者又は承認を受けた者の責に帰することのできない理由によつて都市公園の使用ができない場合その他知事が特別の事情があると認める場合においては、知事は、その全部又は一部を還付することができる。

(平二七条例二二・一部改正)

(使用料の減免)

第十五条 次の各号に掲げる場合においては、知事は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 公用、公共の用又は公益事業のために都市公園の使用をする場合

 その他特別の理由があると認める場合

(利用料金)

第十五条の二 第七条第二項の承認(徳島県月見が丘海浜公園に設置された有料公園施設の利用に係るものに限る。)を受けた者は、当該承認に係る有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第四に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一八条例七四・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第十五条の三 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第二条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が利用料金に関するものである場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあつては、前条第一項に規定する者は、使用料を納付しなければならない。

3 第十三条から第十五条まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、前条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と読み替えるものとする。

(平一八条例七四・追加)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第十五条の四 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭五二条例二〇・追加、平一八条例七四・旧第十五条の二繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第十六条 第一条の三及び第三条から第十五条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(昭五二条例二〇・平一六条例七一・平二四条例八二・一部改正)

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(徳島県郷土文化会館等の管理)

第十七条の二 第二条第二条の二第四条第七条第二項及び第三項第七条の二第七条の三第十二条から第十五条まで、第十五条の三並びに第十九条の規定にかかわらず、徳島県郷土文化会館及び徳島県文化の森総合公園文化施設の管理に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭四六条例二二・追加、平二条例一五・平二〇条例四五・一部改正)

第四章 罰則

第十八条 次の各号の一に該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。

 第三条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

 第四条第一項又は第三項(第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者

 第六条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園(公園予定地及び予定公園施設を含む。)を利用した者

 第十条第一項又は第二項(第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者

(昭五二条例二〇・平七条例二五・一部改正)

第十九条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例五三・一部改正)

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

第二十一条 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事とみなす。

(昭五二条例二〇・追加、平二九条例五七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十三年十二月一日から施行する。

(徳島県蔵本公園施設使用料条例の廃止)

2 徳島県蔵本公園施設使用料条例(昭和二十八年徳島県条例第三十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第四条第一項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて同条同項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に権原に基いて有料公園施設を利用している者は、その権原に基いてなお当該有料公園施設を利用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該有料公園施設を利用することについて第七条第二項の承認を受けたものとみなす。

(昭和四一年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項若しくは第三項又はこの条例による改正前の徳島県都市公園条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項若しくは第三項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に係る使用期間中に限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第七条第二項の規定により承認を受けてこの条例の施行の日以後にする使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島県都市公園条例第七条第二項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第七三号で昭和四六年九月一日から施行)

(昭和四七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第六九号で昭和四七年八月一五日から施行)

(昭和四八年条例第二三号)

この条例は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第五五号で昭和四八年七月二二日から施行)

(昭和四八年条例第五四号)

この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第九五号で昭和四八年一二月二日から施行)

(昭和五〇年条例第一九号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三三号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県蔵本公園の項の改正規定中「野球場用照明施設」を「野球場用照明施設 庭球場用照明施設」に改める部分及び別表第三のその三の表の改正規定中庭球場用照明施設に係る部分は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第六三号で昭和五一年七月一〇日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の徳島県都市公園条例第七条第二項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第二項若しくは第六条第一項若しくは第三項又はこの条例による改正前の徳島県都市公園条例第四条第一項若しくは第三項の規定により許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に徳島県都市公園条例第七条第二項の規定により承認を受けている者の当該承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第四四号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第八二号で昭和五三年一一月二一日から施行)

(昭和五五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に承認を受けている有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第四一号)

この条例は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成二年条例第一五号)

この条例は、平成二年十一月三日から施行する。

(平成二年条例第三〇号)

この条例は、平成二年十一月十九日から施行する。

(平成三年条例第二九号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四二号)

この条例は、平成四年七月十九日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

この条例は、平成五年八月一日から施行する。

(平成六年条例第一三号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成七年条例第二五号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第七一号)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条及び第八条の改正規定、第二章中第十条の次に五条を加える改正規定、第十一条及び第十二条の改正規定、第十六条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第八九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第七条第二項の規定により知事がした承認であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条第二項の規定により指定管理者がした承認とみなす。

(平成一八年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第七四号)

この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第三三号で平成一九年四月一日から施行)

(平成二〇年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十一年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表に徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)の項を加える改正規定(同項第一号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同項第三号に係る部分に限る。)及び第四条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は、同年十一月三日から施行する。

(平成二二年条例第五二号)

この条例は、平成二十三年三月一日から施行する。

(平成二四年条例第八二号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三四号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二二号)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第一徳島県鳴門総合運動公園の項の改正規定、別表第三のその三の表の改正規定及び別表第三備考第十三項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三〇号で平成二七年六月一日から施行)

(平成二八年条例第二六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七〇号)

この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(平成二九年条例第五七号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定、第二十一条の改正規定及び別表第二の二の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に許可又は承認を受けている都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二五号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(令和三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の三第二項にただし書を加える改正規定 公布の日

 前号に掲げる規定以外の規定 令和五年四月一日

(令和五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(昭四六条例一四・全改、昭四六条例二二・昭四七条例三一・昭四八条例二三・昭四八条例五四・昭五〇条例一九・昭五一条例三三・昭五三条例四四・昭五五条例一二・昭五七条例一八・平二条例一五・平二条例三〇・平四条例四二・平五条例二〇・平六条例一三・平七条例二五・平一〇条例一〇・平一六条例七一・平一八条例七四・平二二条例一五・平二二条例五二・平二六条例三四・平二七条例二二・平二九条例五七・令二条例二五・令四条例一〇・一部改正)

都市公園名

有料公園施設等の種類

徳島県蔵本公園

野球場 庭球場 水泳プール 相撲場 体育ホール 健康トレーニング室 屋内ピッチング練習場 ロッカー 会議室 シャワー 磁気反転式スコアボード 野球場用照明施設 庭球場用照明施設 放送施設 体育ホール冷暖房施設 駐車場 運動用具

徳島県鳴門総合運動公園

野球場 陸上競技場 第二陸上競技場 球技場 庭球場 相撲場 武道館 弓道場 体育館 集会所 詰所 健康トレーニング室 屋内ピッチング練習場 ロッカー 選手更衣室 会議室 視聴覚室 研修室 合宿室 シャワー 磁気反転式スコアボード 野球場用照明施設 陸上競技場用大型映像装置 陸上競技場用照明施設 第二陸上競技場用照明施設 庭球場用照明施設 浴室 放送施設 体育館冷暖房施設 武道館冷暖房施設 ドーピングテスト室 運動用具 講演会等のための用具 帯状映像装置

徳島県日峯大神子広域公園

庭球場 ロッカー 会議室 シャワー 庭球場用照明施設 放送施設

徳島県新町川公園

徳島県郷土文化会館 演劇、音楽等用具

徳島県文化の森総合公園

徳島県立図書館 徳島県立博物館 徳島県立近代美術館 徳島県立二十一世紀館 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 音響、照明等及び情報通信技術を活用した集会等のための用具

徳島県月見が丘海浜公園

コテージ 研修室 ロッカー シャワー

別表第二(第十二条関係)

(昭五二条例二〇・全改、昭五八条例二〇・昭六一条例一二・平元条例二五・平四条例二八・平七条例二五・平九条例二四・平二〇条例四五・平二四条例八二・平二六条例三四・平二九条例五七・平三一条例二三・令五条例三八・一部改正)

一 公園施設を設け、又は管理する場合

公園施設の種類

単位

金額

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二第一号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

売店

一平方メートル一年につき

一三、二〇五円

一四、五二五円

駐車場

一平方メートル一年につき

一三〇円

一四三円

二 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

土地の貸付けに該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

電柱その他これに類するもの

一本一月につき

五四円

五九円

電線その他これに類するもの

一〇メートル一月につき

三八円

四一円

変圧塔その他これに類するもの

一平方メートル一月につき

六二円

六八円

法第七条第一項第二号に掲げるもの

一〇メートル一月につき

四六円

五〇円

法第七条第一項第三号又は令第十二条第二項第二号に掲げるもの

一平方メートル一月につき

六二円

六八円

公衆電話所

一個一年につき

七〇九円

七七九円

法第七条第一項第六号に掲げるもの

一平方メートル一日につき

三五円

三八円

標識

一個一月につき

五九円

六四円

令第十二条第二項第七号又は第八号に掲げるもの

一平方メートル一月につき

三五九円

三九四円

三 第四条第一項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第四条第一項第一号に掲げる行為

一人一日につき

六五六円

業として行う写真の撮影

一日につき

一、三〇九円

業として行う映画の撮影

一時間につき

六、五八八円

興行

一平方メートル一日につき

二一円

第四条第一項第四号に掲げる行為

一平方メートル一日につき

二一円

備考 占用面積、期間等がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積、期間等及び占用面積、期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積、期間等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積、期間等として計算するものとする。

別表第三(第十二条関係)

(昭五五条例一二・全改、昭五八条例二〇・昭六一条例一二・平元条例二五・平二条例三〇・平三条例二九・平四条例四二・平五条例二〇・平六条例一三・平七条例二五・平九条例二四・平一〇条例一〇・平一一条例一六・平一六条例七一・平二一条例三〇・平二二条例五二・平二六条例三四・平二七条例二二・平二八条例二六・平二八条例七〇・平二九条例五七・平三一条例二三・令二条例二五・令五条例一五・一部改正)

その一

1 専用する場合

有料公園施設の種類

区分

単位

金額

野球場

入場料を徴収しない場合

職業としてスポーツをする者

半日

三八、九八〇円

一日

五一、七九〇円

生徒等

半日

二、九八〇円

一日

四、五九〇円

その他の者

半日

五、六五〇円

一日

八、六六〇円

入場料を徴収する場合

職業としてスポーツをする者

半日

三八九、二一〇円

一日

五一八、一〇〇円

生徒等

半日

五、三八〇円

一日

七、三六〇円

その他の者

半日

一一、四四〇円

一日

一四、三六〇円

陸上競技場

入場料を徴収しない場合

職業としてスポーツをする者

半日

一一四、〇二〇円

一日

一四六、〇三〇円

生徒等

半日

七、三六〇円

一日

九、〇八〇円

その他の者

半日

二二、八〇〇円

一日

二九、二〇〇円

入場料を徴収する場合

職業としてスポーツをする者

半日

四二八、四七〇円

一日

五六九、八〇〇円

生徒等

半日

一二、七六〇円

一日

一八、〇五〇円

その他の者

半日

四二、八三〇円

一日

五六、九七〇円

第二陸上競技場

入場料を徴収しない場合

職業としてスポーツをする者

半日

二八、二八〇円

一日

四三、三六〇円

生徒等

半日

二、七五〇円

一日

三、六七〇円

その他の者

半日

五、六五〇円

一日

八、六六〇円

入場料を徴収する場合

職業としてスポーツをする者

半日

一一三、一三〇円

一日

一七三、四八〇円

生徒等

半日

五、五一〇円

一日

七、三五〇円

その他の者

半日

一一、三〇〇円

一日

一七、三四〇円

球技場

入場料を徴収しない場合

職業としてスポーツをする者

半日

五八、九七〇円

一日

九〇、七七〇円

生徒等

半日

五、六六〇円

一日

八、七一〇円

その他の者

半日

一一、七九〇円

一日

一八、一五〇円

入場料を徴収する場合

職業としてスポーツをする者

半日

二〇四、〇七〇円

一日

三一四、〇七〇円

生徒等

半日

九、七九〇円

一日

一五、〇九〇円

その他の者

半日

二〇、四〇〇円

一日

三一、四〇〇円

庭球場

入場料を徴収しない場合

生徒等

一面二時間未満

六七〇円

一面半日

一、〇二〇円

一面一日

一、三六〇円

その他の者

一面二時間未満

一、二五〇円

一面半日

一、七九〇円

一面一日

二、五〇〇円

入場料を徴収する場合

生徒等

一面半日

一、六〇〇円

一面一日

一、九四〇円

その他の者

一面半日

二、五〇〇円

一面一日

三、六〇〇円

水泳プール

二十五メートルプール

午前

三、八二〇円

午後

五、六五〇円

夜間

二、〇二〇円

午前及び午後

七、七二〇円

五十メートルプール

午前

五、六五〇円

午後

九、五一〇円

夜間

三、八二〇円

午前及び午後

一一、四四〇円

飛込み用プール

午前

一、〇五〇円

午後

一、二〇〇円

夜間

六九〇円

午前及び午後

二、〇二〇円

相撲場

入場料を徴収しない場合

生徒等

半日

八〇〇円

一日

一、六〇〇円

その他の者

半日

一、四三〇円

一日

二、八八〇円

入場料を徴収する場合

生徒等

半日

一、二〇〇円

一日

二、四〇〇円

その他の者

半日

二、四〇〇円

一日

四、二〇〇円

体育ホール

スポーツに使用する場合

生徒等

午前

二、一六〇円

午後

二、七五〇円

夜間

三、五五〇円

午前及び午後

三、九一〇円

午前から夜間まで

七、四七〇円

その他の者

午前

四、三一〇円

午後

五、七七〇円

夜間

七、三六〇円

午前及び午後

八、一九〇円

午前から夜間まで

一五、五六〇円

スポーツ以外の用途に使用する場合

生徒等

午前

六、五三〇円

午後

八、二七〇円

夜間

一〇、七〇〇円

午前及び午後

一一、七二〇円

午前から夜間まで

二二、四三〇円

その他の者

午前

一三、〇二〇円

午後

一七、三七〇円

夜間

二二、〇八〇円

午前及び午後

二四、六二〇円

午前から夜間まで

四六、七〇〇円

武道館

スポーツに使用する場合

職業としてスポーツをする者

午前

三五、八五〇円

午後

四三、八一〇円

夜間

五八、四四〇円

午前及び午後

六二、七九〇円

午前から夜間まで

一二一、二三〇円

生徒等

午前

二、五一〇円

午後

二、七五〇円

夜間

四、一三〇円

午前及び午後

四、四八〇円

午前から夜間まで

八、六一〇円

その他の者

午前

五、二九〇円

午後

五、七七〇円

夜間

八、八一〇円

午前及び午後

九、一五〇円

午前から夜間まで

一七、九七〇円

スポーツ以外の用途に使用する場合

生徒等

午前

一六、六七〇円

午後

二〇、九三〇円

夜間

二七、八二〇円

午前及び午後

三〇、〇四〇円

午前から夜間まで

五七、八八〇円

その他の者

午前

三五、八五〇円

午後

四三、八一〇円

夜間

五八、四四〇円

午前及び午後

六二、七九〇円

午前から夜間まで

一二一、二三〇円

弓道場

生徒等

午前

一、九二〇円

午後

二、三二〇円

夜間

二、五九〇円

午前及び午後

三、一六〇円

午前から夜間まで

五、七六〇円

その他の者

午前

四、〇一〇円

午後

四、五八〇円

夜間

五、二六〇円

午前及び午後

六、七三〇円

午前から夜間まで

一一、九九〇円

体育館

全面を使用する場合

メインアリーナ

スポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

職業としてスポーツをする者

半日

一一〇、六一〇円

一日

一六七、六三〇円

生徒等

半日

九、四二〇円

一日

一四、二六〇円

その他の者

半日

一九、三九〇円

一日

二九、四〇〇円

入場料を徴収する場合

職業としてスポーツをする者

半日

一八三、六二〇円

一日

二七八、二六〇円

生徒等

半日

一五、六三〇円

一日

二三、七〇〇円

その他の者

半日

三二、一九〇円

一日

四八、八〇〇円

スポーツ以外の用途に使用する場合

生徒等

半日

六五、二三〇円

一日

九八、八五〇円

その他の者

半日

一三四、三二〇円

一日

二〇三、五三〇円

サブアリーナ

スポーツに使用する場合

職業としてスポーツをする者

半日

三六、九八〇円

一日

五六、一〇〇円

生徒等

半日

三、一四〇円

一日

四、七七〇円

その他の者

半日

六、四六〇円

一日

九、八一〇円

スポーツ以外の用途に使用する場合

生徒等

半日

二一、八二〇円

一日

三三、〇七〇円

その他の者

半日

四四、九三〇円

一日

六八、〇八〇円

一部を使用する場合

バレーボールコートとして使用する場合

生徒等

一面半日

二、三五〇円

一面一日

三、五五〇円

その他の者

一面半日

四、八四〇円

一面一日

七、三四〇円

バスケットボールコートとして使用する場合

生徒等

一面半日

三、一三〇円

一面一日

四、七四〇円

その他の者

一面半日

六、四五〇円

一面一日

九、七八〇円

テニスコートとして使用する場合

生徒等

一面半日

三、一三〇円

一面一日

四、七四〇円

その他の者

一面半日

六、四五〇円

一面一日

九、七八〇円

ハンドボールコートとして使用する場合

生徒等

一面半日

四、七〇〇円

一面一日

七、一二〇円

その他の者

一面半日

九、六九〇円

一面一日

一四、六九〇円

バドミントンコートとして使用する場合

生徒等

一面半日

六六〇円

一面一日

一、〇〇〇円

その他の者

一面半日

一、三七〇円

一面一日

二、〇八〇円

集会所

生徒等

半日

五、〇五〇円

一日

七、一二〇円

その他の者

半日

一〇、八四〇円

一日

一五、三〇〇円

詰所

生徒等

半日

七〇〇円

一日

一、〇六〇円

その他の者

半日

一、四〇〇円

一日

二、一三〇円

2 共用する場合

有料公園施設の種類

単位

金額

生徒等

その他の者

陸上競技場

一人二時間

五〇円

六〇円

第二陸上競技場

一人二時間

五〇円

六〇円

庭球場

一人二時間

一〇〇円

二二〇円

体育ホール

一人半日

一二〇円

二九〇円

武道館

一人半日

一二〇円

二九〇円

弓道場

一人半日

一三〇円

三二〇円

体育館

一人半日

一二〇円

二八〇円

水泳プール

個人

一日

一二〇円

二九〇円

団体

一人一日

九〇円

一九〇円

その二

有料公園施設の種類

単位

金額

健康トレーニング室

一人一回

二二〇円

屋内ピッチング練習場

一時間

一八〇円

ロッカー

一個一回

一〇円

選手更衣室

一室半日

三、〇三〇円

一室一日

三、六二〇円

会議室

一室半日

二、四〇〇円

一室一日

二、八八〇円

一室半日

一、二〇〇円

一室一日

一、七九〇円

視聴覚室

視聴覚機器を使用する場合

一室半日

八、七四〇円

一室一日

一二、五一〇円

視聴覚機器を使用しない場合

一室半日

二、五四〇円

一室一日

三、六四〇円

二分の一室半日

一、二七〇円

二分の一室一日

一、八一〇円

研修室

一室半日

二、一六〇円

一室一日

三、一三〇円

三分の一室半日

七一〇円

三分の一室一日

一、〇二〇円

合宿室

一人一泊(素泊り)

県内に居住する者

九四〇円

その他の者

二、〇二〇円

シャワー

一人一回

六〇円

磁気反転式スコアボード

半日

四、四〇〇円

一日

六、六〇〇円

野球場用照明施設

照度特

一時間

二二、九四〇円

照度一

一時間

一三、三九〇円

照度二

一時間

六、三七〇円

照度三

一時間

五、一七〇円

照度四

一時間

三、九一〇円

陸上競技場用大型映像装置

職業としてスポーツをする者

一時間

一七、八一〇円

その他の者

一時間

六、八一〇円

陸上競技場用照明施設

照度特

一時間

一五、五七〇円

照度一

一時間

一〇、三八〇円

照度二

一時間

五、一八〇円

照度三

一時間

三、一一〇円

照度四

一時間

二、二〇〇円

第二陸上競技場用照明施設

一時間

一、一〇〇円

庭球場用照明施設

一面一時間

一、〇五〇円

浴室

一人一回

九〇円

放送施設

半日

二、〇二〇円

一日

二、八八〇円

体育ホール冷暖房施設

一時間

一、四九〇円

体育館冷暖房施設

メインアリーナ

一時間

一二、六五〇円

サブアリーナ

一時間

二、三八〇円

武道館冷暖房施設

大道場(諸室を含む。)

一時間

三、〇〇〇円

剣道場

一時間

五〇〇円

柔道場

一時間

五〇〇円

ドーピングテスト室

一室半日

一、四三〇円

一室一日

二、一四〇円

駐車場

一台一回

普通自動車

駐車時間が、二時間を超え四時間以内の場合は一〇〇円、四時間を超え五時間以内の場合は二〇〇円、五時間を超え六時間以内の場合は三〇〇円、六時間を超え七時間以内の場合は四〇〇円、七時間を超え十二時間以内の場合は五〇〇円、十二時間を超える場合は一、〇〇〇円

大型自動車

駐車時間が、二時間を超え四時間以内の場合は二〇〇円、四時間を超え五時間以内の場合は四〇〇円、五時間を超え六時間以内の場合は六〇〇円、六時間を超え七時間以内の場合は八〇〇円、七時間を超える場合は一、〇〇〇円

その三

有料用具の種類

単位

金額

運動用具

一日

四五、一〇〇円を超えない範囲内で規則で定める額

講演会等のための用具

一日

一六、五三〇円を超えない範囲内で規則で定める額

帯状映像装置

一式一日

職業としてスポーツをする者

三〇、〇〇〇円

その他の者

一一、四七〇円

備考

1 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。

2 「一日」とは利用時間が四時間以上の場合をいい、「半日」とは利用時間が四時間未満(入場料を徴収しない場合の庭球場にあつては、二時間以上であつて四時間未満)の場合をいう。

3 「午前」とは午前九時から午後一時まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後五時から午後九時まで(水泳プールにあつては、午後五時から午後七時まで)をいう。

4 「生徒等」とは、三歳以上十八歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で十八歳以上のものを含む。)をいう。

5 「団体」とは、入場及び退場を共にする三十人以上の集団であつて、引率者のあるものをいう。

6 「二分の一室」又は「三分の一室」とは、当該室のすべての間仕切り設備によつて仕切られたそれぞれの一区画をいう。

7 野球場用照明施設及び陸上競技場用照明施設の「照度特」、「照度一」、「照度二」、「照度三」及び「照度四」とは、照明の明るさの度合いをいい、その基準については、知事が別に定めるところによる。

8 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。

9 陸上競技場をスポーツ以外の用途に使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 この表に定める職業としてスポーツをする者に係る陸上競技場の使用料の額

二 前号に掲げる場合以外の場合 この表に定めるその他の者に係る陸上競技場の使用料の額

10 使用面積が床面積の二分の一以下である場合の体育ホール、武道館又は体育館の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの有料公園施設の使用料の額に百分の五十を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

11 入場料を徴収する場合の水泳プール、体育ホール、武道館、体育館(スポーツに使用する場合に係るメインアリーナを除く。)又は集会所の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの有料公園施設の使用料の額又は同項の規定により算出した額に百分の二百を乗じて得た額とする。

12 詰所を陸上競技場と併せて使用する場合(陸上競技場を専用する場合に限る。)においては、詰所の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、無料とする。

13 研修室を合宿のための宿泊に使用する場合においては、午後九時から翌日の午前九時までの間の使用に係る使用料の額は、この表の規定にかかわらず、県内に居住する者にあつては一人七百四十円、その他の者にあつては一人千五百七十円とする。

14 陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置をスポーツ以外の用途に使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 この表に定める職業としてスポーツをする者に係る陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置の使用料の額

二 前号に掲げる場合以外の場合 この表に定めるその他の者に係る陸上競技場用大型映像装置又は帯状映像装置の使用料の額

15 「普通自動車」とは道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する準中型自動車、普通自動車及び小型特殊自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車をいう。

16 駐車時間が不明である場合の駐車場の使用料の額は、駐車時間を普通自動車にあつては十二時間を、大型自動車にあつては七時間を超えるものとみなして算定した額とする。

別表第四(第十五条の二関係)

(平一八条例七四・追加、平二六条例三四・平二八条例二六・平三一条例二三・一部改正)

有料公園施設の種類

単位

基準額

コテージ

一棟一日

一二、五六〇円に、利用者(学齢に達しない者を除く。)一人につき八三〇円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者にあつては、四一〇円)を加算した額

研修室

一室半日

二、一六〇円

一室一日

三、一三〇円

ロッカー

一個一回

一〇円

シャワー

一人一回

六〇円

備考 「一日」とは利用時間が四時間以上の場合をいい、「半日」とは利用時間が四時間未満の場合をいう。

徳島県都市公園条例

昭和33年7月8日 条例第20号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
昭和33年7月8日 条例第20号
昭和41年10月18日 条例第59号
昭和46年3月23日 条例第14号
昭和46年7月23日 条例第22号
昭和47年7月21日 条例第31号
昭和48年3月27日 条例第23号
昭和48年11月20日 条例第54号
昭和50年3月25日 条例第19号
昭和50年7月21日 条例第36号
昭和51年3月23日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和53年8月1日 条例第33号
昭和53年10月30日 条例第44号
昭和55年3月29日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第18号
昭和58年3月22日 条例第20号
昭和61年3月24日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第25号
平成元年11月27日 条例第41号
平成2年3月26日 条例第15号
平成2年10月23日 条例第30号
平成3年7月17日 条例第29号
平成4年3月23日 条例第28号
平成4年7月11日 条例第42号
平成5年7月20日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第13号
平成7年3月24日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第10号
平成11年3月25日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第53号
平成16年12月27日 条例第71号
平成17年7月22日 条例第89号
平成18年3月30日 条例第42号
平成18年7月18日 条例第74号
平成20年10月24日 条例第45号
平成21年3月26日 条例第30号
平成22年3月30日 条例第15号
平成22年12月22日 条例第52号
平成24年12月21日 条例第82号
平成26年3月20日 条例第34号
平成27年3月16日 条例第22号
平成28年3月18日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第70号
平成29年12月22日 条例第57号
平成31年3月27日 条例第23号
令和2年3月17日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月14日 条例第15号
令和5年10月17日 条例第38号