○徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例
昭和四十五年三月二十四日
徳島県条例第二十七号
徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例をここに公布する。
徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条第一項の規定に基づき、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例二三・平二七条例二三・一部改正)
(許可を要する行為)
第二条 面積が十ヘクタール以上の風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならない。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
三 木竹の伐採
四 土石の類の採取
五 水面の埋立て又は干拓
六 建築物等の色彩の変更
七 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
一 都市計画事業の施行として行う行為
二 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が十平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが十メートルを超えることとなるものを除く。)
五 建築物の移転で、その移転に係る建築物の床面積が十平方メートル以下であるもの
六 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
イ 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転
ロ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
ハ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台の新築、改築、増築又は移転
ニ その他の工作物の新築、改築、増築又は移転で、新築、改築、増築又は移転に係る工作物若しくはその部分の高さが一・五メートル以下であるもの
七 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
八 次に掲げる木竹の伐採
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
九 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第七号の土地の形質の変更と同程度のもの
十 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類する建築物等以外のものの色彩の変更
十一 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
十二 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの
十三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(2) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転
(3) 高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが五メートルを超える木竹の伐採
(5) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの
(6) 建築物等の色彩の変更で、第十号に該当しないもの
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、前号に該当しないもの
ハ 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。次条第二十五号において同じ。)又は有線一般放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)による有線一般放送をいい、共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが十五メートル以下であるものの新築(有線一般放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
ニ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成又は土地の開墾
(4) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
3 国、県又は市町村の機関(次に掲げる独立行政法人等を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、県又は市町村の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事等に協議しなければならない。
一 独立行政法人都市再生機構
二 国立研究開発法人森林研究・整備機構
三 独立行政法人労働者健康安全機構
四 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
五 独立行政法人水資源機構
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構
七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
八 独立行政法人環境再生保全機構
九 独立行政法人国立病院機構
十 徳島県住宅供給公社
(昭六〇条例二〇・平四条例四七・平一二条例五二・平一六条例二三・平一七条例四四・平一九条例三二・平二〇条例四〇・平二三条例三二・平二三条例三七・平二七条例二三・平二八条例二七・平二九条例一四・一部改正)
〔参照〕 施行規則二条・三条
(適用除外)
第三条 次に掲げる行為については、前条の規定は、適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、知事等にその旨を通知しなければならない。
一 高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
二 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
五 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号、第二号イ若しくは第三号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
六 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
九 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
十 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十一 森林法第五条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十三 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
十五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十八 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
十九 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置又は管理に係る行為
二十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為
二十二 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
二十四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設(同条第六項の規定により同条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為
二十五 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
二十六 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
二十七 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
二十八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
三十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為
三十二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
三十三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十五 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(昭六〇条例二〇・昭六二条例二三・平一四条例二七・平一六条例二三・平一七条例四四・平二三条例三七・平二七条例二三・平二八条例二七・令六条例二二・一部改正)
一 建築物等の新築
イ 仮設の建築物等
(1) 当該建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該建築物の高さが十メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
(2) 建築物にあつては、当該建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(3) 建築物にあつては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(4) 建築物にあつては当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5) 建築物にあつては、敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。
二 建築物等の改築
イ 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
ロ 建築物にあつては改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
三 建築物等の増築
イ 仮設の建築物等
(1) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 増築後の建築物等の規模及び形態が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置及び規模が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが十メートル以下であること。第一号ハ(1)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(2) 建築物にあつては、当該増築後の建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。第一号ハ(2)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(3) 建築物にあつては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(4) 建築物にあつては当該増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあつては当該増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
四 建築物等の移転
イ 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。
ロ 建築物にあつては移転後の建築物の位置が、工作物にあつては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
五 宅地の造成等については、次に該当するものであること。
イ 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、十分の二(宅地の造成等に係る土地の面積が三百平方メートル未満の場合にあつては、十分の一)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
ロ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 一ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。
(1) 高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(2) 区域の面積が一ヘクタール以上である森林で、都市の風致の維持上特に枢要であるものとして、知事等があらかじめ指定したものの伐採
ニ 一ヘクタール以下の宅地の造成等でハ(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
六 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。
ロ 森林の択伐
ハ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ハ(2)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が一ヘクタール以下のもの
ニ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
七 土石の類の採取については、採取の方法が露天掘りでなく(必要な埋めもどし若しくは植栽をすること等により、風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
九 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。
イ 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
ロ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 第二条第一項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
〔参照〕 施行規則四条
(平一六条例二三・平二七条例二三・一部改正)
一 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
二 この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三 第二条第一項の許可に付した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、第二条第一項の許可を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事等は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
〔参照〕 施行規則五条
(平七条例四八・平二七条例二三・一部改正)
(立入検査)
第六条 知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
〔参照〕 施行規則六条
(平二七条例二三・一部改正)
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第八条 第五条第一項の規定による知事等の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平四条例二九・平二七条例二三・一部改正)
第九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項の規定に違反した者
二 第四条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者
三 第六条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平四条例二九・一部改正)
第十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第二九号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成四年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第三項第三号及び第五号から第八号までの改正規定並びに第三条第五号及び第十四号の改正規定 公布の日
二 第二条第三項第四号及び第九号の改正規定 平成十六年四月一日
三 第二条第三項第一号の改正規定 平成十六年七月一日
四 第二条第三項第二号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(施行の日=平成一六年七月一日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例第二条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の規定により許可の申請をしている者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第七号に掲げる行為であってこの条例の施行の際既に着手していたものについては、改正後の条例第二条第一項及び第三項並びに第三条の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為(徳島東部都市計画区域の金磯弁財天風致地区におけるものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第四四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第十三号ハ及び第三条第二十五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第三二号)抄
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第三二号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項、第四条第二項若しくは第五条の規定により知事が行った許可その他の行為又は現に旧条例第二条第一項若しくは第三項の規定により知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、改正後の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項若しくは第三項又は第五条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に旧条例第三条の規定により知事に対し通知をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその通知がされていないものについては、これを新条例第三条の規定により市長に対して通知をしなければならない事項についてその通知がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第二七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一四号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。