○徳島県屋外広告物審議会規則

平成四年十二月二十五日

徳島県規則第七十九号

徳島県屋外広告物審議会規則を次のように定める。

徳島県屋外広告物審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号)第二十五条第六項の規定に基づき、徳島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県屋外広告物審議会規則

平成4年12月25日 規則第79号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
平成4年12月25日 規則第79号