○徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和42年7月18日
徳島県条例第40号
徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 道路交通の安全の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するため、徳島県駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、位置及び駐車規模)
第2条 駐車場の名称、位置及び駐車規模は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 駐車規模 |
徳島県富田浜第一駐車場 | 徳島市富田浜三丁目及び富田浜四丁目 | 2,653.1平方メートル |
徳島県富田浜第二駐車場 | 徳島市富田浜二丁目 | 804.1平方メートル |
徳島県幸町駐車場 | 徳島市幸町三丁目 | 1,729.0平方メートル |
(昭43条例36・昭50条例27・平7条例43・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。
(平17条例90・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 駐車場を利用に供する業務
(2) 駐車場の施設の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条第1項に規定する利用料金に関する業務
(4) その他駐車場の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例90・追加)
(供用時間)
第5条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までの間とする。
(平17条例90・旧第3条繰下・一部改正、平24条例24・一部改正)
(利用料金)
第6条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、駐車1時間につき1,100円(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車の場合にあっては、駐車1時間につき310円)を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の額から割引をした額をもって回数券及び定期駐車券を発行することができる。
(平17条例90・全改、平24条例24・平26条例33・平31条例23・一部改正)
(利用料金の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合には、利用料金を免除する。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防火又は防災の業務を行うために使用する自動車
(3) その他知事が特別の理由があると認める自動車
(平7条例26・平17条例90・平24条例24・一部改正)
(駐車の拒否)
第8条 指定管理者は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合には、その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。
(2) 発火性又は引火性等の危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理上支障があると認められるものであるとき。
(平17条例90・一部改正)
(禁止行為)
第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
(3) その他駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 利用者(同乗者を含む。)が駐車場の施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平24条例24・一部改正)
(休止)
第11条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を当該駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。
(平17条例90・一部改正、平24条例24・旧第12条繰上)
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平17条例90・全改、平24条例24・旧第13条繰上)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例90・旧第15条繰上、平24条例24・旧第14条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第67号で昭和42年8月10日から施行)
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第43号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第90号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。