○徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和四十二年七月十八日
徳島県条例第四十号
徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 道路交通の安全の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するため、徳島県駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、位置及び駐車規模)
第二条 駐車場の名称、位置及び駐車規模は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 駐車規模 |
徳島県富田浜第一駐車場 | 徳島市富田浜三丁目及び富田浜四丁目 | 二、六五三・一平方メートル |
徳島県富田浜第二駐車場 | 徳島市富田浜二丁目 | 八〇四・一平方メートル |
徳島県幸町駐車場 | 徳島市幸町三丁目 | 一、七二九・〇平方メートル |
(昭四三条例三六・昭五〇条例二七・平七条例四三・一部改正)
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。
(平一七条例九〇・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 駐車場を利用に供する業務
二 駐車場の施設の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第六条第一項に規定する利用料金に関する業務
四 その他駐車場の管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例九〇・追加)
(供用時間)
第五条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までの間とする。
(平一七条例九〇・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例二四・一部改正)
(利用料金)
第六条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、駐車一時間につき千百円(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車の場合にあつては、駐車一時間につき三百十円)を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の額から割引をした額をもつて回数券及び定期駐車券を発行することができる。
(平一七条例九〇・全改、平二四条例二四・平二六条例三三・平三一条例二三・一部改正)
(利用料金の免除)
第七条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合には、利用料金を免除する。
一 道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車
二 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防火又は防災の業務を行うために使用する自動車
三 その他知事が特別の理由があると認める自動車
(平七条例二六・平一七条例九〇・平二四条例二四・一部改正)
(駐車の拒否)
第八条 指定管理者は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合には、その駐車を拒否することができる。
一 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。
二 発火性又は引火性等の危険物を積載しているとき。
三 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
四 その他駐車場の管理上支障があると認められるものであるとき。
(平一七条例九〇・一部改正)
(禁止行為)
第九条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 他の自動車の駐車を妨げること。
二 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
三 その他駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第十条 利用者(同乗者を含む。)が駐車場の施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平二四条例二四・一部改正)
(休止)
第十一条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を当該駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。
(平一七条例九〇・一部改正、平二四条例二四・旧第十二条繰上)
2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平一七条例九〇・全改、平二四条例二四・旧第十三条繰上)
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例九〇・旧第十五条繰上、平二四条例二四・旧第十四条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第六七号で昭和四二年八月一〇日から施行)
附則(昭和四三年条例第一八号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三六号)
この条例は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四三号)
この条例は、平成七年八月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例、徳島県都市公園条例、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例及び徳島県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第九〇号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第二四号)
この条例は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。