○建築基準法施行条例

昭和四十七年七月二十一日

徳島県条例第三十二号

建築基準法施行条例をここに公布する。

建築基準法施行条例

建築基準法施行条例(昭和三十五年徳島県条例第十五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 災害危険区域(第三条・第四条)

第三章 建築物の敷地及び構造(第五条・第六条)

第四章 特殊建築物等

第一節 学校及び体育館(第七条・第八条)

第二節 木造の中学校等(第九条)

第三節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等(第十条―第十二条)

第四節 削除

第五節 興行場等(第十四条―第二十四条)

第六節 削除

第七節 百貨店等(第二十七条・第二十八条)

第八節 長屋(第二十九条)

第九節 延べ面積が千平方メートルを超える建築物(第三十条)

第十節 一定の複数建築物に対する制限の特例(第三十条の二)

第四章の二 日影による中高層の建築物の高さの制限(第三十条の三)

第五章 既存の建築物に対する制限の特例(第三十一条)

第五章の二 建築に関する届出(第三十二条―第三十二条の三)

第六章 罰則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、別に定めるもののほか、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例五六・全改、平二八条例七二・一部改正)

(用語)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第二章 災害危険区域

(災害危険区域の指定)

第三条 法第三十九条第一項の規定に基づき、次に掲げる区域を災害危険区域として指定する。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(同条第四項の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第二条に規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。)と重複する部分を除く。)

 前号に掲げる区域のほか、地滑り、崖崩れ等による危険の著しい区域として知事が指定する区域

2 知事は、前項第二号の区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項第二号の区域を指定するときは、当該区域を告示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

4 第一項第二号の区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

(昭四九条例六一・全改、平一九条例五八・平二七条例二四・一部改正)

(建築の制限)

第四条 災害危険区域(徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成二十八年徳島県条例第七十二号)第二十三条第一項に規定する河川等出水警戒区域を除く。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行により災害を受けるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(昭五四条例一八・平一二条例五六・平二八条例七二・一部改正)

第三章 建築物の敷地及び構造

第五条 こう配が三十度以上の傾斜地であつてその高さが三メートル以上のもの(以下この条において「がけ」という。)の上端に続く地盤面においてがけの下端からの水平距離ががけの高さの一・七五倍以内の位置(以下この条において「上端面の位置」という。)に建築物を建築する場合、がけの下端に続く地盤面においてがけの上端からの水平距離ががけの高さの一・七五倍以内の位置(以下この条において「下端面の位置」という。)に建築物を建築する場合及びがけに建築物を建築する場合には、がけの形状又は土質に応じて、がけに擁壁を設けなければならない。ただし、上端面の位置及びがけに建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又は下端面の位置に建築物を建築する場合において当該建築物のうちがけくずれによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造としたとき、若しくはがけと当該建築物との間に適当な流土留めを設けたときは、この限りでない。

2 上端面の位置に建築物を建築する場合には、がけの上端に沿つて排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(平一二条例五六・一部改正)

第六条 削除

(平一二条例五六)

第四章 特殊建築物等

第一節 学校及び体育館

第七条 削除

(平一二条例五六)

第八条 都市計画区域内における学校又は体育館の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その床面積の合計)が、百平方メートルを超え二百平方メートル以下の場合にあつては三メートル以上、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下の場合にあつては四メートル以上、五百平方メートルを超え千平方メートル以下の場合にあつては五メートル以上、千平方メートルを超える場合にあつては六メートル以上道路に接していなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、この限りでない。

(平一二条例五六・一部改正)

第二節 木造の中学校等

第九条 木造の建築物(特定主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたものを除く。)で中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の用途に供するものの教室(生徒、児童又は幼児を収容する居室を含む。)であつて、床面積が三十平方メートルを超えるものについては、廊下、広場又は屋外に面して、二以上又は有効幅員一・五メートル以上の出入口を設けなければならない。

(平五条例九・平一九条例二三・平二七条例二四・平二八条例二九・令六条例二五・一部改正)

第三節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等

(平一二条例五六・改称)

第十条及び第十一条 削除

(平一二条例五六)

第十二条 都市計画区域内における病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものは、その主要な出入口が道路に面しない場合にあつては、その出入口から道路に通ずる幅員三メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。

2 第八条の規定は、前項に規定する建築物の敷地と道路との関係について準用する。

3 第一項の規定は、法第八十六条第一項から第四項まで(法第八十六条の二第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物については、適用しない。

(平一二条例五六・平一五条例二六・一部改正)

第四節 削除

(平一二条例五六)

第十三条 削除

(平一二条例五六)

第五節 興行場等

(客席の定員)

第十四条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分を有する建築物にあつては、当該部分及びこれに係る部分。以下この節において同じ。)の客席の定員は、次の各号に定める算定方法により得た数値の合計とする。

 個人別に区画された固定式又はこれに準ずるいす席を設けた部分については、当該いす席の数に対応する数値とする。

 長いす(個人別に区画されたものを除く。)による固定式又はこれに準ずるいす席を設けた部分については、各いす席の正面の幅を四十センチメートルで除して得た数値(その数値に一未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。以下この条において同じ。)の合計とする。

 ます席等を設けた部分については、当該ます席等の一区画ごとの面積を〇・三平方メートルで除して得た数値の合計とする。

 立ち席を設けた部分については、当該立ち席の一区画ごとの面積を〇・二平方メートルで除して得た数値の合計とする。

 前各号に掲げる部分以外の部分については、当該部分の面積を〇・四五平方メートルで除して得た数値とする。

(平八条例一四・全改)

(客席の構造)

第十五条 興行場等の用途に供する建築物の客席の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 いす席(前条第一号及び第二号に規定するものに限る。次条第一項において同じ。)におけるいすの前後間隔(前席のいすの最後部と後席のいすの最前部との間で通行に使用できる部分の間隔をいう。以下同じ。)は、三十五センチメートル以上とすること。

 立ち席、主階以外の階にある客席及び高さが五十センチメートルを超える段床に設ける客席の前面等には、高さが七十五センチメートル以上の手すりを設けること。ただし、当該客席の前面等に幅の広い手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合にあつては、この限りでない。

 立ち席は、原則として立ち席以外の客席の後方に配置すること。

(平八条例一四・全改)

(客席の通路)

第十六条 興行場等の用途に供する建築物の客席がいす席の場合には、客席の通路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 いす席の横列八席(いすの前後間隔が三十五センチメートルを超えるときは、八席に一センチメートルを増すごとに一席を加えた席数)以内ごとに、両側に縦通路を設けること。ただし、いす席の横列が四席(いすの前後間隔が三十五センチメートルを超えるときは、四席に二センチメートルを増すごとに一席を加えた席数)以内の場合にあつては、片側のみに縦通路を設けることができる。

 縦通路の幅員は、いす席がその両側にある場合にあつては八十センチメートル以上、いす席がその片側のみにある場合にあつては六十センチメートル以上とすること。

 いす席の縦列二十席以内ごとに横通路を設け、その幅員は一メートル以上とすること。

 両側にいす席を有する縦通路の最前部及び最後部は、横通路又は客席の出入口に連結すること。ただし、縦通路の最前部又は最後部から横通路又は客席の出入口までの長さが十メートル以下であつて、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合にあつては、この限りでない。

 客席の両側に縦通路を設け、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる縦列のいす席数ごとに客席の両側に出入口を設けた場合にあつては、前二号の規定は適用しないこと。

横列のいす席数

縦列のいす席数

八席以下の場合

十五席以下

九席以上十二席以下の場合

十席以下

十三席以上二十席以下の場合

六席以下

二十一席以上三十一席以下の場合

四席以下

三十二席以上の場合

三席以下

2 興行場等の用途に供する建築物の客席がます席等の場合には、それぞれのます席等は、幅員が四十センチメートル以上の縦通路又は横通路に面しなければならない。

3 横通路の両端は、客席の出入口に直通しなければならない。ただし、横通路の両端から客席の出入口までの長さが十メートル以下であつて、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合にあつては、この限りでない。

4 通路を傾斜路とする場合には、そのこう配を十分の一以下としなければならない。ただし、手すり等を設けたときは、そのこう配を八分の一以下とすることができる。

5 通路を階段状とする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

 けあげは十八センチメートル以下とし、かつ、踏面を二十六センチメートル以上とすること。

 縦通路の高低差が三メートルを超える場合には、三メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、当該縦通路のこう配が五分の一以下の場合にあつては、この限りでない。

(平八条例一四・全改)

(客席の出入口)

第十七条 興行場等の用途に供する建築物の客席の出入口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 出入口の数は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以上とし、かつ、避難上有効に設けること。

客席(バルコニー席、ボックス席等の区画された客席については、当該区画された部分)の定員

出入口の数

三十人未満の場合

三十人以上三百人未満の場合

三百人以上六百人未満の場合

六百人以上千人未満の場合

千人以上の場合

 各出入口の幅員は、一メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。ただし、客席がバルコニー席、ボックス席等の区画されたものである場合にあつては、当該区画された客席ごとに出入口の幅員の合計を算定するものとする。

 前号の規定により必要とされる出入口の幅員の合計の二分の一以上は、客が日常的に使用する出入口又はこれに隣接する部分で確保すること。

(平八条例一四・全改)

(客用の廊下)

第十八条 興行場等の用途に供する建築物の客用の廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 廊下の幅員は、一・二メートル(〇・六センチメートルに避難の際に当該廊下を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が一・二メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

 廊下の幅員は、避難の方向に向かつて狭くしてはならないこと。ただし、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合には、この限りでない。

 廊下の行き止まりとなる部分の長さは、十メートル以下とすること。

 廊下に傾斜路を設ける場合には、こう配を十分の一以下とすること。

 廊下に階段状の部分を設ける場合には、各段のけあげ及び踏面の寸法を均一とし、かつ、けあげは十五センチメートル以下、踏面は三十センチメートル以上とすること。

(平八条例一四・全改)

(興行場等の用途に供する部分等の出入口)

第十九条 興行場等の用途に供する建築物の屋外との出入口及び興行場等の用途に供する部分の出入口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 出入口の数は、二以上とし、かつ、避難上有効に設けること。

 各出入口の幅員は、一メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

 前号の規定により必要とされる出入口の幅員の合計の二分の一以上は、客が日常的に使用する出入口又はこれに隣接する部分で確保すること。

(平八条例一四・全改)

(避難用の直通階段)

第二十条 興行場等の用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる客用の直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 直通階段は、避難上有効に配置すること。

 直通階段の幅員の合計は、一センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

 客席から直接進入する直通階段は、特別避難階段又は屋外に設ける避難階段とすること。

 興行場等の用途に供する部分に係る直通階段の各出入口の幅員は、一メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

 直通階段の出入口の扉は、避難の方向に開くことができるものとすること。

2 前項に規定する直通階段を興行場等以外の用途に供する部分又は他の興行場等の用途に供する部分と共用する場合における当該直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 直通階段の幅員は、当該直通階段を共用する各部分についてそれぞれ必要とされる直通階段の幅員の合計以上とすること。ただし、当該直通階段を特別避難階段又は前室若しくはバルコニーを設置した屋外に設ける避難階段とした場合は、各階において必要とされる直通階段の幅員のうち、最大のものとすることができる。

 興行場等の用途に供する部分から当該直通階段に至る経路は、他の部分(共用ロビー、共用廊下等は除く。次条第三項において同じ。)を経由しないこと。

(平八条例一四・全改)

(避難階における避難経路等)

第二十一条 前条に規定する直通階段の避難階又は地上における出入口の幅員は、当該直通階段の幅員の十分の八以上としなければならない。

2 前項に規定する出入口の扉は、避難の方向に開くことができるものとしなければならない。

3 第一項に規定する直通階段の避難階における出入口が建築物の内部に面している場合にあつては、当該出入口から当該建築物の屋外への出口に至る経路は、他の部分を経由してはならない。

4 前項に規定する経路の幅員は、第一項に規定する直通階段の避難階における出入口の幅員以上としなければならない。

5 二以上の直通階段が第三項に規定する経路を共用する場合には、当該経路の幅員は、当該経路を共用するそれぞれの直通階段により必要とされる経路の幅員の合計以上としなければならない。

(平八条例一四・全改)

(屋外における避難経路)

第二十二条 興行場等の用途に供する建築物の敷地内には、当該建築物の屋外への出口及び屋外に設けた避難用の直通階段の出口から道、公園、広場その他の空地に通ずる経路を確保しなければならない。

2 前項に規定する経路の幅員は、当該経路に係る屋外への出口又は屋外に設けた避難用の直通階段の出口の幅員以上としなければならない。

3 二以上の屋外への出口又は屋外に設けた避難用の直通階段の出口が、第一項に規定する経路を共用する場合には、当該経路の幅員は、当該経路を共用するそれぞれの出口により必要とされる経路の幅員の合計以上としなければならない。

(平八条例一四・全改)

(敷地内の空地)

第二十二条の二 興行場等の用途に供する建築物の敷地内には、当該建築物の主要な出入口のある側(以下「前面」という。)に沿つた空地(以下「前面空地」という。)を、避難上有効に設けなければならない。

2 前面空地の面積は、〇・一平方メートルに当該建築物の客席の定員を合計した数値を乗じて得た面積以上でなければならない。

3 都市計画区域内における興行場等の用途に供する建築物に係る敷地内の前面空地についての前項の規定の適用に当たつては、第二十三条第二項ただし書の規定により加えられることとなる前面の空地の面積は、前項の規定により算定する前面空地の面積には算入しないものとする。

4 前面空地の地盤面からの高さが三メートル以上の部分には、特定主要構造部を耐火構造又は一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした建築物の部分(不燃材料で造られた出窓、ひさしその他これらに類するものを含む。)を設けることができる。

(平八条例一四・追加、平二七条例四四・令六条例二五・一部改正)

(映写室等)

第二十二条の三 興行場等の用途に供する建築物の映写室等は、耐火構造の床若しくは壁(当該建築物が木造の場合には、防火構造の床若しくは壁)又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備により区画しなければならない。ただし、令第百十二条第十一項の規定の適用を受けない映写室等の開口部であつて、その面積が一平方メートル以内であり、かつ、ガラス等の不燃材料で造つたものについては、この限りでない。

(平八条例一四・追加、平二七条例四四・令元条例二四・令二条例二七・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第二十三条 都市計画区域内における興行場等の用途に供する建築物の敷地は、その外周の長さの六分の一以上が道路(法第四十二条第二項の指定道路のうち幅員四メートル未満のものを除く。以下この項において同じ。)に接していなければならない。この場合において、敷地(前面の敷地を除く。)が直接公園、広場その他これらに類する空地に接しているときは、当該接する部分については、道路に接しているものとみなす。

2 前項の興行場等の用途に供する建築物の前面の敷地は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅員を有する道路に接していなければならない。ただし、前面の敷地が、直接若しくは道路を隔てて公園、広場その他これらに類する空地に接しているとき、又は同表の下欄に掲げる幅員の最低限の幅員に達しない幅員を有する道路に接している場合であつて当該道路に沿つてある敷地内の前面の空地の幅をこれに加えることにより最低限の幅員に達することとなるときは、この限りでない。

客席の定員の合計

幅員

三百人以下の場合

四メートル以上

三百一人以上六百人以下の場合

六メートル以上

六百一人以上の場合

八メートル以上

3 前二項の規定は、興行場等の用途に供する建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものには、適用しない。

(平五条例九・平八条例一四・平一二条例五六・一部改正)

(制限の緩和)

第二十四条 形態又は規模が特殊な興行場等の用途に供する建築物であつて、特定行政庁がこの節の規定によることが適当でないと認めるものについては、この節の規定の一部又は全部を適用しないことができる。

(平八条例一四・全改)

第六節 削除

(平一二条例五六)

第二十五条及び第二十六条 削除

(平一二条例五六)

第七節 百貨店等

(出入口の前面の空地)

第二十七条 百貨店等(百貨店又は物品販売業を営むための店舗であつて、三階以上の階に売場(展示場その他多数の人の集まる居室を含む。)を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超える店舗をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物の外部への主要な客用の出入口は、当該出入口側の道路境界線から二メートル(その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるものにあつては、三メートル)以上後退し、かつ、当該出入口の前面に幅五メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、高さ三メートル以上の部分については、この限りでない。

(平五条例九・平一二条例五六・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第二十八条 都市計画区域内における百貨店等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係については、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

 当該敷地の外周の長さの六分の一以上が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅員を有する道路に接していること。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

幅員

千五百平方メートルをこえ二千平方メートル以下の場合

六メートル以上

二千平方メートルをこえ三千平方メートル以下の場合

八メートル以上

三千平方メートルをこえる場合

十一メートル以上

 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅員を有する二以上の道路に、当該建築物の外部への客用の出入口が面し、かつ、当該敷地の外周の長さの三分の一以上が接していること。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

幅員

一つの道路

他の道路

千五百平方メートルをこえ二千平方メートル以下の場合

四メートル以上

四メートル以上

二千平方メートルをこえ三千平方メートル以下の場合

六メートル以上

六メートル以上

三千平方メートルをこえる場合

八メートル以上

六メートル以上

2 前項の規定は、百貨店等の用途に供する建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものには、適用しない。

(平一二条例五六・一部改正)

第八節 長屋

第二十九条 都市計画区域内における長屋の各戸の主要な出入口は、道路に面していなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

 特定主要構造部が耐火構造又は準耐火構造の建築物

 前号の構造以外の建築物であつて、その主要な出入口から道路、公園、広場その他これらに類する空地に通ずる幅員二メートル(七戸建て以上のものにあつては、三メートル)以上の通路を設けたもの

 法第八十六条第一項から第四項まで(法第八十六条の二第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物

(平五条例九・平一二条例五六・平一五条例二六・令六条例二五・一部改正)

第九節 延面積が千平方メートルを超える建築物

(昭五三条例一七・改称)

第三十条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える建築物の敷地は、その章に特別の定めがあるものを除くほか、道路に四メートル以上接していなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、この限りでない。

(平一二条例五六・一部改正)

第十節 一定の複数建築物に対する制限の特例

(平一二条例五六・追加)

第三十条の二 法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の二第一項の規定による認定又は法第八十六条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可に係る公告対象区域内における建築物に対する第八条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)第二十三条第二十八条又は前条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平一二条例五六・追加、平一五条例二六・一部改正)

第四章の二 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭五三条例一七・追加)

第三十条の三 法第五十六条の二第一項の条例で指定する区域は、次の表の上欄に掲げる区域とし、当該区域に係る同項の条例で指定する平均地盤面からの高さ及び同項の条例で指定する号は、当該区域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

区域

法別表第四(は)欄の平均地盤面からの高さ

法別表第四(に)欄の号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

 

(二)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

四メートル

(二)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

四メートル

(二)

(昭五三条例一七・追加、昭六二条例二八・平八条例二一・一部改正、平一二条例五六・旧第三十条の二繰下、平一五条例二六・平三〇条例三〇・一部改正)

第五章 既存の建築物に対する制限の特例

(平一二条例五六・改称)

第三十一条 法第三条第二項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、特定行政庁は、この条例の規定による制限を緩和することができる。

(昭五四条例一八・平一二条例五六・一部改正)

第五章の二 建築に関する届出

(平一二条例五六・章名追加)

(工事の取りやめの届出)

第三十二条 建築主は、法第六条第一項の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事を取りやめた場合は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平一二条例五六・全改)

(建築主の変更の届出)

第三十二条の二 法又はこの条例の規定による許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主の変更があつた場合には、新たに建築主となつた者は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平一二条例五六・追加)

(工事監理者等の届出)

第三十二条の三 建築主は、法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した後、工事監理者又は工事施工者を新たに定め、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平一二条例五六・追加)

第六章 罰則

第三十三条 第四条第五条第八条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)第九条第十二条第一項第十五条第十六条第一項第一号から第四号まで、同条第二項から第五項まで、第十七条から第二十二条まで、第二十二条の二第一項から第三項まで、第二十二条の三第二十三条第二十七条第二十八条第一項第二十九条又は第三十条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、二十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(昭六二条例二八・平八条例一四・平一二条例五六・一部改正)

第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第六一号)

この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一七号)

この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第九号)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一四号)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第五六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二四号)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定については、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

建築基準法施行条例

昭和47年7月21日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和47年7月21日 条例第32号
昭和49年12月21日 条例第61号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和54年3月23日 条例第18号
昭和62年12月24日 条例第28号
平成5年3月25日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第56号
平成15年3月31日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年10月19日 条例第58号
平成27年3月16日 条例第24号
平成27年7月10日 条例第44号
平成28年3月18日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第72号
平成30年3月20日 条例第30号
令和元年10月21日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第25号