○建築基準法施行条例

昭和47年7月21日

徳島県条例第32号

建築基準法施行条例をここに公布する。

建築基準法施行条例

建築基準法施行条例(昭和35年徳島県条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害危険区域(第3条・第4条)

第3章 建築物の敷地及び構造(第5条・第6条)

第4章 特殊建築物等

第1節 学校及び体育館(第7条・第8条)

第2節 木造の中学校等(第9条)

第3節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等(第10条―第12条)

第4節 削除

第5節 興行場等(第14条―第24条)

第6節 削除

第7節 百貨店等(第27条・第28条)

第8節 長屋(第29条)

第9節 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(第30条)

第10節 一定の複数建築物に対する制限の特例(第30条の2)

第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限(第30条の3)

第5章 既存の建築物に対する制限の特例(第31条)

第5章の2 建築に関する届出(第32条―第32条の3)

第6章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例56・全改、平28条例72・一部改正)

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第2章 災害危険区域

(災害危険区域の指定)

第3条 法第39条第1項の規定に基づき、次に掲げる区域を災害危険区域として指定する。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(同条第4項の規定により公示された土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第2条に規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。)と重複する部分を除く。)

(2) 前号に掲げる区域のほか、地滑り、崖崩れ等による危険の著しい区域として知事が指定する区域

2 知事は、前項第2号の区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項第2号の区域を指定するときは、当該区域を告示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

4 第1項第2号の区域の指定又は廃止は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(昭49条例61・全改、平19条例58・平27条例24・一部改正)

(建築の制限)

第4条 災害危険区域(徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成28年徳島県条例第72号)第23条第1項に規定する河川等出水警戒区域を除く。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行により災害を受けるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(昭54条例18・平12条例56・平28条例72・一部改正)

第3章 建築物の敷地及び構造

第5条 こう配が30度以上の傾斜地であってその高さが3メートル以上のもの(以下この条において「がけ」という。)の上端に続く地盤面においてがけの下端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置(以下この条において「上端面の位置」という。)に建築物を建築する場合、がけの下端に続く地盤面においてがけの上端からの水平距離ががけの高さの1.75倍以内の位置(以下この条において「下端面の位置」という。)に建築物を建築する場合及びがけに建築物を建築する場合には、がけの形状又は土質に応じて、がけに擁壁を設けなければならない。ただし、上端面の位置及びがけに建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又は下端面の位置に建築物を建築する場合において当該建築物のうちがけくずれによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造としたとき、若しくはがけと当該建築物との間に適当な流土留めを設けたときは、この限りでない。

2 上端面の位置に建築物を建築する場合には、がけの上端に沿って排水こうを設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(平12条例56・一部改正)

第6条 削除

(平12条例56)

第4章 特殊建築物等

第1節 学校及び体育館

第7条 削除

(平12条例56)

第8条 都市計画区域内における学校又は体育館の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その床面積の合計)が、100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合にあっては3メートル以上、200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合にあっては4メートル以上、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合にあっては5メートル以上、1,000平方メートルを超える場合にあっては6メートル以上道路に接していなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、この限りでない。

(平12条例56・一部改正)

第2節 木造の中学校等

第9条 木造の建築物(特定主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたものを除く。)で中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用途に供するものの教室(生徒、児童又は幼児を収容する居室を含む。)であって、床面積が30平方メートルを超えるものについては、廊下、広場又は屋外に面して、2以上又は有効幅員1.5メートル以上の出入口を設けなければならない。

(平5条例9・平19条例23・平27条例24・平28条例29・令6条例25・一部改正)

第3節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等

(平12条例56・改称)

第10条及び第11条 削除

(平12条例56)

第12条 都市計画区域内における病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは、その主要な出入口が道路に面しない場合にあっては、その出入口から道路に通ずる幅員3メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。

2 第8条の規定は、前項に規定する建築物の敷地と道路との関係について準用する。

3 第1項の規定は、法第86条第1項から第4項まで(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物については、適用しない。

(平12条例56・平15条例26・一部改正)

第4節 削除

(平12条例56)

第13条 削除

(平12条例56)

第5節 興行場等

(客席の定員)

第14条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該部分及びこれに係る部分。以下この節において同じ。)の客席の定員は、次の各号に定める算定方法により得た数値の合計とする。

(1) 個人別に区画された固定式又はこれに準ずるいす席を設けた部分については、当該いす席の数に対応する数値とする。

(2) 長いす(個人別に区画されたものを除く。)による固定式又はこれに準ずるいす席を設けた部分については、各いす席の正面の幅を40センチメートルで除して得た数値(その数値に1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。以下この条において同じ。)の合計とする。

(3) ます席等を設けた部分については、当該ます席等の1区画ごとの面積を0.3平方メートルで除して得た数値の合計とする。

(4) 立ち席を設けた部分については、当該立ち席の1区画ごとの面積を0.2平方メートルで除して得た数値の合計とする。

(5) 前各号に掲げる部分以外の部分については、当該部分の面積を0.45平方メートルで除して得た数値とする。

(平8条例14・全改)

(客席の構造)

第15条 興行場等の用途に供する建築物の客席の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いす席(前条第1号及び第2号に規定するものに限る。次条第1項において同じ。)におけるいすの前後間隔(前席のいすの最後部と後席のいすの最前部との間で通行に使用できる部分の間隔をいう。以下同じ。)は、35センチメートル以上とすること。

(2) 立ち席、主階以外の階にある客席及び高さが50センチメートルを超える段床に設ける客席の前面等には、高さが75センチメートル以上の手すりを設けること。ただし、当該客席の前面等に幅の広い手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合にあっては、この限りでない。

(3) 立ち席は、原則として立ち席以外の客席の後方に配置すること。

(平8条例14・全改)

(客席の通路)

第16条 興行場等の用途に供する建築物の客席がいす席の場合には、客席の通路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いす席の横列8席(いすの前後間隔が35センチメートルを超えるときは、8席に1センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以内ごとに、両側に縦通路を設けること。ただし、いす席の横列が4席(いすの前後間隔が35センチメートルを超えるときは、4席に2センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以内の場合にあっては、片側のみに縦通路を設けることができる。

(2) 縦通路の幅員は、いす席がその両側にある場合にあっては80センチメートル以上、いす席がその片側のみにある場合にあっては60センチメートル以上とすること。

(3) いす席の縦列20席以内ごとに横通路を設け、その幅員は1メートル以上とすること。

(4) 両側にいす席を有する縦通路の最前部及び最後部は、横通路又は客席の出入口に連結すること。ただし、縦通路の最前部又は最後部から横通路又は客席の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合にあっては、この限りでない。

(5) 客席の両側に縦通路を設け、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる縦列のいす席数ごとに客席の両側に出入口を設けた場合にあっては、前2号の規定は適用しないこと。

横列のいす席数

縦列のいす席数

8席以下の場合

15席以下

9席以上12席以下の場合

10席以下

13席以上20席以下の場合

6席以下

201席以上301席以下の場合

4席以下

32席以上の場合

3席以下

2 興行場等の用途に供する建築物の客席がます席等の場合には、それぞれのます席等は、幅員が40センチメートル以上の縦通路又は横通路に面しなければならない。

3 横通路の両端は、客席の出入口に直通しなければならない。ただし、横通路の両端から客席の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合にあっては、この限りでない。

4 通路を傾斜路とする場合には、そのこう配を10分の1以下としなければならない。ただし、手すり等を設けたときは、そのこう配を8分の1以下とすることができる。

5 通路を階段状とする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) けあげは18センチメートル以下とし、かつ、踏面を26センチメートル以上とすること。

(2) 縦通路の高低差が3メートルを超える場合には、3メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、当該縦通路のこう配が5分の1以下の場合にあっては、この限りでない。

(平8条例14・全改)

(客席の出入口)

第17条 興行場等の用途に供する建築物の客席の出入口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 出入口の数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数以上とし、かつ、避難上有効に設けること。

客席(バルコニー席、ボックス席等の区画された客席については、当該区画された部分)の定員

出入口の数

30人未満の場合

1

30人以上300人未満の場合

2

300人以上600人未満の場合

3

600人以上1,000人未満の場合

4

1,000人以上の場合

5

(2) 各出入口の幅員は、1メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、0.8センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。ただし、客席がバルコニー席、ボックス席等の区画されたものである場合にあっては、当該区画された客席ごとに出入口の幅員の合計を算定するものとする。

(3) 前号の規定により必要とされる出入口の幅員の合計の2分の1以上は、客が日常的に使用する出入口又はこれに隣接する部分で確保すること。

(平8条例14・全改)

(客用の廊下)

第18条 興行場等の用途に供する建築物の客用の廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 廊下の幅員は、1.2メートル(0.6センチメートルに避難の際に当該廊下を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が1.2メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

(2) 廊下の幅員は、避難の方向に向かって狭くしてはならないこと。ただし、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合には、この限りでない。

(3) 廊下の行き止まりとなる部分の長さは、10メートル以下とすること。

(4) 廊下に傾斜路を設ける場合には、こう配を10分の1以下とすること。

(5) 廊下に階段状の部分を設ける場合には、各段のけあげ及び踏面の寸法を均一とし、かつ、けあげは15センチメートル以下、踏面は30センチメートル以上とすること。

(平8条例14・全改)

(興行場等の用途に供する部分等の出入口)

第19条 興行場等の用途に供する建築物の屋外との出入口及び興行場等の用途に供する部分の出入口は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 出入口の数は、2以上とし、かつ、避難上有効に設けること。

(2) 各出入口の幅員は、1メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、0.8センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

(3) 前号の規定により必要とされる出入口の幅員の合計の2分の1以上は、客が日常的に使用する出入口又はこれに隣接する部分で確保すること。

(平8条例14・全改)

(避難用の直通階段)

第20条 興行場等の用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる客用の直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 直通階段は、避難上有効に配置すること。

(2) 直通階段の幅員の合計は、1センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

(3) 客席から直接進入する直通階段は、特別避難階段又は屋外に設ける避難階段とすること。

(4) 興行場等の用途に供する部分に係る直通階段の各出入口の幅員は、1メートル以上とし、かつ、それぞれの出入口の幅員の合計は、0.8センチメートルに客席の定員を乗じて得た数値以上とすること。

(5) 直通階段の出入口の扉は、避難の方向に開くことができるものとすること。

2 前項に規定する直通階段を興行場等以外の用途に供する部分又は他の興行場等の用途に供する部分と共用する場合における当該直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 直通階段の幅員は、当該直通階段を共用する各部分についてそれぞれ必要とされる直通階段の幅員の合計以上とすること。ただし、当該直通階段を特別避難階段又は前室若しくはバルコニーを設置した屋外に設ける避難階段とした場合は、各階において必要とされる直通階段の幅員のうち、最大のものとすることができる。

(2) 興行場等の用途に供する部分から当該直通階段に至る経路は、他の部分(共用ロビー、共用廊下等は除く。次条第3項において同じ。)を経由しないこと。

(平8条例14・全改)

(避難階における避難経路等)

第21条 前条に規定する直通階段の避難階又は地上における出入口の幅員は、当該直通階段の幅員の10分の8以上としなければならない。

2 前項に規定する出入口の扉は、避難の方向に開くことができるものとしなければならない。

3 第1項に規定する直通階段の避難階における出入口が建築物の内部に面している場合にあっては、当該出入口から当該建築物の屋外への出口に至る経路は、他の部分を経由してはならない。

4 前項に規定する経路の幅員は、第1項に規定する直通階段の避難階における出入口の幅員以上としなければならない。

5 2以上の直通階段が第3項に規定する経路を共用する場合には、当該経路の幅員は、当該経路を共用するそれぞれの直通階段により必要とされる経路の幅員の合計以上としなければならない。

(平8条例14・全改)

(屋外における避難経路)

第22条 興行場等の用途に供する建築物の敷地内には、当該建築物の屋外への出口及び屋外に設けた避難用の直通階段の出口から道、公園、広場その他の空地に通ずる経路を確保しなければならない。

2 前項に規定する経路の幅員は、当該経路に係る屋外への出口又は屋外に設けた避難用の直通階段の出口の幅員以上としなければならない。

3 2以上の屋外への出口又は屋外に設けた避難用の直通階段の出口が、第1項に規定する経路を共用する場合には、当該経路の幅員は、当該経路を共用するそれぞれの出口により必要とされる経路の幅員の合計以上としなければならない。

(平8条例14・全改)

(敷地内の空地)

第22条の2 興行場等の用途に供する建築物の敷地内には、当該建築物の主要な出入口のある側(以下「前面」という。)に沿った空地(以下「前面空地」という。)を、避難上有効に設けなければならない。

2 前面空地の面積は、0.1平方メートルに当該建築物の客席の定員を合計した数値を乗じて得た面積以上でなければならない。

3 都市計画区域内における興行場等の用途に供する建築物に係る敷地内の前面空地についての前項の規定の適用に当たっては、第23条第2項ただし書の規定により加えられることとなる前面の空地の面積は、前項の規定により算定する前面空地の面積には算入しないものとする。

4 前面空地の地盤面からの高さが3メートル以上の部分には、特定主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした建築物の部分(不燃材料で造られた出窓、ひさしその他これらに類するものを含む。)を設けることができる。

(平8条例14・追加、平27条例44・令6条例25・一部改正)

(映写室等)

第22条の3 興行場等の用途に供する建築物の映写室等は、耐火構造の床若しくは壁(当該建築物が木造の場合には、防火構造の床若しくは壁)又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備により区画しなければならない。ただし、令第112条第11項の規定の適用を受けない映写室等の開口部であって、その面積が1平方メートル以内であり、かつ、ガラス等の不燃材料で造ったものについては、この限りでない。

(平8条例14・追加、平27条例44・令元条例24・令2条例27・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第23条 都市計画区域内における興行場等の用途に供する建築物の敷地は、その外周の長さの6分の1以上が道路(法第42条第2項の指定道路のうち幅員4メートル未満のものを除く。以下この項において同じ。)に接していなければならない。この場合において、敷地(前面の敷地を除く。)が直接公園、広場その他これらに類する空地に接しているときは、当該接する部分については、道路に接しているものとみなす。

2 前項の興行場等の用途に供する建築物の前面の敷地は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員を有する道路に接していなければならない。ただし、前面の敷地が、直接若しくは道路を隔てて公園、広場その他これらに類する空地に接しているとき、又は同表の右欄に掲げる幅員の最低限の幅員に達しない幅員を有する道路に接している場合であって当該道路に沿ってある敷地内の前面の空地の幅をこれに加えることにより最低限の幅員に達することとなるときは、この限りでない。

客席の定員の合計

幅員

300人以下の場合

4メートル以上

301人以上600人以下の場合

6メートル以上

601人以上の場合

8メートル以上

3 前2項の規定は、興行場等の用途に供する建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものには、適用しない。

(平5条例9・平8条例14・平12条例56・一部改正)

(制限の緩和)

第24条 形態又は規模が特殊な興行場等の用途に供する建築物であって、特定行政庁がこの節の規定によることが適当でないと認めるものについては、この節の規定の一部又は全部を適用しないことができる。

(平8条例14・全改)

第6節 削除

(平12条例56)

第25条及び第26条 削除

(平12条例56)

第7節 百貨店等

(出入口の前面の空地)

第27条 百貨店等(百貨店又は物品販売業を営むための店舗であって、3階以上の階に売場(展示場その他多数の人の集まる居室を含む。)を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物の外部への主要な客用の出入口は、当該出入口側の道路境界線から2メートル(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものにあっては、3メートル)以上後退し、かつ、当該出入口の前面に幅5メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、高さ3メートル以上の部分については、この限りでない。

(平5条例9・平12条例56・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第28条 都市計画区域内における百貨店等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係については、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 当該敷地の外周の長さの6分の1以上が次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員を有する道路に接していること。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

幅員

1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合

6メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の場合

8メートル以上

3,000平方メートルを超える場合

11メートル以上

(2) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員を有する2以上の道路に、当該建築物の外部への客用の出入口が面し、かつ、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が接していること。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

幅員

1つの道路

他の道路

1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合

4メートル以上

4メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の場合

6メートル以上

6メートル以上

3,000平方メートルを超える場合

8メートル以上

6メートル以上

2 前項の規定は、百貨店等の用途に供する建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものには、適用しない。

(平12条例56・一部改正)

第8節 長屋

第29条 都市計画区域内における長屋の各戸の主要な出入口は、道路に面していなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 特定主要構造部が耐火構造又は準耐火構造の建築物

(2) 前号の構造以外の建築物であって、その主要な出入口から道路、公園、広場その他これらに類する空地に通ずる幅員2メートル(7戸建て以上のものにあっては、3メートル)以上の通路を設けたもの

(3) 法第86条第1項から第4項まで(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物

(平5条例9・平12条例56・平15条例26・令6条例25・一部改正)

第9節 延面積が1,000平方メートルを超える建築物

(昭53条例17・改称)

第30条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、その章に特別の定めがあるものを除くほか、道路に4メートル以上接していなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他これと同様の状況にある建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、この限りでない。

(平12条例56・一部改正)

第10節 一定の複数建築物に対する制限の特例

(平12条例56・追加)

第30条の2 法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可に係る公告対象区域内における建築物に対する第8条(第12条第2項において準用する場合を含む。)第23条第28条又は前条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平12条例56・追加、平15条例26・一部改正)

第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭53条例17・追加)

第30条の3 法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、当該区域に係る同項の条例で指定する平均地盤面からの高さ及び同項の条例で指定する号は、当該区域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

区域

法別表第4(は)欄の平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域

 

(2)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域

4メートル

(2)

第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

4メートル

(2)

(昭53条例17・追加、昭62条例28・平8条例21・一部改正、平12条例56・旧第30条の2繰下、平15条例26・平30条例30・一部改正)

第5章 既存の建築物に対する制限の特例

(平12条例56・改称)

第31条 法第3条第2項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、特定行政庁は、この条例の規定による制限を緩和することができる。

(昭54条例18・平12条例56・一部改正)

第5章の2 建築に関する届出

(平12条例56・章名追加)

(工事の取りやめの届出)

第32条 建築主は、法第6条第1項の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事を取りやめた場合は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平12条例56・全改)

(建築主の変更の届出)

第32条の2 法又はこの条例の規定による許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主の変更があった場合には、新たに建築主となった者は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平12条例56・追加)

(工事監理者等の届出)

第32条の3 建築主は、法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した後、工事監理者又は工事施工者を新たに定め、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

(平12条例56・追加)

第6章 罰則

第33条 第4条第5条第8条(第12条第2項において準用する場合を含む。)第9条第12条第1項第15条第16条第1項第1号から第4号まで、同条第2項から第5項まで、第17条から第22条まで、第22条の2第1項から第3項まで、第22条の3第23条第27条第28条第1項第29条又は第30条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(昭62条例28・平8条例14・平12条例56・一部改正)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第61号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第9号)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年6月25日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第14号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第56号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定については、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

建築基準法施行条例

昭和47年7月21日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第7章
沿革情報
昭和47年7月21日 条例第32号
昭和49年12月21日 条例第61号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和54年3月23日 条例第18号
昭和62年12月24日 条例第28号
平成5年3月25日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第56号
平成15年3月31日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年10月19日 条例第58号
平成27年3月16日 条例第24号
平成27年7月10日 条例第44号
平成28年3月18日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第72号
平成30年3月20日 条例第30号
令和元年10月21日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第25号