○建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件
昭和45年4月1日
徳島県告示第181号
建築物等の種類 | 建築主事 | 所管区域 |
備考に掲げる建築物等 | 課室(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、同規則第7条に規定する課内室並びに知事直轄組織知事戦略局をいう。次項において同じ。)に勤務する建築主事 | 県下全域(徳島市を除く。) |
法第6条第1項各号に掲げる建築物(法第87条の4及び法第88条第1項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち備考に掲げる建築物等以外の建築物 | 課室に勤務する建築主事 | 県下全域(徳島市を除く。) |
徳島県徳島県土整備事務所又は徳島県吉野川県土整備事務所に勤務する建築主事 | 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 | |
徳島県阿南県土整備事務所又は徳島県美波県土整備事務所に勤務する建築主事 | 阿南市 那賀郡 海部郡 | |
徳島県美馬県土整備事務所又は徳島県三好県土整備事務所に勤務する建築主事 | 美馬市 三好市 美馬郡 三好郡 | |
備考 1 特定街区内の建築物 2 階数が5以上であり、かつ、延べ面積が5,000平方メートルを超える建築物 3 その新築、改築又は増築に関して、法並びにこれに基づく命令及び条例の規定により知事の許可を必要とする工作物 4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第138条第1項各号に掲げる工作物で前3号に掲げる建築物等に附属するもの 5 政令第146条第1項各号に掲げる建築設備で第1号及び第2号に掲げる建築物に附属するもの | ||
改正文(昭和54年告示第257号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(平成6年告示第276号)抄
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第258号)抄
平成11年5月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第985号)抄
平成12年12月26日から施行する。
改正文(平成13年告示第226号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第910号)抄
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第147号)抄
平成17年3月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第243号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第200号)抄
平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第374号)抄
平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第230号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第193号)抄
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
改正文(令和6年告示第169号)抄
令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第210号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第191号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。