○建築基準法に基づく建築主事の所管区域の指定

昭和四十五年四月一日

徳島県告示第百八十一号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第九項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる建築物等の種類に応じて同表の相当中欄に掲げる建築主事(建築副主事が置かれている場合にあっては、建築主事及び建築副主事。以下同じ。)同表の相当下欄に掲げる区域を所管する建築主事に指定し、昭和四十五年四月一日から施行し、昭和四十三年徳島県告示第二百三十一号(建築基準法第四条第六項の規定に基づき建築主事の所管区域を指定する件)は、廃止する。

建築物等の種類

建築主事

所管区域

備考に掲げる建築物等

課室(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、同規則第七条に規定する課内室並びに知事戦略公室をいう。次項において同じ。)に勤務する建築主事

県下全域(徳島市を除く。)

法第六条第一項各号に掲げる建築物(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち備考に掲げる建築物等以外の建築物

課室に勤務する建築主事

県下全域(徳島市を除く。)

徳島県東部県土整備局に勤務する建築主事

鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

徳島県南部総合県民局に勤務する建築主事

阿南市 那賀郡 海部郡

徳島県西部総合県民局に勤務する建築主事

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

備考

一 特定街区内の建築物

二 階数が五以上であり、かつ、延べ面積が五千平方メートルを超える建築物

三 その新築、改築又は増築に関して、法並びにこれに基づく命令及び条例の規定により知事の許可を必要とする工作物

四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第百三十八条第一項各号に掲げる工作物で前三号に掲げる建築物等に附属するもの

五 政令第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に附属するもの

改正文(昭和五四年告示第二五七号)

昭和五十四年四月一日から施行する。

改正文(平成六年告示第二七六号)

平成六年四月一日から施行する。

改正文(平成一一年告示第二五八号)

平成十一年五月一日から施行する。

改正文(平成一二年告示第九八五号)

平成十二年十二月二十六日から施行する。

改正文(平成一三年告示第二二六号)

平成十三年四月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第九一〇号)

平成十六年十月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第一四七号)

平成十七年三月一日から施行する。

改正文(平成一七年告示第二四三号)

平成十七年四月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第二〇〇号)

平成十八年三月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第三七四号)

平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年告示第一六九号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年告示第二三〇号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

改正文(平成三一年告示第一九三号)

建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

改正文(令和六年告示第一六九号)

令和六年四月一日から施行する。

(令和六年告示第一七三号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

建築基準法に基づく建築主事の所管区域の指定

昭和45年4月1日 告示第181号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和45年4月1日 告示第181号
昭和54年3月23日 告示第257号
平成6年4月1日 告示第276号
平成11年4月13日 告示第258号
平成12年12月26日 告示第985号
平成13年3月30日 告示第226号
平成16年9月28日 告示第910号
平成17年2月25日 告示第147号
平成17年3月29日 告示第243号
平成18年2月28日 告示第200号
平成18年3月31日 告示第374号
平成20年3月31日 告示第169号
平成25年3月29日 告示第166号
平成30年3月30日 告示第230号
平成31年3月29日 告示第193号
令和6年3月29日 告示第169号
令和6年3月29日 告示第173号