○建築主事の確認を受けなければならない建築物の区域の指定
昭和三十四年十一月一七日
徳島県告示第五百四十六号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第四号の規定に基づき、次の地域を同号に掲げる建築物を建築しようとする場合において建築主事(建築副主事が置かれている場合であって、当該建築物が建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物であるときは、建築主事又は建築副主事)の確認を受けなければならない区域に指定し、建築主事の確認を受けなければならない区域として指定した件(昭和二十五年徳島県告示第四百七十八号及び昭和二十九年徳島県告示第百十一号)は、廃止する。
地域 |
一 海部郡海陽町のうち 奥浦 鞆浦 宍喰浦のうち 字宍喰 字松原 久保のうち 字久保 |
二 海部郡美波町のうち 東由岐のうち 字本村 字大池 西の地のうち 字東地 字西地 西由岐のうち 字東 字西 木岐のうち 字東町 字西町 字カタ 港町のうち 字西 字東 |
三 那賀郡那賀町のうち 和食郷 和食 土佐 小仁宇 阿井 仁宇のうち 字学原 |
四 阿南市のうち 楠根町 熊谷町 吉井町 加茂町 十八女町 細野町 大田井町 大井町 水井町 深瀬町 山口町 阿瀬比町 桑野町 内原町 新野町 福井町 椿町 椿泊町 伊島町 |
五 板野郡板野町のうち 川端のうち 字門井 字内井 字若王時 字原田 字諏訪 字諏訪西 字金泉寺南 字金泉寺東 大寺のうち 字辻 字平井 字亀山西 字亀山下 字王子 字岡山寺 字泉口 字露ノ口 字岡ノ前 字平田 字郡頭 吹田のうち 字町南 字町東 字町西 犬伏のうち 字平山 字宮ノ下 字中 字蓮花谷 字池ノ下 字大坪 字堀初 字通り谷 字日ノ島 字石橋 字東 那東のうち 字船城前 字谷東 字堂ノ本 字大道 字小原 字大道下 字青木ノ元 字泉ノ西 字大道北 字大道南 字堀切 字石橋 字東野神前 字道ブチ 羅漢のうち 字野神 字吉田 字川原崎 字平山 字松木 字前田 下ノ庄のうち 字神ノ木 字栄寿 字栖養 字真弓 古城のうち 字新町東 字新町西 |
六 板野郡上板町のうち 七条 鍛冶屋原 引野 泉谷 |
七 阿波市のうち 吉野町西条のうち 字宮ノ前 字町口 字中西 字出屋敷 字中小路 字庄境 字井ノ元 字岡ノ川原 市場町のうち 尾開字八坂 香美のうち 字善入寺 字郷社本 字原田 字秋葉本 市場のうち 字町筋 字上野段 興崎のうち 字南分 字北分 字箸供養 八幡字町屋敷 大野島のうち 字稲荷 字江ノ島 字王子前 字大石 字御所ノ原 字新ノ池 字杉ノ前 字天神 字野神 字東島 字前須賀 伊月のうち 字池田 字大桑ノ北 字定松 字潺 字秀清 字前須賀 字宮ノ西 字宮ノ本 字御幸ノ北 字六反田 |
八 吉野川市のうち 川島町のうち 川島 桒村のうち 字神後 字南寺 字久保田 字敷地 字立石 字鍛冶屋敷 字伊加々志 児島のうち 字下女辻 字呉島 字奈良 字喜来 字前池北 字長池 字日和女 字正境 学のうち 字北久保 字西出目 三ツ島のうち 字一里松 字道南 字水沼野 山川町のうち 宮北 堤内 西久保のうち鉄道線路以北 宮島のうち鉄道線路以北 湯立のうち二〇五番地から三八〇番地の一まで 川東 町 建石のうち四三番地の一から一九一番地まで 川田のうち鉄道線路以北で東は七七三番地の一から八〇四番地の見通しまで |
九 美馬市のうち 穴吹町のうち 穴吹のうち 字井口 字柏 字藪ノ下 字井手端 字辻 字中 字岡 字岡ノ下 字大平 字岩手 字市ノ須賀 字東岩手 字奈良坂 字戎 字両地 字藤原 字盤若 字平ノ内 字畑中 字池田 字李 字曽根 美馬町のうち 字宗重 字蛭子 字駅 字玉振前 |
十 美馬郡つるぎ町のうち 半田のうち 字木ノ内 字田井 字逢坂 字小野 字松生 字東久保 字西久保 字中藪 |
十一 三好市のうち 井川町のうち タクミ田 御領田 野津後 岡野前 井関 向坂 辻 片山 三野町のうち 市道山根線以南のうち鶴石谷口から美馬市境に至る間 |
改正文(昭和四一年一二月二七日告示第八一四号)抄
昭和四十二年一月一日から施行する。
改正文(昭和四二年四月四日告示第二三六号)抄
昭和四十二年四月四日から施行する。
改正文(昭和四三年三月八日告示第一六八号)抄
昭和四十三年三月八日から施行する。
改正文(昭和四六年七月六日告示第五三〇号)抄
昭和四十六年七月六日から施行する。
改正文(昭和四六年一〇月八日告示第七六一号)抄
昭和四十六年十一月一日から施行する。
改正文(平成一六年告示第九〇八号)抄
平成十六年十月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第一四五号)抄
平成十七年三月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第二四一号)抄
平成十七年四月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一九八号)抄
平成十八年三月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第三七一号)抄
平成十八年三月三十一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一一一六号)抄
平成十九年一月一日から施行する。
改正文(平成二五年告示第八六号)抄
平成二十五年二月二十一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一六八号)抄
令和六年四月一日から施行する。