○建築基準法に基づく道または水平距離の指定
昭和三十五年七月一日
徳島県告示第三百五十九号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項又は第三項の規定により次のとおり道又は水平距離を指定し、昭和二十八年徳島県告示第六百二十八号(建築基準法第四十二条第二項の規定による道を指定する件)は、廃止する。
一 指定する道
裏界通路(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路をいう。)以外の道で四メートル未満一・八メートル以上のもの。ただし、次の区域内にあつては、四メートル未満一メートル以上のものとする。
一 鳴門市のうち 瀬戸町のうち 北泊字北泊 堂浦字地廻り(市道九三九号線、市道九五二号線及び市道九六三号線を除く。) 鳴門町のうち 土佐泊浦字土佐泊 二 阿南市のうち 橘町のうち 中浦 西浦 西浦山 西浜 久保 東中浜 汐谷 汐谷山 幸野 大潟町のうち 大潟中央排水路より以北の地域 三 海部郡牟岐町のうち 大字牟岐浦のうち 字出羽島 字浜崎 字宮本 大字中村のうち 字本村 字清水 大字川長のうち 字天神前 大字灘のうち 字宮田 字下浜辺 字大牟岐田のうち 新観音寺川より西の区域 四 海部郡美波町のうち 日和佐浦 恵比須浜 奥河内のうち 字本村 字井ノ上 字寺前 |
二 指定する水平距離
前号ただし書に規定する道の中心線からの水平距離については、一・三五メートル。ただし、当該道がその中心線からの水平距離一・三五メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の境界線からの水平距離については、二・七メートルとする。
改正文(昭和四二年告示第二三七号)抄
昭和四十二年四月四日から施行する。
改正文(昭和五〇年告示第八四九号)抄
昭和五十年十二月十二日から施行する。
改正文(平成一八年告示第三七三号)抄
平成十八年三月三十一日から施行する。