○建築基準法に基づく道又は水平距離を指定する件
昭和35年7月1日
徳島県告示第359号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項又は第3項の規定により次のとおり道又は水平距離を指定し、昭和28年徳島県告示第628号(建築基準法第42条第2項の規定による道を指定する件)は、廃止する。
1 指定する道
裏界通路(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路をいう。)以外の道で4メートル未満1.8メートル以上のもの。ただし、次の区域内にあっては、4メートル未満1メートル以上のものとする。
1 鳴門市のうち 瀬戸町のうち 北泊字北泊 堂浦字地廻り(市道939号線、市道952号線及び市道963号線を除く。) 鳴門町のうち 土佐泊浦字土佐泊 2 阿南市のうち 橘町のうち 中浦 西浦 西浦山 西浜 久保 東中浜 汐谷 汐谷山 幸野 大潟町のうち 大潟中央排水路より以北の地域 3 海部郡牟岐町のうち 大字牟岐浦のうち 字出羽島 字浜崎 字宮本 大字中村のうち 字本村 字清水 大字川長のうち 字天神前 大字灘のうち 字宮田 字下浜辺 字大牟岐田のうち 新観音寺川より西の区域 4 海部郡美波町のうち 日和佐浦 恵比須浜 奥河内のうち 字本村 字井ノ上 字寺前 |
2 指定する水平距離
前号ただし書に規定する道の中心線からの水平距離については、1.35メートル。ただし、当該道がその中心線からの水平距離1.35メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の境界線からの水平距離については、2.7メートルとする。
改正文(昭和42年告示第237号)抄
昭和42年4月4日から施行する。
改正文(昭和50年告示第849号)抄
昭和50年12月12日から施行する。
改正文(平成18年告示第373号)抄
平成18年3月31日から施行する。