○建築基準法に基づく道又は水平距離を指定する件

昭和35年7月1日

徳島県告示第359号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項又は第3項の規定により次のとおり道又は水平距離を指定し、昭和28年徳島県告示第628号(建築基準法第42条第2項の規定による道を指定する件)は、廃止する。

1 指定する道

裏界通路(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路をいう。)以外の道で4メートル未満1.8メートル以上のもの。ただし、次の区域内にあっては、4メートル未満1メートル以上のものとする。

1 鳴門市のうち

瀬戸町のうち

北泊字北泊

堂浦字地廻り(市道939号線、市道952号線及び市道963号線を除く。)

鳴門町のうち

土佐泊浦字土佐泊

2 阿南市のうち

橘町のうち

中浦 西浦 西浦山 西浜 久保 東中浜 汐谷 汐谷山 幸野

大潟町のうち

大潟中央排水路より以北の地域

3 海部郡牟岐町のうち

大字牟岐浦のうち

字出羽島 字浜崎 字宮本

大字中村のうち

字本村 字清水

大字川長のうち

字天神前

大字灘のうち

字宮田

字下浜辺

字大牟岐田のうち

新観音寺川より西の区域

4 海部郡美波町のうち

日和佐浦

恵比須浜

奥河内のうち

字本村 字井ノ上 字寺前

2 指定する水平距離

前号ただし書に規定する道の中心線からの水平距離については、1.35メートル。ただし、当該道がその中心線からの水平距離1.35メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の境界線からの水平距離については、2.7メートルとする。

改正文(昭和42年告示第237号)

昭和42年4月4日から施行する。

改正文(昭和50年告示第849号)

昭和50年12月12日から施行する。

改正文(平成18年告示第373号)

平成18年3月31日から施行する。

建築基準法に基づく道又は水平距離を指定する件

昭和35年7月1日 告示第359号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第7章
沿革情報
昭和35年7月1日 告示第359号
昭和42年4月4日 告示第237号
昭和50年12月12日 告示第849号
平成18年3月31日 告示第373号