○徳島県建築計画概要書等閲覧規程
昭和46年3月5日
徳島県告示第164号
〔徳島県建築計画概要書閲覧規程〕を次のように定める。
徳島県建築計画概要書等閲覧規程
(平19告示131・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭54告示157・平19告示131・令3告示261・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 図書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、建築基準法施行規則第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類にあっては閲覧しようとする建築物等の敷地を所管する徳島県県土整備事務所(当該敷地が2以上の徳島県県土整備事務所の所管区域に属する場合にあっては、所管区域に属する敷地の面積が最大の徳島県県土整備事務所)とし、同項第7号及び第8号に掲げる書類にあっては徳島県県土整備部都市計画課とする。
(平17告示256・平20告示169・平26告示219・令3告示261・令8告示191・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 図書の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示588・一部改正)
(閲覧の休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平元告示316・全改)
(閲覧時間の変更及び臨時の休日)
第5条 知事は、図書の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第6条 図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧の手続)
第7条 図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、これを知事に提出しなければならない。
(図書の持出しの禁止)
第8条 図書は、閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の制限)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規程の規定又は係員の指示に従わない者
(2) 図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和46年3月5日から施行する。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(昭和54年告示第157号)
この告示は、昭和54年2月23日から施行する。
附則(平成元年告示第316号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第588号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成17年告示第256号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第131号)
この告示は、平成19年2月23日から施行する。
附則(平成20年告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第219号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第261号)
この告示は、令和3年4月2日から施行する。
附則(令和8年告示第191号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。