○徳島県建築計画概要書等閲覧規程

昭和四十六年三月五日

徳島県告示第百六十四号

〔徳島県建築計画概要書閲覧規程〕を次のように定める。

徳島県建築計画概要書等閲覧規程

(平一九告示一三一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第三項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四告示一五七・平一九告示一三一・令三告示二六一・一部改正)

(閲覧の場所)

第二条 図書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、建築基準法施行規則第十一条の三第一項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては閲覧しようとする建築物等の敷地を所管する徳島県東部県土整備局又は徳島県総合県民局(以下「東部県土整備局等」という。)(当該敷地が二以上の東部県土整備局等の所管区域に属する場合にあつては、所管区域に属する敷地の面積が最大の東部県土整備局等)とし、同項第七号及び第八号に掲げる書類にあつては徳島県県土整備部都市計画課とする。

(平一七告示二五六・平二〇告示一六九・平二六告示二一九・令三告示二六一・一部改正)

(閲覧時間)

第三条 図書の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平四告示五八八・一部改正)

(閲覧の休日)

第四条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

(平元告示三一六・全改)

(閲覧時間の変更及び臨時の休日)

第五条 知事は、図書の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第六条 図書の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第七条 図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、これを知事に提出しなければならない。

(図書の持出しの禁止)

第八条 図書は、閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第九条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

 この規程の規定又は係員の指示に従わない者

 図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和四十六年三月五日から施行する。

(昭和四八年告示第二六〇号)

この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。

(昭和五四年告示第一五七号)

この告示は、昭和五十四年二月二十三日から施行する。

(平成元年告示第三一六号)

この告示は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年告示第五八八号)

この告示は、平成四年八月一日から施行する。

(平成一七年告示第二五六号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第一三一号)

この告示は、平成十九年二月二十三日から施行する。

(平成二〇年告示第一六九号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第二一九号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二六一号)

この告示は、令和三年四月二日から施行する。

徳島県建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年3月5日 告示第164号

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和46年3月5日 告示第164号
昭和48年4月20日 告示第260号
昭和54年2月23日 告示第157号
平成元年4月1日 告示第316号
平成4年7月28日 告示第588号
平成17年3月31日 告示第256号
平成19年2月23日 告示第131号
平成20年3月31日 告示第169号
平成26年3月31日 告示第219号
令和3年4月2日 告示第261号