○徳島県建築審査会条例
昭和三十四年十月九日
徳島県条例第三十号
徳島県建築審査会条例をここに公布する。
徳島県建築審査会条例
徳島県建築審査会条例(昭和二十五年徳島県条例第四十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、徳島県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例二八・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平二八条例二八・追加)
(会議の招集)
第四条 審査会の会議は、必要のつど会長が招集する。
2 会長は、会議を招集する場合には、あらかじめ、審議事項及び期日を定めて開会の日の二日前までに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平二八条例二八・旧第三条繰下)
(議事及び議決)
第五条 審査会の会議の議長は、会長をもつて充てる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、法第八十二条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八条例二八・旧第四条繰下)
(会議録)
第六条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び出席委員二人以上の署名をしなければならない。
(平二八条例二八・旧第五条繰下、令三条例二一・一部改正)
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八条例二八・旧第六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第二八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。