○建築士法施行細則

昭和二十五年十一月二十三日

徳島県規則第八十四号

〔徳島県建築士法施行細則〕を次のように定める。

建築士法施行細則

(昭三二規則八〇・改称)

(趣旨)

第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)、建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号。以下「機関省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭六〇規則四一・全改、平二〇規則六九・令二規則一〇二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 指定登録機関 法第十条の二十第一項の規定により知事が指定する者をいう。

 指定試験機関 法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する者をいう。

 免許証 法第五条第二項に規定する二級建築士免許証又は木造建築士免許証(他の都道府県知事が交付するものを除く。)をいう。

 免許証明書 法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第二項に規定する二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書(指定登録機関が交付するものに限る。)をいう。

 免許証等 免許証又は免許証明書をいう。

(令二規則一〇二・全改)

(免許の申請)

第三条 法第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士(以下「二級建築士等」という。)の免許を受けようとする者は、免許申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて知事に提出しなければならない。ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号及び第五号に掲げる書類を添えることを要しない。

 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下「二級建築士等試験」という。)に合格したことを証する書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、同項第一号又は第二号に規定する学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書

 法第四条第四項第二号に該当する者にあつては、同条第二項第一号に規定する建築実務の経験を記載した実務経歴書(様式第一号の二)及び使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違ないことを確認したことを証する実務経歴証明書(様式第一号の三)

 法第四条第四項第三号に該当する者にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2 法第四条第五項の規定により二級建築士等の免許を受けようとする者は、免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六箇月以内に、脱帽し、正面から写した無背景の写真であつて、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの(第六条第二項及び第七条第一項において「二級建築士等免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭三二規則八〇・昭三三規則二七・昭五九規則二〇・平二一規則一四・令元規則一七・令二規則六・令二規則一〇二・令五規則二・一部改正)

(免許)

第四条 知事は、前条の規定により申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士等となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録して様式第二号による免許証を交付する。

2 知事は、前項の審査の結果、申請者が二級建築士等となる資格を有しないと認めた場合においては、その理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

(昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・令二規則一〇二・一部改正)

(登録事項)

第五条 名簿には、次に掲げる事項を登録する。

 登録番号及び登録年月日

 氏名、生年月日及び性別

 二級建築士等試験の合格の年月日及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

 法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・平二〇規則六九・令二規則六・一部改正)

(登録事項の変更)

第六条 二級建築士等は、前条第二号の登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を記載し、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、知事に届け出なければならない。

2 二級建築士等は、前項の規定による届出をする場合において、免許証等に記載された事項に変更があつたときは、建築士免許証書換交付申請書(様式第三号)に二級建築士等免許証用写真を貼付し、免許証等を添えて、知事に免許証の書換交付を申請しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による届出があつた場合においては、名簿を訂正し、前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて申請者に交付する。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・平二一規則一四・令二規則一〇二・一部改正)

(再交付の申請)

第七条 二級建築士等は、免許証等を汚損し、又は失つた場合においては、二級建築士等免許証用写真を貼付した建築士免許証再交付申請書(様式第四号)にその理由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証等を添えて、汚損し、又は失つた日から三十日以内に、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。

3 二級建築士等は、第一項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証等を発見した場合においては、発見した日から五日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・平二一規則一四・令二規則一〇二・一部改正)

(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

第八条 二級建築士等は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証等を添えて知事に提出しなければならない。

2 二級建築士等又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて知事に提出しなければならない。

3 二級建築士等は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請しようとする場合においては、免許取消申請書に免許証等を添えて知事に提出しなければならない。

4 二級建築士等が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

5 二級建築士等が法第九条第一項(第一号及び第二号を除く。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から五日以内に、免許証等を知事に返納しなければならない。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・平一二規則八二・平一九規則五二・令元規則一七・令二規則一〇二・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第四項の規定による届出があつた場合においては、名簿にその事由及び年月日を記載して登録を抹消する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、登録抹消の日から五年間保存する。

(昭三二規則八〇・昭三三規則二七・令元規則一七・一部改正)

(住所等の届出)

第十条 法第五条の二第一項の規定による届出は、二級建築士等にあつては、様式第五号の届書によらなければならない。

(昭三二規則八〇・昭五三規則六二・昭五九規則二〇・平二一規則一四・一部改正)

第十一条 削除

(昭五三規則六二)

(免許証等の領置)

第十二条 二級建築士等は、業務の停止処分を受けた場合においては、その処分を受けた日から五日以内に、免許証等を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の場合においては、免許証等を領置し、その処分期間満了後、本人に返却する。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・平一二規則八二・令二規則一〇二・一部改正)

(名簿の閲覧)

第十二条の二 知事は、法第六条第二項の規定により名簿を一般の閲覧に供するため、名簿を閲覧するための場所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 知事は、閲覧所その他の名簿の閲覧に関し必要な事項を定めた閲覧規程を告示しなければならない。

(平二〇規則六九・全改)

(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)

第十二条の三 指定登録機関が法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第三条第四条第六条第七条第八条第五項第九条及び第十二条の二の規定の適用については、これらの規定(第三条第一項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「二級建築士等免許証用写真」とあるのは「二級建築士等免許証明書用写真」と、第三条第一項中「免許申請書(様式第一号)」とあるのは「免許申請書」と、「添えて知事」とあるのは「添えて指定登録機関」と、同項第四号中「実務経歴書(様式第一号の二)」とあるのは「実務経歴書」と、「実務経歴証明書(様式第一号の三)」とあるのは「実務経歴証明書」と、第四条第一項中「様式第二号による免許証」とあるのは「免許証明書」と、第六条第二項中「建築士免許証書換交付申請書(様式第三号)」とあるのは「建築士免許証明書書換交付申請書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、同条第三項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第七条第一項中「建築士免許証再交付申請書(様式第四号)」とあるのは「建築士免許証明書再交付申請書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、同条第三項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第九条第一項中「免許を」とあるのは「知事が免許を」と、「又は」とあるのは「又は第十二条の十二第一項の規定により」と、「があつた」とあるのは「に係る事項を記載した書類の交付を受けた」と、第十二条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する法第六条第二項」と、同条第二項中「告示しなければ」とあるのは「公表しなければ」とする。

(令二規則一〇二・追加)

(指定登録機関の指定の申請)

第十二条の四 法第十条の二十第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定申請者が法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

 その他参考となる事項を記載した書類

(令二規則一〇二・追加)

(指定登録機関の名称等の変更の届出)

第十二条の五 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(令二規則一〇二・追加)

(指定登録機関の役員の選任及び解任の認可の申請)

第十二条の六 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(令二規則一〇二・追加)

(登録事務規程の認可の申請)

第十二条の七 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(令二規則一〇二・追加)

(指定登録機関の事業計画等の認可の申請)

第十二条の八 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(令二規則一〇二・追加)

(登録状況の報告)

第十二条の九 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の規定による添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(令二規則一〇二・追加)

(不正登録者の報告)

第十二条の十 指定登録機関は、二級建築士等が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士等に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(令二規則一〇二・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第十二条の十一 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(令二規則一〇二・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第十二条の十二 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、報告書等の送付又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

 法第五条の二、法第八条の二又は第八条第四項の規定による届出 当該届出に係る事項

 機関省令第四十条第四項又は機関省令第四十三条第四項の規定による報告書等の送付 機関省令第四十条第二項第二号イ又は機関省令第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項

 第十八条の七第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の規定により当該報告書に添付された書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(令二規則一〇二・追加)

(免許の取消し等の処分の通知)

第十二条の十三 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により二級建築士等の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士等に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行つた年月日

(令二規則一〇二・追加)

(二級建築士等試験の方法)

第十三条 二級建築士等試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。

2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は、次の各号に掲げる科目について行う。

 建築計画

 建築構造

 建築施工

 建築法規

(昭五二規則二六・全改、昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・一部改正)

(学科の試験の免除)

第十三条の二 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士等試験(以下この項において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる同種の四回の二級建築士等試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の二級建築士等試験に限り、学科の試験を免除する。

2 他の都道府県知事の行う二級建築士等試験の学科の試験に相当する試験に合格した者については、二級建築士等試験の学科の試験に合格した者とみなして前項の規定を適用する。

(昭五二規則二六・全改、昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・平一四規則三・平一七規則二八・令二規則六・一部改正)

(試験期日等の公告)

第十四条 二級建築士等試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公告する。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・平二〇規則六九・一部改正)

(受験の申込み)

第十五条 二級建築士等試験(指定試験機関が二級建築士等試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次の各号に掲げる書類(法第十五条第一号に該当する者にあつては第二号に掲げる書類を、同条第三号に該当する者にあつては第一号に掲げる書類を除く。以下「証明書類」という。)を添えて知事に提出しなければならない。

 法第十五条第一号に該当する者にあつては同号に規定する学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)、同条第二号に該当する者にあつては同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 実務経歴書及び実務経歴証明書

 申込み前六箇月以内に、脱帽し、正面から写した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの

2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士等試験を受けようとする者は、受験申込書に、証明書類を添え、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に受験の申込みをしなければならない。

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・平一七規則二八・平二〇規則六九・令二規則六・令五規則二・一部改正)

(合格の公告等)

第十六条 知事又は指定試験機関は、二級建築士等試験に合格した者の受験番号を公告する。

2 知事は、二級建築士等試験に合格した者に合格証書を交付する。

3 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者については、その旨を本人に通知する。

(昭三二規則八〇・全改、昭三三規則二七・昭五二規則二六・昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・令元規則一七・一部改正)

(合格の取消し等の報告)

第十七条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

 不正行為の事実

 処分の内容及び年月日

 その他参考事項

(昭三二規則八〇・昭五九規則二〇・昭六〇規則四一・平一九規則五二・一部改正)

(指定試験機関の指定の申請)

第十八条 法第十五条の六第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(昭六〇規則四一・全改、平一七規則九・平一八規則五五・平二〇規則六九・令二規則一〇二・一部改正)

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第十八条の二 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・令二規則一〇二・一部改正)

(指定試験機関の役員の選任及び解任の認可の申請)

第十八条の三 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭六〇規則四一・追加、平一八規則五五・平二〇規則六九・令二規則一〇二・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第十八条の四 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 試験委員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第十八条の五 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・一部改正)

(指定試験機関の事業計画等の認可の申請)

第十八条の六 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・令二規則一〇二・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第十八条の七 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験年月日

 試験地

 受験申込者数

 受験者数

 合格者数

 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに第十五条第二項の受験申込書及び証明書類を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の規定による添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・令二規則六・令二規則一〇二・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第十八条の八 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止すようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(昭六〇規則四一・追加、平二〇規則六九・一部改正)

(登録通知)

第十九条 法第二十三条の三第二項の規定による建築士事務所の登録の通知は、登録申請書の副本の余白に登録済みの旨を記載し、これを登録申請者に返付することによりするものとする。

2 法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合にあつては、法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の規定による建築士事務所の登録の通知を、法第二十六条の三第三項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する登録等事務規程で定めるところにより前項に規定する方法によつて行うことができる。

(昭三一規則一二・追加、昭三二規則八〇・旧第二十三条繰上、平一二規則八二・旧第二十条繰上・一部改正、平三一規則二九・一部改正)

(登録通知書の返納)

第二十条 法第二十三条の八第二項において準用する法第二十三条の三第二項(法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築士事務所の登録の抹消の通知を受けた者は、その通知を受けた日から三十日以内に、前条の規定により返付を受けた登録申請書の副本を知事(法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合にあつては、指定事務所登録機関)に返納しなければならない。

(昭三一規則一二・追加、昭三二規則八〇・旧第二十六条繰上・一部改正、昭三三規則二七・一部改正、昭六〇規則四一・旧第二十三条繰上・一部改正、平一二規則八二・旧第二十二条繰上・一部改正、平一九規則五二・平三一規則二九・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三三年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目に合格点を得た者であつて、昭和三十三年度に行う二級建築士試験を受けたものについては、昭和三十六年度までに行う二級建築士試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和三八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一五号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行なわれた二級建築士試験において一科目以上の科目に合格点を得た者については、この規則による改正後の建築士法施行細則第十三条第二項の規定にかかわらず、その試験の後に引き続き行なわれる四回の試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の建築士法施行細則、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の建築士法施行細則、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五一年規則第二三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二六号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第十三条及び第十三条の二の規定に基づく二級建築士試験で昭和五十一年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き二回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者が、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和五三年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の建築士法施行細則第十一条の規定による届出は、建築士法第五条の二第二項の規定による住所に係る届出とみなす。

(昭和五九年規則第二〇号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第八条第三項の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第五二号)

この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。

(平成二〇年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第六項第二号又は第四号に掲げる者で同項の規定により改正法第一条の規定による改正後の建築士法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなされる者にあつては、改正後の第十五条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する受験申込書に、同項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

3 改正法附則第三条第二項、第六項第二号及び第七項に規定する建築に関する実務の経験(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格に係るものに限る。)には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。

(徳島県建築士事務所登録簿等閲覧規則の廃止)

4 徳島県建築士事務所登録簿等閲覧規則(昭和三十一年徳島県規則第十一号)は、廃止する。

(平成二一年規則第一四号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第二号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証は、改正後の様式第二号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証とみなす。

3 前項の規定により改正後の様式第二号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証とみなされる改正前の様式第二号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、改正後の様式第二号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。

4 前項の場合において、同項に規定する交付の申請を、改正後の第六条第二項の場合における二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換交付の申請とみなして同項及び同条第三項の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「知事に」とあるのは、「免許証を添えて、知事に」と読み替えるものとする。

(平成三一年規則第二九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一七号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験(以下「二級建築士等試験」という。)に合格した者に係る免許の申請について適用し、同日前に行われた二級建築士等試験に合格した者に係る免許の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の第十三条の二第一項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた二級建築士等試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除について適用し、同日前に行われた二級建築士等試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除については、なお従前の例による。

(令和二年規則第一〇二号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則6・全改、令3規則21・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則21・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則21・一部改正)

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(平21規則14・全改)

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(平21規則14・追加、令2規則102・令3規則21・一部改正)

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(平21規則14・追加、令2規則102・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則62・全改,昭59規則20・一部改正、平21規則14・旧様式第3号繰下)

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建築士法施行細則

昭和25年11月23日 規則第84号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和25年11月23日 規則第84号
昭和30年5月6日 規則第18号
昭和31年3月2日 規則第12号
昭和32年11月8日 規則第80号
昭和33年4月30日 規則第27号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和40年3月30日 規則第15号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和48年4月17日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和51年3月23日 規則第23号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和53年8月25日 規則第62号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年7月12日 規則第41号
昭和63年3月30日 規則第13号
平成3年4月6日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第82号
平成14年1月29日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第28号
平成18年4月28日 規則第55号
平成19年6月19日 規則第52号
平成20年12月25日 規則第69号
平成21年3月26日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第29号
令和元年11月29日 規則第17号
令和2年2月18日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第102号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年2月28日 規則第2号