○建築士法施行細則

昭和25年11月23日

徳島県規則第84号

〔徳島県建築士法施行細則〕を次のように定める。

建築士法施行細則

(昭32規則80・改称)

(趣旨)

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和25年政令第201号)、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号。以下「機関省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭60規則41・全改、平20規則69・令2規則102・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定登録機関 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者をいう。

(2) 指定試験機関 法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者をいう。

(3) 免許証 法第5条第2項に規定する2級建築士免許証又は木造建築士免許証(他の都道府県知事が交付するものを除く。)をいう。

(4) 免許証明書 法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用する法第5条第2項に規定する2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書(指定登録機関が交付するものに限る。)をいう。

(5) 免許証等 免許証又は免許証明書をいう。

(令2規則102・全改)

(免許の申請)

第3条 法第4条第3項の規定により2級建築士又は木造建築士(以下「2級建築士等」という。)の免許を受けようとする者は、免許申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて知事に提出しなければならない。ただし、第15条第1項の規定により同項第1号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号及び第5号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

(2) 知事又は指定試験機関が交付した2級建築士試験又は木造建築士試験(以下「2級建築士等試験」という。)に合格したことを証する書類

(3) 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者にあっては、同項第1号又は第2号に規定する学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書

(4) 法第4条第4項第2号に該当する者にあっては、同条第2項第1号に規定する建築実務の経験を記載した実務経歴書(様式第1号の2)及び使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違ないことを確認したことを証する実務経歴証明書(様式第1号の3)

(5) 法第4条第4項第3号に該当する者にあっては、同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2 法第4条第5項の規定により2級建築士等の免許を受けようとする者は、免許申請書に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて知事に提出しなければならない。

3 前2項の免許申請書には、申請前6箇月以内に、脱帽し、正面から写した無背景の写真であって、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの(第6条第2項及び第7条第1項において「2級建築士等免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭32規則80・昭33規則27・昭59規則20・平21規則14・令元規則17・令2規則6・令2規則102・令5規則2・一部改正)

(免許)

第4条 知事は、前条の規定により申請があった場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が2級建築士等となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の2級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録して様式第2号による免許証を交付する。

2 知事は、前項の審査の結果、申請者が2級建築士等となる資格を有しないと認めた場合においては、その理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

(昭59規則20・昭60規則41・令2規則102・一部改正)

(登録事項)

第5条 名簿には、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 氏名

(3) 2級建築士等試験の合格の年月日及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第22条の2第1号から第3号までに定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭32規則80・昭59規則20・昭60規則41・平20規則69・令2規則6・令7規則28・一部改正)

(登録事項の変更)

第6条 2級建築士等は、前条第2号の登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を記載し、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、知事に届け出なければならない。

2 2級建築士等は、前項の規定による届出をする場合において、免許証等に記載された事項に変更があったときは、建築士免許証書換交付申請書(様式第3号)に2級建築士等免許証用写真を貼付し、免許証等を添えて、知事に免許証の書換交付を申請しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合においては、名簿を訂正し、前項の規定による申請があったときは、免許証を書き換えて申請者に交付する。

(昭32規則80・昭59規則20・平21規則14・令2規則102・一部改正)

(再交付の申請)

第7条 2級建築士等は、免許証等を汚損し、又は失った場合においては、2級建築士等免許証用写真を貼付した建築士免許証再交付申請書(様式第4号)にその理由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証等を添えて、汚損し、又は失った日から30日以内に、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、申請者に免許証を再交付する。

3 2級建築士等は、第1項の規定により免許証の再交付を申請した後、失った免許証等を発見した場合においては、発見した日から5日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(昭32規則80・昭59規則20・平21規則14・令2規則102・一部改正)

(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

第8条 2級建築士等は、法第8条の2(第2号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証等を添えて知事に提出しなければならない。

2 2級建築士等又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて知事に提出しなければならない。

3 2級建築士等は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請しようとする場合においては、免許取消申請書に免許証等を添えて知事に提出しなければならない。

4 2級建築士等が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

5 2級建築士等が法第9条第1項(第1号及び第2号を除く。)若しくは第2項又は法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から5日以内に、免許証等を知事に返納しなければならない。

(昭32規則80・昭59規則20・平12規則82・平19規則52・令元規則17・令2規則102・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第4項の規定による届出があった場合においては、名簿にその事由及び年月日を記載して登録を抹消する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、登録抹消の日から5年間保存する。

(昭32規則80・昭33規則27・令元規則17・一部改正)

(住所等の届出)

第10条 法第5条の2第1項の規定による届出は、2級建築士等にあっては、様式第5号の届書によらなければならない。

(昭32規則80・昭53規則62・昭59規則20・平21規則14・一部改正)

第11条 削除

(昭53規則62)

(免許証等の領置)

第12条 2級建築士等は、業務の停止処分を受けた場合においては、その処分を受けた日から5日以内に、免許証等を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の場合においては、免許証等を領置し、その処分期間満了後、本人に返却する。

(昭32規則80・昭59規則20・平12規則82・令2規則102・一部改正)

(名簿の閲覧)

第12条の2 知事は、法第6条第2項の規定により名簿を一般の閲覧に供するため、名簿を閲覧するための場所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 知事は、閲覧所その他の名簿の閲覧に関し必要な事項を定めた閲覧規程を告示しなければならない。

(平20規則69・全改)

(指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)

第12条の3 指定登録機関が法第10条の20第1項に規定する2級建築士等登録事務(以下「2級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第3条第4条第6条第7条第8条第5項第9条及び第12条の2の規定の適用については、これらの規定(第3条第1項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「2級建築士等免許証用写真」とあるのは「2級建築士等免許証明書用写真」と、第3条第1項中「免許申請書(様式第1号)」とあるのは「免許申請書」と、「添えて知事」とあるのは「添えて指定登録機関」と、同項第4号中「実務経歴書(様式第1号の2)」とあるのは「実務経歴書」と、「実務経歴証明書(様式第1号の3)」とあるのは「実務経歴証明書」と、第4条第1項中「様式第2号による免許証」とあるのは「免許証明書」と、第6条第2項中「建築士免許証書換交付申請書(様式第3号)」とあるのは「建築士免許証明書書換交付申請書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、同条第3項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第7条第1項中「建築士免許証再交付申請書(様式第4号)」とあるのは「建築士免許証明書再交付申請書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、同条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、同条第3項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第9条第1項中「免許を」とあるのは「知事が免許を」と、「又は」とあるのは「又は第12条の12第1項の規定により」と、「があった」とあるのは「に係る事項を記載した書類の交付を受けた」と、第12条の2第1項中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用する法第6条第2項」と、同条第2項中「告示しなければ」とあるのは「公表しなければ」とする。

(令2規則102・追加)

(指定登録機関の指定の申請)

第12条の4 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 2級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 2級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する2級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(令2規則102・追加)

(指定登録機関の名称等の変更の届出)

第12条の5 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は2級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(令2規則102・追加)

(指定登録機関の役員の選任及び解任の認可の申請)

第12条の6 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(令2規則102・追加)

(登録事務規程の認可の申請)

第12条の7 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(令2規則102・追加)

(指定登録機関の事業計画等の認可の申請)

第12条の8 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(令2規則102・追加)

(登録状況の報告)

第12条の9 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における2級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における2級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、2級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書及び前項の規定による添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(令2規則102・追加)

(不正登録者の報告)

第12条の10 指定登録機関は、2級建築士等が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該2級建築士等に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(令2規則102・追加)

(2級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第12条の11 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする2級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(令2規則102・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第12条の12 知事は、指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、報告書等の送付又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第8条第4項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 機関省令第40条第4項又は機関省令第43条第4項の規定による報告書等の送付 機関省令第40条第2項第2号イ又は機関省令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第18条の7第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の規定により当該報告書に添付された書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(令2規則102・追加)

(免許の取消し等の処分の通知)

第12条の13 知事は、指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により2級建築士等の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により2級建築士等に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

(3) 処分の内容及び処分を行った年月日

(令2規則102・追加)

(2級建築士等試験の方法)

第13条 2級建築士等試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。

2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は、次の各号に掲げる科目について行う。

(1) 建築計画

(2) 建築構造

(3) 建築施工

(4) 建築法規

(昭52規則26・全改、昭59規則20・昭60規則41・一部改正)

(学科の試験の免除)

第13条の2 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した2級建築士等試験(以下この項において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる同種の4回の2級建築士等試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかった場合においては、3回)の2級建築士等試験に限り、学科の試験を免除する。

2 他の都道府県知事の行う2級建築士等試験の学科の試験に相当する試験に合格した者については、2級建築士等試験の学科の試験に合格した者とみなして前項の規定を適用する。

(昭52規則26・全改、昭59規則20・昭60規則41・平14規則3・平17規則28・令2規則6・一部改正)

(試験期日等の公告)

第14条 2級建築士等試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公告する。

(昭32規則80・昭59規則20・昭60規則41・平20規則69・一部改正)

(受験の申込み)

第15条 2級建築士等試験(指定試験機関が2級建築士等試験の実施に関する事務(以下「2級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次の各号に掲げる書類(法第15条第1号に該当する者にあっては第2号に掲げる書類を、同条第3号に該当する者にあっては第1号に掲げる書類を除く。以下「証明書類」という。)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 法第15条第1号に該当する者にあっては同号に規定する学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)、同条第2号に該当する者にあっては同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(2) 実務経歴書及び実務経歴証明書

(3) 申込み前6箇月以内に、脱帽し、正面から写した写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの

2 指定試験機関が2級建築士等試験事務を行う2級建築士等試験を受けようとする者は、受験申込書に、証明書類を添え、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に受験の申込みをしなければならない。

(昭32規則80・昭59規則20・昭60規則41・平17規則28・平20規則69・令2規則6・令5規則2・一部改正)

(合格の公告等)

第16条 知事又は指定試験機関は、2級建築士等試験に合格した者の受験番号を公告する。

2 知事は、2級建築士等試験に合格した者に合格証書を交付する。

3 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者については、その旨を本人に通知する。

(昭32規則80・全改、昭33規則27・昭52規則26・昭59規則20・昭60規則41・令元規則17・一部改正)

(合格の取消し等の報告)

第17条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

(3) 不正行為の事実

(4) 処分の内容及び年月日

(5) その他参考事項

(昭32規則80・昭59規則20・昭60規則41・平19規則52・一部改正)

(指定試験機関の指定の申請)

第18条 法第15条の6第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 2級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 2級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(昭60規則41・全改、平17規則9・平18規則55・平20規則69・令2規則102・一部改正)

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第18条の2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は2級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則41・追加、平20規則69・令2規則102・一部改正)

(指定試験機関の役員の選任及び解任の認可の申請)

第18条の3 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭60規則41・追加、平18規則55・平20規則69・令2規則102・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第18条の4 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(昭60規則41・追加、平20規則69・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第18条の5 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則41・追加、平20規則69・一部改正)

(指定試験機関の事業計画等の認可の申請)

第18条の6 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則41・追加、平20規則69・令2規則102・一部改正)

(2級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第18条の7 指定試験機関は、2級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申込者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに第15条第2項の受験申込書及び証明書類を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書及び前項の規定による添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭60規則41・追加、平20規則69・令2規則6・令2規則102・一部改正)

(2級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第18条の8 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする2級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止すようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(昭60規則41・追加、平20規則69・一部改正)

(登録通知)

第19条 法第23条の3第2項の規定による建築士事務所の登録の通知は、登録申請書の副本の余白に登録済みの旨を記載し、これを登録申請者に返付することによりするものとする。

2 法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合にあっては、法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の3第2項の規定による建築士事務所の登録の通知を、法第26条の3第3項において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する登録等事務規程で定めるところにより前項に規定する方法によって行うことができる。

(昭31規則12・追加、昭32規則80・旧第23条繰上、平12規則82・旧第20条繰上・一部改正、平31規則29・一部改正)

(登録通知書の返納)

第20条 法第23条の8第2項において準用する法第23条の3第2項(法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築士事務所の登録の抹消の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に、前条の規定により返付を受けた登録申請書の副本を知事(法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合にあっては、指定事務所登録機関)に返納しなければならない。

(昭31規則12・追加、昭32規則80・旧第26条繰上・一部改正、昭33規則27・一部改正、昭60規則41・旧第23条繰上・一部改正、平12規則82・旧第22条繰上・一部改正、平19規則52・平31規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和32年度の2級建築士試験において、3科目又は4科目に合格点を得た者であって、昭和33年度に行う2級建築士試験を受けたものについては、昭和36年度までに行う2級建築士試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和38年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第15号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた2級建築士試験において1科目以上の科目に合格点を得た者については、この規則による改正後の建築士法施行細則第13条第2項の規定にかかわらず、その試験の後に引き続き行われる4回の試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和49年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の建築士法施行細則、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の建築士法施行細則、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年規則第23号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第26号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第13条及び第13条の2の規定に基づく2級建築士試験で昭和51年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き2回の2級建築士試験を行う。ただし、当該者が、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく2級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和53年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の建築士法施行細則第11条の規定による届出は、建築士法第5条の2第2項の規定による住所に係る届出とみなす。

(昭和59年規則第20号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第82号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第8条第3項の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号。以下「改正法」という。)附則第3条第6項第2号又は第4号に掲げる者で同項の規定により改正法第1条の規定による改正後の建築士法第15条第1号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなされる者にあっては、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する受験申込書に、同項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

3 改正法附則第3条第2項、第6項第2号及び第7項に規定する建築に関する実務の経験(2級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格に係るものに限る。)には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。

(徳島県建築士事務所登録簿等閲覧規則の廃止)

4 徳島県建築士事務所登録簿等閲覧規則(昭和31年徳島県規則第11号)は、廃止する。

(平成21年規則第14号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第2号による2級建築士免許証又は木造建築士免許証は、改正後の様式第2号による2級建築士免許証又は木造建築士免許証とみなす。

3 前項の規定により改正後の様式第2号による2級建築士免許証又は木造建築士免許証とみなされる改正前の様式第2号による2級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている2級建築士又は木造建築士は、改正後の様式第2号による2級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。

4 前項の場合において、同項に規定する交付の申請を、改正後の第6条第2項の場合における2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換交付の申請とみなして同項及び同条第3項の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「知事に」とあるのは、「免許証を添えて、知事に」と読み替えるものとする。

(平成31年規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた2級建築士試験又は木造建築士試験(以下「2級建築士等試験」という。)に合格した者に係る免許の申請について適用し、同日前に行われた2級建築士等試験に合格した者に係る免許の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた2級建築士等試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除について適用し、同日前に行われた2級建築士等試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除については、なお従前の例による。

(令和2年規則第102号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令2規則6・全改、令3規則21・令7規則28・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則21・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則21・一部改正)

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(平21規則14・全改)

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(平21規則14・追加、令2規則102・令3規則21・一部改正)

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(平21規則14・追加、令2規則102・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則62・全改、昭59規則20・一部改正、平21規則14・旧様式第3号繰下)

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建築士法施行細則

昭和25年11月23日 規則第84号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第7章
沿革情報
昭和25年11月23日 規則第84号
昭和30年5月6日 規則第18号
昭和31年3月2日 規則第12号
昭和32年11月8日 規則第80号
昭和33年4月30日 規則第27号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和40年3月30日 規則第15号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和48年4月17日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和51年3月23日 規則第23号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和53年8月25日 規則第62号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年7月12日 規則第41号
昭和63年3月30日 規則第13号
平成3年4月6日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第82号
平成14年1月29日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第28号
平成18年4月28日 規則第55号
平成19年6月19日 規則第52号
平成20年12月25日 規則第69号
平成21年3月26日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第29号
令和元年11月29日 規則第17号
令和2年2月18日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第102号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年2月28日 規則第2号
令和7年3月28日 規則第28号