○徳島県営住宅管理規則
昭和35年3月22日
徳島県規則第10号
〔徳島県営住宅管理条例施行規則〕を次のように定める。
徳島県営住宅管理規則
(昭39規則20・改称)
徳島県営住宅管理条例施行規則(昭和29年徳島県規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、県営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭39規則20・一部改正)
(共同施設)
第2条 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年徳島県条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。
(平9規則37・追加、令7規則26・一部改正)
(昭38規則30・昭39規則20・一部改正・平9規則37・旧第2条繰下・一部改正、令7規則26・一部改正)
(請書)
第4条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、連帯保証人調書(様式第4号)その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、条例第13条第1項第1号ただし書に該当する場合は、連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書の添付を要しない。
(昭55規則69・一部改正、平9規則37・旧第3条繰下・一部改正、平22規則14・令2規則36・一部改正)
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は知事が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(知事が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、知事からその旨の通知のあった日)から10日以内に、知事に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を知事に提出しなければならない。
(昭55規則69・一部改正、平9規則37・旧第4条繰下・一部改正、平27規則2・令2規則36・一部改正)
(廊下燈の電気料金等)
第6条 県営住宅の廊下燈、地下室燈、団地内の外灯及びエレベーターの電気料金の1戸当たりの負担額は、当該電気料金を当該県営住宅の総戸数で除した額とする。
2 県営住宅の給水及び排水のための動力料金並びに当該動力機に使用する油の使用料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該県営住宅の団地の総戸数で除した額とする。
(平9規則37・旧第5条繰下・一部改正)
(3) 条例第26条ただし書の規定により県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第27条第1項ただし書の規定により県営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(平9規則37・旧第6条繰下・一部改正、平19規則69・一部改正)
(異動届)
第8条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、県営住宅同居者異動届(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(平9規則37・旧第7条繰下・一部改正)
(平9規則37・追加、平19規則69・令2規則36・一部改正)
(収入の申告)
第10条 条例第17条第1項本文の規定による収入の申告は、第3条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(平9規則37・追加、平30規則17・一部改正)
(平9規則37・追加、平30規則17・一部改正)
(平9規則37・追加)
(平9規則37・追加)
(平9規則37・追加、令2規則36・一部改正)
(平9規則37・追加)
(平9規則37・追加、平14規則42・一部改正)
(平18規則46・追加、平22規則14・一部改正)
(県営住宅管理人の任命及び解任)
第18条 条例第62条第2項に規定する県営住宅管理人は、県営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、知事が任命する。
2 知事は、県営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 知事が不適当と認めたとき。
(平9規則37・旧第8条繰下・一部改正、平12規則81・一部改正、平18規則46・旧第17条繰下)
(平9規則37・旧第9条繰下・一部改正、平14規則42・一部改正、平18規則46・旧第18条繰下)
(添付書類の省略)
第20条 この規則の規定により申込書等に書類を添付しなければならない場合において、知事が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(同法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、添付することを要しない。
(平29規則18・追加、令7規則26・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に徳島県営住宅管理条例施行規則(昭和29年徳島県規則第19号)第3条第1項の規定により住宅管理人に委嘱されている者は、当該任期の満了する日まで、この規則の規定による住宅管理人に任命されたものとする。
附則(昭和38年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第20号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式に相当する改正前の徳島県営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和55年規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県営住宅管理規則の様式に相当する改正前の徳島県営住宅管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正前の徳間県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成9年規則第37号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第27号)附則第2項に規定する県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の徳島県営住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1号から第4号まで、様式第1号及び様式第5号から様式第8号までの規定は適用せず、この規則による改正前の徳島県営住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第1号から第4号まで、様式第1号及び様式第3号から様式第6号までの規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則様式第2号による請書は、改正後の規則様式第3号による請書とみなす。
附則(平成12年規則第81号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第42号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の中島田町団地県営住宅の項の次に名東(東)団地県営住宅の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第32号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9規則37・追加、平14規則42・平15規則14・平20規則22・平22規則14・平27規則2・平27規則54・一部改正)
県営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
昭和町八丁目団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
中吉野町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
南二軒屋一の坪団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
矢三高見団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
末広西団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
矢三野神本団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
城東町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
末広南団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
北島田町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
名東町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
中島田町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
西須賀町団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
名東(東)団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
石井曽我団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
万代町団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
松茂団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
鴨島呉郷団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
羽ノ浦春日野団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
南二軒屋神成団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
北島団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
津田四丁目団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
藍住幸島団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
新浜町団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
大麻団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
小松島団地県営住宅 | 児童遊園 駐車場 |
西新浜団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
金沢団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
地蔵橋団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
竜王団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
松茂東団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
竜王西団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
松茂西団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
阿南団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
鳴門高島団地県営住宅 | 児童遊園 集会所 駐車場 |
津田松原団地県営住宅 | 集会所 駐車場 |
(平9規則37・全改、平14規則42・平19規則69・平22規則14・平25規則2・令2規則105・一部改正)




(平23規則9・全改、令3規則21・一部改正)

(昭39規則20・昭55規則69・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第2号繰下・一部改正、平23規則9・令2規則36・令3規則21・一部改正)


(平9規則37・追加、令3規則32・一部改正)

(平27規則2・追加、令3規則21・一部改正)

(平19規則69・全改、平22規則14・令3規則21・一部改正)

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、平19規則69・平22規則14・令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・令3規則32・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平19規則69・全改)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則37・追加、平22規則14・令3規則21・一部改正)

(平14規則42・追加、令3規則21・一部改正)

(昭39規則20・平元規則42・一部改正・平9規則37・旧様式第9号繰下・一部改正、平14規則42・旧様式第20号繰下、平18規則46・一部改正)
