○徳島県営住宅管理規則

昭和三十五年三月二十二日

徳島県規則第十号

〔徳島県営住宅管理条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県営住宅管理規則

(昭三九規則二〇・改称)

徳島県営住宅管理条例施行規則(昭和二十九年徳島県規則第十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、県営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭三九規則二〇・一部改正)

(共同施設)

第二条 条例第三条第二項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(平九規則三七・追加)

(県営住宅入居申込書)

第三条 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和三十五年徳島県条例第十二号。以下「条例」という。)第十一条に規定する県営住宅入居申込書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第二号)、住民票及び国民健康保険証等知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(昭三八規則三〇・昭三九規則二〇・一部改正・平九規則三七・旧第二条繰下・一部改正)

(請書)

第四条 条例第十三条第一項第一号に規定する請書は、様式第三号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後三箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、連帯保証人調書(様式第四号)その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、条例第十三条第一項第一号ただし書に該当する場合は、連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書の添付を要しない。

(昭五五規則六九・一部改正、平九規則三七・旧第三条繰下・一部改正、平二二規則一四・令二規則三六・一部改正)

(連帯保証人の変更等)

第五条 入居者は、連帯保証人が条例第十三条第一項第一号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は知事が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(知事が連帯保証人を不適当と認めたときにあつては、知事からその旨の通知のあつた日)から十日以内に、知事に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を知事に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第一項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があつたとき、又は氏名に変更があつたときは、速やかに、連帯保証人異動届(様式第四号の二)により知事に届け出なければならない。

4 前条第一項及び第二項本文の規定は、第一項及び第二項の請書について準用する。

(昭五五規則六九・一部改正、平九規則三七・旧第四条繰下・一部改正、平二七規則二・令二規則三六・一部改正)

(廊下燈の電気料金等)

第六条 県営住宅の廊下燈、地下室燈、団地内の外灯及びエレベーターの電気料金の一戸当りの負担額は、当該電気料金を当該県営住宅の総戸数で除した額とする。

2 県営住宅の給水及び排水のための動力料金並びに当該動力機に使用する油の使用料金の一戸当りの負担額は、当該料金を当該県営住宅の団地の総戸数で除した額とする。

(平九規則三七・旧第五条繰下・一部改正)

(書類の様式)

第七条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

 条例第十四条第一項の規定により県営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第五号

 条例第二十四条の規定による県営住宅を引き続き一月以上使用しないときの届出書 様式第六号

 条例第二十六条ただし書の規定により県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第七号

 条例第二十七条第一項ただし書の規定により県営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第八号

 条例第四十条第一項の規定による県営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第九号

(平九規則三七・旧第六条繰下・一部改正、平一九規則六九・一部改正)

(異動届)

第八条 入居者は、同居者に関し異動があつたときは、当該異動のあつた日から一月以内に、県営住宅同居者異動届(様式第十号)を知事に提出しなければならない。

(平九規則三七・旧第七条繰下・一部改正)

(入居の承継)

第九条 条例第十五条第一項の規定により引き続き県営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から十日以内に、県営住宅入居承継承認申請書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第四条第一項の請書(同条第二項の規定により添付すべき書類を含む。)を添付しなければならない。

(平九規則三七・追加、平一九規則六九・令二規則三六・一部改正)

(収入の申告)

第十条 条例第十七条第一項本文の規定による収入の申告は、第三条第二項に規定する収入申告書により、毎年十月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(平九規則三七・追加、平三〇規則一七・一部改正)

(収入超過者等の知事に対する意見)

第十一条 条例第十七条第五項及び第二十八条第三項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第十二号)によつて行わなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の申出書について準用する。

(平九規則三七・追加、平三〇規則一七・一部改正)

(家賃の減額等の申請)

第十二条 条例第十八条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、県営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

2 第十条第二項の規定は、前項の申請書について準用する。

(平九規則三七・追加)

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第十三条 条例第三十一条第三項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第十四号)によつて行わなければならない。

(平九規則三七・追加)

(新たに整備される県営住宅への入居の申出)

第十四条 条例第三十七条の規定による新たに整備される県営住宅への入居の申出は、県営住宅入居申出書(様式第十五号)によつて行わなければならない。

2 前項の申出書には、第三条第二項の書類等及び第四条第一項の請書(同条第二項の規定により添付すべき書類を含む。)を添付しなければならない。

(平九規則三七・追加、令二規則三六・一部改正)

(社会福祉法人等の県営住宅の使用の許可の申請等)

第十五条 条例第四十三条第一項の書面は、様式第十六号によるものとする。

2 条例第四十七条第一項の規定による変更の許可の申請は、県営住宅使用変更許可申請書(様式第十七号)によつて行わなければならない。

3 条例第四十七条第二項の規定による軽微な変更の報告は、県営住宅使用変更報告書(様式第十八号)によつて行わなければならない。

(平九規則三七・追加)

(駐車場の使用の許可の申請等)

第十六条 条例第五十五条第一項の規定による駐車場の使用の許可の申請は、県営住宅駐車場使用許可申請書(様式第十九号)によつて行わなければならない。

2 条例第六十一条において準用する条例第四十条第一項の規定による駐車場を明け渡そうとするときの届出は、県営住宅駐車場明渡し届(様式第二十号)によつて行わなければならない。

(平九規則三七・追加、平一四規則四二・一部改正)

(管理の特例に係る読替え)

第十七条 市町村又は徳島県住宅供給公社が、条例第六十一条の二第一項の規定により同項各号に掲げる権限を行う場合における第三条第二項第四条第二項第五条第一項から第三項まで、第八条第九条第一項及び次条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第二項第四条第二項第五条第一項から第三項まで、第八条第九条第一項及び次条

知事

市町村の長又は徳島県住宅供給公社の理事長

様式第一号のその一、様式第三号様式第五号から様式第十一号まで、様式第十四号様式第十九号及び様式第二十号

徳島県知事

管理代行者

(平一八規則四六・追加、平二二規則一四・一部改正)

(県営住宅管理人の任命及び解任)

第十八条 条例第六十二条第二項に規定する県営住宅管理人は、県営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、知事が任命する。

2 知事は、県営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

 本人から解任の申出があつたとき。

 知事が不適当と認めたとき。

(平九規則三七・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則八一・一部改正、平一八規則四六・旧第十七条繰下)

(身分証票)

第十九条 条例第六十三条第三項に規定する身分を示す証票は、様式第二十一号によるものとする。

(平九規則三七・旧第九条繰下・一部改正、平一四規則四二・一部改正、平一八規則四六・旧第十八条繰下)

(添付書類の省略)

第二十条 この規則の規定により申込書等に書類を添付しなければならない場合において、知事が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(同法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、添付することを要しない。

(平二九規則一八・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に徳島県営住宅管理条例施行規則(昭和二十九年徳島県規則第十九号)第三条第一項の規定により住宅管理人に委嘱されている者は、当該任期の満了する日まで、この規則の規定による住宅管理人に任命されたものとする。

(昭和三八年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二〇号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の様式に相当する改正前の徳島県営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和五五年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県営住宅管理規則の様式に相当する改正前の徳島県営住宅管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳間県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成九年規則第三七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成九年徳島県条例第二十七号)附則第二項に規定する県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の徳島県営住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第一号から第四号まで、様式第一号及び様式第五号から様式第八号までの規定は適用せず、この規則による改正前の徳島県営住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第六条第一号から第四号まで、様式第一号及び様式第三号から様式第六号までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則様式第二号による請書は、改正後の規則様式第三号による請書とみなす。

(平成一二年規則第八一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表の中島田町団地県営住宅の項の次に名東(東)団地県営住宅の項を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第一四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一八号)

この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成三〇年規則第一七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条関係)

(平九規則三七・追加、平一四規則四二・平一五規則一四・平二〇規則二二・平二二規則一四・平二七規則二・平二七規則五四・一部改正)

県営住宅の名称

設置する共同施設の種類

昭和町八丁目団地県営住宅

集会所 駐車場

中吉野町団地県営住宅

集会所 駐車場

南二軒屋一の坪団地県営住宅

集会所 駐車場

矢三高見団地県営住宅

集会所 駐車場

末広西団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

矢三野神本団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

城東町団地県営住宅

集会所 駐車場

末広南団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

北島田町団地県営住宅

集会所 駐車場

名東町団地県営住宅

集会所 駐車場

中島田町団地県営住宅

集会所 駐車場

西須賀町団地県営住宅

集会所 駐車場

名東(東)団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

石井曽我団地県営住宅

集会所 駐車場

万代町団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

松茂団地県営住宅

集会所 駐車場

鴨島呉郷団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

羽ノ浦春日野団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

南二軒屋神成団地県営住宅

集会所 駐車場

北島団地県営住宅

集会所 駐車場

津田四丁目団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

藍住幸島団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

新浜町団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

大麻団地県営住宅

集会所 駐車場

小松島団地県営住宅

児童遊園 駐車場

西新浜団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

金沢団地県営住宅

集会所 駐車場

地蔵橋団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

竜王団地県営住宅

集会所 駐車場

松茂東団地県営住宅

集会所 駐車場

竜王西団地県営住宅

集会所 駐車場

松茂西団地県営住宅

集会所 駐車場

阿南団地県営住宅

集会所 駐車場

鳴門高島団地県営住宅

児童遊園 集会所 駐車場

津田松原団地県営住宅

集会所 駐車場

(平9規則37・全改、平14規則42・平19規則69・平22規則14・平25規則2・令2規則105・一部改正)

画像画像画像画像

(平23規則9・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(昭39規則20・昭55規則69・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第2号繰下・一部改正、平23規則9・令2規則36・令3規則21・一部改正)

画像画像

(平9規則37・追加、令3規則32・一部改正)

画像

(平27規則2・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平19規則69・全改、平22規則14・令3規則21・一部改正)

画像

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

画像

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(昭39規則20・平元規則42・一部改正、平9規則37・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、平19規則69・平22規則14・令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・令3規則32・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平19規則69・全改)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(平9規則37・追加、平22規則14・令3規則21・一部改正)

画像

(平14規則42・追加、令3規則21・一部改正)

画像

(昭39規則20・平元規則42・一部改正・平9規則37・旧様式第9号繰下・一部改正、平14規則42・旧様式第20号繰下、平18規則46・一部改正)

画像

徳島県営住宅管理規則

昭和35年3月22日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 木/第7章
沿革情報
昭和35年3月22日 規則第10号
昭和38年5月14日 規則第30号
昭和39年3月29日 規則第20号
昭和55年10月30日 規則第69号
平成元年4月1日 規則第42号
平成9年3月31日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年10月19日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第9号
平成25年3月22日 規則第2号
平成27年3月2日 規則第2号
平成27年10月20日 規則第54号
平成29年3月21日 規則第18号
平成30年3月20日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第36号
令和2年12月25日 規則第105号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号