○宅地建物取引業法施行細則

昭和五十六年四月一日

徳島県規則第三十三号

〔徳島県宅地建物取引業法施行細則〕を次のように定める。

宅地建物取引業法施行細則

(平一二規則八三・改称)

徳島県宅地建物取引業法施行細則(昭和四十年徳島県規則第三十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の施行については、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「施行規則」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号。以下「営業保証金規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 削除

(平一二規則八三)

(受験の申込み)

第三条 法第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験(法第十六条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせるものを除く。)を受けようとする者は、宅地建物取引士資格試験受験申込書(様式第二号)により、知事に申込みをしなければならない。

(平二規則五・旧第五条繰上・一部改正、平一〇規則二・平一二規則一二六・平二七規則八・一部改正)

(合格証書)

第四条 施行規則第十一条第一項に規定する合格証書(指定試験機関に試験事務を行わせる宅地建物取引士資格試験に係るものを除く。)は、様式第三号によるものとする。

(平二規則五・旧第六条繰上・一部改正、平二七規則八・一部改正)

(営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出)

第五条 営業保証金規則第七条第三項の規定による知事への営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出は、営業保証金取戻公告済届(様式第四号)によるものとする。

(平二規則五・旧第八条繰上・一部改正、平二九規則四四・一部改正)

(証明書等の交付の請求)

第六条 営業保証金規則第八条第一項の規定による知事への証明書の交付の請求は、証明書交付請求書(様式第五号)によるものとする。

2 営業保証金規則第八条第二項の規定による知事への申出書及び証明書の交付の請求は、申出書等交付請求書(様式第六号)によるものとする。

(平二規則五・旧第九条繰上・一部改正、平二九規則四四・一部改正)

(書類の提出部数)

第七条 法、施行規則又はこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、次に掲げる書類にあつては正本及びその写しそれぞれ一部、その他の書類にあつては正本一部とする。

 免許申請書(施行規則別記様式第一号)

 登録移転申請書(施行規則別記様式第六号の二)

 届出書(施行規則別記様式第十二号)

 証明書交付請求書

 申出書等交付請求書

(平二規則五・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則八三・旧第八条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県宅地建物取引業法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第八三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、様式第二号その一の改正規定(「宅地建物取引主任者資格試験受験申込書」を「宅地建物取引士資格試験受験申込書」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

様式第1号 削除

(平12規則83)

(平2規則5・旧様式第4号繰上・一部改正,平6規則20・平10規則2・平13規則38・平24規則34・平27規則8・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第5号繰上・一部改正、平27規則8・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第7号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第8号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第9号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・一部改正)

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宅地建物取引業法施行細則

昭和56年4月1日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 木/第7章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第33号
平成2年3月2日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第20号
平成10年2月2日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第83号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第34号
平成27年3月27日 規則第8号
平成29年7月12日 規則第44号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号