○宅地建物取引業法施行細則

昭和56年4月1日

徳島県規則第33号

〔徳島県宅地建物取引業法施行細則〕を次のように定める。

宅地建物取引業法施行細則

(平12規則83・改称)

徳島県宅地建物取引業法施行細則(昭和40年徳島県規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の施行については、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「施行規則」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年/法務省/建設省令/第1号。以下「営業保証金規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(平12規則83)

(受験の申込み)

第3条 法第16条第1項の宅地建物取引士資格試験(法第16条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせるものを除く。)を受けようとする者は、宅地建物取引士資格試験受験申込書(様式第2号)により、知事に申込みをしなければならない。

(平2規則5・旧第5条繰上・一部改正、平10規則2・平12規則126・平27規則8・一部改正)

(合格証書)

第4条 施行規則第11条第1項に規定する合格証書(指定試験機関に試験事務を行わせる宅地建物取引士資格試験に係るものを除く。)は、様式第3号によるものとする。

(平2規則5・旧第6条繰上・一部改正、平27規則8・一部改正)

(営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出)

第5条 営業保証金規則第7条第3項の規定による知事への営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出は、営業保証金取戻公告済届(様式第4号)によるものとする。

(平2規則5・旧第8条繰上・一部改正、平29規則44・一部改正)

(証明書等の交付の請求)

第6条 営業保証金規則第8条第1項の規定による知事への証明書の交付の請求は、証明書交付請求書(様式第5号)によるものとする。

2 営業保証金規則第8条第2項の規定による知事への申出書及び証明書の交付の請求は、申出書等交付請求書(様式第6号)によるものとする。

(平2規則5・旧第9条繰上・一部改正、平29規則44・一部改正)

(書類の提出部数)

第7条 法、施行規則又はこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、次に掲げる書類にあっては正本及びその写しそれぞれ1部、その他の書類にあっては正本1部とする。

(1) 免許申請書(施行規則別記様式第1号)

(2) 登録移転申請書(施行規則別記様式第6号の2)

(3) 届出書(施行規則別記様式第12号)

(4) 証明書交付請求書

(5) 申出書等交付請求書

(平2規則5・旧第12条繰上・一部改正、平12規則83・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県宅地建物取引業法施行細則の様式に相当する改正前の徳島県宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第83号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第2号その1の改正規定(「宅地建物取引主任者資格試験受験申込書」を「宅地建物取引士資格試験受験申込書」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第32号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

様式第1号 削除

(平12規則83)

(平2規則5・旧様式第4号繰上・一部改正、平6規則20・平10規則2・平13規則38・平24規則34・平27規則8・令3規則21・令3規則32・令6規則73・令7規則38・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第5号繰上・一部改正、平27規則8・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第7号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・令7規則30・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第8号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・一部改正)

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(平2規則5・旧様式第9号繰上・一部改正、平29規則44・令3規則21・一部改正)

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宅地建物取引業法施行細則

昭和56年4月1日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第8章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第33号
平成2年3月2日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第20号
平成10年2月2日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第83号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第34号
平成27年3月27日 規則第8号
平成29年7月12日 規則第44号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号
令和6年12月26日 規則第73号
令和7年3月28日 規則第30号
令和7年3月31日 規則第38号