○徳島県宅地建物取引業者名簿閲覧規程
昭和40年4月23日
徳島県告示第208号
徳島県宅地建物取引業者名簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県宅地建物取引業者名簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第5条第2項の規定に基づき、徳島県宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7告示169・一部改正)
(閲覧時間)
第2条 名簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示588・一部改正)
(閲覧の休日等)
第3条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
2 名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭48告示260・平元告示316・一部改正)
(閲覧料)
第4条 名簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧についての遵守事項)
第5条 名簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする名簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧についての禁止事項)
第6条 名簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
2 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和40年4月23日から施行する。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(平成元年告示第316号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第588号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(令和7年告示第169号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。