○徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
昭和39年9月15日
徳島県告示第439号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第4条第2項の規定により、徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第3条第2項の規定に基づき、徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第31条第1項各号に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19告示412・令4告示213・一部改正)
(閲覧時間)
第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示588・一部改正)
(閲覧の休日等)
第3条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
2 登録簿等の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭48告示260・平元告示316・一部改正)
(閲覧料)
第4条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧についての遵守事項)
第5条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧についての禁止事項)
第6条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
2 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和39年9月15日から施行する。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(平成元年告示第316号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第588号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第412号)
この告示は、平成19年5月8日から施行する。
附則(令和4年告示第213号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。