○徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
昭和三十九年九月十五日
徳島県告示第四百三十九号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第四条第二項の規定により、徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第三条第二項の規定に基づき、徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十一条第一項各号に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九告示四一二・令四告示二一三・一部改正)
(閲覧時間)
第二条 登録簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四告示五八八・一部改正)
(閲覧の休日等)
第三条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
2 登録簿等の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭四八告示二六〇・平元告示三一六・一部改正)
(閲覧料)
第四条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧についての遵守事項)
第五条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧についての禁止事項)
第六条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
2 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わない者
二 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和三十九年九月十五日から施行する。
附則(昭和四八年告示第二六〇号)
この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。
附則(平成元年告示第三一六号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第五八八号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第四一二号)
この告示は、平成十九年五月八日から施行する。
附則(令和四年告示第二一三号)
この告示は、令和四年三月三十一日から施行する。