○徳島県企業局で行う土地造成事業及び駐車場事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
昭和43年7月23日
徳島県条例第28号
〔徳島県企業局で行う土地造成事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例〕をここに公布する。
徳島県企業局で行う土地造成事業及び駐車場事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
(昭48条例4・改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、徳島県企業局で行う土地造成事業及び駐車場事業に法の規定の全部を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)
2 予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和41年徳島県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例の一部改正)
3 徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例(昭和41年徳島県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例の一部改正)
4 徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例(昭和41年徳島県条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。