○徳島県企業局で行なう土地造成事業及び駐車場事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
昭和四十三年七月二十三日
徳島県条例第二十八号
〔徳島県企業局で行なう土地造成事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例〕をここに公布する。
徳島県企業局で行なう土地造成事業及び駐車場事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
(昭四八条例四・改称)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定に基づき、徳島県企業局で行なう土地造成事業及び駐車場事業に法の規定の全部を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)
2 予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第七十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例の一部改正)
3 徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例の一部改正)
4 徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。